東京都 新宿区で財産の使い込みトラブルに強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都新宿区で財産の使い込みに対応できる弁護士事務所を22件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都新宿区で財産の使い込みに強い弁護士 が22件見つかりました。

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四ツ谷坂本綜合法律事務所

住所

東京都新宿区四谷三栄町14-34柳田ビル201

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東京メトロ南北線「四ツ谷駅」徒歩約6分、JR中央・総武緩行線「四ツ谷駅」徒歩7分、東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩9分

営業時間

平日:10:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

坂本 一成

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所

〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1

最寄駅

東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

全国

弁護士

松元 明美

定休日

日曜 土曜 祝日
22件中 21~22件を表示

財産の使い込みが得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

特別受益や寄与分の主張を精査し、家事調停により各930万円の代償金で合意した事例

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遺産の種類
不動産、預貯金

財産の使い込みが得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい

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相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。

名義変更された土地については、お父様が弟に対して、登記名義の抹消か、お父様への移転登記を請求することになります。
偽造された書類を使って名義変更されたことを立証することになります。横領ですので、刑事告訴するということも考えられるかもしれません。
今後の名義変更を阻止するためには、お父様が弟に印鑑や通帳、帳簿等を返還請求することになるとともに、勝手に名義変更をしないように通告しておくことも有効でしょう。お父様の財産、通帳、印鑑等はお父様のものですので、お父様がお元気なうちに取り戻しておく必要があります。取り戻せれば、平等な相続となるでしょうし、勝手に登記した弟さんは、お父様が相続させたくないと希望されるのであれば、遺言によって弟を相続から廃除することも考えられます。
- 回答日:2023年12月20日
足立先生
このたびはご回答ありがとうございます。父は弟の言いなりで私には愚痴をこぼしてきますが、弟には一切意見することができません。実印を取り戻すのも不可能です。父には今後は弟から頼まれた書類には署名捺印しないように伝えていますが断りきれなくなると思います。機会がありましたらご相談させてください。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月21日

14年前の相続遺言書を隠していた理由で相続人を外したい。

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相談者(ID:37124)さんからの投稿
初めまして、今から約14年前に父が他界しました。その時は公証人役場で遺言書を残していたのは私は知りませんでした。
母と妹は知っていたみたいですが1度も遺言書がある事は知らされませんでした。
父の残した遺産は土地家屋複数と預貯金です。金額は分かりませんが、母は無職の為私は父の遺産相続を1円たりともしておりません。
しかし最近になって遺言書がある事を父の知人から知らされました。
知人の話だと妹には1円たりとも渡さないと書いてあるそうですが真偽は不明です。
父が亡くなって半年もしないうちに妹は父の建てた自宅を2階丸ごとリフォームをしております。ただ、最初の数年は母と妹は同居していましたが、妹の再婚後母と別居しております。
遺言書を隠していたと言う理由で母と妹を相続人から外す事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

民法891条第5号に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続人の欠格事由となる旨定められています。
ただ、現実に相続人から外すためには、「知っていて隠していたこと」まで立証しなくてはならないことから、これができるかどうかが問題となりそうです。
いずれにせよ、遺言書の内容次第では、過去の遺産分割協議のやり直しを行う余地があるかもしれませんので、弁護士に問い合わせされるか、公証役場に問い合わせ遺言書の存在を照会してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年03月04日

信託財産の利用履歴を閲覧する方法

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相談者(ID:04438)さんからの投稿
認知症の父親がいるのですが、家業を継いでいる兄が、私の知らないうちに、父の成年後見人になり、資産を全て信託に入れてしまいました。

兄弟4人おり、皆、実家の近所に住んでおり、実家を手伝ったりしていますが、私だけ遠方に住んでおり、資産に関しての話し合いには、全く入れて貰えず、何とか時間をとり、実家に戻って、
掛け合っても、家には入れて貰えません。

昔から私独り、独立したり海外など行き、兄弟とは違った生活をして居たという事もあり、元々他の兄弟とも、そう仲良く無かったのが理由です。

恐らく兄弟達は、日頃から、父の会社や不動産から自分達の利益を得た上に、出来るだけ相続資産を減らし、私だけ相続分を少なくしようと、
《私のみ相続させない》旨の遺言を父に書かせています。勿論、現実となれば、遺留分侵害で
訴えますが、

現在、父親の信託がどの様に使われているか、
どの様に調べれば良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。


成年後見人の選任は、家庭裁判が本人にとって最も適任だと思われる方を選任します。
選任後、後見人は被後見人の財産について、家庭裁判所への報告義務があります。したがって、後見人は本人の財産がどのように使われたのか、収支報告や財産目録を作って、しっかり管理し、裁判所へ報告しなければなりません。後見人が本人の同居の親族であろうと、会計は別々にしなければならず、収支報告や財産目録の作成、裁判所への報告も、本人の判断能力が回復または死亡まで、続けなければなりません。
 相談者は、家庭裁判所に対し本人との身分関係を述べ、後見人の財産管理につき私的流用の虞のある事情と資料から、その調査をお願いしてみることです。まず、所轄の家庭裁判所の窓口でのご相談から始めたらいかがでしょう。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月09日
田多井先生、ご回答頂きありがとうございます。
《収支報告や財産目録を作って、しっかり管理し、裁判所へ報告》というのは、毎年報告されるという事で良かったでしょうか?
相談者(ID:04438)からの返信
- 返信日:2023年03月10日

