大阪府で相続トラブルに強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(12ページ目) 全234件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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法定相続分どおりの分割になる事例がほとんどです。
また、生命保険については、
受取人がどのように指定されているかが重要です。
受取人が妻に指定されていれば、
原則として妻の財産になりますので、
遺産分割の対象外となります。
私は祖母の養女になっていた為、土地の相続が
半分ありました。
もう半分は母と母の兄になっており
兄の方は相続を放棄しました。
母もその際は土地の名義を私に移し
生前贈与と言う形で私に土地の名義を変更しました。
現在、母と揉めており生前贈与した分の
土地を返せと言われかねない状態です。
贈与税等の支払いは向こうが行っておりました。
ただし、履行の終わった部分については、解除できません(同上但書)。
本件でも、書面による贈与であれば解除ができませんので、返す必要はありません。
書面によらない贈与であったとしても、既に移転登記も終えているのであれば、履行を完了したと認められるので(最判昭40.3.26民集19巻2号526頁)、やはり返す必要はありません。
ご相談内容からは、移転登記も終えてるようですので、錯誤等のその他の取消事由がなければ、返還を求められても返還する必要はないです。
弟が私に相談無く公正証書遺言を作成しています。
内容は不動産と預金ですが、遺言作成後に弟は900万を生前贈与として受けとり同時期に母は詐被害に逢い残高はほぼ0。
不動産にしても弟は渋谷のマンション、こちらは大阪の、戸建てと長屋。
不平等間は否めません、せめて900万の半額、出来ればせめて不動産価格の差を埋める事は可能でしょうか?
弟は母の葬儀に、参列もせず金の断るばかりを考えています。
渋谷のマンション、大阪の戸建と長屋の評価額次第では、
遺留分侵害額請求が可能です。
介護などの寄与分も遺産分割であれば考慮されますが、
遺留分侵害額請求では考慮されません。
また、公正証書遺言が無効とならないかどうかも検討すべきだと思います。
いわゆる選択的夫婦別氏(姓)制度は、現在、法務省で検討されていましが、成立時期は未定です。
現在、どちらの苗字も存続するには、法律婚ではなく事実婚を選択するしかありません。
本来の相続人は義理の兄と私の娘が二分の一づつ
四十九日を待たず娘の元に相手方より遺言書が送られてきて相続予定の財産を大きく侵害する内容であった
父はお金に無頓着で相手方に言われるままに公正証書で遺言書を作成しており、本人の署名押印もなし
相手方は兄の妻と長男、次男の3名
(調べて分かったことだか全員養子縁組していた)
兄は失踪中で相続を放棄させられている
私の妻は他界しており、代襲相続で娘に相続権がある
2023年7月より家庭裁判所で調停中
2024年3月に最終期日となるがこちらの遺留分請求額に対して譲歩が見られず決裂の見通し
そのため代理人を変更し本訴訟に移行したい
その他詳細は相談時にお伝えします
一般論として不動産・株式などの評価額や生前贈与、生前の財産処分、生前死後の預貯金からの出金などが
問題になるかと思います。
また、公正証書の原本には本人の署名押印がなされているはずであり、
公証役場に対して謄本請求して謄本を取得すれば、署名の筆跡と印影を確認することが可能です。
このほか、本件では、公正証書遺言や養子縁組の有効性についても、
検討したほうがよいと思います。
資料は一式揃っていますので一度ご相談出来れば幸いです。
宜しくお願い致します。
それでは、これ以降は当事務所のページから直接
お電話またはメールでご相談ください。
こちらから、当事務所へお問い合わせいただけます。
https://souzoku-pro.info/offices/osaka/osakafu-osakashi/786/
その際「ベンナビのQ&Aで相談した件」と
お伝えいただけますとスムーズです。
どうぞよろしくお願いいたします。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。
そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になるかと思われます。ご主人様の前妻との息子が相続放棄しない場合は、6分の1になるかと思われます。
無事、解決されますよう祈念致します。
また、事務所様は相続人の1人を省いて進められるものなのでしょうか?