【地域密着事務所】【相談実績200件以上】沖縄地域ならではの相続問題に対応!
このようなことでお困りではありませんか?
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沖縄県ならではの相続問題も、お気軽にご相談ください!
当事務所では、「円満解決」を目指し、最善の策を検討いたします。
相続問題は、長期化するとどんどん複雑になってしまいます。
『ご自身での対応に限界を感じている方』
『親族間での話し合いが難航している方』
早めに当事務所へご相談ください。
沖縄の相続は沖縄の弁護士へ
沖縄県で発生する相続は、沖縄ならではの問題も多く、事情の把握が非常に難しいことが多いです。
そのため沖縄にお住まいの方以外でも、遺産が沖縄にある/被相続人が沖縄にいたといった場合は、沖縄の風土を理解している弁護士へのご相談をおすすめいたします。
当事務所代表の弁護士 尾辻は、長年沖縄の相続に向き合い、数多くの案件を解決した実績がございます。
沖縄の相続は、経験豊富な当事務所へご相談ください。
また当事務所では、ご依頼後のご連絡・ご面談については電話・オンライン面談などで密なコミュニケーションをとることが可能です。
『遠方にお住まいで何度も来所することが難しい……』
といった方でも、安心してご相談ください。
裁判所の目の前!スムーズな対応が可能です
当事務所は那覇地方裁判所の目の前に構えており、裁判所での手続きが必要な場合でもスムーズかつ迅速に対応可能です。
また、事務所内はバリアフリー設計ですので、ご高齢の方や車椅子の方でも安心してご来所いただけます。
事務所には駐車場もございますので、お車でお越しの方は是非ご利用ください。
相続問題を弁護士に依頼するメリット
相続問題は、親族の問題です。
そのため、相続で揉めてしまうと、お正月やお盆など親族が集まる時にギクシャクしてしまいます。
せっかく仲の良い親族が、相続をきっかけに関係性が悪くなってしまう…ということも少なくありません。
弁護士が間に入ることで、当事者間で直接言い争う必要はなくなります。
また、法的な視点で、冷静に話を進めることもできます。
不要な争いが生じることを避け、円満解決を目指すことができますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
必ずしも「長男が遺産の全部を相続する権利がある」わけではありません
以前は家督相続制度というものがあり、基本的に長男がすべての遺産を相続するとされていました。
この制度の名残からか、今でも「長男がすべて相続する」と主張する方もいらっしゃいます。
しかし、現在の法律では、兄弟であれば全員が平等に相続する権利があると決められています。
必ずしも「長男が遺産のすべてを相続する」わけではありません。
もし、ご兄弟の中で遺産の独占を主張する人がいる場合には、まず弁護士へご相談ください。
あなたのご兄弟の状況をお伺いし、あなたが納得できる解決へと導きます。
事業承継の対応実績多数!会社を経営されている方もご相談ください
会社やお店を経営し、次世代に継ぐ予定の方は、事業承継の対策をしておく必要があります。
対策せずにいると、相続トラブルになるだけでなく、事業の存続にも関わります。
当事務所では、事業承継のご相談を多数承った実績がございますので、ぜひご相談ください。
【有料面談ならではの本気の法律相談】問題解決のために是非ご来所ください
当事務所では、初回面談は1時間5,500円いただいております。
有料相談の理由としては、相続問題を多く解決してきた経験豊富な弁護士が、1件1件ニーズやお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、的確かつ具体的なアドバイスをさせていただくためです。
お時間はたっぷり1時間お取りしておりますので、ぜひ、面談相談にお越しください。
※ ご面談時、そのままご依頼に至った場合は相談料を着手金に含めますので、実質相談料無料となります。
なお、ご面談をしたからと言って必ず依頼をする必要はございません。
ご相談だけでも、解決への糸口がみつかることもございますので、まずはお気軽にご来所ください。
面談相談をお考えの方へお電話またはメールにてお問合せください。
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料金表はこちら!
相談料 |
60分 5,500円(税込) |
遺産分割 |
着手金:22万円~ |
遺言書の作成 |
着手金:11万円~ |
遺留分請求 |
着手金:11万円~ |
成年後見申立て |
着手金:22万円~ |
解決実績はこちら
- 軍用地の絡む相続で、提示額のおよそ10倍近い財産を獲得できた事例
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【内容】
こちらの事例は、兄弟間での遺産相続トラブルでした。
遺産の中には軍用地も含まれており、その評価額は10億円にも上る高額なものでした。
遺産を管理していた兄弟からの提示額に納得がいかなかったため当事務所に相談にいらっしゃいました。
弁護士が間に入り、粘り強く交渉を行った結果、最初の提示額のおよそ10倍もの財産を相続することができました。
- トートーメー継承について、兄弟が全員納得して遺産を分けることができた事例
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【内容】
こちらの事例は、5人兄弟のうち、トートーメーを継承する長男が全ての遺産を相続すると言い出したため起こった相続トラブルでした。
本来であれば、兄弟がそれぞれ遺産を5分の1ずつに分けて相続することが一般的です。
ですが、この事例では調停にて、長男がトートーメーを継承することに他の兄弟が配慮し「遺産を6分の1ずつに分け、そのうち6分の2を長男が相続する」ということで解決しました。
5人の兄弟がみんな納得できる解決となったため、大きな揉め事も起こることなく平和的に遺産を分けることができました。