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長野県で遺産相続に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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長野県の遺産相続に強い弁護士が16件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、長野県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

長野県で遺産相続に強い弁護士 が16件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所 松本支店

住所
長野県松本市中央2-6-1リーガル松本ビル503
最寄駅
JR「松本駅」より徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜12:00
弁護士
湊 大地
定休日
日曜 祝日

りんご法律事務所

住所
長野県長野市長野県長野市大字南長野南県町1001-3 ロワール丸ビル303
最寄駅
長野駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
秋山 英範
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階
最寄駅
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
弁護士
加藤 慎之
定休日
無休

大沼法律事務所

住所
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階
最寄駅
立川駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大沼 卓朗
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)

住所
埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル 2階
最寄駅
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
岡本 泰典
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 長澤 彰

住所
東京都杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204
最寄駅
丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
長澤 彰
定休日
日曜 土曜 祝日

さいがわ法律事務所

住所
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング5F
最寄駅
金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
高田健司
定休日
日曜 土曜 祝日
16件中 1~16件を表示
長野県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

兄弟間で起きた遺産分割

40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品
回収金額・経済的利益

不動産

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
長野県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:33370)さんからの投稿
 20年前に相続した2階建ての居住用不動産(土地200㎡、建物120㎡)を兄弟2人で等分に共有しています。二人とも持ち家があるので住んではおりません。 共有者同士の仲は良好で、相続後、2世帯住宅に改装し1階部分を賃貸に出し、家賃収入は等分に分けてきました。近年全面改装をし、きれいになりました。 現在、2階部分に親族一家(共有者の子)で住んでおり、1階部分は一般の賃貸に出しています。
 居住者は今の土地・家が気に入っており、お金を貯めて私の所有部分全部を買い取りたいという申し出がありました。「この家は喜んで住んでくれる親族に譲る」という共有者同士の合意があり、それを待っていましたので、ありがたい話です。
 将来の相続をスッキリさせるために、私の代で土地所有者の決着をつけておきたいのです。
 「私が所有する1/2の土地は今すぐにでも手放してもよい。建物の方は、最近の改装工事に使った出資金を回収したく、その後も家賃収入はもらいたいので、手放したくはない。」これが私の希望です。

ご質問頂きありがとうございます。

土地と建物の所有権は別個であるため、法律上は土地の所有権のみを手放すことも可能です。
土地のみを手放す方法としては、共有者であるご兄弟と交渉し、建物の権利は維持する一方で土地の権利については譲渡あるいは放棄するといった内容の合意をすることが考えられます。
その際、紛争防止の観点から、合意書や契約書を作成しておくと良いです。

不動産をめぐる法律問題では、固定資産税等の税金に関する問題が生じることも多く、また、当事者間で土地建物の所有権の帰属をめぐってトラブルに発展してしまうこともあるため、弁護士などの法律の専門家に相談して解決することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
 望んでいることは、まさに「建物の権利は維持する一方で土地の権利については譲渡あるいは放棄する」ですので、「土地の所有権のみを手放すこと」が法律的に可能であることが分かり、一歩前進できます。
 将来起きないとも限らないトラブル防止のため、はじめに合意書あるいは契約書を作成しておくことは重要。納得いたしました。
 法律の専門家にご回答をいただき安心いたしております。感謝申しあげます。

相談者(ID:33370)からの返信
- 返信日:2024年02月07日
相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

弟が生前に「アニキに全財産を貰ってほしい」と言っていた証拠や証言が得られれば相続可能と思いますが、そのような証拠がなければその他の相続人との共同相続になると考えられます。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:20816)さんからの投稿
生前贈与の範囲、および法的解釈。
弟ともめています。
弟は弁護士に依頼済み。

