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宮城県で相続トラブルに強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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宮城県で相続トラブルに対応可能な弁護士事務所

宮城県で相続トラブルに強い弁護士 が125件見つかりました。

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更新日:
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堺筋本町法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
別所 大樹
定休日
無休

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
青木 佑馬
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
鈴木 麻文
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号
最寄駅
「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
城 昌志
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
長瀨 佑志
定休日
日曜 土曜 祝日
125件中 121~125件を表示

相続トラブルが得意な宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:00071)さんからの投稿
母の遺産が私に入らないので遺留分請求をしますが調停を担当する家庭裁判所は母の居住地になるでしょうか。

調停の相手方の住所地が管轄になります。当事者間で合意がある場合はその合意した裁判所でも可能です。
なお、お母様が令和元年(2019年)7月1日以降に亡くなられた場合は法改正により遺留分「侵害」請求というようになりました。改正により名称だけでなく、金銭請求への一本化等の変更点があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月11日
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:00071)からの返信
- 返信日:2021年10月13日
相談者(ID:22424)さんからの投稿
おはようございます。初めまして。
今回お聞きしたい事がありまして初投稿させていただきます。結論から言いますと相続問題についてです。
自分は70代手前の両親がいますが、自分が20代前半の頃に絶縁となり一切の連絡を約13年間取っておりません。また両親は自分との連絡を完全に絶つ為に自分を発達障害専門の支援団体に預けた後で行方をくらませております。なのでお互いの居所を全く知りません。また自分には妹が2人いますが、妹達とも同様に絶縁状態でございます。両親の年齢を考えると、そろそろ天寿を全うする年齢なので、今回はもし父が死亡した場合、遺言状の有無はこの際関係なく自分に連絡が来るのかどうかを教えてください。またもし父が遺言状を残していなかった場合、自分に遺産の連絡が来るかどうかについても教えてください。ネットで出来る限り調べましたが真偽の有無が判断つかなかったのでよろしくお願いいたします。

死亡を契機に自動的に連絡がくるですとか、連絡をしなければならない、といったシステムや決まりがあるわけではありません。事実上の可能性として、ご両親の親族から連絡がくることはありえます。また、例えば税金を滞納していた場合に役所から相続人に対して連絡があることもあります。遺産があり、相談者の他にも相続人がいる場合、相続人全員で分割協議をする必要が出てくる場合、他の相続人から連絡がくることもあります。他の相続人が相続放棄して債権者もいなければ相談者のもとには連絡がこないというパターンもありえます。
以上、いずれもシステムや決まり事としての話ではないので、死亡後直ちにとか死亡により自動的に知れるというものではなく、遺産の内容や負債の有無等によっても変わってくるところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年11月05日
相談者(ID:00182)さんからの投稿
両親が亡くなり、よく跡取りは
長男のイメージが強いですけど、末っ子長男(家族有り)で地元に住んでいます。
長女は未婚で都会に住んでいます。
次女は都会に嫁いでいます。

喪主は長男でした。

長女が当たり前のように跡取りになり墓守り、家 土地を所有することになりました。
財産分与は3分の1だということはわかっております。
喪中はがきのお知らせは長女の名前でしたし、
香典料も長女だけが把握した状態でした。

要は兄弟姉妹の順番が知りたいです。

両親がたて続けて亡くなり何がなんだかわからなくなりました。
終わったことですが本来は、どうだったのかが知りたいです。
宜しくお願い致します。

>要は兄弟姉妹の順番が知りたいです。
そんなものはありません。
子同士の相続分は等分(民法900条4号。下記引用を参照)です。それと異なる割合で遺産分割するには、遺言があるか、相続人同士の「合意」で決めます。

民法900条4号
子、直系尊属又は兄姉姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、、父母の一方のみを同じくする兄姉姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄姉姉妹の相続分の2分の1とする。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月26日
返信遅くなりすみませんでした。
冷静に考えたら先生が記載された事に納得しました。
有り難うございました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2022年03月11日
相談者(ID:01264)さんからの投稿
10年前に死亡した母より相続した土地の件で
最近になって、母の妹になる叔母より
『本当は私が相続する筈だった。返して欲しい。』と言われてしまいました。どのように対応したら良いですか。

