東京都 北区で相続財産調査に強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都北区で相続財産調査に対応できる弁護士事務所を22件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都北区で相続財産調査に強い弁護士 が22件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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事務所サムネイル 川崎つばさ法律事務所
〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5クリエ川崎11階
【川崎エリア大規模事務所】相続財産の不動産評価額/遺産分割/遺産の使い込みなど◆「財産の取り分について話したくない」「不動産に知見がある事務所を探している」◆税理士・司法書士・不動産業者の紹介可!◆法務省にて講義を担当する弁護士在籍◎

北区の相続財産調査事情

北区で相続手続きを進めるには、被相続人の財産と負債の全体像を確定する相続財産調査が実務の入口です。預貯金・不動産・有価証券・保険・貴金属といったプラスの財産に加え、借入・保証債務・未払税・カードローンなどのマイナスの財産も洗い出す必要があります。相続放棄の熟慮期間(3か月)と相続税の申告期限(10か月)を意識し、早期の全体把握が実務の要点です。北区のように金融機関・不動産・証券会社の窓口が近い環境では、初動の速さが結果を大きく左右します。

北区で相続財産調査が必要になる3つのケース

被相続人と疎遠で財産の全体像が不明

長年連絡が途絶えていた親族や、一人暮らしだった被相続人の相続では、預貯金・不動産・借入の全体像が把握できていないことが多くあります。通帳や重要書類の保管場所が不明な場合、金融機関の店舗網から名寄せする作業が必要です。北区でも独居高齢者の相続で、家族が財産の存在を知らないケースは珍しくなく、遺品整理と並行して金融機関・証券会社への照会が実務の第一歩になります。

相続放棄・限定承認の判断に必要

被相続人に多額の借金があると疑われる場合、相続放棄(3か月の熟慮期間内)を選ぶかどうかの判断材料として財産調査が不可欠です。プラス財産とマイナス財産のどちらが多いかを把握しないまま放棄すると、実は財産が多かったケースで損をする可能性があります。北区でも被相続人の事業者・投資家歴などから負債側の把握に時間を要する案件があり、熟慮期間の伸長申立てと並行して調査を進めるのが実務の定石です。

相続税申告のため財産評価が必要

相続税は相続開始から10か月以内の申告・納付が原則で、財産の把握漏れがあると修正申告・過少申告加算税・延滞税のリスクがあります。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える見込みがある場合、税理士連携での財産評価が実務の入口になります。北区の路線価水準は住宅地中程度水準で、不動産評価の精度が税額を左右し、有価証券・保険金の把握漏れも申告漏れの典型パターンです。

相続財産調査の手続きと役所・金融機関の使い方

預貯金の残高証明書請求

被相続人の口座がある金融機関に、相続開始時点の「残高証明書」を請求します。相続人単独で請求でき、戸籍謄本・除籍謄本・自身の戸籍・本人確認書類・実印・印鑑証明書を提出します。手数料は1通880〜1,100円程度で、都市銀行は数日〜1週間、地方銀行は2週間程度が実務の目安。取引履歴(過去10年分)も同時に取り寄せると使い込みチェックにも使えます。全国銀行協会の「預金保険機構」を通じた口座の存在確認サービスも活用できます。

不動産の名寄帳と登記情報

被相続人が所有していた不動産を漏れなく把握するには、不動産所在地の市区町村役場で「名寄帳」(固定資産課税台帳)の写しを取得します。名寄帳には課税されている不動産が一覧で記載され、自宅以外の物件(別荘・山林・田畑)も把握できます。ただし共有名義や非課税物件は載らない場合があるため、北出張所で登記事項要約書や地番検索を組み合わせて確認します。取得手数料は名寄帳1通300円程度、登記情報1件332円(オンライン取得)です。

有価証券・投資信託の残高照会

証券会社の口座は、被相続人の通帳や郵便物(取引報告書・特定口座年間取引報告書)から取引先を特定します。判明した証券会社に対して残高証明書と取引履歴を請求します(相続開始日基準)。証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報開示請求」で、被相続人名義の証券口座の存在を全国的に確認できるサービスもあり、取引先が不明な場合に有効です。相続人請求の場合の手数料は郵送申請6,050円・窓口申請7,700円(2024年10月改定後)で、回答まで2〜3週間かかります。

生命保険・共済の契約照会

生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用すると、被相続人名義の生命保険契約(大手42社)を一括照会できます(利用料はWEB申請6,000円・書面申請7,000円、2026年4月改定料金)。共済(JA共済・県民共済・都民共済等)は各共済団体に個別照会します。生命保険金は受取人固有の財産で相続財産には含まれませんが、受取人指定が「相続人」の場合や、相続税の課税対象になる場合があるため、契約内容の確認が実務の要点です。北区でも複数保険契約の存在確認は照会制度で効率化できます。

負債(借入・保証債務)の把握

被相続人の借入残高は、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行協会KSC)への開示請求で把握できます。手数料は機関ごとに異なり(CICはインターネット500円/郵送1,500円、JICCはスマホ1,000円/郵送1,300円、KSCは郵送1,679〜2,403円が現行水準)、相続人が単独で開示請求できます。消費者ローン・カードローン・住宅ローン・クレジット未払いを網羅的に確認できます。事業借入・連帯保証債務は信用情報に載らない場合もあるため、被相続人の郵便物・帳簿・確定申告書からの把握も必要です。負債総額が判明することで、相続放棄の要否判断が客観化できます。

北区で相続財産調査を相談できる窓口

北区で相続財産調査を進める際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。財産の全体調査は弁護士・司法書士、不動産の名寄帳は市区町村役場、登記情報は北出張所、税務観点の評価は税理士が分担します。負債把握には信用情報機関の活用も欠かせません。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

