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【土日祝も対応】大阪府で相続トラブルに強い弁護士一覧(15ページ目) 全288件
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大阪府の相談に対応可能な他地域の弁護士|203件
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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大阪府の相続トラブルに強い弁護士が288件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、大阪府の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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288件の検索結果
(281~288件を表示)
相続トラブルが得意な大阪府の相続弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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弁護士を立てたが相手と連絡が取れず、調停に進む資金もないので困っている
相談者(ID:19651)さんからの投稿
投稿日:2023年10月04日
父の死後、父と同居していた実家(2100万程度)と、証券(1900万程度)と、預金(約300万)が残った。
遺言書は、供養の代償として「家と預金の一部」を私に、「証券と預金のもう一部」を弟に、という内容。
弟は私が父と同居していたことで不正な持ち出しを疑っており、分割の内容で大いに揉める。
【経過】
弟と連絡が取れなくなり、勝手に証券が相続されたと知る
こちらは仕方なく弁護士を立てる
費用は相場より高く感じたが、息子の紹介の弁護士で相談してから「やっぱやめ」とはできず契約(着手金50万円)
用意していた分割協議書案を、弟に内容証明で送ってもらうも連絡は取れず
弁護士は「(相手は)何が不満なのかなぁ」と言うばかりで、解決に関して特に提案なし
取り敢えず相手が遺言を元に証券を相続したなら、こちらは家の相続だけでもできないかと弁護士に相続し、司法書士に依頼することになる(手数料30万円ほど)
無事に家の相続登記完了
これ以上は調停になるが、調停に進む着手金(100万円)が払えない状態
遺言書は、供養の代償として「家と預金の一部」を私に、「証券と預金のもう一部」を弟に、という内容。
弟は私が父と同居していたことで不正な持ち出しを疑っており、分割の内容で大いに揉める。
【経過】
弟と連絡が取れなくなり、勝手に証券が相続されたと知る
こちらは仕方なく弁護士を立てる
費用は相場より高く感じたが、息子の紹介の弁護士で相談してから「やっぱやめ」とはできず契約(着手金50万円)
用意していた分割協議書案を、弟に内容証明で送ってもらうも連絡は取れず
弁護士は「(相手は)何が不満なのかなぁ」と言うばかりで、解決に関して特に提案なし
取り敢えず相手が遺言を元に証券を相続したなら、こちらは家の相続だけでもできないかと弁護士に相続し、司法書士に依頼することになる(手数料30万円ほど)
無事に家の相続登記完了
これ以上は調停になるが、調停に進む着手金(100万円)が払えない状態
弟さんが不正な持ち出しを疑っている状況ですと、
損害賠償あるいは不当利得返還の訴訟提起のリスクがありますので、
当方から遺産分割調停を申し立てて話合いによる解決に持ち込むべきであると考えます。
損害賠償あるいは不当利得返還の訴訟提起のリスクがありますので、
当方から遺産分割調停を申し立てて話合いによる解決に持ち込むべきであると考えます。
弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月05日
実家の姓を残す為に、子供を実家の養子へ
相談者(ID:03528)さんからの投稿
投稿日:2023年02月05日
長男と一人っ子長女が結婚する予定なのですが、一人っ子長女の実家の姓を残す為に、子供を実家の養子にさせたいと考えています。
実家の養子となる子供は、長男と一人っ子長女との子で、相談者の孫ということで回答いたします。
孫を養子とする場合、孫が15歳未満であれば親権者(長男と一人っ子長女)の同意が必要となります。
養子縁組をした際に、孫の苗字は祖父母の苗字になり、親権者も、長男と一人っ子長女から祖父母に変更となります。
親の死亡によって養子の苗字が変更することはありません。
お墓は、祭祀財産として、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとなります。もっとも、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継するとされる。従いまして、養子が、当然に、お墓を引き継ぐということにはなりません。
孫を養子とする場合、孫が15歳未満であれば親権者(長男と一人っ子長女)の同意が必要となります。
養子縁組をした際に、孫の苗字は祖父母の苗字になり、親権者も、長男と一人っ子長女から祖父母に変更となります。
親の死亡によって養子の苗字が変更することはありません。
お墓は、祭祀財産として、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとなります。もっとも、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継するとされる。従いまして、養子が、当然に、お墓を引き継ぐということにはなりません。
弁護士 赤尾 浩一(赤尾法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年02月06日
遺言書は、絶対新しいのが通るのですか?
