ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 家族信託に強い弁護士一覧

全国の相談に対応できる家族信託に強い弁護士一覧 全78件

全国の家族信託に強い弁護士が78件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の家族信託に強い弁護士を探せます。家族信託でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
1~20件を表示
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更新日:
東京都 千代田区 家族信託が得意

あたらし法律事務所

話し合いが泥沼化してしまった方は、すぐにご相談ください◎経験豊富な弁護士がサポートします!
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
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経験年数
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24
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区紀尾井町 3-30紀尾井町山本ビル5F
最寄駅 東京メトロ「麹町駅」徒歩5分、東京メトロ「永田町駅」徒歩5分、東京メトロ「赤坂見附駅」徒歩8分
対応地域 【全国】
愛知県 名古屋市 家族信託が得意

牧野太郎経営法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続税の相談対応
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費用
初回面談相談料
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初回相談無料オンライン対応】真剣にお悩みの方へ遺産分割を中心に遺言書作成成年後見相続放棄など幅広く対応◎相続発生前~既に揉めている場合もお任せください。適切な解決策のご提案を目指します。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
対応地域 全国対応
北海道 札幌市 家族信託が得意

吉川英之法律事務所

北海道全域に対応 オンライン対応や出張面談も可能!
※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
20
規模
在籍弁護士数
1
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【初回相談30分無料出張面談可能相続発生後トラブルはお任せください!難しい案件でも柔軟に対応するセカンドオピニオン可能/依頼者に寄り添いどんな悩みでも丁寧にサポートいたします
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弁護士への相談の流れ
住所 北海道札幌市
北海道札幌市中央区北1条西16丁目1-30旭堂第1マンション知事公館前201
最寄駅 西18丁目駅:徒歩6分
対応地域 全国

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

兵庫県 西宮市 家族信託が得意

虎ノ門法律経済事務所 西宮支店

親族と相続トラブルで揉めている方!全国規模の大手事務所がスムーズな協議をサポート◎
※現在、営業時間外です
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経験年数
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52
規模
在籍弁護士数
91
費用
初回面談相談料
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相続人との揉め事なら当事務所まで。蓄積されたノウハウを活かし、円満な解決を目指します。元裁判官・元公証人も多数在籍税理士司法書士との連携アリ◆面談も依頼もオンラインで完結
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弁護士への相談の流れ
住所 兵庫県西宮市
兵庫県西宮市産所町15番14号西宮ロイヤルビル304
最寄駅 JRさくら夙川駅 徒歩5分、阪神西宮駅 徒歩6分
対応地域 全国
北海道 札幌市 家族信託が得意

【遺産分割の交渉なら】弁護士法人水原・愛須法律事務所

故人・遺産・他の相続人が北海道にお住いの方もお気軽にご相談を!
※現在、営業時間外です
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
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32
費用
初回面談相談料
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【相続放棄は全国対応/オンライン遺産分割遺留分代理交渉から、遺言書作成相続放棄までトータルサポート「遺産の分け方で揉めている/遺留分を請求したい」「家族の為に遺言書を作成・変更したい方」写真をクリック
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弁護士への相談の流れ
住所 北海道札幌市
北海道札幌市中央区南一条西四丁目13番地日之出ビル6階
最寄駅 地下鉄大通駅地下直結
対応地域 【全国対応】相続放棄のみ北海道外のご相談も可能です。
岩手県 盛岡市 家族信託が得意

弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

岩手・東京に支店あり◆密な連携を大切にしております◆既に揉めている方もご相談ください!
※現在、営業時間外です
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  • 休日の相談可能
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(60分)
初回面談無料夜間休日相談可】遺産分割/遺留分請求など◆他士業連携ワンストップ対応◆不動産相続遺産・相続人調査もお任せを◆あなたのパートナーとして、解決に向けて親身にサポート≪ご依頼にかかる費用は写真をクリック≫
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弁護士への相談の流れ
住所 岩手県盛岡市
岩手県盛岡市菜園1-3-6農林会館411号室
最寄駅 盛岡駅
対応地域 全国

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

東京都 中央区 家族信託が得意

【相続放棄を代理対応◎】銀座数寄屋通り法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 電話相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
27
規模
在籍弁護士数
9
費用
初回面談相談料
0円(30分)
相続をしたくない方へ『遺産に借金があり相続したくない』など相続放棄に関する煩雑なお手続きも含め全て当事務所が代行致します!全国対応《来所不要:お電話・オンラインでのご相談・ご依頼可》
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区銀座6-4-1東海堂銀座ビル7階
最寄駅 銀座、有楽町、新橋
対応地域 全国【来所不要】
北海道 札幌市 家族信託が得意

