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仙台市で遺産相続に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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宮城県仙台市で遺産相続に強い弁護士 が12件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階
最寄駅
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00
対応地域
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
弁護士
庄司 拓
定休日
祝日

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階
最寄駅
・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください
営業時間
平日:10:00〜18:00
対応地域
宮城県
弁護士
楠田 雄飛
定休日
日曜 土曜 祝日
12件中 1~12件を表示

宮城県仙台市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

これまでの優遇を加味した分割を実現できた事案

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遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

遺産分割で1億円を獲得

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
10,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

他の相続人が遺産を開示しない、遺産を開示させ、1000万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

音信不通の子どもを相手に遺産分割協議を行った事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金合計

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺言書

遺言書の内容に従わない弟に対し強制執行を行った事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

宮城県仙台市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

両親の意見と相違が納得しない

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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日

兄からの遺留分請求について。

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相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

義父の相続人が相談者妻及び義兄の2名だとすると、義兄には法定相続分2分の1のさらに2分の1の遺留分があることになります。遺産の総額から義父の債務を控除するなどした額の4分の1が義兄の遺留分ということになります(民法1042条以下)。この遺留分の請求は法定された請求権なので、1年の消滅時効や放棄が無い限り請求自体を妨げることはできません。
遺留分がいくらになるかは、遺産の内容次第ですが、不動産があるならその評価額をどう算定するかも問題になってきます。評価額は、一般には固定資産評価額や不動産会社の査定などをもとに当事者の合意にて決めます。合意が調わないようなら、最終的には調停等の裁判所の手続で決めていくことになります。
いずれにせよ、義兄の請求内容や遺産の内容、評価額、その他の詳しい事情といったところを確認する必要がありそうなので、返事がもらえなかったということですが直接弁護士に遺言書等の資料を見て貰いながら面談で相談すべき事案かと思います。
なお、香典返しについて、香典返しは香典という一種の贈与に対する御礼として任意に行う儀礼的なものであり、事前に何か約束があったとかであればともかく、金額や方法を香典を送った側で指定できるものではないと考えます(私見)。したがって、少なくとも義兄の言う金額・方法で行う必要はないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月21日

実父から財産分与してもらいたい

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相談者(ID:01627)さんからの投稿
私が 高校時代に 両親は 離婚しました。実父から 財産分与をしてもらいたいです。20年以上音信不通ですが。実父は現在72歳です。生存か死亡かはもちろんわかりません。
私の息子が 来春大学進学を希望してまして 経済的に厳しいため早いうちにと思います。 どのように進めていけばよろしいでしょうか。 私が小学校時代に父親から 今で言う虐待 とも言えることを されましたこともありできるだけ 会いたくはありません。

父親が亡くなっていれば相続、存命であれば生前贈与ということでしょうか。
子であるあなたは父の戸籍を取得できるので死亡しているかは戸籍をたどれば確認できるでしょう。
相続の場合、父の相続人が誰なのかにより相続分が変わります。配偶者は2分の1、子は2分の1を頭数で割った分。父死亡時に配偶者がいない場合、遺産全体を子の数で割った分が相続分です。遺言書を書いていた場合は基本はその内容に従い、内容などによっては遺留分の請求ができる場合があります。
相続は父の死亡により当然に発生しますが、生前贈与は、あくまで父があなたに贈与するという意思をもってはじめて成立しますので、「当然に」もらえるものではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月05日

一番順位の高い相続人は誰になりますか?

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相談者(ID:01645)さんからの投稿
疎遠になっていた弟が死亡したと警察より連絡があり、相続人を調べています。弟は三人兄弟の次男で、妻子がいたかは不明、父母はともに死去していますが父方・母方とも祖母が存命です。調べた限りでは、妻子がいなかった場合両祖母が最初の相続人となり、両者がともに相続放棄したら兄弟が相続人になるものと考えられます。しかし、弟が入居していたアパートの大家が祖母より兄弟姉妹の方が相続順位が上と主張し、残置物撤去を急ぐよう迫ってきました。どちらの主張が正しいのでしょうか?この件に関し、仲介の不動産店が司法書士に相談してくれたのですが、その方は大家と同意見でした。専門家でも意見が分かれるような話であれば素人では手に負えないと思い、こちらに相談いたします。

相続人の順位は民法(887条、889条等)で明確に決まっており、順位自体に解釈上の争いが生じるような話ではありません。
第一順位・・子
第二順位・・直系尊属(被相続人の親、祖父母)
第三順位・・兄弟姉妹

