宮城県で相続放棄に強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

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ベンナビ相続では宮城県で相続放棄に対応できる弁護士事務所を29件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

宮城県で相続放棄に強い弁護士 が29件見つかりました。

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宮城県近隣エリアの弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

宮城県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 小内克浩(埼玉中央法律事務所)

住所

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル4階・6階

最寄駅

大宮駅東口 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜12:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00

対応地域

全国

弁護士

小内 克浩

定休日

無休
29件中 21~29件を表示

相続放棄が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

実家のローンと遺産相続破棄

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相談者(ID:08270)さんからの投稿
結婚し実家をリフォームし同居していた。子供への対応が悪くうまくいかず出てきた。今は嫁の実家に住まわせてもらっている。が、リフォームのローンは払い続けている。両親も高齢でローンの名義変更はできない。でも住んでもいない家のローンを払い続けていきたくない。土地も物件も遺産もすべていらない。
嫁の実家もリフォームの話が出ている。ローンをなくして死後の遺産相続破棄もしたい。

相続放棄は相続開始後(親の死亡)後に家庭裁判所に申し出て行います。
ローンについては、貸主との契約により支払義務を負っているわけで、貸主は親族間の仲違い等の経緯を関知するものではありません。誰かが肩代わりしてくれたり、代わりに債務者になってくれる(債権者の同意も必要ですが)なら別ですが、それをしてくれる人が見つかるかというと通常は難しいでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月07日

相続放棄について知りたいです

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相談者(ID:39221)さんからの投稿
旦那の親が6年前ぐらいに他界しました。姉2人は相続放棄していたのですが、旦那は訳があり書類を収集困難であり出来ませんでした。農地の土地があったのですが、土地の名義は親のままです。最近借金がある事がわかりました。

相続放棄の熟慮期間3か月は、相続財産の全部又は一部を知ったときから進行するという判例があります。これによれば土地の存在を知っていたの相続放棄できないという判断はありえます。
一方、高裁レベルでは不動産の存在は知っていたものの、当該不動産に価値がほとんどなかったという事例で相続放棄が認められたものはあります。

また、亡くなられたのが6年前で、もしこれまで督促や裁判所からの書類が来ていなかったのだとすると、消滅時効にかかっている可能性もあります。

上記について具体的な対応はお近くの弁護士にできる限りの資料を持参し、相談、アドバイスをもらってください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月23日

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

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相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

詳細な事情が分かりませんが、実家の名義人が亡くなっており、遺言書もなく、連絡の取れない相続人がいる状況なのだと思います。以下、その前提で回答します。
上記の状況だとすると、連絡の取れない相続人が相続放棄して相続人から外れる以外では、相続人全員で遺産分割協議書を作るなり、その相続人も含めて売買に関与させなければ事実上、買い手がつきません。不動産の名義変更ができない、持ち分だけの売買ならできるがそれだと一般的には売り手・買い手双方にメリットが少ない、等の理由からです。

まずは戸籍を辿る等して連絡を取ることを試みることになります。必要なだけの調査を尽くしても見つからないとか行方不明といった場合、最終的には不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、同管理人と他の相続人との間で遺産分割協議をすることも考えられますが、あくまで最終手段です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月05日
有り難うございました。
相談者(ID:00361)からの返信
- 返信日:2022年01月05日

亡くなった父親の代わりに4000万の借金相続できないという相談です。

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相談者(ID:38555)さんからの投稿
亡くなった父親が生活保護受けてたのに保険に入って入院した時に保険料受け取ってたみたいでその上生活保護も受け取ってたので2年間刑務所に入って
それでそっから4000万の借金払う事になり
先月亡くなり相続で私が払うという書類が届いて
そんな金額払えないので相談したいです!

債務以外にめぼしいプラスの遺産がないのであれば、相続放棄申述受理の申立をお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立ててください。
死亡の事実や債務等遺産の大体の構成を知ってから3か月以内に申し立てる必要があります(民法915条1項本文)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月17日

立替ができない条件宅地を相続放棄したい

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相談者(ID:01523)さんからの投稿
父が立替のできない条件つきの住宅の購入を検討している。後に売りに出しても、購入者も住宅の立替ができない条件つきの物件です。
財産はほぼ無いので、父が亡くなったあと、相続人全員(母、子供3人)が相続放棄を望んだ場合、財産とともに、この条件つき宅地、住宅を相続放棄できるか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

相続放棄できるか、できないかでいえば、答えは「できる」です。
相続放棄は、プラスであれマイナスであれ「一切の」遺産を放棄する、逆にいうと一部だけ相続することもできなくなる、といった制度です。ですから、当該宅地等も含めた一切の遺産を相続したくないなら、相続放棄すれば良いだけです。
相続放棄できるかどうかでなく、何かほかに懸念点があるのでしたら、回答も変わってくるのかもしれませんが。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月28日

相続放棄、その後の関わり方

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相談者(ID:01823)さんからの投稿
6月16日、父が逝去しました。長男である私は一切関わりたくないので21日に相続放棄の手続きを取りました。これで家族(母と姉1及び2)との遺産相続に参加しなくても済むでしょうか? あるいは何かしら放棄した証明書等を家裁なり家族なりに提出しなくてはならないのでしょうか? 25年モノの引き籠りなので外と人が怖くて仕方ありません。相続がどのように進んでいくのかをご教示下されば不惑の引きが安堵します。何卒、よろしくお願いします。

相続放棄すると、お父様の相続に関してははじめから相続人でなかったことになります。遺産分割協議には参加しなくてよくなります(相談者が参加しなくとも他の相続人の協議で遺産分割を成立させられます。)。
他の相続人からは相続放棄したことの証を求められるでしょうから、相続放棄が受理された後に通知書なり証明書を見せれば良いでしょう。厳密には、相談者が証明書等を示さなくとも、他の相続人が家庭裁判所に問い合わせれば相談者の相続放棄の有無を調べることはできます。その意味では、相談者が家庭裁判所に相続放棄を申し立て、受理されたら、他の相続人に連絡しなくてもよいといえばよいのですが、しつこく連絡がくるかもしれず、それを防ぐには証明書等を示しそれ以上は関わらない(関われない)ことをはっきり示すのがよいだろうと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月22日

相続放棄で支払いを拒否

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相談者(ID:09222)さんからの投稿
家賃やクレジットの支払いを残して父が昨日なくなりました
預金はほぼゼロ 資産なし 生命保険もなし
私は現在生活保護を受けていて余分なお金はありません

相続放棄しなければ、亡父の債務を引き継ぐことになります。
亡父に他にプラスの財産がなく、亡父の債務を支払いたくない・支払が困難ということであれば、相続放棄すべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月22日
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