相続放棄申述、限定承認申立て、相続財産清算人選任などを扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられます。財産調査の結果で放棄・限定承認を選ぶ場合の窓口になり、管轄は被相続人の最後の住所地です。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

隠れ資産・負債の発見、弁護士会照会(弁護士法23条の2)を使った金融機関・証券会社への一括照会、争点がある案件の全体設計を扱う窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。相続放棄の熟慮期間内に負債側を把握したい案件で特に活躍します。

北区内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

相続財産調査の相談で経済的余裕がない方は、資力基準を満たすと代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士・司法書士に依頼できます。負債把握と相続放棄が絡む案件で活用します。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

北区内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続財産調査と相続登記までを一括で扱う窓口です。戸籍収集・名寄帳取得・登記事項証明書取得・遺産分割協議書作成までワンストップで対応でき、費用は不動産1件あたり8〜15万円が実務の相場。争いのない相続で最初に相談する窓口として実務で活用されています。

北区内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税課税が見込まれる案件で、財産評価と申告書作成を扱う窓口です。不動産の路線価評価、非上場株式の評価、貴金属・美術品の評価まで対応でき、小規模宅地の特例など税額軽減の適用判定も含めて設計します。基礎控除超過が見込まれる案件では税理士との早期連携が必須です。

名称 住所 電話番号
王子支部 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階 03-5390-1213

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

財産目録作成・名寄帳取得・戸籍収集を扱う窓口です。争いのない相続手続きで費用を抑えたい場合に活用します。登記申請の代理は行えず、登記まで含む案件では司法書士との連携が必要になります。

名称 住所 電話番号
北支部 東京都北区赤羽西1-5-1-606 アピレ・赤羽アボードIビル6F 03-5963-7437

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

相続財産調査結果に基づく遺産分割協議書を公正証書化する場合の窓口です。分割払いの合意が絡む案件では、執行受諾文言付き公正証書の作成が実務の定番です。

名称 住所 電話番号
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 03-3902-2339

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

不動産の登記情報を取得できる窓口です。地番・家屋番号を指定して登記事項証明書(1通600円)や登記事項要約書(450円)を取得できるほか、被相続人名義の不動産検索も可能です。オンライン申請(登記情報提供サービス)を使えば1件332円で即時取得できます。北区の不動産の管轄法務局で申請します。

名称 住所 電話番号
北出張所 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 03-3912-2608

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

北区の相続財産調査の規模感

  • 北区の年間死亡数 3,963人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 3,603人
  • 世帯数 211,567世帯/人口 362,089人、金融機関・証券会社の店舗分布ベース
  • 路線価水準は住宅地中程度水準、不動産評価が財産構成の中心
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。金融資産と不動産の両輪調査が必須

北区で相続財産調査を弁護士に依頼する3つのメリット

弁護士会照会で隠れ資産・負債を発見できる

弁護士会照会(弁護士法23条の2)を使うと、金融機関・証券会社・保険会社に対する情報請求を効率的に行えます。相続人個人での照会が拒絶されるケースでも、弁護士会経由の照会には応じる金融機関が多く、隠れ資産の発見率が上がります。北区でも被相続人の口座が想定外の金融機関にあった、把握していない証券口座があった、といったケースで弁護士介入の価値が発揮されます。負債側の把握も同様です。

熟慮期間内の判断材料を確実に揃えられる

相続放棄の熟慮期間は3か月ですが、この間に財産と負債の全体像を把握するのは実務的に厳しいケースが多くあります。弁護士は熟慮期間の伸長申立て(家庭裁判所への申立てで、期間伸長は裁判所の裁量による)と財産調査を並行進行させ、判断材料を確実に揃えられます。北区でも被相続人の事業実態や連帯保証債務の把握に時間を要する案件で、熟慮期間管理を含む全体設計を弁護士が主導します。

遺産分割協議・相続税申告まで連動できる

相続財産調査は単発の作業ではなく、遺産分割協議・相続税申告・登記申請へつながる一連のプロセスの入口です。弁護士に依頼すれば、税理士・司法書士との連携を含めた全体設計を組め、財産の把握から相続手続き完了までを一気通貫で進められます。北区のように資産構成が多様な相続では、専門家間の調整コストを削減し、期限管理(放棄3か月・申告10か月・登記3年)を確実にクリアできます。

よくある質問

被相続人の借金は全部返さないといけない?

相続人は法定相続分に応じて負債を承継しますが、負債が財産を上回る場合は相続放棄(3か月以内)で全て免れます。プラス財産の範囲内でしか負債を弁済しない「限定承認」(家族全員での申立て必要)という選択肢もありますが、手続きの複雑さと税務上の不利益(みなし譲渡課税)から実務では選ばれにくいのが現状です。負債の全容が不明なら熟慮期間の伸長を申立てるのが実務のセオリーです。

貸金庫の中身も相続財産?

はい、被相続人が銀行の貸金庫を借りていた場合、その中身は相続財産になります。開扉には相続人全員の同意が原則必要で、金融機関によっては全員の立会いや公証人立会いを求められるケースもあります。中身が不明なまま遺産分割協議を進めると後日紛争になるため、開扉と目録作成を優先するのが実務の基本形です。北区でも貸金庫に不動産権利証・現金・貴金属・有価証券が保管されているケースが発生します。

相続財産調査はいつまでに終わらせるべき?

実務の目安は相続開始から2〜3か月です。理由は、①相続放棄の熟慮期間が3か月で、放棄の要否判断に財産調査結果が必要、②相続税申告期限が10か月で、遺産分割協議に4〜6か月必要のため、逆算で調査完了が必須になるためです。北区でも相続開始直後から金融機関・登記所への照会を並行して開始し、2〜3か月で全体像を確定するのが実務のペースになります。専門家連携で期限管理を確実にします。

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