子や記載の祖母がいれば、兄弟姉妹は現時点相続人ではありません。被相続人の祖母が存命なのに、第三順位の兄弟姉妹の順位が上なんて、ありえないことです。   
子がいるかどうかも、いるなら祖母も相続人ではないので、相続人ということに基づいて何か請求したいなら、本来請求する側が子の有無を調べるべきでしょう。
司法書士に本当に相談したのか眉唾です。したとしても、質問の前提となる事実を取り違えているとか、何か誤謬に基づき相談している等何らかの事情があると思われます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月07日

立替ができない条件宅地を相続放棄したい

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相談者(ID:01523)さんからの投稿
父が立替のできない条件つきの住宅の購入を検討している。後に売りに出しても、購入者も住宅の立替ができない条件つきの物件です。
財産はほぼ無いので、父が亡くなったあと、相続人全員(母、子供3人)が相続放棄を望んだ場合、財産とともに、この条件つき宅地、住宅を相続放棄できるか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

相続放棄できるか、できないかでいえば、答えは「できる」です。
相続放棄は、プラスであれマイナスであれ「一切の」遺産を放棄する、逆にいうと一部だけ相続することもできなくなる、といった制度です。ですから、当該宅地等も含めた一切の遺産を相続したくないなら、相続放棄すれば良いだけです。
相続放棄できるかどうかでなく、何かほかに懸念点があるのでしたら、回答も変わってくるのかもしれませんが。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月28日

亡くなった父親の代わりに4000万の借金相続できないという相談です。

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相談者(ID:38555)さんからの投稿
亡くなった父親が生活保護受けてたのに保険に入って入院した時に保険料受け取ってたみたいでその上生活保護も受け取ってたので2年間刑務所に入って
それでそっから4000万の借金払う事になり
先月亡くなり相続で私が払うという書類が届いて
そんな金額払えないので相談したいです!

債務以外にめぼしいプラスの遺産がないのであれば、相続放棄申述受理の申立をお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立ててください。
死亡の事実や債務等遺産の大体の構成を知ってから3か月以内に申し立てる必要があります(民法915条1項本文)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月17日

遺産相続の兄弟分配 

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相談者(ID:21198)さんからの投稿
母が亡くなって 父が残してくれた家 土地
を3人兄弟で均等に分けたいです。
私は東京に住んでます 長兄が実家に住んでます
兄弟仲は良く無いなと私は末子なのでいつも言いなりだったので 今回相談したく連絡しました。
父が亡くなって ずっと20年近く連絡もとった事ない兄嫁が何の相談もなく実家に入って来たのも不信です。 争う事は避けたいので円滑に遺産分与希望です。 沖縄の北谷町に家と土地 伊良部島に土地があります。どうぞ宜しくお願いします

遺言書がなければ相続人全員の協議にて決めることになります。
各不動産の価値や他の相続人が希望する分け方(単独名義にするのか、売却して分けるのかなど)によっても方向性は変わっていきます。
まずは遺産の全体像を把握しつつ、どのような分け方を希望するのか、他の相続人の意向はどうなのかといったことを確認し、協議する必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月19日

仙台市の相続税に関する情報 

2021年の仙台市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、仙台市を管轄している仙台北税務署等の3税務署における課税価格は156,996,104,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,209人、相続人の数は3,042人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約51,609,502円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、仙台税務署等で課税された被相続人の数は1,209人であったのに対し、仙台市の死亡者数は9,208人でした。仙台北税務署等は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

仙台市の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である仙台市の家庭裁判所

仙台市において、遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
仙台家庭裁判所 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 022-222-4165 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、仙台市を管轄する税務署

仙台市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が仙台市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
仙台北税務署 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 022-222-8121 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
仙台中税務署 宮城県仙台市若林区卸町3-8-5 022-783-7831
仙台南税務署 宮城県仙台市太白区柳生2-28-2 022-306-8001

仙台市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。仙台市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
街角の年金相談センター 仙台 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階 022-262-5527 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
仙台北年金事務所 宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21 022-224-0891
仙台東年金事務所 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1 022-257-6111
仙台南年金事務所 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1 022-246-5111

仙台市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

仙台市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
仙台合同公証人役場 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 022-266-8398
022-221-6031
022-261-0377
022-222-8105
仙台一番町公証役場 宮城県仙台市青葉区一番町2-2-13 仙建ビル6階 022-224-6148
仙台本町公証役場 宮城県仙台市青葉区本町2-10-33 第二日本オフィスビル3階1号室 022-261-0744
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