弁護士法人やなだ総合法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
0
遺産分割不動産の相続【3ライセンス所持】12年以上相続問題に携わった弁護士が対応。1人のご依頼者様につき弁護士2名体制で、どんな問題でも幅広く対応できるよう解決にあたります。オンライン相談◎【全国どこからでもご相談可】
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弁護士への相談の流れ
住所 北海道札幌市
北海道札幌市中央区南1条西13丁目4-52マーシャルウエストビル5階
最寄駅 札幌市営地下鉄東西線「西11丁目駅」駅2番出口から徒歩3分
対応地域 全国対応
北海道 札幌市 家族信託が得意

【相続放棄専用|全国対応】葛葉法律事務所

【相続放棄の専用窓口】相続放棄をご希望の方は、メールにてお問い合せを!スピーディーに対応◎
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  • 電話相談可能
  • 相続発生前の相談可
経験年数
弁護士登録から
20
規模
在籍弁護士数
1
費用
初回面談相談料
0
【弁護士歴15以上】『相続を受けたくない』『借金が発覚した』『不動産の管理をしたくない』など相続放棄のことならお任せくださいメールと郵送で手続完結、全国どこでも対応可能◎≫安心の完全定額プランでご案内!
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弁護士への相談の流れ
住所 北海道札幌市
北海道札幌市中央区大通西13丁目4番地レジディア大通公園306号室
最寄駅 地下鉄東西線「西11丁目駅」より徒歩5分 | 札幌市電「中央区役所前駅」下車、徒歩6分
対応地域 来所不要でメールで依頼可能(全国対応)
東京都 千代田区 家族信託が得意

弁護士 渡邊 昌裕(東京ミレニアム法律事務所)

※現在、営業時間外です
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【他士業連携あり】【解決実績掲載中!詳細は写真をタップ】遺産の手続きや分け方のトラブルに加え、遺言書作成や家族信託など、生前対策に対応!【家族信託の専門資格(家族信託専門士)保有】【オンライン面談可】
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都千代田区
東京都千代田区麹町1-8-14麹町YKビル2階
最寄駅 半蔵門線半蔵門駅3-a番出口より徒歩1分 地下鉄有楽町線麹町駅1番・3番出口より徒歩5分
対応地域 全国

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

大阪府 吹田市 家族信託が得意

【一人の弁護士が一貫して対応】弁護士 大永祐希

【地域密着◎】吹田市を中心に、豊中市・箕面市・枚方市などからご相談多数!
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  • 電話相談可能
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【初回相談無料|相続問題全般に対応◎】遺言書を作成したい/成年後見を任せたい/遺産の分け方で困っている/相続したくない等◆相談者様に寄り添い、最善の解決に導けるよう徹底してサポートいたします。
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府吹田市
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
対応地域 全国
東京都 港区 家族信託が得意

【非上場株式・不動産の相続なら】弁護士法人M&A総合法律事務所

株価・評価額や買取価格で揉めている/少数株式や共有不動産があり困っている等ご相談を
※現在、営業時間外です
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経験年数
弁護士登録から
25
費用
初回面談相談料
0円(15分)
ベンナビ経由の「株式・不動産の相続トラブル」と「M&A事業承継」のご相談に限り初回相談0円非上場株式・同族株式・不動産相続/少数株式問題/M&Aに注力!複雑・高難易度の相続案件は当事務所へお任せください◆M&A対応実績400件以上!少数株式相談実績200件以上!最善の解決へ向けて全力を尽くします。
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住所 東京都港区
東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー17階
最寄駅 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅・4b出口から徒歩約2分
対応地域 全国
大阪府 大阪市 家族信託が得意

【プライベートバンカー資格保有】Yz法律事務所

不動産・株式の評価を踏まえて相談したい方/家族経営が故のトラブルでお悩みの方
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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(60分)
初回相談60分無料】【相続でお悩みの経営者、資産家、不動産オーナーの方富裕層法務を専門とするプライベートバンカー」資格をもつ代表弁護士が円滑な相続をサポートしますオンライン面談可
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弁護士への相談の流れ
住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル5階B
最寄駅 京阪電鉄/地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩7分|JR東西線「北新地駅」徒歩7分
対応地域 全国対応/来所不要
東京都 港区 家族信託が得意