好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい

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相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。

「平等に近い相続」を目指すためには、父の財産が適正かつ安全に管理され保全されていなければ、期待できません。さらに、父の名義を自己名義に変えた弟は「収支帳簿も通帳も見せてくれない」のですから、このままでは、財産の維持さえ難しいことになります。あなたがそれを知りながら頭を抱えているだけでは、父が築かれた財産の減少を助長することになって、その責任がかえって負いかねません。そうしたことのないためには、弁護士に依頼して事案を委ねれば、実家の収支帳簿や通帳を取戻すことが可能です。
 また父の健康対策として、心身の安全などのために病院へお連れし認知症の検査してもらいましょう。検査の結果に基づいて施設入所や入院介護へという流れもあり得ます。
 また。弟による財産・帳簿の隠匿や預貯金の無断払戻しという疑いについても、調査の結果次第では弟の対する責任追及や、父の症状に応じて法定後見制度の成年後見人による保護の道もあります。これらの手続きは素人だけでは難しく、弁護士にこれまでの事情を詳しく伝えて依頼し、手続きを進めてもらいます。
 いずれにせよ、ご事情に関しましては今この段階で立ち止まることなく、まず一歩をと勇気をもって踏み出すことをお勧めします。種々の解決方法があって上記は一部ですが、参考になさってください。また、他の弁護士にもお考えをお聞きになることもお勧めします。
くれぐれも、のちに至って「あのときやっていれば、‥‥」と、後悔されませんように!
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月21日
田多井先生
ご回答ありがとうございます。以前の相続時に「あのときやっていれば」と後悔しました。今度こそ姉妹で頭をかかえているだけでなく、弁護士の先生に勇気をもって相談したいと思います。先生をどうやって探せばよいのか、きちんと話を聞いてもらえるのか、うまく伝わるのか、大金持ちでもないのに引き受けてもらえるのかなどと悩んでいました。背中を押してくださってありがとうございました。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月22日

生活保護は、そんなに、肩身が狭い思いするのですか・・・❓

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相談者(ID:17918)さんからの投稿
一、相続税トラブル
母の弟が約10年前に亡くなり、今頃になって、財産の分与すると言われのですが、母も生活保護で入金されると、全て「没収」されるそうです。
何とか回避できませんか❓
理由といして、母と別に住まいなんですが、僕の住まいで、いろいろとトラブルがありまして。
一、ネズミが、電化製品のなどを破壊。
一、生活保護費では、物価の高騰が、異常すぎて、生活も出来ない状態に。
二、アパートが不動産屋売却されて、今月待つまでに退去通知が、来ていますが、「生活保護」の関係で、次の住まいが、見つからない状態で、どうしたら良いですか・・・
一応足立区内不動産を「竹の塚・北千住・花畑・保木間・六町」を回りましたが、生活保護の物件は無いと、言われました。
それを役所の担当者に相談したところ法テラスで相談案件だよ・・・言われました。

「相談内容」を読ませていただきました。タイトルには「相続税トラブル」と書いてあります。しかしながら、被相続人はもちろん、誰が相続人か読み取れません。「相続税」のご相談ですが,「税」の文字が文中に見えません。
 そこで私も、役所の担当者がおっしゃった「法テラスで相談案件だ」の言葉をもって、ご相談に対する回答とさせていただきます。そして、「法テラス東京」のホームページより、同テラスで最もお近くの下記センターをご案内させていただきます。
                 記
法テラス「北千住法律相談センター」
(住所 東京都足立区千住3-98千住ミルディス2番館6階)              
 ご相談される場合、予め法テラス東京(電話0570-078301)に、  
 電話で法律相談の予約受付(※)をして、同センターへお出かけください。
           ※ 平日9時~17時(土日祝日・年末年始は休業)
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月22日

名義預金通帳を紛失再発行して使い込んだ次男

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相談者(ID:03715)さんからの投稿
2015年前後だと推測されるのですが、父が「長男・次男名義の通帳」を管理していました。次男が無断で郵便局で通帳・印鑑の紛失届を出して再発行、時期はわからないのですが次男から父に通帳を再発行した話があり、6年程で1000万円使い切ってしまったようです。父から亡くなる直前に長男に話がありました。長男名義の通帳(同額)は名義預金として処理つもりでいます。次男に対して罰則や返還請求は可能でしょうか?

長男名義の預金として父の遺産とするのであれば、次男名義の預金も同様に考えられるように思いますし、父の財産を使い切った1000万円は、生前贈与ないし特別受益と解することができるでしょう。それが父の遺志に沿い、相続人間の公平な分配かと思います。
ご経験豊かな他の弁護士先生のご意見もお聞きになってください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月14日
回答ありがとうございます。税理士さんに相談しようと思っているのですが、弁護士さんの範疇でしょうか?
相談者(ID:03715)からの返信
- 返信日:2022年11月16日
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