生前贈与には税金も関連しますので、一度ご相談ください。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:15743)さんからの投稿
先日、父が亡くなり、自分と兄とで土地の遺産相続の書類に署名、捺印しました。
その内容は私は相続を連名でと言いましたが、兄は自分の単独名義にしたいと言いました。
それで子供の頃からの愛着のある実家だったので他人に売って欲しくはないので「その家に兄もしくは兄の子供が住むのなら」という条件を書面に入れてくれる事を約束をしました。
その時、その書類にその条件が書き込まれていませんでした。
兄ということで信用して、それを確認もせず署名捺印をしたのは私の落ち度ですが、
後で電話でその条件を書類に入れてくれと頼んだら、その条件は無理だと言われました。
司法書士にその条件は無理だと言われたからだそうです。
それなら、なぜ書類に署名捺印する際にそれが無理だと説明してくれなかったのかと怒りを覚えます。
まだ書類は司法書士に提出していないのでまだ受理はしないでくれと頼んだところ、
一応、分かったとの返事でした。


遺産分割協議をやり直すことが可能です。一度ご相談ください。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:06939)さんからの投稿
姉との遺産相続調停中ですが、姉が弁護士を代理人にしてきました。
代理人からの主張書面が届きましたが、その内容が父の生前に姉が勝手に1000万以上通帳よりおろして持っていた現金は相続に入ってなく、父の亡くなった時点で40万しか残っていない通帳の残高のみの相続になっていました。今までの調停では、その1000万以上の現金も含んだ相続の話し合いをしてきました。
ちなみに、相手方はこれまでの調停での主張文で、「父が危篤になってから、約1000万以上をおろしました。その現金は自分が保管しています。父が亡くなったら口座が凍結されておろせなくなるから、早くおろした方がいいと友達などに言われて行動しました」と言う主張をしています。これは、贈与でもなく、父の許可もなかった証拠になりますか?
それから、相手方が弁護士を代理人にしたら、相手方の有利な方向になるのでしょうか?

相手が弁護士をたてた場合はこちらでも弁護士をたてることをおすすめします。相手は1千万については手元にあるようですから、交渉すれば半分程度相続できる案件と思われます。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相続出きるとの事で安心しました。ありがとうございました。
相談者(ID:06939)からの返信
- 返信日:2023年10月27日
相談者(ID:23758)さんからの投稿
姉が伯父の保有するマンションにほぼ無賃で住んでおります。
賃貸契約を結んでおり、職場より住宅手当を支給されながら無賃さらに修繕費も伯父が払っていました。
伯父に妻、子はおらず兄弟も死去しています。

御姉様が無償で済んだマンションの家賃相当額と修繕費などについては、特別受益として持ち戻して相続分を計算することが考えられます。交渉次第と考えられますので、ご検討ください。詳細はご相談いただければと思います。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年11月13日
相談者(ID:06723)さんからの投稿
父85歳が事業用定期借地権の土地を3人で共同所有しています。高齢のため3年後の契約の際の父の状態が心配です(認知症など)。売却の予定もないですし、持分も半分以下なので、契約はその他の共同所有者にお任せして、父はサイン程度で大丈夫と聞いています。公証人役場での契約となります。
その他の共同所有者は、二人ともまだ60代でしっかりとしていらっしゃいます。

仮に認知症になるなどすると、公証役場での契約は不可能となってしまいます。
可能な限り速やかに家族信託契約を締結することをお勧めいたします。
 【家族信託・遺留分のお悩みなら】弁護士 大𣘺 裕樹(センチュリー法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年09月13日

長野県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、長野県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

長野県で相続税を相談できる税務署一覧

長野県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が長野県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

⻑野税務署

⻑野県⻑野市⻄後町608-2

026-234-0111

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

佐久税務署

⻑野県佐久市⼤字岩村⽥1201-2

0267-67-3460

上⽥税務署

⻑野県上⽥市中央⻄2-6-22

0268-22-1234

諏訪税務署

⻑野県諏訪市清⽔2-5-22

0266-52-1390

伊那税務署

⻑野県伊那市⼤字伊那3545-1

0265-72-2171

飯⽥税務署

⻑野県飯⽥市江⼾町2-289-1

0265-22-1165

⽊曽税務署

⻑野県⽊曽郡⽊曽福島町5637-1

0264-22-2024

松本税務署

⻑野県松本市城⻄2-1-20

0263-32-2790

⼤町税務署

⻑野県⼤町市⼤字⼤町3190-16

0261-22-0410

信濃中野税務署

⻑野県中野市中央1-5-20

0269-22-3151

長野県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。長野県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