弁護士法人龍馬あおやま事務所

いつでも相談できる人を身近に
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経験年数
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18
規模
在籍弁護士数
12
費用
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0円(30分)
高齢者問題の解決に向けた新たな仕組みを提案する法律事務所:ホームロイヤーとして遺言/信託/成年後見/死後事務委任/事業承継/遺産分割・相続手続代行/相続放棄 等を一括対応
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区北青山1丁目4番6号246青山ビル 2階
最寄駅 東京メトロ銀座線,半蔵門線,都営大江戸線 / 青山一丁目駅 出口1(北青山方面)徒歩4分、東京メトロ銀座線 / 外苑前駅 出口4a 徒歩5分
対応地域 全国
神奈川県 川崎市 家族信託が得意

【不動産が関わる相続問題(遺産分割・遺留分)に注力】三愛川崎法律事務所

【遺産分割で揉めている方へ】より良い解決策を提案します!《解決実績は写真をクリック》
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費用
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不動産が関わる相続問題に強み相続手続の進め方が分からない/遺産があるかわからない/相続人と連絡が取れないなど幅広い相続トラブルご相談に対応!◆他士業との連携によりきめ細かい対応で解決まで全力でサポート致します。遺産分割事件など豊富な経験と実績あり◎
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住所 神奈川県川崎市
神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-17第3中原ビル1階
最寄駅 JR南武線「武蔵中原駅」から徒歩5分。専用駐車場がございます。
対応地域 【オンライン対応】神奈川県・東京都を中心に全国対応
埼玉県 さいたま市 家族信託が得意

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

相続問題で本気でお悩みの方は、まずは面談をご予約ください
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不動産が絡む相続トラブル・相続対策は当事務所へ遺言書作成相続放棄/遺産分割/遺留分請求など幅広く対応●ご相談者様の気持ちに寄り添い、最善の解決を目指します≪他士業連携でトータルサポート|詳細は写真をタップ≫
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅 大宮駅
対応地域 全国対応
京都府 京都市 家族信託が得意

【遺産分割・遺留分に注力】京都楓法律事務所

年間100件以上の相談実績◆電話・WEB相談可◆解決実績は写真をクリック!
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経験年数
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11
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遺産分割/遺留分請求の代理交渉なら相手が弁護士をつけてきた不動産相続相続税が絡むなど、ご自身の対応に限界を感じている方はお任せを!◆正当な取り分を主張します◎【オンライン可税理士資格保有】
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区下丸屋町403FISビル305
最寄駅 京都市役所前駅徒歩1分
対応地域 全国
岡山県 岡山市 家族信託が得意

【納得して遺産を分けたい方へ】小林裕彦法律事務所

【メール歓迎】相続のご相談は当事務所へお任せください
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初回相談無料】《遺産の分け方/取り分に納得がいっていない方》相続問題の対応実績豊富な弁護士が、生前対策/相続税/親族内争いなど相続トラブルにも対応◆各士業との連携でワンストップでの手続きが可能
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住所 岡山県岡山市
岡山県岡山市北区弓之町2-15弓之町シティセンタービル6階
最寄駅 JR岡山駅
対応地域 全国
静岡県 浜松市 家族信託が得意

小原総合法律事務所

【相続トラブルが発生してしまった方へ】豊富な実績を持つ弁護士が丁寧にサポートいたします!
※現在、営業時間外です
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規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
0円(30分)
初回面談30分0円相続で後悔したくない方はぜひ当事務所へ!分野特化×多数の実績で様々なノウハウを蓄積◆『親が相続で揉めている…』など 家族同席での相談も歓迎!丁寧なカウンセリングを心がけております!
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弁護士への相談の流れ
住所 静岡県浜松市
静岡県浜松市中区中央一丁目2番1号イーステージ浜松オフィス棟3階
最寄駅 遠州病院駅より徒歩4分/浜松駅より徒歩12分
対応地域 静岡県 愛知県
東京都 中央区 家族信託が得意

高下謹壱法律事務所

※現在、営業時間外です
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弁護士登録から
38
規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
0
初回面談無料】【即日|夜間|休日の相談可】弁護士歴30年/年間相談実績2000件以上の豊富な経験と実績から、あらゆるケースに対応可能です。状況に応じた適切なアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談ください。
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都中央区
東京都中央区銀座5丁目8番5号ニューギンザビル10号館4階
最寄駅 銀座駅徒歩1分  東銀座駅徒歩1分  有楽町駅・新橋駅徒歩5分
対応地域 全国
78件の検索結果 (1~20件を表示)
家族信託が得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金、上場株式、投資信託、非上場株式
回収金額・経済的利益

