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【土日祝も対応】大阪府で相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士一覧(9ページ目) 全209件

大阪府の弁護士|52件
大阪府の相談に対応可能な他地域の弁護士|157件
大阪府の相続トラブルに強い弁護士が209件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、大阪府の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
最寄駅|
地下鉄御堂筋線:淀屋橋駅 京阪電鉄:淀屋橋駅 地下鉄四つ橋線:肥後橋駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
大阪府
弁護士|
村上 洸太郎
最寄駅|
北浜駅6番出口より徒歩約2分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地域
弁護士|
村井 恵美
最寄駅|
地下鉄 谷町線・堺筋線「南森町駅」②番出口から徒歩6分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県
弁護士|
西村 美智子

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
京阪電車【枚方市駅】徒歩1分
営業時間|
平日:08:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県
弁護士|
古山 隼也
最寄駅|
大阪市営地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅下車
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区
弁護士|
北岡 裕章
最寄駅|
北浜駅2番・25番出口直結/淀屋橋駅より徒歩約7分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県
弁護士|
壽 和哉

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
地下鉄御堂筋線『なんば』駅⇒6番出口より徒歩1分/地下鉄四つ橋線『なんば』駅⇒31番出口より徒歩2分/南海電鉄線『難波』駅⇒北出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
三重県 大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 徳島県 香川県
弁護士|
和田 雅明
最寄駅|
京阪電車【枚方市駅】徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県
弁護士|
小畑 紘志
最寄駅|
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中川 みち子
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
仲岡 しゅん
最寄駅|
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
上田 隆貴
最寄駅|
大阪天満宮駅/南森町駅 4-B出口から徒歩30秒
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
山岸 久朗
最寄駅|
JR神戸駅 高速神戸駅(阪急阪神山陽) 地下鉄海岸線ハーパーランド 地下鉄山手線大倉山
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜16:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
兵庫県、大阪府、京都府 ※相続トラブル/話がこじれてしまった方もご相談ください※
弁護士|
藤井 義継
最寄駅|
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
日曜
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
弁護士|
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 清水裕貴 柳沼 俊宏
最寄駅|
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
弁護士|
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
長瀨 佑志
最寄駅|
JR常磐線「牛久駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大久保 潤
最寄駅|
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国
弁護士|
三上 貴規
最寄駅|
JR常磐線「日立駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
金子 智和
209件の検索結果 (161~180件を表示)
相続トラブルが得意な大阪府の相続弁護士が回答した法律相談QA
義母名義の土地の相続ができるか?
相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。
ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。

そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になるかと思われます。ご主人様の前妻との息子が相続放棄しない場合は、6分の1になるかと思われます。

無事、解決されますよう祈念致します。
あわざ総合法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年02月15日
長男と一人っ子長女の結婚
相談者(ID:03528)さんからの投稿
長男(未婚の姉がいる)、一人っ子長女で結婚の話が出ています。しかし、両家とも土地や守るべきお墓があり、苗字も継承してほしいと親から言われています。婿養子や子供を養子に出す以外で、どちらの苗字も存続できる良い方法はないでしょうか?
現時点での法制度では、夫婦はどちらかの氏(苗字)を選択することとなります。
いわゆる選択的夫婦別氏(姓)制度は、現在、法務省で検討されていましが、成立時期は未定です。
現在、どちらの苗字も存続するには、法律婚ではなく事実婚を選択するしかありません。
- 回答日:2022年11月02日
遺留分侵害額請求する為に
相談者(ID:14454)さんからの投稿
父が他界後、遺言書がみつかりました。
生命保険の内、葬儀代を除く300万円の受取人を
次男である私に指定しています。
と、遺言書に書かれていたので
後日保険金の受取人である母から
遺言書に従って300万円振り込まれました。
これは、遺産相続に該当しますか?

父名義の土地の上に兄名義で家を建てた
2世帯住宅があるのですが、
その土地を兄に相続させるとも書かれており
それに対して遺留分侵害額請求した所、
私は既に300万円相続しているから
遺留分以上に相続しているので
支払う義務はないと言われました。

そんな事はないと思い
土地の評価額を調べた所、
土地は約165㎡で当時の土地の評価額は
正確ではありませんが90~100万円/坪と
不動産屋に聞いております。

私が受け取った300万円が
遺産相続に該当するかどうかで
まったく違う展開になるかと思うので
是非とも教えて下さい。
宜しくお願い致します。
遺言書によって生命保険金の受取人を指定された場合でも、
受け取った保険金は受取人の固有の財産として扱われ、
原則として遺産の範囲には含まれません。

