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宮城県で相続トラブルに強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

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宮城県の相続トラブルに強い弁護士が74件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、宮城県の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

宮城県で相続トラブルに強い弁護士 が74件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:08538)さんからの投稿
遺言は既に司法書士法人にて手続き済みらしい。

不倫相手とは20年ほど交際の上、現在はもう会っていない。

遺産は土地建物はわたしに、預金を半分ずつ妹と交際相手残すつもりとのこと。
金額は不明だが、土地建物1千万、預金一千万くらい。

お父様自身が自分の財産をどう処分するかは本人の自由であり、法的に可能な「やめさせる方法」というものはありません。
話し合って新たな遺言書を作成してもらうくらいしかありませんが、本人の意向次第なので無理強いはできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月10日
相談者(ID:01264)さんからの投稿
10年前に死亡した母より相続した土地の件で
最近になって、母の妹になる叔母より
『本当は私が相続する筈だった。返して欲しい。』と言われてしまいました。どのように対応したら良いですか。

当該土地について、母がさらに前の代のどなたかかから相続したということでしょうか。いずれにせよ、叔母がどのような理由、根拠で「相続するはずだった」のか、お母様が相続した経緯が重要になることかと思います。
対応としては、まずは安易に叔母の言うことに応じたりせず、叔母の主張の法的な根拠をおたずねになることでしょう。それが分からないとどうすべきかのご自身の判断、弁護士のアドバイスもできないと思いますので。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月09日
ご回答ありがとうございます。
まだ母が生きている頃、祖父より口約束で叔母に相続するような話があったらしいのですが、その土地の直ぐ側に母は家を建てており、その土地にも野菜を育てたりしていたのでずっと固定資産税も納めていました。
祖父母が亡くなり、母の兄弟で相続の話し合いの折、土地以外の財産は放棄するので土地は私が相続したい。と言い、兄妹も了承しキチンと相続手続きをしています。
相談者(ID:01264)からの返信
- 返信日:2022年05月10日
相談者(ID:28145)さんからの投稿
昨日3年ほど疎遠だった親戚の男性(父の従弟)から電話がありました。相手方の母親(10年ほど前に他界)から、私の母親が、度々お金を借りていたとのこと。私は知りませんし、何か借用書があるのかも不明です。私の夫の職業や自宅も何故か知っており、勝手に生活が裕福だと思い込んでいます。「自分はとてもお金に困っているんだよ」なので、私に金を返してくれというようなニュアンスでした。私のことや、母の現在の事は調べて知っているとも話していました。私の母は認知症も進み、生活保護で老人ホームに入所中。母に確認しようがありません。自宅などに押し掛けて来るのではと心配になり地元の警察署に相談しました。その際、弁護士さんにも相談したら良いのでは?とのこと。過去のことを知らない事と女だからとナメられているので、嫌な予感しかありません。
宜しくお願い致します。

親であれ、誰であれ、保証人になっていない限り、他人の借金を返す義務はありません。
仮に借入が真実だとして、お母様が亡くなった場合、借金も相続の対象となりますので、相談者は相続分に応じた額の借金を引き継ぐことにはなります。その場合でも相続放棄すれば支払は免れますし、借入から10年以上経過しており、その間に返済もなされていないなら、消滅時効を主張できる可能性もあります。
現状としては、わからないものはわからない、自分には支払義務はない、ということを貫くしかないです(曖昧に答えたり、支払義務を認めるような言質を取られてしまうのが一番まずい対応です。)。親戚ということで、言い方の工夫はあるかもしれませんが、伝えるべき点は齟齬のないようきっちり伝えるべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月19日
ご回答、誠にありがとうございます。
アドバイスの通りに話をします。
精神状態が良くない人なので、少し怖いですが、毅然とした態度で対応いたします。
こちらでご相談できて良かったです。
ありがとうございました。
相談者(ID:28145)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
相談者(ID:01984)さんからの投稿
2年前に親の財産相続が発生し、相続人が子供2名で長女(私)と長男で意見が
合わない。
長男側が一方的な財産の取得を目指している。親の介護手続き、入院費の支払い、
手続き等は、すべて長女がやった。長女は地方在住で地方の弁護士に依頼したが、
はかどらない。
長男側に、何度も書類を送っても、返事がこない。
調停はやりたくない、と地方の弁護士からいわれた。東京の弁護士にかえると
いわれたが、どうしたらすぐやってくれる人を探せるのか、わからない。
相続税は、暫定で支払った。