委託者の保有する信託財産額が

100,000万円
依頼者の立場
母と息子(受託者)
被相続人
息子(受託者)
家族信託

認知症対策のために家族信託

80代〜
男性
不動産管理
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人本人
被相続人
依頼者本人
紛争相手
依頼者の娘
家族信託が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02309)さんからの投稿
50代の海外在住の子供が(海外に移民済み)、日本に1人で住んでいる、物忘れがひどくなってきたがまだ認知症とは診断されていない、70代の母の家族信託をできますか?もう一人、母には、首都圏に住んでいる子供が居ますが、この50代の子と母は訳あって絶縁しています。
よろしくお願いいたします。
具体的にどのような家族信託にされるかによるとは思いますが、家族信託自体はお母様のご依頼によりスキームを組みますので、可能といえば可能です。ただ、日本にいないとできないことが想定される場合には、受託者の義務との関係で適任ではない場合もありますので、具体的な信託の中身をよく協議される必要があるかと思います。
葛城法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年08月03日
そうですか、どうもありがとうございました。
相談者(ID:02309)からの返信
- 返信日:2022年08月04日
海外在住者でも家族信託制度を契約する事は可能だとわかりましたが、しかし、家族信託は、サポートをする人が新たな銀行口座を、その親の為に開設しないといけないと聞きましたが、しかし、日本では、海外在住者は、日本の銀行口座は作れないとも聞きました。その場合、どうしたら良いのでしょうか?
相談者(ID:02309)からの返信
- 返信日:2022年08月06日
相談者(ID:47000)さんからの投稿
父が亡くなり私が第二受益者、会社経営者の兄が受託者です。二度兄夫婦から嫌がらせで受益をストップされそれぞれ二回弁護士さんに依頼しています。二回目の時名義の件で兄嫁から言いがかりをつけられ、私としては会社の一社員、法定相続人ではないのに父がなくなってからしゃしゃりでてくる兄嫁に辟易しておりましたし、心身の状態も良くなくまたあまり問題視もしておりませんでしたら手紙の内容がエスカレートしてきたかのように感じ苦痛でした。なんとか兄夫婦に反省を促す方法はありませんか?
あなたがお抱えの状況は確かに困難なものと思われます。第三者介入による法的な解決方法としては、調停や民事訴訟が考えられます。ただし、これらは時間と費用がかかります。また、親族間でもありますので、できる限り良好な関係もたらすような解決をお考えください。

すなわち、謝罪と慰謝料の支払いを当初から求めるのではなく、できるだけ早い段階に弁護士に依頼しましょう。そして弁護士には、兄夫婦へ宛てて、まず家族信託という契約の内容とあなたの立場について冷静かつ丁寧に説明してもらえる手紙を送ってもらいます。そのさい、あなたが受けた精神的苦痛も伝えていただきます。できれば、弁護士が兄夫婦と対面して冷静に説明していただける機会になれば、現実的で円満な解決に着実に向かえるかと思います。それとは逆に、兄夫婦がそうした進行に一切応じない場合には、解決のためやむなく調停や民事訴訟の法的な手段を講じることになります。そのさい、やはり弁護士にご相談されたうえ、解決方法お決めください。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年06月07日
相談者(ID:19737)さんからの投稿
家族信託契約について相談いたします。
2021年に現在94歳になる母の財産を家族信託契約で管理することになりました。
1.委託者は母。要介護。痴呆症ではありませんが、高齢のため現状の理解や意思確認は難しい状況です。
2.受託者は姉。65歳、無職、同居、家計費は出しておらず、分別管理状況は不明。
3.信託監督人は3名。妹の私と行政書士のご夫婦2名(姉の知人)
契約時は多少の不安もあり、契約後の見直しのために別紙覚書の追加を行政書士に依頼し作成しましたが、契約書上には受託者の解任、変更、修正、信託監督人の権限についての記載はありません。母は姉妹で上手く運用することを望んでいます。介護が必要な母にとって今は不都合のない生活ですが、信託財産の管理運用まで把握できる年齢ではありません。現在管理上の問題が発生し契約の変更・修正、共同受託者を提案しましたか、受託者の権限が強く同等の立場での話し合いができません。信託監督人の権限も曖昧で、帳簿の提出や質問に応じない場合の対処方法もわかりません。
ほとんど前半だけの回答ですが、お答えします。