相談者(ID:08540)さんからの投稿
投稿日:2023年05月10日
最初の遺言書は、簡単でした。後からの難しい文章は、関係ない文章で知らない人がみたら相当資産があるように書いてあります。
2つ目の遺言書について、当時、遺言能力(判断能力)がなかったという理由で無効になるかどうか、
あるいは、民法に定められた方式の誤りがあるかどうか、
などを検討する必要があります。
1つ目の遺言書の内容と違うという理由だけでは、
2つ目の遺言書は無効にはなりません。
ところで、
仮に、遺言者が御存命であれば、新たに遺言書を作成することによって、
前の遺言書を撤回することが可能です。
あるいは、民法に定められた方式の誤りがあるかどうか、
などを検討する必要があります。
1つ目の遺言書の内容と違うという理由だけでは、
2つ目の遺言書は無効にはなりません。
ところで、
仮に、遺言者が御存命であれば、新たに遺言書を作成することによって、
前の遺言書を撤回することが可能です。
弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年05月11日
死亡してますので、無理ですね。
相談者(ID:08540)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
弟にペットボトル投げられまして、何の罪になりますか?
相談者(ID:08024)さんからの投稿
投稿日:2023年04月02日
弟にペットボトル投げられまして、何の罪になりますか?
このたびは、お問い合わせありがとうございます。
上記ご質問でございますが、一般的には、ペットボトルが当たり、負傷した場合は、傷害罪の可能性があります。けががなかった場合は暴行罪の可能性があります。
ご参考になれば幸いです。
上記ご質問でございますが、一般的には、ペットボトルが当たり、負傷した場合は、傷害罪の可能性があります。けががなかった場合は暴行罪の可能性があります。
ご参考になれば幸いです。
弁護士法人サリュ 大阪事務所からの回答
- 回答日:2023年04月04日
遺留分侵害額請求する為に
相談者(ID:14454)さんからの投稿
投稿日:2023年08月22日
父が他界後、遺言書がみつかりました。
生命保険の内、葬儀代を除く300万円の受取人を
次男である私に指定しています。
と、遺言書に書かれていたので
後日保険金の受取人である母から
遺言書に従って300万円振り込まれました。
これは、遺産相続に該当しますか?
父名義の土地の上に兄名義で家を建てた
2世帯住宅があるのですが、
その土地を兄に相続させるとも書かれており
それに対して遺留分侵害額請求した所、
私は既に300万円相続しているから
遺留分以上に相続しているので
支払う義務はないと言われました。
そんな事はないと思い
土地の評価額を調べた所、
土地は約165㎡で当時の土地の評価額は
正確ではありませんが90~100万円/坪と
不動産屋に聞いております。
私が受け取った300万円が
遺産相続に該当するかどうかで
まったく違う展開になるかと思うので
是非とも教えて下さい。
宜しくお願い致します。
生命保険の内、葬儀代を除く300万円の受取人を
次男である私に指定しています。
と、遺言書に書かれていたので
後日保険金の受取人である母から
遺言書に従って300万円振り込まれました。
これは、遺産相続に該当しますか?
