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東京都北区の遺産相続に強い弁護士が20件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都北区の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

東京都北区で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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東京都北区の相続弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
20,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
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東京都北区の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:01176)さんからの投稿
【経緯】
先日、子供のころ、お世話になった母方の伯父さんが亡くなりました。
※詳細は不明ですが、いくらか財産を残したまま亡くなったと聞いてます。

【相談内容】
伯父さんが残した財産をめぐり、家族間でトラブルが起きそうなため
法律上、叔父さんの家族構成の場合、どのような割合で財産を配分するのかを
知りたくて相談させて頂きました。(トラブル時の一般論を知っておくため)
※伯父さんが亡くなる前、(母は既に死去しているため)父一人で伯父さんの
 身の回りの世話などをしていたので、少しでも父に配分されると良いなとは思ってます。

お手数ですが、よろしくお願いします。

【伯父さんの家族構成】
・伯父さんは独り身で兄妹以外の家族は居ませんでした。(妻・子供なし)
・伯父さんの長兄で家族構成は、伯父さん、伯母さん、私の母、叔父さん(年齢順)の4人兄妹
・私の母は数年前に死去。

伯父さんに妻,子供がおらず,その両親も亡くなっている場合には,兄弟が法定相続人になります。
3人の兄弟がおられるようなので,遺言がなければ,3分の1ずつを相続することとなります。
ただ,そのうちの一人であるお母様が先に亡くなられているので,お母様の子供である相談者様が,お母様の権利を受け継ぐこととなります(兄弟がいらっしゃれば,兄弟間で等分になります)。
お父様が身の回りの世話をされていたということで,それにより伯父さんの財産の維持・増加につながったということが言える場合には,お父様から相続人に対し特別寄与料というものを請求できる場合があります。
特別寄与料を請求できるかどうかは,ご事情にもよりますので,一度弁護士に相談してみることをお勧めいたします。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月27日
ご回答いただいた内容について、私が知りたかった内容について、的確且つわかりやすかったため、ベストアンサーに選ばせて頂きました。ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:01176)からの返信
- 返信日:2022年05月01日
相談者(ID:00480)さんからの投稿
公正証書遺言を作成しようと思っています。
妻に全財産を渡すように遺言を書く予定ですが、妻が先に亡くなった場合、姉がいる(親や子はいません)ので相続人になると思います。
これまで姉夫婦は何かと自分たちの思うようするよう大声で怒鳴りつけて私たちを従わせるようにしてきたのでどうしても相続させたくありません。
そこで、妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする、としたいのですが、可能でしょうか?自分が亡くなっても連絡する人が思いつかないのでとりあえず遺言執行人なしで考えているのですが。
よろしくお願いします。

いわゆる予備的遺言というもので,遺言書の中に相続させる奥様が先に亡くなっていた場合にはどうする,ということを盛り込むことは可能です。ただ,遺言執行者を指定しないと,相続人であるお姉さまが遺贈義務者となるため,ご希望が必ずしもかなうとは言い切れないかもしれません。弁護士等の専門家に遺言執行者を依頼するということもできますので,ご検討ください。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月25日
回答ありがとうございます。
やはり遺言執行者が必要になるということですね。検討します。
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年02月25日
この件について追加で質問です。
遺言執行者に連絡する人が思いつかないので代替手段として
まず公正証書遺言で
「妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする」と作成し、
次に自筆遺言で
「遺言執行者(専門家の人)を指定する。相続内容は公正証書遺言に従う。」
とする内容として法務省の保管制度を利用して、その連絡対象に遺言執行者である専門家を指定すれば可能と思いますが、先の公正証書遺言の効力等、問題ないでしょうか?
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年03月02日
法務省の遺言書保管制度を利用し,死亡時に遺言執行者に通知されるようにしておけば,亡くなったことがわからないままということは防げるでしょう。
ただ,法務省の遺言書保管制度を利用されるのであれば,わざわざそれとは別に公正証書遺言を作成するメリットはあまりないように思います。
自筆証書遺言を作成する際には,色々と守らなければならない決まり事がありますが,専門家に監修してもらえば安心して行うことができるでしょう。
公的機関への遺贈についても,遺贈先を特定し,遺贈を受け付けてくれるかの確認なども必要ですし,一度専門家にご相談されることをお勧めします。
【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの返信
- 返信日:2022年03月03日
回答ありがとうございます。
公正証書遺言を作成するのは遺言に記載した相続人以外の相続人全員の住民票等手続きを不要にしたいという考えからです。
そのため遺言執行者の指定だけ自筆遺言を作成して通知を利用したいと思います。
近くの専門家の方に相談するようにします。
相談者(ID:00480)からの返信
- 返信日:2022年03月03日
相談者(ID:01459)さんからの投稿
夫が亡くなって1ヶ月程経った頃、3年以上前から認知症の夫の病を否定、罵倒して介護拒否、連絡拒絶して絶縁状態されて夫はかなり絶望して俺には元から子供はいなかった、何かあっても絶対知らせるな言われてた前妻の子から(認知症が酷くなる前7〜8年前に夫の通帳を各々に渡し生前贈与してます)
私はもっと前に1.2度会っただけで話した事も無いですが、突然、相続についてメールがきました。警察から夫の死は聞いてましたが葬儀仏前に手を合わせにも来てません父親に対して思いはないが相続分は貰いたい。分割協議書を弁護士費用を2人子と3人で分割し依頼したい、内容のメールのやり取り数回で弁護士に契約し改めて連絡するとの返信後3週間連絡無い状態です。既に相談している弁護士がいたようで費用的に双方に弁護士は必要無いと思い任せていますが双方に必要ですか?
納得がいかない気持ちで悩み続く日々です。良いアドバイスお願いします。

