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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続トラブルに強い弁護士一覧(7ページ目) 全148件

全国の相続トラブルに強い弁護士が148件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
121~140件を表示
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更新日:
最寄駅|
山陽電車 手柄駅
営業時間|
平日:08:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
吉原 美由希
最寄駅|
大阪天満宮駅/南森町駅 4-B出口から徒歩30秒
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
山岸 久朗
最寄駅|
下板橋駅より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
佐々木 輝

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡、佐賀、大分県の一部、熊本北部
弁護士|
兵頭 充紀
最寄駅|
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間|
平日:09:30〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松元 明美
最寄駅|
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
上田 隆貴

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
高田健司
最寄駅|
みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
神奈川、東京、千葉
弁護士|
佐藤 睦巳
最寄駅|
市電/女学院前電停から徒歩4分、縮景園前電停から徒歩約4分 | 広島駅/南口から徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松田 健
最寄駅|
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
野村 拓也

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山 耕平
最寄駅|
鹿児島市電「水族館口」徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
樋口 翔馬
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
山村 行弘
最寄駅|
赤坂駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡県を中心に九州全域、全国区で対応可能
弁護士|
小田 誠
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山耕平/浅田忠/大西健太郎
最寄駅|
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
京都府、滋賀県、大阪府
弁護士|
河本 晃輔
最寄駅|
阪急伊丹駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
弁護士|
渡邊 悠
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
148件の検索結果 (121~140件を表示)
相続トラブルが得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
遺留分侵害額請求する為に
相談者(ID:14454)さんからの投稿
父が他界後、遺言書がみつかりました。
生命保険の内、葬儀代を除く300万円の受取人を
次男である私に指定しています。
と、遺言書に書かれていたので
後日保険金の受取人である母から
遺言書に従って300万円振り込まれました。
これは、遺産相続に該当しますか?

父名義の土地の上に兄名義で家を建てた
2世帯住宅があるのですが、
その土地を兄に相続させるとも書かれており
それに対して遺留分侵害額請求した所、
私は既に300万円相続しているから
遺留分以上に相続しているので
支払う義務はないと言われました。

そんな事はないと思い
土地の評価額を調べた所、
土地は約165㎡で当時の土地の評価額は
正確ではありませんが90~100万円/坪と
不動産屋に聞いております。

私が受け取った300万円が
遺産相続に該当するかどうかで
まったく違う展開になるかと思うので
是非とも教えて下さい。
宜しくお願い致します。
遺言書によって生命保険金の受取人を指定された場合でも、
受け取った保険金は受取人の固有の財産として扱われ、
原則として遺産の範囲には含まれません。

したがいまして、遺留分侵害額請求を算定する際の、
遺産の範囲にも原則として含まれません。
- 回答日:2023年08月23日
孫の学資は特別受益となるか?
相談者(ID:04098)さんからの投稿
94歳になる母は脳出血の後遺症で3年前から入院しており、寝たきりで意思疎通ができない状態です。相続発生に備え、推定相続人(父は亡くなっていて子供4人)間で遺産分割の方針を協議中です。母の主要な財産は賃貸マンションです。長年父母と同居していて現在も母の資産を管理している末の妹が不動産と事業を引き継ぎ、私を含む他の3人は代償分割を受ける事までは合意できていますが、私の次男(母から見れば孫)が母から学資(授業料、家賃、生活費等総額1000万ほど)援助を受けた事実があり、妹はこれを特別受益として私の代償額から差し引くと主張しています。授業料は私の妻あて振り込まれ、妻が学校に支払っていました。家賃と生活費は次男宛振り込まれており、私自身はお金の流れに全く関与していません。ただ、当時長男が海外留学していて金銭的に余裕がなかったので、母に次男の学費援助をお願いしたのは私で、母は孫の為これを快諾してくれました。
記載いただいた事実関係のうち、
「授業料は私の妻あて振り込まれ、妻が学校に支払った」との事実からすると、授業料分の贈与の相手方はあなたの妻又は次男、
「家賃と生活費は次男宛て振込」との事実からすると、家賃・生活費分の贈与の相手方はあなたの次男
との考え方がお金の流れの面から見た捉え方です。

これに対して、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実からすると、
贈与契約はあなたとあなたの母との間で合意されたと考えるのが、
契約・合意の面から見た捉え方です。

このように、今回の相談内容の事実関係だけでは、
特別受益が認められるかどうかの判断が難しいということになります。

そうすると、
お金の流れについての客観的な証拠(通帳・振込依頼書等)がどこまであるのか、
贈与契約があなたの妻や次男とあなたの母との間で合意されたといえるような事実や証拠があるのか、
これらがあればあるほど当方に有利になります。

