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仙台市で遺産相続に強い弁護士一覧

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宮城県仙台市で遺産相続に強い弁護士 が14件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階
最寄駅
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00
弁護士
庄司 拓
定休日
祝日

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階
最寄駅
・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
楠田 雄飛
定休日
日曜 土曜 祝日

村上法律事務所

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201
最寄駅
仙台駅
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
村上 匠
定休日
日曜 土曜 祝日
14件中 1~14件を表示

宮城県仙台市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺言書

相続人となる孫2人が今後揉めないよう、遺言書の作成をされた事案

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遺産の種類
預貯金
遺産分割

音信不通の子どもを相手に遺産分割協議を行った事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

遺産に土地があり、この分割方法が主な争点となったB様の事案

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遺産分割

遺産分割で1億円を獲得

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
10,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産を独り占めする叔父に対し粘り強い交渉を続け400万円の遺産の相続を叶えた事例

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20代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
遺留分

遺言書の有効性を争い【300万円の遺産を回収した】事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の再婚相手

宮城県仙台市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

両親の意見と相違が納得しない

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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日

土地の代償金について

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相談者(ID:01025)さんからの投稿
正式な遺言状ではないのですが、実家の宅地、土地は全てと、預金の三分の二を姉に相続させると書いてありました。二人とも嫁いでいます。私は土地の代償金を受けとる権利があると思います。請求したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
また預金も折半にはなりますか?
死亡保険も全額姉が受け取っていますが、それも半分貰う権利があると思うのですが、

まず、「正式な遺言状でない」というのがどのような意味なのか。自筆証書遺言としての要件を満たしていない(例えば文章をパソコンで打ち出している、日付を欠く等)ということでしょうか。
遺言書が法的に有効なら姉に対し遺留分の請求が考えられるでしょう。相続人の人数等が分かりませんが、子二人が相続人と仮定すると4分の1が慰留分となります。
遺言書が無効なものなら、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。この場合、無効な遺言書の内容には基本的に拘束されませんので、ゼロベースで話し合うことになります。この場合、法定相続分がベースになりますので、姉が法定相続分を超える分を取得するならその分をお金で清算することや預貯金の分割割合で調整することは考えられます。


なお、死亡保険金の扱いは受取人が誰になっているかで変わります。受取人が姉なら基本的には姉の財産になり遺産分割等の対象とはなりません。姉の特別受益として遺産分割の中で考慮できる場合はありますが、保険金の金額、遺産の総額や構成によります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月05日

亡くなった父親の代わりに4000万の借金相続できないという相談です。

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相談者(ID:38555)さんからの投稿
亡くなった父親が生活保護受けてたのに保険に入って入院した時に保険料受け取ってたみたいでその上生活保護も受け取ってたので2年間刑務所に入って
それでそっから4000万の借金払う事になり
先月亡くなり相続で私が払うという書類が届いて
そんな金額払えないので相談したいです!

債務以外にめぼしいプラスの遺産がないのであれば、相続放棄申述受理の申立をお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立ててください。
死亡の事実や債務等遺産の大体の構成を知ってから3か月以内に申し立てる必要があります(民法915条1項本文)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月17日

遺言書を無効にするための必要資料を隠されている

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相談者(ID:21759)さんからの投稿
今年祖父、祖母が亡くなり、父と父の弟が遺産を相続することになった。父の弟が通帳、遺言書など遺産に関わる資料を父に公開せず、好き勝手に使っている。また父の弟は祖父母の家の価値があるものは既に持ち出しているようだ。祖父の遺言書には「すべての財産を(父の弟)に相続する。」と書かれていた。また動画の遺言書もあると父の弟は言っている。そこで父が司法書士に遺言書が有効であるか相談したところ、家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた。遺言書は適切な場所で書かれておらず、父の弟に脅迫されて書かされた可能性があるとのことだ。父は家庭裁判所を起こそうとしている。しかし家庭裁判所に出すための必要書類を父の弟が持っていて、父に渡さない。

公正証書遺言であれば全国各地の公証役場に相続人が問合せることで遺言書の謄本をもらえます。
自筆の遺言書であれば、家庭裁判所で「検認」という手続をする必要があります。検認は遺言書の有効、無効を判断する場ではなく、当該遺言書が存在すること等を記録・確認する場にすぎませんが、検認を経ていないと通常銀行等は払戻に応じませんし、不動産の名義変更をする際の法務局も同様です。

>家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた
⇒そのとおり言われたのあれば上記の「検認」と遺言無効確認訴訟をごちゃ混ぜにしてしまっているものと思われます。検認自体は上記のとおり遺言書の有効・無効を争う場ではなく、それをしたいなら地裁に遺言無効確認訴訟を提起し、無効であることを主張、立証し、勝訴する必要があります。家裁に出せば自動的に無効になるわけではありません。あるいは、遺言書の形式自体が法定の要件を欠く前提でそのような回答をされたのかもしれませんが、遺言書自体を見ていないのなら、自筆証書遺言の有効性について本来回答のしようがないように思います。

