東京都 渋谷区で遺産分割に強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

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ベンナビ相続では東京都渋谷区で遺産分割に対応できる弁護士事務所を32件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都渋谷区で遺産分割に強い弁護士 が32件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 五明 豊(恵比寿明治通り法律事務所)

住所

〒150-0011
東京都渋谷区東3-15-9プライムハウスⅡ 4F

最寄駅

恵比寿駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

五明 豊

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

えがお法律事務所

住所

東京都渋谷区渋谷1-3-18ビラ・モデルナA309

最寄駅

渋谷駅 徒歩10分 表参道駅 徒歩10分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

池田 礼

定休日

日曜 土曜 祝日

東京代々木法律事務所

住所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511

最寄駅

代々木駅から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

原 千広

定休日

不定休

渋谷第一法律事務所

住所

東京都渋谷区渋谷3-6-2 エクラート渋谷8F

最寄駅

渋谷駅

営業時間

平日:09:00〜22:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

寺井 友浩

定休日

日曜 土曜 祝日

あゆみ法律事務所

住所

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階

最寄駅

北参道駅徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

靱 純也

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

法律事務所KOU

住所

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階

最寄駅

渋谷駅徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

町田 侑太

定休日

無休

弁護士法人琥珀法律事務所 恵比寿事務所東京本店

住所

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階

最寄駅

各線【恵比寿】駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

32件中 21~32件を表示

遺産分割が得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

土地の境界を適切な形に変更した上で遺産分割をした事例

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60代
男性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の土地・建物

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

日本に帰化した被相続人が所有する不動産を売却して遺産分割をした事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

7,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
他の区分所有者、地主
遺産分割

父親から相続した借地権の持分を売却した事例

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80代〜
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

売却代金

1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

家庭裁判所の審判により遺産分割の対象となる不動産の競売を申し立てた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺産

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、父親の後妻
遺産分割

被相続人が未受領であった不動産売買代金9000万円を含めて遺産分割を行った事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

遺産を独り占めする叔父に対し粘り強い交渉を続け400万円の遺産の相続を叶えた事例

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20代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
遺産分割

預金の解約手続をスムーズに行えた事例

詳細を見る
70代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の息子

遺産分割が得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

特別受益の持ち戻し後について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなり相続協議中です。
相続人は母と子(3人)です。
特別受益の持ち戻しを行うと、子のうち2人の相続分がマイナスになってしまうような場合、
相続持分はどのように計算したらよいのでしょうか?
母と子1人で分割してもよいのでしょうか。
相続財産は不動産が一筆です。
遺言書はありません。

相談内容が抽象的で具体的な金額が書かれていないので、正確な状況が把握できないですが、特別受益が多すぎて持ち戻した後で計算すると相続分<特別受益額、となるということでしょうか。

もしそうだとすると、特別受益はあくまでも計算上の問題なので、相続分を超える特別受益分を遺産に戻すことができませんから、結果としてその人が相続分は0になることになります。

しかし、前提が違う、特別受益の持ち戻しが正確にできているのか、等、法律相談の上できちんと確認してもらう方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月04日

離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい

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相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

方法としては、遺言書を作成するのがまず第一です。
その中では、夫には一切相続させない内容にすることです。
ただ、これで完全ではないのは、配偶者は遺留分(遺産総額の1/4)があるため、その分は相続人に対して金銭請求ができることになっています。

その他、お子さんに生前贈与する等もありますが、その場合には手続的に他にしないといけないこともあります。

ここで全部説明することもできないので、もしどうしても対応を取りたいということであれば、法律相談をお受け頂きたいと存じます。所定の手続を取っていただき、御連絡ください。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月05日

前妻との子の相続に関してアドバイスがほしいです。

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相談者(ID:11737)さんからの投稿
前妻との間に子供が2人いる場合
公正証書で今住んでいる家を後妻である私にゆずると遺言を作成したとして、旦那がなくなったときに名義変更したその家は遺留分請求されたときに含まれるのでしょうか?

自宅も遺留分減殺請求の上では考慮されます。

自宅を手放さなければならない、と言うことには直接はなりませんが、他の相続人が請求してきた遺留分侵害額請求(金銭請求)に見合ったお金を用意する必要がありますから、お金がなければ自宅を売却して捻出する必要があります。

他の相続人の取得分を減らしたい、と言うことであれば、いろいろな方法を考える必要がありますが、それは夫の協力が必要ですし、遺産となる資産の内容全体が分からないと的確なことは答えられません。

夫含め、法律相談をされるのが良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月01日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

