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相続トラブルに強い弁護士 が161件見つかりました。

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【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

住所
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅
大宮駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大塚 信之介
定休日
日曜 土曜 祝日
161件中 161~161件を表示

相続トラブルが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:14678)さんからの投稿
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。
27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。
購入後、男性の妹(知恵遅れ?痴呆症?後に癌になり20年後他界)
その男性が6月13日他界しました!
銀行口座、印鑑、カード、何かあった時に母に300万円を貸金庫に入れておりました。
亡くなってすぐ男性の息子に連絡、家に来た息子に貸金庫の鍵を渡しました。
男性はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容があります。
息子からは貸金庫開ける際は母親立ち会いでするとの連絡ありましたが先日開けた後でマンションはそちらにあげます、携帯電話は送って下さいとの連絡。息子さんはこちらは弁護士頼んでますとの事。それから10日経ちましたが以後連絡無し。
貸金庫の通帳の残高は合計1200万位かと思います。(母親が高齢の為定かではありませんが)

ご質問にお答えします。

今後一切関わりたくないお気持ちはわかりますが、男性の息子さんは相続人ですので、一定程度の関わり合いはやむを得ないと思います。

それでも、関わりたくないようであれば、弁護士に依頼してください。

当事務所でも、ご依頼可能な案件ですので、ご相談お待ちしております。
- 回答日:2023年07月21日
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。

 遺産分割調停中であれば、生命保険金を遺産分割でどうのように扱われるのかが問題となります。
 生命保険金は、保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、法定相続人を保険金受取人と指定した場合には、法定相続人は、固有の権利として保険金請求権を取得するので、被相続人の遺産より離脱しているものと考えられ、遺産分割の対象財産とはなりません。もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができない程に著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、死亡保険金も特別受益に準じて持戻しの対象となると考えられています。
 本件では、法定相続人に法定相続分通りに生命保険金が支払われたと思われますので、そうであれば持戻しの対象とはなりません。
 
 以上を前提とすれば、申立人(後妻)の発言は、自己が取得した固有の権利である保険金を、元妻へ贈与するという趣旨であると思われますが、原則として、本件遺産分割調停で協議すべき内容ではなく、元妻が、後妻に対し、贈与に基づいて支払いを請求するという別事件(訴訟)となります。もっとも、贈与は撤回できるので、たとえ後妻の発言があったとしても、撤回したと評価されれば、元妻の別事件での請求は認められません。

 結論としては、提出された反訳文は、原則として、本件遺産分割調停では考慮されないと思われます。
- 回答日:2022年08月19日
お忙しい中、わかりやすく回答頂きありがとうございます。
発言を撤回できるという点において、調べたところ民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済ですが、これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
履行の件も含めても、やはり調停で争うべきものでないのでしょうか?
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。

反約したものであっても、オリジナルな音声が録音してあり、それをCDにして反訳文と一緒に出せば、証拠となり得ます。
- 回答日:2022年08月16日
お忙しい中、回答頂きありがとうございました。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月24日
相談者(ID:09337)さんからの投稿
40年前に父と離婚して他の男性と入籍せず暮らしていた母が亡くなりました。
母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。

長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。

入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。

この度は、弁護士法人サリュにお問合せいただきまして、誠にありがとうございます。

弁護士費用につきましては、弁護士法人サリュのHPにも記載されている通り、
・月額料金プラン(55,000円 / 月額 + 報酬3.3%)
・報酬:取得金額の7.7%プラン をご用意しております。
詳細についてはご相談の際に詳しくお伝えできればと思います。

相談のご予約をご希望でしたら、お問合せいただきました件に関しまして、ご相談のご予約に先立ちまして、ご相談内容についてもう少しお伺いさせていただきたく存じます。

つきましては、当方よりお電話にてご連絡いたしますので、
平日10~17時の間でお客様のご都合のよろしい日時・連絡先を本メールに返信いただく方法でも結構ですので、お教えいただきますようお願い申し上げます。
また、お電話が可能な場合には、当方へお電話いただき、質問内容にお答えいただくことも可能です(06-6130-0117)。
当方宛までご連絡いただけましたら、こちらから折り返し電話させていただきます。
以上、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません

冷静に話せない相手と話をするには、直接話をするのではなく、第三者を間に挟むほうがいいと思います。
第三者としては、裁判所の調停委員を間に入れることが現実的です。
パート収入しかなく預貯金もなく、弁護士費用がない場合は、法テラスという公的機関で弁護士費用の立替を受けることができます。
それを利用して調停をして、合意に達すれば、合意内容は調停調書としてまとめられ、調停調書には裁判の判決と同じ効力があるので、万一相手方が支払いをしなくても強制執行で回収を図ることが可能となります。
- 回答日:2023年01月16日
相談者(ID:50795)さんからの投稿
民法144条では相続人が揃っていないのに、遺言状を開封してはいけないと聞きました。
母がキチンとした遺言状を書いているのかも、怪しいです。
母のお金を勝手に使っているようなのですが、銀行の口座もまだ解約してはいないようです。
私に連絡もなく、勝手に葬式をして、納骨やらその他の事も知らされないままであり、写真と遺髪だけ送られてきました。約二ヶ月後です。それもテキストメールで連絡してきました。
形見の一つももらえず、母の遺骨に拝む事すら出来ず、納骨をしているのかすら知りません。
このままでは、私の心が壊れます。

まずは、有効な遺言書がないと想定して動き始めることをお勧めします。

その場合、相談者様として行うべきは、被相続人(亡くなられた方)の財産調査です。
具体的には、法定相続人として、被相続人がつかっていそうな銀行に、預金残高や取引履歴の開示をもとめてください。
株等の有価証券の存在をご存じであれば、証券会社に対しても同様の作業を行います。
また、不動産をお持ちであれば、不動産の登記簿を取得して権利関係を確認してください。

そのようにして、ある程度自分でも情報を取得したうえで、遺産分割協議等を行う必要があります。
アドバイスありがとうございます。
相談者(ID:50795)からの返信
- 返信日:2024年08月19日
相談者(ID:03528)さんからの投稿
長男と一人っ子長女が結婚する予定なのですが、一人っ子長女の実家の姓を残す為に、子供を実家の養子にさせたいと考えています。

実家の養子となる子供は、長男と一人っ子長女との子で、相談者の孫ということで回答いたします。
孫を養子とする場合、孫が15歳未満であれば親権者(長男と一人っ子長女)の同意が必要となります。
養子縁組をした際に、孫の苗字は祖父母の苗字になり、親権者も、長男と一人っ子長女から祖父母に変更となります。
親の死亡によって養子の苗字が変更することはありません。
お墓は、祭祀財産として、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとなります。もっとも、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継するとされる。従いまして、養子が、当然に、お墓を引き継ぐということにはなりません。
- 回答日:2023年02月06日
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