一 家族信託契約の修正、変更について
それは、信託契約に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付の内容などの事項について契約後に変更することです。これについて、現行の信託法は、裁判所による変更を除いて、信託の事後的変更を柔軟に行うことができるようにするとの考えから、信託当事者において信託の内容全般について変更できるようになっています。
信託の変更に関する規定は、次のようになっています。
1。原則として信託の変更ができる場合
(1)信託の修正、変更について定めがあるときです(信託法149条4項)、現契約にそのように解釈できる規定がある場合です。
(2)委託者、受託者、受益者の合意があるときです(149条1項)。
2.例外として、信託の変更ができる場合
(1)①信託の目的に反しないことが明らかであるときは、受託者及び受益者だけの合意でも、変更ができます(同条2項1号)。
(2)信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときには、受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示によって変更できるとされています(同2号)。
 上記の場合において、受託者は、(1)のときは委託者に対して、(2)のときは委託者及び受益者に対して、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなけれぱならないとされています。なお、委託者が現に存しない場合においては、委託者に対する通知はいずれも不要となります(同5項)
 さらに法は、(3)受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者及び受益者の合意によって、④信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、受益者の意思表示によって変更できるとし、この場合、いずれも受託者に対する意思表示によって行うとされた(149条3項)。委託者が現存しない場合には、この定めは適用されません(同条5項)。
(3)裁判所による信託の変更
この手続は、信託行為の当時予見することのできなつた特別の事情により、信託託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして、受益者の利益に適合しなくなった場合に、受託者または受益者が、申立人となって行う裁判手続です(150条)
項)。但し、結果まで時間がかかり、結果の見通しにも難しいものがある。
二 その他
相談者(妹)には、適正な運用を願う高齢の母の福祉のため、共にこれまでの信託行為の実情を振り返り、残余財産の確認、信託の機能と限界を検討し熟慮してみるのはいかがでしょう。そして、共に今後の望ましい信託事務を議論・計画し、現行の信託契約の改正案を立ててみます。併せて、信託関係者とのコミュニケ―ションを深め、同調するよう説得するのも必要です。同調できない関係者には退いていただくこともやむを得ませんし、必要です。お母さんのために頑張ってください。





田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月09日
田多井先生には、詳しい解説と方向性を示していただき、感謝申し上げます。
是非、ご相談にお伺いしたいと思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月16日
先日は、休日にもかかわらず長時間に渡りご助言をいただき、誠に有難うございました。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
相談者(ID:49312)さんからの投稿
実家の母の生活を脅かしに息子が居宅に押しかけている状況があります。
相続対策をこれから組む必要があり、法的な対応を検討しなければならない。
信託銀行に相談したところ、弁護士に相談することを勧められています。
確認ですが、「実家の母の生活を脅かしに息子が居宅に押しかけている状況があります。」という点、ご相談者様の兄か弟が押しかけているのでしょうか。
つまり、兄弟不和ということですか?
また、「信託銀行に相談したところ、弁護士に相談することを勧められています。」という点は、それでよいのですが、それを踏まえて「民事信託を検討していますが、土地・建物に関して契約関係をまとめてほしい。」ということでしたら、信託銀行は何もしないということでしょうか。
上記の感じだと、仮に信託銀行になにか頼んでも、高い費用を無駄に支払うだけで、意味が無いのかなと思います。一部金融機関は、およそ無意味な遺言書の作成費用だけで数百万円を受領するケースもあるようですから、本件がそうであるかはわかりかねますが、一応注意喚起として、この点はお気を付けください。
加えて、もし、押し掛けてくる人がいるなどの点が問題となるのであれば、成年後見や高齢者の環境整備に詳しいお近くの弁護士に相談することが望ましいと思います。
前提事実や現状が不明ですので、お問い合わせ事項自体に対する回答ができずに申し訳ありませんが、ぜひ、お母様のためにも、お近くの弁護士事務所にてご相談なさってください。
- 回答日:2024年07月01日
相談者(ID:06723)さんからの投稿
父85歳が事業用定期借地権の土地を3人で共同所有しています。高齢のため3年後の契約の際の父の状態が心配です(認知症など)。売却の予定もないですし、持分も半分以下なので、契約はその他の共同所有者にお任せして、父はサイン程度で大丈夫と聞いています。公証人役場での契約となります。
その他の共同所有者は、二人ともまだ60代でしっかりとしていらっしゃいます。
3年後の契約の際の父の状態が心配であれば、そして88歳ともなれば認知症の可能性も十分にありますから、家族信託契約は必要であり有用と考えます。
すなわち、上記土地(さらに建物、金融資産も)を信託財産、委託者および受益者を父、受託者を長子ないし次子とする信託契約です。同契約の目的は、信託財産を適正に管理運用して受益者の生涯にわたる生活の確保することでしょう。
さらに、委託者父の死亡した場合についても定めるなども可能ですので、専門の先生にご相談することをお勧めします。
今後どのようになさりたいのか、事前に十分に想像されて考えられることをお勧めします。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月17日
相談者(ID:17629)さんからの投稿
委託者受益者が父、受託者が弟の家族信託契約書の下書き内容について
*信託法第56条第1項の事由が生じた場合の後継受託者を弟(長男)の妻→→→姉の自分(長女)へ。
*帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告を一年間に一度→→→半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ。
と変更を打診したら2点とも却下な上、論点も合わず罵られるなど話し合いにならない。
弟夫婦は、自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。自分たちからの報告義務は無いと思っている、と主張。
約2年前に弟夫婦が実家の近く(徒歩圏)へ引っ越してくるまでは姉の自分(車で片道1時間)がほぼ1人で両親のサポートをしていた。それまでは姉、弟間のコミュニケーションは普通に出来ていたが、引っ越し後両親の介護について弟がイニシアチブを取り弟の妻が関わる事によって段々と拗れ現在は険悪に。
両親は一年前に揃って施設へ入居。その後、実家の売却なども弟夫婦からの説明はほぼ無かった状態。
 まず、本件の当事者について確認ですが、信託契約の受託者である弟と「姉の自分」は、父(委託者兼受益者)と母との間に生まれた姉と弟ですね。