原則として相続人が兄弟2人であれば、1/2ずつとなります。「長年実家を守った」というだけで、2/3の持分を主張することは法的にはほぼあり得ないと思われます。
この原則が変わる場合としては、税金は本来名義人(親)が支払うべき所、兄が支払ってきた、ということですと、支払っていた分について親が負債を負っていて、その負債をあなたも相続するという法的構成が考えられます。その場合、全額ではないですが、一部はあなたの受け取る金額が下がることはあり得ます。
また、兄がそれ以外にも親の面倒を見てきた、ということをもって寄与分がある、と主張して、自分の取り分を多くする請求をすることもあります。
さらには、不動産以外の財産がどうなっているかでの調整が入る可能性もあります。

このように、相手の主張次第で、状況が変わる可能性があり、またこれらはとても複雑であって、弁護士に依頼されないで後詩人で対応するのはかなり難しいと思います。ですので、弁護士に依頼されるのがよいです。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月18日

遺産分割協議書を10ヶ月以内に提出したい。

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相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。遺産分割協議の中で、ほとんどの割合を占める土地家屋を、そこに居住している相続人1人が相続し、売却後他の相続人に金銭を渡す、換価分割を選択した場合、遺産相続協議書の提出期限の10ヶ月以内に売却し金銭を分割しないとだめなのでしょうか?換価分割する旨をきちんと記入し10ヶ月以内に提出し、家の売却は2年後とかになってしまっても大丈夫なのでしょうか?現在居住住居なので、小規模宅地の特例などで、計算上は相続税がかからないのですが、税金などにも影響が出るのでしょうか。 回答宜しくお願い致します。                

相続税の申告については、それまでに遺産分割協議や分割そのものが終わらない場合には、まずは法定相続で申告までは行い、後で修正申告をするというのはよくとる方法です。
または、もうすぐ手続が終わりそうだという場合には、申告が遅れるということを税務署に申告して延長してもらう、ということも場合によってはあり得ます。どのくらい延期してもらえるかは、個々の事情があるので何ともいえませんが、2年というのは難しいと思われます。
相続税を支払う必要があるかとうについては、個々の事情を伺わないと分かりませんし、税理士に相談した方が早いとも思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日
ご回答ありがとうございます。申告の延長と言う事が出来るとは存じませんでした。参考にさせて頂き、申告期限迄に手続き出来るように協議を進めていきたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年06月06日

株式の相続について教えてください

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相談者(ID:15456)さんからの投稿
父が急に亡くなってしまい、株式の相続を行う必要があります。
取り急ぎ株の名義変更を行う必要があると思うのですが、家族で株を運用しているのが、私のみだったので、いったん父の株式を代表相続ということで、私の口座(父と同一証券会社)に移そうと思っているのですが、何か懸念される問題点はあるでしょうか?
法定相続人は、母、私、弟の3人ですが、遺産を最終的にどのように分割するかはまだ決まっていません。
いったん株式を私の名義に変更=私の相続財産ということになるのでしょうか?(私が引き継いだものとして相続税が計算される?)
株式は流動する為、名義変更対応を急いだ上でその後相続財産について家族と相談するというプロセスを取りたいのですが、懸念材料について教えて頂ければと思い連絡しました。
お手数ですが、よろしくお願い致します。

「いったん父の株式を代表相続ということで、私の口座(父と同一証券会社)に移そうと思っている」とありますが、これ自体が遺産相続の手続の一環となります。今、別件で株式についての分割手続をしておりますが、遺産分割協議書がないと、証券会社も上記のような対応をしてくれないと思われます。
ですので、他の遺産と含めそのように分割するか、株式なら売却するのかそれともあなたが取得し、法定相続分を超える分は他の預貯金でもらう分を減らす等の調整をする内容で遺産分割をするのがよいです。
できないと思われますが、お父様が亡くなったことを証券会社に知らせずにいれば手続をすることができるかもしれません(後で問題になりそうですが。)が、いったんあなたの名義に入れてしまうと、納税の面ではそれは相続したものとして扱われてしまうおそれがあります。
結果として、ご家族で遺産分割協議を専攻させる方が良いと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月08日

遺産分割の割合と遺産分割の範囲

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相談者(ID:14472)さんからの投稿
父死去直後より
揉め事となり
亡父の遺産で、
今月に一周忌を終え
出費で立て替え分20万円に関して
昨年より
公正証書に記載されていない
妹が管理していた(父の遺産)分を書面にて提出いたしましたが
振り込みもなく今に至っています。
再度 立て替え分に関しての書類作成が難しくて代行またはご教示いただきたく
投稿いたしました。

立て替えたお金の話より前に、まず遺産分割協議、調停はされていますか?それがまずスタートです。
そもそも、立て替えたお金について、相続人らで分担して払ってもらう、という法的根拠がありませんので、通常は支出した人が負担することになります。しかし、話し合いで、相続人皆で負担するということもあります。
まずは法律相談を受けられた方がいいと思います。よろしければ御連絡下さい。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月20日
御丁寧なご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた件
調停は考えております。

またご連絡させていただきます。
相談者(ID:14472)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
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