なお、預貯金等については、相続人からの請求であれば金融機関は通常、取引履歴や残高証明の開示に応じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日

亡くなった母の家の購入資金を妹夫婦が3分の1出していた

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相談者(ID:00183)さんからの投稿
母が亡くなり、現在妹と遺産分割の話し合いをしております。母は一人暮らしでしたが、最初は妹夫婦と暮らしていた時期がありました。家を購入する際に妹のご主人が3分の1、購入資金を出している事がわかりました。
母の家は長女の私が、預金は妹が相続する事になりそうですが、妹のご主人に、3分の1のお金を返さなくてはいけないのでしょうか

お母様の財産形成に貢献したとして寄与分を主張される可能性がありえます。寄与分となる場合は、その分を加味して遺産分割することになるので、一定程度妹の相続分が増えるかっこうになります。しかし、妹の配偶者は相続人ではないので寄与分にはなりません。実質妹さんが寄与したと同士できると主張してくる可能性もありますが、単に妹さんの夫が自分の金銭を出したというだけなら実際には寄与分となるのは難しいでしょう。
なお、寄与分になるとしても、出された3分の1をそのまま返すわけではありません。
寄与分がある場合の例)遺産4000万円 子Aに寄与分1000万円 相続人子A、子Bの2人の場合
(4000万円-1000万円)×法定相続分2分の1=1500万円
子Aは1500万円+1000万円=2500万円、子Bは1500万円が具体的相続分となる。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月19日

遺産に債務と不動産(すぐに現金にできない)がああり相続人が2人いる場合どうするべきか。

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相談者(ID:04510)さんからの投稿
先月、元父(離婚していた)が他界した。元父には配偶者がおらず自分ともう1人の子供(母親は違う)、2人が第一相続人となった。

相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。

債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。



債務超過の場合は相続放棄もありえます。もし、父が亡くなってから3か月が近づいているなら、速やかに熟慮期間伸長の申立又は相続放棄の申述を家庭裁判所に出すことを検討ください(3か月経ってしまうと、原則相続放棄できなくなる=債務を支払わなければならなくなる。)。ただし、期間の伸張ではなく相続放棄をしてしまうとプラスの遺産も受け取れなくなります。
債務については、まずは、信用情報機関に問いあわせるとか、父に届いていた請求書などから、事実上調べていくしかありません。
家の評価額も問題となります。
一度、債務超過の可能性や、遺産の調べ方等含めた相談を直接弁護士にしてみることをおすすめします。依頼するかは別問題で、ひとまず具体的な状況にあわせた対応方法のアドバイスをもらってください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月11日

遺言状の代筆及び提出の可否

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相談者(ID:28495)さんからの投稿
認知症の被相続人が口頭で残した遺言を代表相続人である配偶者が代筆。被相続人が死去し、当該遺言書を司法書士事務所に提出。遺言書は自筆でないと無効である事実を認知したため、相続人の一人が取り下げを提案するも、他の相続人が頑強に抵抗

記載されているとおり、自筆証書遺言は全文被相続人本人の自筆であることが必要であり、代筆された遺言書は無効です。遺言書の有効・無効はともかく、相続人全員で合意できれば遺産分割協議を成立させられます。相続人の一人があくまで遺言書が有効だとするなら最終的には遺言無効確認訴訟で無効の判決を得る必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月22日

仙台市の相続税に関する情報 

2021年の仙台市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、仙台市を管轄している仙台北税務署等の3税務署における課税価格は156,996,104,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,209人、相続人の数は3,042人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約51,609,502円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、仙台税務署等で課税された被相続人の数は1,209人であったのに対し、仙台市の死亡者数は9,208人でした。仙台北税務署等は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

仙台市の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である仙台市の家庭裁判所

仙台市において、遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
仙台家庭裁判所 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 022-222-4165 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、仙台市を管轄する税務署

仙台市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が仙台市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
仙台北税務署 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 022-222-8121 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
仙台中税務署 宮城県仙台市若林区卸町3-8-5 022-783-7831
仙台南税務署 宮城県仙台市太白区柳生2-28-2 022-306-8001

仙台市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。仙台市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
街角の年金相談センター 仙台 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階 022-262-5527 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
仙台北年金事務所 宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21 022-224-0891
仙台東年金事務所 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1 022-257-6111
仙台南年金事務所 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1 022-246-5111

仙台市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

仙台市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
仙台合同公証人役場 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 022-266-8398
022-221-6031
022-261-0377
022-222-8105
仙台一番町公証役場 宮城県仙台市青葉区一番町2-2-13 仙建ビル6階 022-224-6148
仙台本町公証役場 宮城県仙台市青葉区本町2-10-33 第二日本オフィスビル3階1号室 022-261-0744
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