父名義の土地の上に兄名義で家を建てた
2世帯住宅があるのですが、
その土地を兄に相続させるとも書かれており
それに対して遺留分侵害額請求した所、
私は既に300万円相続しているから
遺留分以上に相続しているので
支払う義務はないと言われました。
そんな事はないと思い
土地の評価額を調べた所、
土地は約165㎡で当時の土地の評価額は
正確ではありませんが90~100万円/坪と
不動産屋に聞いております。
私が受け取った300万円が
遺産相続に該当するかどうかで
まったく違う展開になるかと思うので
是非とも教えて下さい。
宜しくお願い致します。
遺言書によって生命保険金の受取人を指定された場合でも、
受け取った保険金は受取人の固有の財産として扱われ、
原則として遺産の範囲には含まれません。
したがいまして、遺留分侵害額請求を算定する際の、
遺産の範囲にも原則として含まれません。
受け取った保険金は受取人の固有の財産として扱われ、
原則として遺産の範囲には含まれません。
したがいまして、遺留分侵害額請求を算定する際の、
遺産の範囲にも原則として含まれません。
弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月23日
弁護士費用について。
相談者(ID:09337)さんからの投稿
投稿日:2023年04月20日
40年前に父と離婚して他の男性と入籍せず暮らしていた母が亡くなりました。
母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。
長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。
入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。
母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。
長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。
入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。
この度は、弁護士法人サリュにお問合せいただきまして、誠にありがとうございます。
弁護士費用につきましては、弁護士法人サリュのHPにも記載されている通り、
・月額料金プラン(55,000円 / 月額 + 報酬3.3%)
・報酬:取得金額の7.7%プラン をご用意しております。
詳細についてはご相談の際に詳しくお伝えできればと思います。
相談のご予約をご希望でしたら、お問合せいただきました件に関しまして、ご相談のご予約に先立ちまして、ご相談内容についてもう少しお伺いさせていただきたく存じます。
つきましては、当方よりお電話にてご連絡いたしますので、
平日10~17時の間でお客様のご都合のよろしい日時・連絡先を本メールに返信いただく方法でも結構ですので、お教えいただきますようお願い申し上げます。
また、お電話が可能な場合には、当方へお電話いただき、質問内容にお答えいただくことも可能です(06-6130-0117)。
当方宛までご連絡いただけましたら、こちらから折り返し電話させていただきます。
以上、よろしくお願いいたします。
弁護士費用につきましては、弁護士法人サリュのHPにも記載されている通り、
・月額料金プラン(55,000円 / 月額 + 報酬3.3%)
・報酬:取得金額の7.7%プラン をご用意しております。
詳細についてはご相談の際に詳しくお伝えできればと思います。
相談のご予約をご希望でしたら、お問合せいただきました件に関しまして、ご相談のご予約に先立ちまして、ご相談内容についてもう少しお伺いさせていただきたく存じます。
つきましては、当方よりお電話にてご連絡いたしますので、
平日10~17時の間でお客様のご都合のよろしい日時・連絡先を本メールに返信いただく方法でも結構ですので、お教えいただきますようお願い申し上げます。
また、お電話が可能な場合には、当方へお電話いただき、質問内容にお答えいただくことも可能です(06-6130-0117)。
当方宛までご連絡いただけましたら、こちらから折り返し電話させていただきます。
以上、よろしくお願いいたします。
弁護士法人サリュ 大阪事務所からの回答
- 回答日:2023年04月24日
父が亡くなって、父と母が購入した戸建ての名義を母にする方法はありますか?
