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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続トラブルに強い弁護士一覧(8ページ目) 全148件

全国の相続トラブルに強い弁護士が148件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
141~148件を表示
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更新日:
最寄駅|
各線「本町駅」より 徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00
定休日|
祝日
対応エリア|
全国対応
弁護士|
代表弁護士 牧野誠司 他総勢37名の弁護士在籍
最寄駅|
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間|
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
加藤 慎之
最寄駅|
赤坂駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡県を中心に九州全域、全国区で対応可能
弁護士|
小田 誠

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間|
平日:09:15〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田邊 正紀
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
仙台駅
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
村上 匠

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山耕平/浅田忠/大西健太郎
148件の検索結果 (141~148件を表示)
相続トラブルが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
遺産相続トラブルの解決方法
相談者(ID:13454)さんからの投稿
先日父親が他界。長男である私は遠くに住んでいるため全て兄弟である妹とに任せきりでした。そして財産分与の話になった時、当初は300万円は渡せるみたいな事言っておきながら、その後すぐ、それは時間がかかり難しいと出し渋りました。そしてその他の財産は幾らあるか聞いても答えず、はぐらかされてばかりで困っています。
また父親が長年私の為にかけていた1500万円の保険も、名義変更で父親から私に変わる書類にもサインまでさておきながら、私兄に何の断りもなく名義変更認証拒否!生命保険会社も前代未聞の出来事で困惑しています。その生命保険で生活費を賄う予定でしたが、それもかなわずどうしたらよいでしょうか?
⑴ まずは、遺産の調査から始めないといけませんね。お父様が保険に入っていたとのことですから、保険料の引き落とし口座を調べればどここの金融機関と取引があったかわかるはずです。また会社勤めをしてみえたのであれば、勤務先会社に給与の振込口座を問い合わせるといった方法も考えられます。
また、お父様が住んでみえた市町村役場で不動産名寄を取り付ければ不動産の有無も分かります。妹さんが教えてくれないのであれば、こうした調査をまずはするべきかと思います。
⑵ 次に「保険」とのことですが、この保険はどのような保険でしょうか。生命保険でしょうか。「名義変更」とありますが、この「名義」とは契約者名義でしょうか? 仮に契約者の名義を相続によって変更するということであれば、妹さんの同意がないと変更はできません。同意が得られない場合には、保険の解約返戻金相当額が遺産に属するとして遺産分割を求めることになります。また、「父親から私に変わる書類」に妹さんがサインされたとのことですが、その「書類」が同意として認められれば、保険会社に対して名義変更を請求することになります。
 お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。
   弁護士白濱重人
- 回答日:2023年06月27日
弟にペットボトル投げられまして、何の罪になりますか?
相談者(ID:08024)さんからの投稿
弟にペットボトル投げられまして、何の罪になりますか?
このたびは、お問い合わせありがとうございます。
上記ご質問でございますが、一般的には、ペットボトルが当たり、負傷した場合は、傷害罪の可能性があります。けががなかった場合は暴行罪の可能性があります。
ご参考になれば幸いです。