当該土地について、母がさらに前の代のどなたかかから相続したということでしょうか。いずれにせよ、叔母がどのような理由、根拠で「相続するはずだった」のか、お母様が相続した経緯が重要になることかと思います。
対応としては、まずは安易に叔母の言うことに応じたりせず、叔母の主張の法的な根拠をおたずねになることでしょう。それが分からないとどうすべきかのご自身の判断、弁護士のアドバイスもできないと思いますので。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月09日
ご回答ありがとうございます。
まだ母が生きている頃、祖父より口約束で叔母に相続するような話があったらしいのですが、その土地の直ぐ側に母は家を建てており、その土地にも野菜を育てたりしていたのでずっと固定資産税も納めていました。
祖父母が亡くなり、母の兄弟で相続の話し合いの折、土地以外の財産は放棄するので土地は私が相続したい。と言い、兄妹も了承しキチンと相続手続きをしています。
相談者(ID:01264)からの返信
- 返信日:2022年05月10日
相談者(ID:03666)さんからの投稿
父親の再婚相手が遺産が目当てだからと言って離婚に応じません。
離婚に応じないどころか、長男の私を追い出そうと執拗に言葉の暴力や、家の物を使わせないなどの嫌がらせをしてきます。
私を追い出して、父親と縁を切らせ、遺産は全部私が貰うんだから!と言っています。
父親は何も言いません。
目を覚まして欲しいです。

離婚は父が希望しない限り何ともしがたいです。
遺産については父と話し合って公正証書遺言を作成することは考えられますが、これも父が自分の財産をどのように処分するかの問題なので、父自身の意思によるほかありません。
なお、仮に父が再婚相手に全財産を相続させるといった遺言書をのこしていた場合、遺留分といって最低限の取得分(本来の法定相続分の2分の1)を請求することは可能です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月12日
相談者(ID:21759)さんからの投稿
今年祖父、祖母が亡くなり、父と父の弟が遺産を相続することになった。父の弟が通帳、遺言書など遺産に関わる資料を父に公開せず、好き勝手に使っている。また父の弟は祖父母の家の価値があるものは既に持ち出しているようだ。祖父の遺言書には「すべての財産を(父の弟)に相続する。」と書かれていた。また動画の遺言書もあると父の弟は言っている。そこで父が司法書士に遺言書が有効であるか相談したところ、家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた。遺言書は適切な場所で書かれておらず、父の弟に脅迫されて書かされた可能性があるとのことだ。父は家庭裁判所を起こそうとしている。しかし家庭裁判所に出すための必要書類を父の弟が持っていて、父に渡さない。

公正証書遺言であれば全国各地の公証役場に相続人が問合せることで遺言書の謄本をもらえます。
自筆の遺言書であれば、家庭裁判所で「検認」という手続をする必要があります。検認は遺言書の有効、無効を判断する場ではなく、当該遺言書が存在すること等を記録・確認する場にすぎませんが、検認を経ていないと通常銀行等は払戻に応じませんし、不動産の名義変更をする際の法務局も同様です。

>家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた
⇒そのとおり言われたのあれば上記の「検認」と遺言無効確認訴訟をごちゃ混ぜにしてしまっているものと思われます。検認自体は上記のとおり遺言書の有効・無効を争う場ではなく、それをしたいなら地裁に遺言無効確認訴訟を提起し、無効であることを主張、立証し、勝訴する必要があります。家裁に出せば自動的に無効になるわけではありません。あるいは、遺言書の形式自体が法定の要件を欠く前提でそのような回答をされたのかもしれませんが、遺言書自体を見ていないのなら、自筆証書遺言の有効性について本来回答のしようがないように思います。

なお、預貯金等については、相続人からの請求であれば金融機関は通常、取引履歴や残高証明の開示に応じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日
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