 ご相談について、私の考えを申します。以下、当事者間の事情や経緯などについては相談内容文に従います(なお、「姉の自分」は「相談者」と言います。)。、
 受託者は、委託者から預かった財産を自己の名義で財産を管理または処分などを行うことから、その権限の濫用や逸脱が懸念されるため、信託法では重い善管注意義務や忠実義務など各種義務を負っています。そもそも、家族信託の信託とは「信じて託す」ことですので、委託者と受託者そして受託者と受益者の間には、他の法律行為と異なる「信認関係」という高度な信頼関係があることを前提としています。

 そうしますと、後継受託者についてですが、「自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。」とか、自分たちからの報告義務は無いと思っている」と主張したり、」するような弟夫婦の妻は、受託者に適任でないと考えます。相談者の方が適任です。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
近時の弟夫婦には,両親に対する親身な対応に欠け、両者間に円満な関係が伺われないようですので、「後継受託者」は相談者の方が適任です。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月21日
ご回答くださりありがとうございます。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
とありましたが、「適切な報告」とはどのような内容設定が一般的なのでしょうか?
これまでの弟夫婦の振る舞い(両親関連の情報を保存するから、これは両親の必要経費だ!と言って自分たちの自宅にパソコンを新調したり、、、etc.)を知っている私の家族からは、せめて3〜4ヶ月に1回にするべきだろう、と言われていますが、そもそも報告する事すら抵抗している弟夫婦にそれは通りそうもないと半年を提案した次第です。
もし、もっと短い期間が一般的ならば、期間に関しては自信をもって主張できるかと思うので教えていただければ幸いです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
お伝え不足でしたが、両親と弟夫婦の間は現在は特に問題ない状況です。父はもともと男尊女卑の思考もあり、今はすっかり長男に同調して〇〇家の息子とその嫁が主流、2年前まで(何だったら今も)頼っていた娘に対して嫁に行った身だ、と口調を揃えて言ってきます。家族信託は委任者と受託者がokすれば契約が成立してしまう、とも聞いたので、悩ましいところです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
相談者(ID:49312)さんからの投稿
実家の母の生活を脅かしに息子が居宅に押しかけている状況があります。
相続対策をこれから組む必要があり、法的な対応を検討しなければならない。
信託銀行に相談したところ、弁護士に相談することを勧められています。
相続対策として家族信託を組成する場合も確かにあり得ますが、それによって「生活を脅かしに押しかけてくる状況」を解決できるかは問題です
現状の課題と対応策が一致するか、あるいは適切な他の手段がないか、といった点について、具体的にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年07月08日
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