長野南年金事務所

長野県長野市岡田町126-10

026-227-1284

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

長野北年金事務所

長野県長野市吉田3-6-15

026-474-4003

岡谷年金事務所

長野県岡谷市中央町1-8-7

0266-23-3661

伊那年金事務所

長野県伊那市山寺1499-3

0265-76-2301

飯田年金事務所

長野県飯田市宮の前4381-3

0265-22-3641

松本年金事務所

長野県松本市白板2-5-1

0263-32-5879

小諸年金事務所

長野県小諸市田町2-3-5

0267-22-1081

長野県の相続事情

ここでは、長野県の相続事情について解説します。

長野県の遺産分割事件数は全国22位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、長野県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は200件と全国22位でした。

前年の172件と比べて増加傾向にありましたが、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が少ない方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>長野県で遺産分割に強い弁護士を探す

長野県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の長野県における遺産分割事件数は200件で、全国の遺産分割事件数の約1.5%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が12件、却下が2件、分割禁止が0件、調停成立が101件、調停をしないが0件、調停に代わる審判が60件、取下げが25件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

12

2

0

101

0

60

25

0

200

参考:国税庁

長野県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、長野県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は330件と、全国14位でした。

長野県における令和3年の死亡者数である26,001件のわずか1.27%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>長野県で遺産分割に強い弁護士を探す

長野県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

長野県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

長野公証人合同役場

長野県長野市大字南長野妻科437-7 長野法律ビル1F

026-234-8585

上田公証役場

長野県上田市中央西1-15-32 富国生命上田ビル

0268-22-5477

佐久公証役場

長野県佐久市佐久平駅北26-7 藤ビル2階

0267-54-8305

松本公証役場

長野県松本市大手2-5-1 モモセビル3階

0263-35-6309

諏訪公証役場

長野県諏訪市大手2-17-16 信濃ビル3階

0266-53-4641

伊那公証役場

長野県伊那市山寺298-1 福祉まちづくりセンター3階

0265-73-8622

飯田公証役場

飯田市常盤町30 飯伊森林組合ビル2階

0265-23-6502

長野県が管轄する裁判所一覧

長野県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

長野家庭裁判所

長野県長野市旭町1108

026-403-2008

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

長野家庭裁判所飯山出張所

長野県飯山市大字飯山1123

0269-62-2125

長野家庭裁判所上田支部

長野県上田市中央西2-3-3

0268-40-2201

長野家庭裁判所佐久支部

長野県佐久市岩村田1161

0267-67-1538

長野家庭裁判所松本支部

長野県松本市丸の内10-35

0263-32-3043

長野家庭裁判所木曾福島出張所

長野県木曽郡木曽町福島6205-13

0264-22-2021

長野家庭裁判所大町出張所

長野県大町市大町4222-1

0261-22-0121

長野家庭裁判所諏訪支部

長野県諏訪市諏訪1-24-22

0266-52-9211

長野家庭裁判所飯田支部

長野県飯田市江戸町1-21

0265-22-0189

長野家庭裁判所伊那支部

長野県伊那市西町4841

0265-72-2770

長野県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

長野県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

長野県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

長野県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス長野

長野市新田町1485-1 長野市もんぜんぷら座4階

0570-078327

法テラス松本

松本市丸の内10番18号

0570-078327

長野県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

長野県内には、長野県の弁護士会が運営する法律相談センターが7カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

長野法律相談センター

長野市妻科432

026-232-2104

上田法律相談センター

上田市中央西2-8-13

0268-27-6049

佐久法律相談センター

佐久市岩村田1158-13 ピースタウン平和ビル1B

0267-78-3901

松本法律相談センター

松本市丸の内10番18号

0263-35-8501

諏訪法律相談センター

諏訪市諏訪1-23-10 諏訪教育会館2階206号

0266-58-5628

伊那法律相談センター

伊那市西町5000-1

0265-98-0088

飯田法律相談センター

飯田市小伝馬町1-3594-7 コーポ沙羅301号

0265-48-5722

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

長野県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、長野県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

長野県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、長野県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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