埼玉県で相続トラブルに強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

夜間休日対応

秘密厳守

条件を絞り込む

埼玉県で相続トラブルに強い弁護士 が59件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

埼玉中央法律事務所(弁護士 小内克浩)

住所

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル4階・6階

最寄駅

大宮駅東口 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜12:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00

対応地域

全国

弁護士

小内 克浩

定休日

無休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

樟葉法律事務所

住所

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21高砂武蔵ビルディング402号

最寄駅

浦和駅 徒歩13分、武蔵浦和駅 徒歩16分、中浦和駅 徒歩13分、バス停『県庁前』(国際興業バス)徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

三輪 貴幸

定休日

日曜 土曜 祝日

よの法律事務所

住所

埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-15-10 新川屋ビル2階

最寄駅

JR与野駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

佐藤 亮

定休日

日曜 土曜 祝日

青山法律事務所

住所

埼玉県熊谷市末広3-12-10TSビル2階

最寄駅

JR熊谷駅より徒歩約10分

営業時間

火・水・木・金:10:00〜17:00 土曜:10:00〜17:00

対応地域

東京都・埼玉県・群馬県

弁護士

青山 智京

定休日

日曜 月曜 祝日

大野法律事務所

住所

〒332-0035
埼玉県川口市西青木2-1-45 レクイアーレ1階

最寄駅

西川口駅

営業時間

平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00

対応地域

東京都・埼玉県

弁護士

大野 太郎

定休日

無休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 德永 眞澄 / 德永 愼太郎 / 德永 翔太朗(德永法律事務所)

住所

〒359-0037
埼玉県所沢市くすのき台1-12-1内野ビル2階

最寄駅

所沢駅 ※写真をクリックで詳細をご覧いただけます

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

徳永 眞澄 / 德永愼太郎 / 徳永 翔太朗

定休日

日曜 土曜 祝日

【相続で揉めている方へ】田島遼一法律事務所

住所

〒350-1305
埼玉県狭山市入間川2-6-9

最寄駅

「狭山市駅」より徒歩4分 ◆駐車場完備◆ 

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

岩手県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

田島 遼一

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所

〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F

最寄駅

JR大宮駅東口から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

工藤 佑一

定休日

日曜 土曜 祝日

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

住所

〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1大宮ソラミチKOZ 4階

最寄駅

大宮駅

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

東京都・埼玉県

弁護士

大塚 信之介

定休日

日曜 土曜 祝日
59件中 21~40件を表示

近くの都道府県を選び直す

相続トラブルが得意な埼玉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

他の法定相続人に重要書類を預けても良いのか?

詳細を見る
相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2月に亡くなり法定相続人が母、姉、兄、私の合計4人です。
私だけ遠方に住んでいる為、父の遺産内容が全く分からず、遺産相続協議書を作って欲しいと姉と兄にお願いしたのですが全く作ってくれなく困っています。
銀行の預金口座解約の書類(未完成)の物を送ってきて押印と印鑑証明と戸籍謄本を送ってくれと言われました。
結局、財産内容も口頭でだけでちゃんとした書類もない状態で、私には重要書類を送ってくれです。
このような信用できない状態で、私の重要な書類を預けても良いのでしょうか?
信用出来ないので書類に押印はしても、印鑑証明と戸籍謄本は一緒に送りたくないです。他の書類に、私の許可なく勝手に使われそうなので預けたくないです。

銀行に私だけ個別に送る対応って出来るのでしょうか?
それで銀行が確認したら、私のところに返送してくれるのでしょうか?
私の書類を悪用されない為には、どう言う風にして対応すれば良いのか教えて頂きたいです。

Winslaw法律事務所でございます。

他の相続人を信用できないとお考えであれば、あなたがいわゆる白紙委任的にその遺産分割内容で合意したと受け取られかねないよう、遺産分割手続きに必要な書類は提出されない方がいいでしょう。

ご自身の意見があるのであれば、しっかりそれが反映された内容の協議書を作成するのが肝要です。よろしく頼んでご自身の意見がしっかり反映された遺産分割が実現されることはないと思います。

銀行などの金融機関は、協議成立後、その協議書の内容に従って事務的に相続の処理をするに過ぎません。個別の事情について取り計らってくれるなどのことはなく、また、一般的には、個別の相続人ごとに対応してくれることも考えにくいです。

相続財産を把握して、ご自身の意見をしっかり反映した遺産分割協議書を作成し、書類等を勝手に悪用されないようにするには、弁護士を代理人に立てて交渉することが確実です。

弁護士へのご依頼を検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、子には、遺留分という相続することが保障されている部分があります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2025年05月28日

遺産分割合意の話に応じない親族との合意を得たい

詳細を見る
相談者(ID:37912)さんからの投稿
概要:兄弟(存命の兄弟)
A:関東 南の兄(80歳代)
B:東北 東の兄(80歳代実家とは離れている)
C:関東 中央の姉(‘22年10月死亡) 現在は、その娘が対応
D:母(70歳代 関東 中央)