したがいまして、遺留分侵害額請求を算定する際の、
遺産の範囲にも原則として含まれません。
- 回答日:2023年08月23日
弟にペットボトル投げられまして、何の罪になりますか?
相談者(ID:08024)さんからの投稿
弟にペットボトル投げられまして、何の罪になりますか?
このたびは、お問い合わせありがとうございます。
上記ご質問でございますが、一般的には、ペットボトルが当たり、負傷した場合は、傷害罪の可能性があります。けががなかった場合は暴行罪の可能性があります。
ご参考になれば幸いです。

- 回答日:2023年04月04日
遺言書は、絶対新しいのが通るのですか?
相談者(ID:08540)さんからの投稿
最初の遺言書は、簡単でした。後からの難しい文章は、関係ない文章で知らない人がみたら相当資産があるように書いてあります。

2つ目の遺言書について、当時、遺言能力(判断能力)がなかったという理由で無効になるかどうか、
あるいは、民法に定められた方式の誤りがあるかどうか、
などを検討する必要があります。

1つ目の遺言書の内容と違うという理由だけでは、
2つ目の遺言書は無効にはなりません。

ところで、
仮に、遺言者が御存命であれば、新たに遺言書を作成することによって、
前の遺言書を撤回することが可能です。
- 回答日:2023年05月11日
死亡してますので、無理ですね。



相談者(ID:08540)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
孫の学資は特別受益となるか?
相談者(ID:04098)さんからの投稿
94歳になる母は脳出血の後遺症で3年前から入院しており、寝たきりで意思疎通ができない状態です。相続発生に備え、推定相続人(父は亡くなっていて子供4人)間で遺産分割の方針を協議中です。母の主要な財産は賃貸マンションです。長年父母と同居していて現在も母の資産を管理している末の妹が不動産と事業を引き継ぎ、私を含む他の3人は代償分割を受ける事までは合意できていますが、私の次男(母から見れば孫)が母から学資(授業料、家賃、生活費等総額1000万ほど)援助を受けた事実があり、妹はこれを特別受益として私の代償額から差し引くと主張しています。授業料は私の妻あて振り込まれ、妻が学校に支払っていました。家賃と生活費は次男宛振り込まれており、私自身はお金の流れに全く関与していません。ただ、当時長男が海外留学していて金銭的に余裕がなかったので、母に次男の学費援助をお願いしたのは私で、母は孫の為これを快諾してくれました。
記載いただいた事実関係のうち、
「授業料は私の妻あて振り込まれ、妻が学校に支払った」との事実からすると、授業料分の贈与の相手方はあなたの妻又は次男、
「家賃と生活費は次男宛て振込」との事実からすると、家賃・生活費分の贈与の相手方はあなたの次男
との考え方がお金の流れの面から見た捉え方です。

これに対して、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実からすると、
贈与契約はあなたとあなたの母との間で合意されたと考えるのが、
契約・合意の面から見た捉え方です。

このように、今回の相談内容の事実関係だけでは、
特別受益が認められるかどうかの判断が難しいということになります。

そうすると、
お金の流れについての客観的な証拠(通帳・振込依頼書等)がどこまであるのか、
贈与契約があなたの妻や次男とあなたの母との間で合意されたといえるような事実や証拠があるのか、
これらがあればあるほど当方に有利になります。

これに対して、
相手方としては、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実を証明できるのかどうかが問題になります。
ただ、当方がすでに「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実を認めていれば、
「私が母に次男の学費援助をお願いし、母が快諾した」との事実があることを前提に
相手方との交渉を進めなければなりません。
- 回答日:2022年12月16日
調停で反訳文は決めてになりますか?
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。
 遺産分割調停中であれば、生命保険金を遺産分割でどうのように扱われるのかが問題となります。
 生命保険金は、保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、法定相続人を保険金受取人と指定した場合には、法定相続人は、固有の権利として保険金請求権を取得するので、被相続人の遺産より離脱しているものと考えられ、遺産分割の対象財産とはなりません。もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができない程に著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、死亡保険金も特別受益に準じて持戻しの対象となると考えられています。
 本件では、法定相続人に法定相続分通りに生命保険金が支払われたと思われますので、そうであれば持戻しの対象とはなりません。
 
 以上を前提とすれば、申立人(後妻)の発言は、自己が取得した固有の権利である保険金を、元妻へ贈与するという趣旨であると思われますが、原則として、本件遺産分割調停で協議すべき内容ではなく、元妻が、後妻に対し、贈与に基づいて支払いを請求するという別事件(訴訟)となります。もっとも、贈与は撤回できるので、たとえ後妻の発言があったとしても、撤回したと評価されれば、元妻の別事件での請求は認められません。

 結論としては、提出された反訳文は、原則として、本件遺産分割調停では考慮されないと思われます。
- 回答日:2022年08月19日
お忙しい中、わかりやすく回答頂きありがとうございます。
発言を撤回できるという点において、調べたところ民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済ですが、これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
履行の件も含めても、やはり調停で争うべきものでないのでしょうか?
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
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