民法上,相続権を失わせる相続欠格という制度はあるのですが,ご記載の事情だけだと該当しないものと思われ,前妻の子も法定相続人として相続する権利を有することになります。
ただ,生前贈与をしているということで,その金額によっては特別受益として十分なものを既に受け取っており,加えて分配するものはないとすることができる場合もあります。話し合いによって解決ができるのであれば,弁護士は必ずしも必要ありませんが,双方の主張が異なり紛争となりそうな場合には,一度弁護士の相談することもご検討ください。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月24日
相談者(ID:00498)さんからの投稿
父が死亡、母が認知症、姉が一人います。父の死亡時、私の多忙や、兄に父が外食を毎度奢る、兄の息子の結婚祝い金が多額に渡されている、父が兄家族の旅行費用を全部出しているなどの見返りがあったため兄が面倒を主に見ていました。兄からヘルパーが使用するためその分の家の鍵も返してほしいと関与を拒否されてしまいました。病状の経過の伝達を希望しましたが教えられることなく、父は死亡しました。
私は遺産の額、介護のお金の出どころ、葬儀費用の出どころ等がわかりません。死後5年経過していますが、母が認知症で施設へ入所していて家の売却も行っていないので父の死後の相続が全く行われていません。

ヘルパーも必要なくなったのであるから鍵を返してほしいと伝えたところ、父はあなたを家に入れることを拒否していた、兄は父から「金銭や食事など見返りはなかった、むしろ兄自身が父のために自腹を切っていた」と父の生前とは全く違うことを主張しだしました。この主張が虚偽であることは証拠にあります。私は生前にそのように兄が介護をする代わりに恩恵を受けていたことに対して怒ってはいません。しかし生前と違うことを言うことに不信感を持っています。
お金のことを言うと、私が卑しいと罵ってくるほど非常に不仲になってしまいました。


私は鍵を返却してもらう権利はあるのでしょうか?
私は遺産を得る権利はありますか?

もともと鍵はあなたのものであったこと,あなたも実家について相続分を有することから,鍵を返却してもらう権利はあると考えられます。
お兄様がそれを拒絶する場合には,遺産分割協議の中で家の処分を含め協議をしていくことになろうかと思います。
お父様の遺産に関しては,遺言書がないのであれば,お母様が2分の1,兄弟3人で6分の1ずつの法定相続分があるため,遺産分割協議をしてその分割方法を決める必要があります。その際には,お父様の遺産を確かめる必要があるため,お父様の預金口座がありそうな銀行を回って,亡くなった時点での残高を確認することをお勧めします。相続人であれば,単独で確認可能です。
ただ,お母様が認知症とのことで,その程度によっては遺産分割協議を進める場合には成年後見人の選任が必要かもしれませんので,ご注意ください。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月15日
相談者(ID:00606)さんからの投稿
被相続人の母が令和3年8月に死去し、相続人は、長女と長男の2人。次女は、令和2年1月に死去している。(父は、平成15年に死去)
亡き母は、平成24年夏頃に認知症を発症したが、その確定診断直後になって、近居の長女が母から財産管理を託されたといい、自ら母の財産管理を始めた。
長女は、確定診断直後に母名義の定期預金(200万円相当)を期限前に解約し、さらに国債(300万円)を繰り上げ償還し、9か月後には、900万円の定期預金を、1年6か月後には、1000万円の定期預金をそれぞれ解約し、その大半を長女名義の貯金に移した。(事後、財産管理目的と釈明)そのほかにも生命保険や定期預金の中途解約まで行っていた。
そのうえ、長女とともに介護を手伝っていた次女には、引き出した金の一部300万円を現金で分配していたが、その使途については、一切聞いていないと釈明するのみだった。
当初は、「幾ら手渡したか記録がない」と言い、私が管理の杜撰さを指摘したら、「200万だったかもしれない」と前言を翻し、その後、次女の配偶者から通帳の提供を受け、300万円と判明した。
ただ、次女は、令和2年1月に死去しており、長女の説明の真偽は確認できないが、介護者への報酬のごとく、姉妹2人で山分けしていたように思われた。
母自身の預貯金以外に、母は、私(長男)の独身時代の給与の大半を資金管理していたが、手続き上の利便を考え、実際は、母名義で運用していた。ただ、適宜作成していた備忘録には、私からの預かり金として1円単位まで細かく記録していた。
母の死後、遺産分割協議の前に、長女に対し、私の金融資産の返却と母の預貯金の使途と残高を説明するよう求めたが、長女は、言葉を濁し、残額は殆んどないというのみだった。
詳しい説明と根拠資料の提示を強く求めると、使い古した通帳と鉛筆書きの簡単なメモ(A41枚)のみで、詳しい説明を拒んだ。
そのうえ、長女は、「犯罪者扱いされた」と言って、令和2年11月になって「今後は、代理人の弁護士と話してくれ」と連絡してきたが、令和4年2月になっても代理人(弁護士)からの連絡は、一切なかった。
長女と長女の配偶者は、元金融マンなので、金融資産の相続問題には、精通していることから、長女の行為には、意図的で悪意すら感じられる。
長女が、私の金融資産であることを知りながら使い込むことは、親族相盗例に当たらず、「窃盗」行為に当たるのではないかと考える。
私が母に預託した金融資産を無断で使い込んだが、使途も残額を明らかにせず、返済もしない。今後、どのように対処すべきかご教示願いたい。