祖母(100歳)と同居のF:叔父(60歳代 東北の弟) ‘15年に死亡、祖母は介護施設に入っていた。
無人の実家は、Dが3〜4ヶ月ごとに面会、家の清掃などを行っいる。

20年頃祖母が腸捻転を患い、一時意識が無い状態になった際、診察で大腸がんも患っていたことが判明した(祖母の預貯金から引き落としたお金で手術を行った)。

Aに対して3回程「祖母の預貯金、実家の相続、遺産分割などの話を兄弟で話し合いを設けては?」、「Aの都合がいい場所、日時について兄弟みんなに自分から連絡して」とお願いし、「分かった。決めて連絡する」と返事はするが、毎回連絡が無く、こちらから連絡すると「まずは金を分けるのが先」と言われ話が進められず困っています。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

当事者間で遺産の分割協議が進まない場合は、遺産分割調停を申し立てるのが一般的です。

調停は当事者であればご自身でその申立てや対応はできます。もっとも、裁判所を通じた手続きであり、交渉の中で法的な論点も出てきますから、都度自分で調べて判断するより、弁護士に代理人についてもらっていた方が確実な判断ができますし、安心できると思います。

祖母が被相続人の場合は、夫である祖父がご存命ならその方+お子様らであるお母様ないしお父様が第一順位の相続人になります。お子様がお亡くなりの場合は、その筋については、孫、玄孫と代襲相続をしていくことになります。

相続人らが当事者になりますが、仮にその方々ら以外の方の意向が強くて協議が調わないようであれば、より速やかに調停を申し立てることをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、一般的には、法定相続分に応じた公平な遺産分割が行われやすいと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月11日

相続人が平等に相続したい。

詳細を見る
相談者(ID:29242)さんからの投稿
独身の兄弟が亡くなったので5人の兄弟が相続人になりますのでみなさんで話し合ってくださいと後見人の方から連絡がありました。1人の相続人が私に全財産を譲ると書いてある遺言書を持っていると言うので開示を依頼したところ弁護士に預けてあるので見せられないとの返事。後見人の方によると字が汚くて日付すらやっと読み取れるかどうかの物で遺言書とよべるかわからないそうです。コピーを持っているが本人の許可がないと見せられないとのこと。生前故人を大切にしてくれていたなら私たちも納得するのですがそうではありません。父がなくなったときも、遺言書を持っていると言う相続人と故人で遺産を分け、私達はもらっていません。


お問い合わせありがとうございます。

遺言書があると主張される方は、当然に遺言書を示して自らの主張に理があることを示す必要があります。したがって、根拠となる遺言書を示さずに、その記載内容に従った分割を求めてきているのであれば、単に応じなければよろしいかと思います。その意味で開示は拒否できないとも言えるかと思います。

記載の内容からは、貴方に保障されている相続分(遺留分)が侵害されているものと思いますので、そうであれば、その分を請求することができます。

後見人もついているということですので、弁護士に依頼されればスムースに対応がなされるものと思います。

もし弁護士への依頼をご検討中でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

※なお、年末年始期間中は、相談対応のご連絡等を本店から行う場合がございます。予めご了承ください。
- 回答日:2023年12月28日

相続放棄したくない。

詳細を見る
相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

お問い合わせありがとうございます。

遺留分の請求をすることをお勧めいたします。請求すべき遺留分がいくらになるのかは遺産総額によりますので、財産状況を義弟さんに開示してもらう必要があります。

相続放棄を求めてきたということは、穿った見方かもしれませんが、おそらく当事者間ではすんなり開示をしてこない可能性が高いと思いますので、弁護士に頼んで全ての遺産を漏れなくしっかり開示してもらった上で、自身の相続分をきっちり請求していくことが望ましいと思います。

当事務所でこの手続きは対応しておりますので、弁護士をお探しでしたら、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年05月09日

母親に全て相続させるのは妥当なのか?また二次相続のときに揉めてしまわないか?

詳細を見る
相談者(ID:24789)さんからの投稿
父が亡くなり 相続人は母親 長男 長女(相談者)です。以前より兄弟中が悪く 話し合いになりません。母親は現在施設に入所しており 現実的には母に全ての遺産を相続すると 長男が管理することになります。現在 何故か
私は母親と連絡ができません。長男は窓口は自分が1本化にしたので 母親に電話しないでほしいと言われています。施設に電話しても取り次いでもらえません。また 遺産分割協議ののの財産目録もこちらが言うまで情報開示がなく → 欲しいものは自分で取ってくれ度言われました。代表相続人は長男です。

お問い合わせありがとうございます。

まず、親に相続が発生したときにご存命の他方配偶者に遺産を全て相続させることが妥当かどうかは、各家庭のご状況により様々です。したがって、お知らせいただいた情報だけでは適切に判断することはできません。