これに対して、
相手方としては、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実を証明できるのかどうかが問題になります。
ただ、当方がすでに「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実を認めていれば、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実があることを前提に
相手方との交渉を進めなければなりません。
- 回答日:2022年12月16日
遺産相続。事実婚。
相談者(ID:14678)さんからの投稿
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。
27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。
購入後、男性の妹(知恵遅れ?痴呆症?後に癌になり20年後他界)
その男性が6月13日他界しました!
銀行口座、印鑑、カード、何かあった時に母に300万円を貸金庫に入れておりました。
亡くなってすぐ男性の息子に連絡、家に来た息子に貸金庫の鍵を渡しました。
男性はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容があります。
息子からは貸金庫開ける際は母親立ち会いでするとの連絡ありましたが先日開けた後でマンションはそちらにあげます、携帯電話は送って下さいとの連絡。息子さんはこちらは弁護士頼んでますとの事。それから10日経ちましたが以後連絡無し。
貸金庫の通帳の残高は合計1200万位かと思います。(母親が高齢の為定かではありませんが)
マンションを「母親」名義に変更したいとのことですので、マンションについてまず考えます。「男性」はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容」との記載に注目しました。すなわち、「男性」と「母親」は「死因贈与」(民法554条)の合意による契約を締結したという主張が可能ですね。
「公正取引証書」とありますが、たしかに、死因贈与は贈与者と受贈者の口頭での合意でも成立します。しかし、後々の法的トラブルを防ぐ観点から、「死因贈与契約書」という書面を作成して保管しておくのが通常ですし、その契約書を公正証書(「公正取引証書」は寡聞ですが)にしておくと、対象不動産の仮登記及び本登記手続きにおいて、登記の必要書類が揃えやすくなって、手続きがスムーズになります。また、マンションについて、同人の「息子」は「男性」の単独所有だと主張するでしょうが、「男性(の単独)名義で購入」したとしても、総代金2000万円のうち母親と私は500万円を負担したのですから、実質的には25%の共有持分権を有する共有財産です。
マンションの件にとどまらず、他の生活面でも「30年程の事実婚」の間に生計を「男性」だけでなく母親の収入も併せて生活を維持していた事実があれば、その範囲で母親の持分が認められるのが合理的な考え方ですね。
さらに、多様な金融資産について、相手方から各保管状況、金額などを明らかにしてもらって、分割協議の資料に少しでも漏れがないようにします。
相手方が「弁護士に頼んだ」とのことですから、その弁護士の氏名・事務所を教えてもらい、あなたの言い分を、相手の家族ではなく、むしろ窓口役である弁護士を通じて率直に伝えるのが交渉の通常のやり方です。まずは、遺産の明細を明らかにしてもらいましょう。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月21日
離婚した場合の相続人について
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。
1 離婚した元妻は配偶者ではないので、相続権はありません。
2 子には、親の離婚とは関係なく、相続権があります。
紺野秋田法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月04日
相続後のトラブルについて
相談者(ID:01264)さんからの投稿
10年前に死亡した母より相続した土地の件で
最近になって、母の妹になる叔母より
『本当は私が相続する筈だった。返して欲しい。』と言われてしまいました。どのように対応したら良いですか。
当該土地について、母がさらに前の代のどなたかかから相続したということでしょうか。いずれにせよ、叔母がどのような理由、根拠で「相続するはずだった」のか、お母様が相続した経緯が重要になることかと思います。
対応としては、まずは安易に叔母の言うことに応じたりせず、叔母の主張の法的な根拠をおたずねになることでしょう。それが分からないとどうすべきかのご自身の判断、弁護士のアドバイスもできないと思いますので。
- 回答日:2022年05月09日
ご回答ありがとうございます。
まだ母が生きている頃、祖父より口約束で叔母に相続するような話があったらしいのですが、その土地の直ぐ側に母は家を建てており、その土地にも野菜を育てたりしていたのでずっと固定資産税も納めていました。
祖父母が亡くなり、母の兄弟で相続の話し合いの折、土地以外の財産は放棄するので土地は私が相続したい。と言い、兄妹も了承しキチンと相続手続きをしています。
相談者(ID:01264)からの返信
- 返信日:2022年05月10日
遺産分割のやり直しについて
相談者(ID:08806)さんからの投稿
2022年夏、祖母が亡くなりました。生前に公証役場で遺言書を作成してあり、土地、現金は全て孫である私に相続させると作ってありましたが、私の父、母、実の息子の叔父の3人で相続してしまいました。私が相続する事、遺言書がある旨父には伝えていましたが嘘だと思ったとの事です。
遺言書は、私1人となっており、裁判なりした場合に法定相続人ではないため私1人もらうとなると相続税がかなりの額が発生してしまいますが、遺産分割のやり直し裁判をした場合、父と母、叔父の3人プラス孫の私とした場合として、やり直した場合、法定相続人分の非課税4800万円は無効になってしまうのでしょうか?
仮に3人が遺留分だけでも欲しいと言ってきた場合でもですが、、、。
ちなみに、現金は1000万円、土地2000万の総資産価値のようです。
ご相談者は基礎控除の計算をする上では考慮されませんが、基礎控除は法定相続人の人数に応じ算出・適用されるので、基礎控除そのものがなくなるわけではありません。ただ、申し訳ないのですが、課税関係については税の専門家である税理士に確認されるのが確実です。
- 回答日:2023年04月17日
弁護士に介入してもらったほうが良いでしょうか。
相談者(ID:26225)さんからの投稿
叔母が数か月前に他界しました。叔母には子供が2名いますが、私どもは叔母、子供共20年以上付き合いがありません。その中で、叔母が住んでいた、アパートのオーナーから手紙がきて、遺産相続していることを理由に、以下の要求がございました。
①原状回復及び、未払いの家賃請求したい。(できれば対応してほしいとのニュアンスです)
②我々で遺品の回収をしてほしい、もしくは、アパートのオーナーが整理する。いずれかを選択し、返信してほしい。(私が放置すると法的手段にでるとのこと)
上記について、私は遺産相続はしていませんが、手続きは行っていません。
アパートのオーナーに書面で遺品整理を一任しますと回答しても問題ないでしょうか。
私が回答したことを盾に未払い家賃を請求されることはないでしょうか。
お手数ですがご確認をお願いいたします。
叔母さんの子ども2名が相続放棄をしていたり、
連帯保証人がすでに亡くなっていて、連帯保証人の相続人である場合には、
原状回復義務や家賃支払義務を負っている可能性があります。
まずは、これらの点について、
オーナーに確認するなり資料を収集するなりされた方がよいかと思います。
- 回答日:2023年12月04日
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