- 回答日:2023年04月04日
弁護士に介入してもらったほうが良いでしょうか。
相談者(ID:26225)さんからの投稿
叔母が数か月前に他界しました。叔母には子供が2名いますが、私どもは叔母、子供共20年以上付き合いがありません。その中で、叔母が住んでいた、アパートのオーナーから手紙がきて、遺産相続していることを理由に、以下の要求がございました。
①原状回復及び、未払いの家賃請求したい。(できれば対応してほしいとのニュアンスです)
②我々で遺品の回収をしてほしい、もしくは、アパートのオーナーが整理する。いずれかを選択し、返信してほしい。(私が放置すると法的手段にでるとのこと)
上記について、私は遺産相続はしていませんが、手続きは行っていません。
アパートのオーナーに書面で遺品整理を一任しますと回答しても問題ないでしょうか。
私が回答したことを盾に未払い家賃を請求されることはないでしょうか。
お手数ですがご確認をお願いいたします。
叔母さんの子ども2名が相続放棄をしていたり、
連帯保証人がすでに亡くなっていて、連帯保証人の相続人である場合には、
原状回復義務や家賃支払義務を負っている可能性があります。
まずは、これらの点について、
オーナーに確認するなり資料を収集するなりされた方がよいかと思います。
- 回答日:2023年12月04日
相続における不動産の名義変更でのトラブル
相談者(ID:07287)さんからの投稿
3年前に父が死去。相続人は母、姉、私の3人。母は軽度の認知症があり実家に1人で生活させ続けることに不安があり実家を売却し施設入居、今後の生活費にしよう。と相続人で相談し、決定しました。
 3人の居住地が離れているため 売却をスムーズに進める方法として司法書士の助言で姉一人の名義に変更しました。しかし、未だに売却はされず、挙げ句の果てに母の生活費が足りない。と施設を退去。介護サービスも減らされ、文句があるなら 生活費を援助すればいい。と姉から言ってこられました。
実家を早く売却してほしい旨、伝えましたが あの家は姉名義なんだから売却するかどうかは姉が決める。との返答です。売却前提での名義変更には同意して印鑑証明を提出したのは私です。母の認知症はすすんできています。姉は私から連絡しても電話など、一切でません。
司法書士の助言で売却前提でお姉さんの単独名義にしたとのことですが,その司法書士さんに単独名義にした理由を陳述書を欠いてもらう必要があります。おそらく遺産分割協議書を作成して単独名義にしたのだと思いますが,その際,売却を条件とした合意であること,条件付き合意であることを証明してもらうという位置づけです。もし,それでもお姉さんが任意に売却に応じなければ条件付き遺産分割合意であることの確認を求める裁判を提起することになると思います。
アパートの損害賠償金は保証人が支払うのか、遺族が支払うのか
相談者(ID:03499)さんからの投稿
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
保証は連帯保証かと思われますが,請求する債権者は,契約者である主債務者,連帯保証人のいずれにも請求することができます。
逆に連帯保証人は債権者からの請求を拒むことができず,自身が弁済した場合には本来それを負担すべき主債務者に求償という形で請求することができます。
あくまで保証ですので最終的には保証人ではなく主債務者が金銭負担すべきものですが,主債務者側の資力のリスクは連帯保証人が負うことになり,例えばご相談の件で遺族が全員相続放棄したような場合には,連帯保証人は現実に求償ができないことになります。
- 回答日:2022年10月31日
土地が絡む相続について
相談者(ID:23746)さんからの投稿
9月に祖母が他界しました。
地方の田舎の土地と、お金(千数百万円)を、子供3人で分けることになりました。
最初は長男がお金の半額と土地、他の子供2人(A、B)で1/4ずつとなっていたそうですが、
土地が売ろうにも値段がつかず困っていたところで、
土地を手放すために、財産を放棄し、お金を全額B(の旦那)に預けることになったそうです。
土地の固定資産税は年に3万円だそうで、100年払ったとしても300万円です。
そのために、お金をすべてBの家に預けるのはおかしいと思います。
土地が片付いた後の財産分与は決まっていないそうで、
必要経費を引いた額を分けると口頭では言っているそうですが、文書には書かれていないそうです。
私は長男の子供なので直接交渉しづらいのですが、釈然としません。
財産放棄の期限が迫っており、急ぎ解決法を教えてほしいです。
財産放棄というのは相続放棄のことですか?何らかの形で3人で分けるという話のようなので、それとの関係が不明です。少なくとも何らかのものを相続するということであれば、相続放棄をするという選択肢はなく、きちんと協議書を作成するとか調停を申し立てるとか、を検討すべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年11月10日
遺産に債務と不動産(すぐに現金にできない)がああり相続人が2人いる場合どうするべきか。
相談者(ID:04510)さんからの投稿
先月、元父(離婚していた)が他界した。元父には配偶者がおらず自分ともう1人の子供(母親は違う)、2人が第一相続人となった。

相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。

債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。


相続が発生し、相続財産や債務が判然とせず、放棄すべきか、相続すべきか悩まれているということでしたら、限定承認(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html)という手続きがございます。疎遠にされていた場合は予期せぬ債務が潜在している可能性もございますし、ご自身でやるには少し難しい手続になりますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。ご依頼をご検討されているようでしたら、お知らせいただければと思います。
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