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宮城県で相続トラブルに強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

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宮城県で相続トラブルに強い弁護士 が22件見つかりました。

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弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)

住所
〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル 2階
最寄駅
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
対応地域
全国
弁護士
岡本 泰典
定休日
日曜 土曜 祝日

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

住所
〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅
大宮駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
全国
弁護士
大塚 信之介
定休日
日曜 土曜 祝日
22件中 21~22件を表示

相続トラブルが得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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両親の意見と相違が納得しない

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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日

遺産分割のやり直しについて

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相談者(ID:08806)さんからの投稿
2022年夏、祖母が亡くなりました。生前に公証役場で遺言書を作成してあり、土地、現金は全て孫である私に相続させると作ってありましたが、私の父、母、実の息子の叔父の3人で相続してしまいました。私が相続する事、遺言書がある旨父には伝えていましたが嘘だと思ったとの事です。
遺言書は、私1人となっており、裁判なりした場合に法定相続人ではないため私1人もらうとなると相続税がかなりの額が発生してしまいますが、遺産分割のやり直し裁判をした場合、父と母、叔父の3人プラス孫の私とした場合として、やり直した場合、法定相続人分の非課税4800万円は無効になってしまうのでしょうか?
仮に3人が遺留分だけでも欲しいと言ってきた場合でもですが、、、。
ちなみに、現金は1000万円、土地2000万の総資産価値のようです。

ご相談者は基礎控除の計算をする上では考慮されませんが、基礎控除は法定相続人の人数に応じ算出・適用されるので、基礎控除そのものがなくなるわけではありません。ただ、申し訳ないのですが、課税関係については税の専門家である税理士に確認されるのが確実です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月17日

相続放棄取消し 錯誤 追認6ヶ月以内兄妹から借金なかったと聞いたのは追認になる?

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相談者(ID:06100)さんからの投稿
メールで返信お願いします。電話しないで下さい。
父が8年前に亡くなり、私が相続しました。
弟がいますが音信不通で連絡とれませんでした。
戸籍に住所は載っていたと思います。
弟は社会的に問題のあり、恐怖しかありませんでした。父の相続と後始末は、私が代表者で各手続きを済ませました。遺言書はありません。土地建物の不動産もありません。生命保険があったので、なんとか2年前に連絡がとれて手続きしました。
ですが、今になって私に騙された。遺産はどれだけあったんだと怒鳴って連絡がきました。
弟は本人の勘違いで5年前に相続放棄をしています。3年前に弟に父は借金はなかったと伝えました。
相続放棄の取り消しすると言ってましたが、可能なのでしょうか?

借金がなかったと聞いたうえで相続放棄したなら錯誤とはいえなさそうです。
相続放棄における錯誤は、多額の債務があると聞いて放棄したのに実はなかったとか、財産がないと勘違いして放棄したが実は多額の遺産があった、というような場合です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月06日
借金があるのかと勘違いして相続放棄した後に、親族から借金はなかったと聞いた場合は相続放棄に取り消しは可能なのですか?
ネットでは取消期間は追認から6ヶ月、もしくは放棄の手続き完了後10年とあります。
追認とは親族から借金がなかったと聞いた時点で追認となりますか?
相談者(ID:06100)からの返信
- 返信日:2023年03月07日
取消の可能性はないとはいえませんが一般にハードルは高いと思います。勘違いの内容がどのようなもので、それが相続放棄の判断に与えた影響、動機を表明したていたかなど細かい分析が必要です。
本件に関しては直接弁護士に相談されるかたちで詳しい事情を話し、アドバイスをもらうことをおすすめします。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月23日

父の元交際相手への相続について

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相談者(ID:08538)さんからの投稿
遺言は既に司法書士法人にて手続き済みらしい。

不倫相手とは20年ほど交際の上、現在はもう会っていない。

遺産は土地建物はわたしに、預金を半分ずつ妹と交際相手残すつもりとのこと。
金額は不明だが、土地建物1千万、預金一千万くらい。

お父様自身が自分の財産をどう処分するかは本人の自由であり、法的に可能な「やめさせる方法」というものはありません。
話し合って新たな遺言書を作成してもらうくらいしかありませんが、本人の意向次第なので無理強いはできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月10日