相談者(ID:32876)さんからの投稿
投稿日:2024年01月29日
約3年前に父が亡くなり、私(娘、大阪府のマンションに住んでます)は、去年同マンションの階下の部屋を購入、リフォームして母をよび今月1月に母の住民票を移しました。母がマンションを気に入ったら一戸建ては母の名義に変えて売るつもりでしたが(母は同意)
今まで無関心で、親のことは ほったらかしだった兄が実家を欲しいと言い出して、(兄は京都に一戸建てを購入して家族と住んでます。まだローンがあるそうです)
兄は、実家の名義を自分のものにして京都の戸建てを売ってお金を作る」と言ってますが、
「実家の価値は低い買う人はいないと」、法定相続において安い金額を母と私にお金を払って手に入れたいのだと思います。勝手に母を連れて行ったと私のことを酷い中傷して話になりません。
出来れば母に全て名義変更して、その後売りたいのですが、宜しくお願いします。
今まで無関心で、親のことは ほったらかしだった兄が実家を欲しいと言い出して、(兄は京都に一戸建てを購入して家族と住んでます。まだローンがあるそうです)
兄は、実家の名義を自分のものにして京都の戸建てを売ってお金を作る」と言ってますが、
「実家の価値は低い買う人はいないと」、法定相続において安い金額を母と私にお金を払って手に入れたいのだと思います。勝手に母を連れて行ったと私のことを酷い中傷して話になりません。
出来れば母に全て名義変更して、その後売りたいのですが、宜しくお願いします。
お父様の遺産の全体が分からなければ適切なアドバイスをすることは困難ですが、
一戸建てのうちお母様とご相談者様の2名で法定相続分が4分の3ありますので、
不動産の価格の4分の1を代償金として支払えば、
(あるいは、その他の遺産から遺産の4分の1に相当する財産を相手方に取得させれば)
一戸建てを取得することが可能です。
費用は遺産総額によって変動しますので、
遺産総額が分からなければ費用の見込み額も分かりません。
一戸建てのうちお母様とご相談者様の2名で法定相続分が4分の3ありますので、
不動産の価格の4分の1を代償金として支払えば、
(あるいは、その他の遺産から遺産の4分の1に相当する財産を相手方に取得させれば)
一戸建てを取得することが可能です。
費用は遺産総額によって変動しますので、
遺産総額が分からなければ費用の見込み額も分かりません。
弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年01月30日
お世話になります。お返事ありがとうございます。
父の遺産はその実家のみです。
①兄は物件が欲しい側ですので、兄が母と私に査定金額(母に1/2、私に1/4)を支払う、または
②実家を売って3人で分ける(正しい法定分で)
亡くなった父名義の物件を母に全て相続させたいのは、その後に母が売りやすいからです。
揉めた時に弁護士さんに解決してもらうとしたら、3000万円が査定金額でしたらどのぐらいの費用が必要ですか?
父の遺産はその実家のみです。
①兄は物件が欲しい側ですので、兄が母と私に査定金額(母に1/2、私に1/4)を支払う、または
②実家を売って3人で分ける(正しい法定分で)
亡くなった父名義の物件を母に全て相続させたいのは、その後に母が売りやすいからです。
揉めた時に弁護士さんに解決してもらうとしたら、3000万円が査定金額でしたらどのぐらいの費用が必要ですか?
相談者(ID:32876)からの返信
- 返信日:2024年02月01日
弁護士費用は各弁護士によって異なりますが、私の場合ですと、
遺産分割の着手金は30万円(税別)、
遺産分割の報酬金は、
①代償分割(兄から代償金の支払を受ける)の場合には、
支払を受ける代償金額の10%(税別)となりますので、
3000万円の不動産を法定相続分どおりに分割する前提ですと、
支払額が2250万円となり、報酬金は225万円(税別)を見込みます。
②換価分割(不動産を売却して代金を分配する)の場合には、
分配を受ける代金額の10%(税別)となりますので、
不動産が3000万円で売れた場合には、
分配を受ける代金額が2250万円となり、報酬金は225万円(税別)を見込みます。
遺産分割の着手金は30万円(税別)、
遺産分割の報酬金は、
①代償分割(兄から代償金の支払を受ける)の場合には、
支払を受ける代償金額の10%(税別)となりますので、
3000万円の不動産を法定相続分どおりに分割する前提ですと、
支払額が2250万円となり、報酬金は225万円(税別)を見込みます。
②換価分割(不動産を売却して代金を分配する)の場合には、
分配を受ける代金額の10%(税別)となりますので、
不動産が3000万円で売れた場合には、
分配を受ける代金額が2250万円となり、報酬金は225万円(税別)を見込みます。
弁護士 田阪 裕章 (田阪法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年02月05日
お世話になります。ありがとうございます。
検討させていただきますので、宜しくお願い致します。
検討させていただきますので、宜しくお願い致します。
相談者(ID:32876)からの返信
- 返信日:2024年02月08日