仔細が分からないと何とも言えない部分はありますが、長男から回答がないなど協議で決めることが難しそうなら、最終的にはやはり調停・審判にすることになります。
今の弁護士がどうしても調停をできないというなら他の弁護士を探さざるを得ないと思いますが仮に管轄の裁判所が遠方であっても電話会議を利用するなど必ずしも毎回出張が必要なわけではないので、ご自身の依頼のしやすでどこの弁護士に依頼するか決めるのがベターかとは思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月06日
当方弁護士さんは、和解案を最終的に送付中です。時間がかかっています。
私は遺産分割調停に進むしかないと思っています。
宮城県の弁護士さんはやらないといわれているので、東京の弁護士に依頼する
しかなくその場合、財産の額がやや多く、着手金・報酬金が、かなり高額になると
言われています。
裁判までいくともっとかかるといわれています。着手金は大丈夫でも、その後の費用が
心配で先に進めていません。依頼する弁護士もわかりません。
(実家は東京で当方は宮城県在住。)
相談者(ID:01984)からの返信
- 返信日:2022年07月07日
相談者(ID:21759)さんからの投稿
今年祖父、祖母が亡くなり、父と父の弟が遺産を相続することになった。父の弟が通帳、遺言書など遺産に関わる資料を父に公開せず、好き勝手に使っている。また父の弟は祖父母の家の価値があるものは既に持ち出しているようだ。祖父の遺言書には「すべての財産を(父の弟)に相続する。」と書かれていた。また動画の遺言書もあると父の弟は言っている。そこで父が司法書士に遺言書が有効であるか相談したところ、家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた。遺言書は適切な場所で書かれておらず、父の弟に脅迫されて書かされた可能性があるとのことだ。父は家庭裁判所を起こそうとしている。しかし家庭裁判所に出すための必要書類を父の弟が持っていて、父に渡さない。

公正証書遺言であれば全国各地の公証役場に相続人が問合せることで遺言書の謄本をもらえます。
自筆の遺言書であれば、家庭裁判所で「検認」という手続をする必要があります。検認は遺言書の有効、無効を判断する場ではなく、当該遺言書が存在すること等を記録・確認する場にすぎませんが、検認を経ていないと通常銀行等は払戻に応じませんし、不動産の名義変更をする際の法務局も同様です。

>家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた
⇒そのとおり言われたのあれば上記の「検認」と遺言無効確認訴訟をごちゃ混ぜにしてしまっているものと思われます。検認自体は上記のとおり遺言書の有効・無効を争う場ではなく、それをしたいなら地裁に遺言無効確認訴訟を提起し、無効であることを主張、立証し、勝訴する必要があります。家裁に出せば自動的に無効になるわけではありません。あるいは、遺言書の形式自体が法定の要件を欠く前提でそのような回答をされたのかもしれませんが、遺言書自体を見ていないのなら、自筆証書遺言の有効性について本来回答のしようがないように思います。

なお、預貯金等については、相続人からの請求であれば金融機関は通常、取引履歴や残高証明の開示に応じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日
相談者(ID:07872)さんからの投稿
相続係争中ですが、義理の母が逝去後残高証明開示請求したが金融機関より拒否された、
拒否理由  金融機関の事情があるからという理由、
どうしても知りたいので、
 弁護士に請求お願いしたら開示できるのか、費用はいくらなのか教えてほしい。
     

相続人の一人は、被相続人名義の預金口座について取引経過の開示を求める権利の行使をできる、とする最高裁の判例があり(最判平成21年1月22日)、実務上、銀行が相続人からの取引履歴の開示請求を拒否できるかは決着のついた問題となっています。
銀行の都合で、という理由はよくわかりません。
例えば、被相続人の生前にすでに解約されているとか、銀行の保管期間を超えた過去の履歴の開示ができない、といった理由であれば開示できないことはありえます。

弁護士が開示を求めたり、弁護士会照会等で開示を求めた結果、履歴が出てくることはありえますが、いずれにせよ、拒否の理由次第です。

弁護士の費用は弁護士ごとで異なりますので、相談した弁護士や個別の法律事務所にたずねてみるほかありません。弁護士側も相談を受けるにあたって拒否の理由は知りたいところなので、上記の最高裁判決も引き合いに出したうえで、拒否の理由について具体的に回答を求めるところから始めるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月04日
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