財産相続について納得できないことがあるので、相談にのってほしい。

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相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

まず、書類が届いたら内容をしっかり確認して、うかつに署名・押印などしないように留意してください。一旦署名・押印をして印鑑証明を送るなどしたが、後からやっぱり納得できないのでやり直したいという相談は非常に多いのですが、自分自身で署名等した以上後から無効などと主張することは非常に困難です。
その上で、納得するためにはできる限り遺産について調べた上で判断をするほかありません。
調べ方としては、
①母の弟等に通帳等、遺産の内容や履歴がわかるものを見せるように求める。
②銀行に取引履歴の開示を求める(相続人であれば開示してくれます。)。
不動産がありそうなら、市町村役場でいわゆる名寄せ帳を取る(これも相続人なら取得可能)という方法もあります。


                               
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月20日
遠くからの返信ありがとうございます。
近くで弁護士を探して相談しょうと思います。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月23日

親戚から私の知らない個人間の母親の借金を返済してくれという様な内容の電話が来ました。

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相談者(ID:28145)さんからの投稿
昨日3年ほど疎遠だった親戚の男性(父の従弟)から電話がありました。相手方の母親(10年ほど前に他界)から、私の母親が、度々お金を借りていたとのこと。私は知りませんし、何か借用書があるのかも不明です。私の夫の職業や自宅も何故か知っており、勝手に生活が裕福だと思い込んでいます。「自分はとてもお金に困っているんだよ」なので、私に金を返してくれというようなニュアンスでした。私のことや、母の現在の事は調べて知っているとも話していました。私の母は認知症も進み、生活保護で老人ホームに入所中。母に確認しようがありません。自宅などに押し掛けて来るのではと心配になり地元の警察署に相談しました。その際、弁護士さんにも相談したら良いのでは?とのこと。過去のことを知らない事と女だからとナメられているので、嫌な予感しかありません。
宜しくお願い致します。

親であれ、誰であれ、保証人になっていない限り、他人の借金を返す義務はありません。
仮に借入が真実だとして、お母様が亡くなった場合、借金も相続の対象となりますので、相談者は相続分に応じた額の借金を引き継ぐことにはなります。その場合でも相続放棄すれば支払は免れますし、借入から10年以上経過しており、その間に返済もなされていないなら、消滅時効を主張できる可能性もあります。
現状としては、わからないものはわからない、自分には支払義務はない、ということを貫くしかないです(曖昧に答えたり、支払義務を認めるような言質を取られてしまうのが一番まずい対応です。)。親戚ということで、言い方の工夫はあるかもしれませんが、伝えるべき点は齟齬のないようきっちり伝えるべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月19日
ご回答、誠にありがとうございます。
アドバイスの通りに話をします。
精神状態が良くない人なので、少し怖いですが、毅然とした態度で対応いたします。
こちらでご相談できて良かったです。
ありがとうございました。
相談者(ID:28145)からの返信
- 返信日:2023年12月21日

権利者である母の自宅に伯父が同居を希望しているが拒否することは可能か

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相談者(ID:00143)さんからの投稿
数年前に祖父が亡くなりその実子である母とその兄(伯父)のうち、遺言に従い母が実家の土地、建物を相続し現在も母は住んでいます。
伯父は数ヶ月前に実家を出て市外へ引っ越しましたが、経済的理由で実家に戻りたいと申し出ています。
しかし、同居していた頃から伯父はほとんど無職の状況で生活費の負担せず、出費が発生したときには母に対し建て替えを要求。
余裕のない母が断ろうとすると首を吊るしかない、(就職のための健康診断代の場合)就職できないのはお前のせい、など暴言を発していたため、経済的にも精神的にもかなり負担がかかっていました。
そのため、母は伯父の同居を拒否したいのですが、伯父本人は実家への帰省を独断で推し進めています。
伯父の同居を拒否することは可能でしょうか。
宜しくお願いします。

遺言通り、実家の土地・建物の名義は母親になっているのですね。
法的にいえば、同居義務があるわけではありません。
お嫌であれば、(言い方はともかく)断るほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月01日
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