大阪府で相続トラブルに強い弁護士事務所一覧

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大阪府で相続トラブルに強い弁護士 が114件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【関西圏での解決実績多数】大阪瓦町法律事務所

住所

〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10大阪JPビル4階

最寄駅

・堺筋線「堺筋本町駅」徒歩4分 ・堺筋線「北浜駅」徒歩7分 ・御堂筋線「本町駅・淀屋橋駅」徒歩10分

営業時間

平日:08:00〜20:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

橋本 亮太

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人植田法律会計

住所

大阪府大阪市浪速区湊町1-3-1湊町リバープレイス6階6

最寄駅

大阪メトロ「なんば駅」26番B出口直結・徒歩2分/JR難波駅より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:10:00〜17:00

対応地域

大阪府

弁護士

植田 諭

定休日

日曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

平野うりわり法律事務所&心理カウンセリングオフィス

住所

大阪府大阪市平野区平野西5-9-7レクシア平野101号

最寄駅

大阪メトロ谷町線「平野駅」6番出口徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

大阪府

弁護士

武田 和也

定休日

日曜 土曜 祝日

冠木克彦法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-9-13パークビル中之島501

最寄駅

「北浜駅」「なにわ橋駅」各徒歩9分

営業時間

平日:09:30〜18:30

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

冠木 克彦

定休日

日曜 土曜 祝日

山川哲弥法律事務所

住所

大阪府大阪市中央区北浜1-3-14リバーポイント北浜703

最寄駅

北浜駅30番出口徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

山川 哲弥

定休日

日曜 土曜 祝日

信藤秀樹法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館5階

最寄駅

地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」2番出口より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

信藤 秀樹

定休日

日曜 土曜 祝日

ミル法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪406

最寄駅

地下鉄 谷町線・堺筋線「南森町駅」②番出口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県

弁護士

西村 美智子

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 林 征人(プロスト法律事務所)

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4難波末沢ビル7階

最寄駅

南海難波駅、地下鉄御堂筋線なんば駅から徒歩5 分 その他各線難波(なんば)駅から徒歩6〜8分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

林 征人

定休日

日曜 土曜 祝日

曽我部法律事務所

住所

〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋2-3-8MF南森町ビル 4階

最寄駅

南森町駅/大阪天満宮駅 地下鉄4B出口より徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜16:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

曽我部 晋太

定休日

日曜 祝日

深桜法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-5-10オフィスポート大阪 315

最寄駅

南森町より徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

深川 真紀子

定休日

日曜 土曜 祝日

森田和明法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-3-11梅田ベイス・ワン6階606

最寄駅

【JR東西線「大阪天満宮駅」 徒歩10分】【谷町線・堺筋線「南森町駅」 徒歩10分】

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県

弁護士

森田 和明

定休日

祝日

恵み法律事務所

住所

〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10T・M・B道修町ビル 3階

最寄駅

北浜駅6番出口より徒歩約2分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

村井 恵美

定休日

日曜 土曜 祝日
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相続トラブルが得意な大阪府の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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弁護士費用について。

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相談者(ID:09337)さんからの投稿
40年前に父と離婚して他の男性と入籍せず暮らしていた母が亡くなりました。
母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。

長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。

入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。

弁護士の堀と申します。

返信が遅くなり申し訳ありません。

ご依頼の件でしたら、弁護士費用としては着手金で税別20万円、
報酬として経済的利益の16%(税別)を頂いております。
経済的利益に関しましては、仮にですが、この度相手方の主張を全てはねのけた場合、
310万円を排斥したということで、310万円の16%が成功報酬ということになります。

ご検討いただけましたら幸いです。
- 回答日:2023年04月24日

特別受益について聞きたい

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相談者(ID:37929)さんからの投稿
3年前に義母がなくなり夫と弟が相続人ですが、夫は、18年前に亡くなっており、息子が代襲相続人になりました。弟から、夫の借入金や借金肩代わりが特別受益になると言われ、話し合いができない状態です。借入金や借金の肩かわりは、特別受益になるのですか。その事実は知らされていませんでしたのでどうしていいかわかりません。金額は借入金が1000万、肩代わりが3000万くらいです。

相続人が被相続人の生前に、相続人の借金を被相続人(義母)に肩代わりしてもらっていた場合は、贈与を受けたものと同様に、特別受益として、いわば相続分の前渡しと考えて、実際の相続分が減らされることになります。しかし、その事実は知らされていないということですから、相続人(息子さん)からご主人の弟さんに特別受益としての借金の肩代わりの証拠を提示してほしいと要求してみるべきです。もし、応じない場合は、家庭裁判所に弟さんを相手に遺産分割調停申立をしてみてはいかがでしょうか。
 借入金が1000万円なら、肩代わりも1000万円でないと金額が合いませんね。3000万円の肩代わりというのは、弟さんが言っておられるのでしょうか?
 本来は2分の1というのは相続分ですね。その半分の4分の1という要求ですが、遺産総額はどのくらいですか?  
- 回答日:2024年03月12日

個別の相続手続きは可能でしょうか?

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相談者(ID:02104)さんからの投稿
 父が亡くなってから1ヶ月が経とうとしています。知り合いの事務所だからといって選んだ相続人1名に不服があるのと、その事務所様は相続に特化されてもなく多少心配もありまして、他の事務所を探している内に、どうやら私以外は全員、税理士や司法書士などの相続手続きが進んでいるとのことでした。今までの費用を全て支払うから事務所変えて欲しいと伝えても聞き入れてくれませんでした。となると私自身の手続きはどうしたらいいのでしょうか?
また、事務所様は相続人の1人を省いて進められるものなのでしょうか?

