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大阪市で遺産相続に強い弁護士一覧

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大阪府大阪市で遺産相続に強い弁護士 が74件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

74件中 1~20件を表示

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大阪府大阪市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【兄弟6名の遺産分割】遠方かつ多数当事者同士の協議で希望通りの相続を獲得した事例

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50代
主婦等
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

2,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

自宅部分以外の土地を売却し、遺産分割協議が成立した事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

2通の遺言書のうち【依頼者に有利な遺言書が優先する】と認められた事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,600万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

幼少期に離婚した父の相続について遺留分侵害額請求を行った事例

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20代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
遺留分

【遺留分交渉で6000万円獲得】遺留分よりも増額した相続を獲得した事例

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

【400万円獲得】被相続人の口座から不正に引き出したお金を取り戻した事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【遺言書に名前のなかった相続人が多額の弁償金を獲得した事例】

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
15,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

大阪府大阪市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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特別受益について聞きたい

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相談者(ID:37929)さんからの投稿
3年前に義母がなくなり夫と弟が相続人ですが、夫は、18年前に亡くなっており、息子が代襲相続人になりました。弟から、夫の借入金や借金肩代わりが特別受益になると言われ、話し合いができない状態です。借入金や借金の肩かわりは、特別受益になるのですか。その事実は知らされていませんでしたのでどうしていいかわかりません。金額は借入金が1000万、肩代わりが3000万くらいです。

相続人が被相続人の生前に、相続人の借金を被相続人(義母)に肩代わりしてもらっていた場合は、贈与を受けたものと同様に、特別受益として、いわば相続分の前渡しと考えて、実際の相続分が減らされることになります。しかし、その事実は知らされていないということですから、相続人(息子さん)からご主人の弟さんに特別受益としての借金の肩代わりの証拠を提示してほしいと要求してみるべきです。もし、応じない場合は、家庭裁判所に弟さんを相手に遺産分割調停申立をしてみてはいかがでしょうか。
 借入金が1000万円なら、肩代わりも1000万円でないと金額が合いませんね。3000万円の肩代わりというのは、弟さんが言っておられるのでしょうか?
 本来は2分の1というのは相続分ですね。その半分の4分の1という要求ですが、遺産総額はどのくらいですか?  
- 回答日:2024年03月12日

義母名義の土地の相続ができるか?

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相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。

そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になるかと思われます。ご主人様の前妻との息子が相続放棄しない場合は、6分の1になるかと思われます。

無事、解決されますよう祈念致します。
- 回答日:2024年02月15日

障害年金受給者が亡くなり相続は誰になるか

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相談者(ID:02200)さんからの投稿
父の妹が去年亡くなり障害年金受給者でした
独身の為 相続は直系の父が相続するのでしょうか?父の兄弟は全て亡くなっています

お父様の妹の相続人は、妹にお子さんがいなければまず両親です。両親も亡くなっているのであれば、妹の兄弟になります。つまりこの場合にはお父様は相続人になります。ただ、他の兄弟が亡くなっていても、兄弟に子供がいれば、代襲相続によりその子供も相続人になりますので、そのあたりも確認された方が良いと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月27日

子供がいない場合の、配偶者死亡時の相続。

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相談者(ID:02122)さんからの投稿
離婚して配偶者がいなく、親子二人暮らしの場合、親が死亡すると子に100%いきますが、子供がいなく、夫婦どちらかが亡くなると、配偶者の親にも3分の1いくのですか?

はい、子供がおらず夫婦だけであれば、法定相続人は配偶者と親(親がいなければ兄弟)になります。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。こういうパターンの場合、配偶者に100%というのは無いのですね。何故なのでしょうかね、配偶者って悲しいですよね。同じ質問を2つ載せてしまい、そちらにもご回答いただけありがとうございます。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月24日
既に亡くなっておられればもうどうしようもないのですが、配偶者に100%相続してもらうために、生前に遺言を書いておくことをお勧めします。
葛城法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月25日
ご丁寧に、再度、ご回答ありがとうございます。そういう方法があるのですね、参考にさせて頂きます。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月25日

義母の名義変更していない土地について

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相談者(ID:04329)さんからの投稿
相続について教えて下さい。よろしくお願いします
義母が8年前に他界しました。認知症で遺言書もありません。実家には義母と主人の兄が住んでいました。土地の名義は義母と兄とで半分に分けています
義母が亡くなった時主人の兄弟兄2人姉1人いました
主人は1番下です。義母の遺産で姉夫婦と長男が揉め義母の遺産相続不動産名義そのままで現在まで来ました。昨年次男が亡くなり次男の遺産相続の最中に義母の遺産相続が終わってないと司法書士から言われお金がいくらかかるか分からないと兄が言っています。次男の遺産相続もまだです。義母の土地名義そのままで亡くなって8年経ちます。質問は義母の土地に何のお金がいくらぐらいかかるのかしりたいです。70坪兄と義母半分ずつ所有で1坪15万円です。よろしくお願いします

亡くなった義母名義の土地(以下「本件土地」といいます。)に係る費用としては、まずは相続税がかかる可能性があります。
また、本件土地の相続登記をする際には、依頼した司法書士の費用や、登記手続に必要な費用がかかります。
具体的な金額は、相続税については本件土地を含む義母の全ての相続財産の資料をもとに税理士に 登記費用については司法書士の先生に、それぞれ確認する必要があります。
- 回答日:2023年01月06日

生前分割協議書について

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相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。

そもそも生前の遺産分割は無効です。応じる必要はありませんし、絶対に応じるべきではありません。
仮に押印するとしても、必ず全体の財産額等の開示を受けてからのほうがよろしいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月20日