相談者様は,お母様の相続人であることから,お母様名義の口座について,各金融機関に対して直接残高等の開示を求めることができます。
まずは,どのように使い込みがされてしまったのか,どれくらいの残高が残っているのかを確認したうえで,ご自身の財産については返還請求を,お母様の遺産については遺産分割協議をしていく必要があります。
話し合いにも応じない場合には,訴訟,調停などの手続をとることを検討する必要があるため,その際には弁護士に相談されることをお勧めします。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月16日
相談者(ID:01262)さんからの投稿
父は5年前に母は2年前に他界しました。
父の遺産の方は現在、土地家が今だ父名義でその他の遺産は母も含めて分配済みです。
母の遺産は預貯金、投資信託、車と貴金属です。
相続人は長女の私、弟二人の3人兄弟となります。
母が亡くなって2ヶ月程で長男が父名義の家に住み始めました。
長男が言うには、長女の私と次男は実家から遠方な為、自分が父の土地家を相続し、母の遺産を私と次男の2人で分けるという提案で3人とも同意。
ですが、母の預金を開示してみると、相続開始時より減っていて、長男が自分自身の借金返済の為に使い込んでいたことが発覚しました。
尚且つ車と貴金属は長男が現金化し,はっきりした金額はわかりません。
母の遺産を不払いのままでは、父の土地家も名義変更させるつもりは私も次男もありませんが、最近は長男と連絡が途絶え使い込んだお金を受け取れる見込みがありません。
なんの対処もしなければ、このままずっと長男は父の家に住み続け、母の遺産も使い込んだまま。
長男の借金も全て返済し切っているのかも分かりません。
長男夫婦には子供がなく、長男より先に私が亡くなれば私の子供が相続人となる為、子供に負担掛かるのではということも心配でなりません。(一応、子供には事情を話してありますが…)
何からどのように進めたらよいか?遠方の場合でもどのような対処ができるのか?
そして不払いの時効もあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

遺産分割についてなかなか話が進まず,お困りのことと思います。
長男と連絡が取れない状況が続くということになると,お父様とお母様の両方の遺産について,遺産分割調停を申し立てることを検討したほうがよろしいでしょう。
ただ,相続開始後に使い込まれた分については,長男がそれも含めて遺産分割をすることに応じれば別ですが,原則として遺産分割調停の中では取り扱うことができないため,それを取り戻すために別途裁判を起こすことが必要となってきます。
相続開始後に使い込まれた分は,それが発覚してから3年で時効になってしまいますので注意が必要です。
調停については,相手方のうちの一人の住所地を管轄する裁判所で行うことになるため,次男が近くに住んでいるのであれば,そこを管轄する裁判所に申し立てをすることができます。
いずれも遠方の場合は,遠くの裁判所に申し立てをしなければなりませんが,電話会議による調停を利用するなど現地に行く回数を減らすことはできます。
対応が遅れると不利益を被るおそれもあるため,一度弁護士への相談をされることをお勧めいたします。
 【遺族間の交渉を代行】王子総合法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月09日
ご回答ありがとうございました。
遺産分割調停で電話会議が利用出来ると知り、申立ての準備をしていこうと思います。
相談者(ID:01262)からの返信
- 返信日:2022年05月14日

北区の相続税に関する情報

2020年の北区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、北区を管轄している王子税務署における課税価格は81,260,048,000円で、都内48の税務署のうち23番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は554人、相続人の数は1,305人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.35人の相続人がいる計算となり、一人あたり62,268,236円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、王子税務署で課税された被相続人の数は554人であったのに対し、北区の死亡者数は2767人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

北区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である北区を管轄する家庭裁判所

北区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、北区を管轄する税務署

北区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が北区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
王⼦税務署 東京都北区王⼦3-22-15 03-3913-6211 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間

北区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。北区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
北年金事務所 東京都北区上十条1-1-10 03-3905-1011 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

北区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

北区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 03-3902-2339
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