次に、自由の利かないお母様に代わってお兄様が遺産を使い込んでしまわないかという点については、お兄様のお人柄しだいとしか言えません。。

ただ、貴方が心配を抱くということは少なくともこれまでに似たようなことがあったのかもしれませんし、仮にそうであるなら、一定の使い込みリスクがあるとも言えます。

また、お兄様が相続財産目録について開示したくないと仰られる真意は分かりませんが、もしかしたら、それは自由に遺産を使いたいという気持ちの表れかもしれません。

特に遺言書がなければ、お父様の相続について、貴方には8分の1の遺留分があるものと思います。いま貴方にできることは、その遺留分を請求するという手続きです。

もし、その請求手続きを弁護士を通じて行いたいとお考えでしたら、無料相談を承りますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月20日

相続についての総合的な最適解が知りたい。

詳細を見る
相談者(ID:51697)さんからの投稿
先日、父が他界。純資産は預金のみで約2000万円程度ある。相続人は、母と私を含めて子が3人の計4人。心配な事は3点、個人的な銀行への借入れがあるか、経営者として活動していた時に職員と不仲になっており、横領行為や背任行為の証拠資料を提示され訴訟をされる可能性があり、これまでの経営者としての横領行為や背任行為による訴え等により負債が相続資産を上回る追及をされるのは避けたい。また、株主として100パーセントの株を保有していることから、相続した場合の責任についてが懸念事項。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

いつお父様が亡くなられたのかわかりませんが、個人的な借り入れの有無については、ひと月もすれば返済の督促があるのが一般的だと思います。他にも、金融機関に死亡届を提出されたりすることで関知できる場合があるでしょうし、信用情報機関に相続人として問い合わせれば個人債権者についての債務以外は横断的に調べることができます。

相続手続きをどうすべきかという点は、そもそも横領ないし特別背任の各行為が実際にあったのかどうか、それらによる会社の損害額がどの程度生じているのかがわからない限り、正解は導けません。代表者が死亡した場合の後任の代表者の選任方法は会社の組織体や定款の定めによりけりで、仮に新たな代表者が選任されていれば相手のある話ですから、株式を売り渡すことで訴訟回避の合意ができる場合もあれば、それだけでは応じてもらえない場合もあるでしょう。したがって、訴訟の可能性も現状では何とも申し上げられません。

株式の処分については、会社の事業規模や経営状況に応じて、そもそも処分するという選択肢が合理的かどうかを適切に見極める必要があると思います。株式の処分の手続きは、その種類によって、特に譲渡制限付き株式かどうかで、段取りが変わってきます。お父様が100%株主であったということから、おそらく中小企業であると推測しますが、株式の種類について確認されたいのであれば、まずは会社の定款を確認されるとよろしいかと思います。

いずれにせよ、個人の債務と不法行為責任の有無及びそれらの規模についてもう少し調査を進めないことには、具体的な見通しを立てることは難しいと思います。

お父様が不法行為を行っていたことが確定している場合は、相手との交渉が必要です。その場合、相続人自身が交渉すると不利になったり、荷が重かったりすると思いますので、弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

弁護士に依頼されることを念頭に置かれているのであれば、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、ご希望の場合は個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年09月09日

父の遺産相続を姉兄が内訳開示してくれなず、書類だけ送ってくれと言われ困っている

詳細を見る
相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2025年3月に亡くなり、
母に遺産全部相続させるからと同意はしたけれど、遺産の内訳を私には一切教えず、戸籍謄本と印鑑証明を郵送で(私が県外に住んでいる為)送ってと言われました。
てっきり遺産分割協議書があり、内訳もきちんと書かれていると思い効いてみたら、
遺産分割協議書は作らないから、私の書類と送った書類に印鑑だけ押して郵送してくれれば良いと言われました。
後はこっちで手続きするから書類だけ送ってくれれば良いとの事です。
私も内容が何も分からず、大事な書類を渡す事は出来ないと書類は送れないと言って、遺産分割協議書(内訳あり)を作ってその内容を見てから、押印と必要書類を郵送するからと言った所、全く何も言ってこなくなり音信不通状態です。
もうすぐ父の死後3ヶ月が経ちます。
相続放棄の手続きなど、放っておいても良いのでしょうか?
姉と兄は私には、預貯金も金融商品も無かったの一点張りで、通帳やら書類も何も開示してくれません。
どうやら無いと言った手前、私の有ると知られては困るのだと思います。
どう言う動きで、私は対処していけば良いのでしょうか?


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

お訊ねの相続放棄の手続きを期間内にしなかった場合についてですが、原則は、相続をすることになります。財産の調査に時間を要する場合は、相続放棄の期間を延ばす手続もございます。

もっとも、そもそも、相続放棄をする必要があるご状況なのかどうかを確認する必要があるでしょう。

もし遺産分割協議が遅々として進まないのであれば、遺産分割調停を申し立てるなどして、裁判所の関与の下、分割方法を決めていくこととなるのが一般的です。

その過程で、お父様の遺産等についても概ね明らかになると思います。

交渉を弁護士へ依頼することをご検討される際は、直接当事務所までお電話いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2025年05月16日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。