弁護士、司法書士、税理士いずれも、相談者様の依頼があって初めて相談者様のために動くことができますので、もしご自身が他の相続人とは別に進められたいのであれば、ご自身の意思で可能です。その場合は、ご自身で別の代理人等を選んで、相続手続きや遺産分割を行ってもらうことになります。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
 ご回答ありがとうございます。私の意思としては、はじめは相続人同士で色々話し合って同じ事務所様で手続きをするものだと思っていました。ですがこの現状ですともう遅いのでしょうか?先生のアドバイス通りもし別々の事務所様に依頼したとなると、調査評価額に多少誤差が出てしまう上、申告も別々ですと税務調査に入られてしまう可能性がありませんか?結果的に両事務所様にご迷惑にはなりませんでしょうか?
相談者(ID:02104)からの返信
- 返信日:2022年07月22日
遺産分割や申告の手続きが終わるまでは別事務所に依頼することは可能です。通常は両事務所間で調整しますので特段迷惑になることもありませんが、自身が依頼された分の費用(税理士、弁護士等)は自分で負担する必要がありますね。
葛城法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月25日

慰謝料、養育費について

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相談者(ID:02098)さんからの投稿
親が20年前に父親の不倫問題等で離婚をしているが母親は慰謝料、養育費をもらわなかった。
当時2才の私と4才の兄を連れて苦労をしていた。
兄、私は成人になったが最近、父親が死んだことを知らされた。その後、当時母親を苦しめた不倫相手が父親と結婚しており、その方から相続放棄をしてほしいと連絡がありました。
相続というより、私たちを苦しめた慰謝料として、私たちの養育費として死んだ父親と当時の不倫相手である今の奥さんに請求することはできないのでしょうか?

慰謝料や養育費はおそらく時効により消滅していると思われますので、請求は困難だと思います。ただ、相続放棄をせずに相続分をしっかりと主張し分割を受けることで、実質的には慰謝料等を受け取ったと考えることはできるのではないかと思います。遺産の内容にもよりますが、もしプラスのものがあるのであれば、相続放棄などせずにしっかりと相続分を主張してください。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日

長男と一人っ子長女の結婚

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相談者(ID:03528)さんからの投稿
長男(未婚の姉がいる)、一人っ子長女で結婚の話が出ています。しかし、両家とも土地や守るべきお墓があり、苗字も継承してほしいと親から言われています。婿養子や子供を養子に出す以外で、どちらの苗字も存続できる良い方法はないでしょうか?

現時点での法制度では、夫婦はどちらかの氏(苗字)を選択することとなります。
いわゆる選択的夫婦別氏(姓)制度は、現在、法務省で検討されていましが、成立時期は未定です。
現在、どちらの苗字も存続するには、法律婚ではなく事実婚を選択するしかありません。
- 回答日:2022年11月02日

遺言書の検認後、相手方弁護士よりの申入れも無く1か月以上経過しており、あまりに不自然で悩んでいます。

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相談者(ID:28311)さんからの投稿
母親が亡くなり、相続でもめています。相続人は、姉と妹(私)の二人です。姉より弁護士を立てて検認の申立てが有り、家裁にて終わりましたが、相手の弁護士より何の連絡も有りません。
姉とは、生前母親の資産に関しても、母親も姉夫婦が自己破産している事実を踏まえ、全く信用せず介護資金の枯渇を恐れ、金融資産を全て妹に譲る旨の遺言書を書き、資産を妹に贈与しました。
先の検認の遺言書の記載期日は、母親が全ての資産を妹に相続させるとの遺言書が書かれた後1か月にも経たない間に書かれたものでした。内容は、姉妹にそれぞれ1/2ずつ相続させるとの法定相続の内容でした。それにもかかわらず、相手方弁護士より何の申入れも無いのが、不自然でなりません。
当方としては、生前の贈与分も含め全て分ける考えで提案済です。
姉は何とかして独り占めしようと画策する強欲な性格です。
例えば、母親の認知症を因とし遺言無効を申立て、寄与分の申立ての機嫌が切れる期日を待つ時効の援用を考えているのでしょうか。又は何か法的に妹の相続分を無効にし独り占めできる方策が有るのでしょうか、

法的に相続分を無効にすることはできませんが、ご記載いただいている「寄与分」や、「特別受益」(例えば妹様にだけ不動産の購入資金を生前贈与しているなど、一部の相続人にだけ特別に利益を受けている場合は調整しようという制度)があるということであれば、実質的には妹様の相続分はなしで、お姉様のみお母様の遺産を相続するのが公平だ、という主張はあり得ると思います。
実際にどのような場合に「寄与分」や「特別受益」に当たるのかについてや、今後の相続手続の進め方につきまして、ご不安がおありの場合は弁護士にご相談いただくのが良いと思います。

遺産相続解決で困っています

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相談者(ID:04699)さんからの投稿
主人の両親と主人の遺産でもめています。主人の両親は自宅もあり、船員なので年金も多く、年齢も80代と90代です。私は遺族年金額は140万ぐらいで年齢も53才です。これから先もあるので.法定相続分現金を遺産分割すると困ります。裁判すると言い出して困っています。

遺産分割は、相続人間の協議によって、法手相続分とは異なる配分を自由に決めることができます。
しかし、相続人間で配分方法で協議が整わない場合には、遺産分割調停等の裁判手続で解決せざるをえず、その場合には法定相続分が基本となります。
もっとも、寄与分や特別受益等の事情があれば、具体的な配分は異なってきます。
生命保険は、受取人の固有財産となりますので、相続財産には含まれませんが、特別受益に該当すれば、具体的相続分が変わる可能性があります。

- 回答日:2023年01月18日
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