遺言書の検認後、相手方弁護士よりの申入れも無く1か月以上経過しており、あまりに不自然で悩んでいます。

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相談者(ID:28311)さんからの投稿
母親が亡くなり、相続でもめています。相続人は、姉と妹(私)の二人です。姉より弁護士を立てて検認の申立てが有り、家裁にて終わりましたが、相手の弁護士より何の連絡も有りません。
姉とは、生前母親の資産に関しても、母親も姉夫婦が自己破産している事実を踏まえ、全く信用せず介護資金の枯渇を恐れ、金融資産を全て妹に譲る旨の遺言書を書き、資産を妹に贈与しました。
先の検認の遺言書の記載期日は、母親が全ての資産を妹に相続させるとの遺言書が書かれた後1か月にも経たない間に書かれたものでした。内容は、姉妹にそれぞれ1/2ずつ相続させるとの法定相続の内容でした。それにもかかわらず、相手方弁護士より何の申入れも無いのが、不自然でなりません。
当方としては、生前の贈与分も含め全て分ける考えで提案済です。
姉は何とかして独り占めしようと画策する強欲な性格です。
例えば、母親の認知症を因とし遺言無効を申立て、寄与分の申立ての機嫌が切れる期日を待つ時効の援用を考えているのでしょうか。又は何か法的に妹の相続分を無効にし独り占めできる方策が有るのでしょうか、

法的に相続分を無効にすることはできませんが、ご記載いただいている「寄与分」や、「特別受益」(例えば妹様にだけ不動産の購入資金を生前贈与しているなど、一部の相続人にだけ特別に利益を受けている場合は調整しようという制度)があるということであれば、実質的には妹様の相続分はなしで、お姉様のみお母様の遺産を相続するのが公平だ、という主張はあり得ると思います。
実際にどのような場合に「寄与分」や「特別受益」に当たるのかについてや、今後の相続手続の進め方につきまして、ご不安がおありの場合は弁護士にご相談いただくのが良いと思います。

大阪市の相続税に関する情報

令和3年の大阪市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、大阪市を管轄している住吉税務署等の19税務署に納税された相続税額は4097億4011万円で、大阪府内31個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2654人、相続人の数は6899人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5939万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、住吉税務署で課税された被相続人の数は2654人であったのに対し、大阪市の死亡者数は29598人でした。

 

住吉税務署等では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

大阪市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である大阪市を管轄する家庭裁判所

大阪市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
大阪家庭裁判所 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13 06-6943-5321 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

大阪市内の相続税を相談できる税務署一覧

大阪市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が大阪市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
東税務署 ⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-63⼤阪合同庁舎第3号館 06-6942-1101 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
⻄税務署 ⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝2-7-9  
港税務署 ⼤阪府⼤阪市港区磯路3-20-11 06-6572-3901
南税務署 ⼤阪府⼤阪市中央区⾕町7-5-23 06-6768-4881
浪速税務署 ⼤阪府⼤阪市浪速区難波中3-13-9 06-6632-1131
天王寺税務署 ⼤阪府⼤阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25 06-6772-1281
北税務署 ⼤阪府⼤阪市北区南扇町7-13 06-6313-3371
⼤阪福島税務署 ⼤阪府⼤阪市福島区⽟川2-12-28 06-6448-1281
⻄淀川税務署 ⼤阪府⼤阪市⻄淀川区野⾥3-3-3 06-6472-1021
⽣野税務署 ⼤阪府⼤阪市⽣野区勝⼭北5-22-14 06-6717-1231
東成税務署 ⼤阪府⼤阪市東成区東⼩橋2-1-7 06-6972-1331
旭税務署 ⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮1-1-25 06-6952-3201
城東税務署 ⼤阪府⼤阪市城東区中央2-14-29 06-6932-1271
阿倍野税務署 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区三明町2-10-29 06-6628-0221
東住吉税務署 ⼤阪府⼤阪市平野区平野⻄2-2-2 06-6702-0001
⻄成税務署 ⼤阪府⼤阪市⻄成区千本中1-3-4 06-6659-5131
住吉税務署 ⼤阪府⼤阪市住吉区住吉2-17-37 06-6672-1321
⼤淀税務署 ⼤阪府⼤阪市北区中津1-5-16 06-6372-7221
東淀川税務署 ⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東2-3-1 06-6303-1141

大阪市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。大阪市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
天満年金事務所 大阪府大阪市北区天神橋4-1-15 06-6356-5511 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
福島年金事務所 大阪府大阪市福島区福島8-12-6 06-6458-1855
大手前年金事務所 大阪府大阪市中央区久太郎町2-1-30□船場ダイヤモンドビル6~8階 06-6271-7301
堀江年金事務所 大阪府大阪市西区北堀江3-10-1 06-6531-5241
市岡年金事務所 大阪府大阪市港区磯路3-25-17 06-6571-5031
天王寺年金事務所 大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6 06-6772-7531
平野年金事務所 大阪府大阪市平野区喜連西6-2-78 06-6705-0331
玉出年金事務所 大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1□オスカードリーム4階 06-6682-3311
淀川年金事務所 大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1□日清食品ビル2・3階 06-6305-1881

大阪市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

大阪市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
梅田公証役場 大阪府大阪市北区芝田2-7-18  LUCID SQUARE UMEDA3階 06-6376-4335
平野町公証役場 大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階 0172-34-3084
本町公証役場 大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 06-6271-6265
江戸堀公証役場 大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 06-6443-9489
難波公証役場 大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 06-6643-9304
上六公証役場 大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 06-6763-3649
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