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京都府で相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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京都府の相続トラブルに強い弁護士が229件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、京都府の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

京都府で相続トラブルに強い弁護士 が229件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な京都府の相続弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:50267)さんからの投稿
夫の叔父が亡くなり配偶者がいないため兄弟相続になります。義父が存命の為夫も私も相続権がないことは承知しています。叔父が残した私宛のUSBが見つかり、銀行や保険会社、アパートの不動産会社やガス、携帯などが一覧になっているものでした。叔父は連絡を私に託したかったようで叔父の意図を汲み、書いてあった連絡先に死亡した旨とガスなどは停止のみに徹し相続については全く進めていません。その旨も亡くなってすぐの親族の集まりで夫に話してもらってあります。しかしそれが親族の一部から「嫁が出しゃばっている」「嫁の分際で勝手にやった」「どの立場でやってやがる」などと言われています。進めるのが早いと言われれば配慮が足りなかったとは思うのですが、私個人を悪く言われるのは腑に落ちません。

 精神的負担を感じられた時点で、相談の対象にはなります。
 ただし、実際に弁護士に依頼して精神的負担に対する損害賠償請求を求める等ということになると、精神疾患等のかなり深刻な状況が生じなければ費用対効果が釣り合わない状況になる可能性が高いと考えます。
 
 そのため、遺産分割に関与することで精神的に負担を感じられるのであれば、裁判所の調停等を利用するということも検討してみてはいかがでしょうか。 
相談者(ID:52676)さんからの投稿
アスペルガーな相続人Aが居り、普段から独特な自己顕示欲が強く、申告期限まで2ケ月なのに、
自分の前職の知人の紹介する税理士に依頼しないと、遺産分割協議書に署名、捺印しないし、
必要書類も揃えない!とダダをこねます。子供の頃から将棋も負けそうになると盤をちゃぶ台返しし、物を自室で投げる癖がある人間です。50歳過ぎてもそれに似た行為です。LINEに「サヨウナラ!連絡して来ないでください。」と期限前のこの時期に子供じみた文章。相手を困らせる事で自分の体面を保ち、言う事を聞かせる、その成功例で生きてきた人間です。税理士さんは当方が決めたいです。Aを訴えたいです。

 申告期限が相続税の申告という意味であれば、「一旦、未分割として法定相続割合で、相続税申告期限内に各自別々に(別の税理士に依頼する方法で)申告し、遺産分割協議完了後に、修正申告・更正の請求を行う。」という方法もあります。

 次に、遺産分割協議で駄々をこねるのであれば、裁判所の手続である、調停や審判を利用するという方法があります。

 最後に、今回の相続が、一次相続であり、二次相続が予定されているのであれば、二次相続に向けて遺言書を作成しておくことをお勧めします。
相談者(ID:51351)さんからの投稿
8月頭に、長く疎遠の父が亡くなったと親戚から手紙が届きました。内容には2ヶ月前に亡くなったことと、若干の預貯金があるため相続するかどうか決めて、8月末までに返信して欲しい旨が書いてありました。相続内容の詳細(借金の有無など)がなかったためすぐ判断できず、詳細を希望する旨を記載し急ぎ返信しましたが返事がないまま8月末という期日を過ぎてしまいました。

 法定相続人の立場であれば、ご自身の名前である程度の財産・負債調査が可能です。
 まずは、それを進めてみてはいかがでしょうか。
 また、即座に債務超過かどうかを判断できない場合には、お父様の死亡を知った日から3か月以内(できれば、死亡日から3か月以内)に、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄熟慮期間伸長の申立てをすることをお勧めします。
熟慮期間の延長が出来るのは知りませんでした!
参考になりました、ありがとうございます。
相談者(ID:51351)からの返信
- 返信日:2024年09月03日
相談者(ID:28311)さんからの投稿
母親が亡くなり、相続でもめています。相続人は、姉と妹(私)の二人です。姉より弁護士を立てて検認の申立てが有り、家裁にて終わりましたが、相手の弁護士より何の連絡も有りません。
姉とは、生前母親の資産に関しても、母親も姉夫婦が自己破産している事実を踏まえ、全く信用せず介護資金の枯渇を恐れ、金融資産を全て妹に譲る旨の遺言書を書き、資産を妹に贈与しました。
先の検認の遺言書の記載期日は、母親が全ての資産を妹に相続させるとの遺言書が書かれた後1か月にも経たない間に書かれたものでした。内容は、姉妹にそれぞれ1/2ずつ相続させるとの法定相続の内容でした。それにもかかわらず、相手方弁護士より何の申入れも無いのが、不自然でなりません。
当方としては、生前の贈与分も含め全て分ける考えで提案済です。
姉は何とかして独り占めしようと画策する強欲な性格です。
例えば、母親の認知症を因とし遺言無効を申立て、寄与分の申立ての機嫌が切れる期日を待つ時効の援用を考えているのでしょうか。又は何か法的に妹の相続分を無効にし独り占めできる方策が有るのでしょうか、

 まず、前提ですが、検認後1か月ほど状況が進まないという事案はすくなくありません。
 というのも、弁護士を利用する以上、相手方は、相手方にとって最も有利と考える戦略を検討しているはずです。
 このように、相手方が何を考えていて、どう動き出すのかがはっきりとわからないような事案の場合には、受け身で待つのではなく、むしろ相談者様が何ができるかを考えて主体的に動き出されてはいかがでしょうか。
相談者(ID:52069)さんからの投稿
先日父方の祖母が他界。
父方の祖父は25年前に、父は9年前に他界しているが、祖父母の自宅の名義が祖父のままのため相続がややこしい状態になってしまった。
祖父の相続についてはノータッチのため、詳細は不明。
祖父母には父を含めて複数の子どもがおり、祖父が他界してから、家には祖母と複数の兄弟が同居していたが、15年前に1人が他界。この際の相続の詳細も不明。
今回、登記に関して自分が直接関わると思われるが、祖母の入院や転院、他界について連絡もなく、相続についてもこのまま放置されそうで納得できない。

相談者様の質問内容は大変複雑であり、状況によって解決の方法もいろいろなパターンに分かれます。
そのため、一義的にわかりやすく回答することができません。
そこで、ぜひ、一度正式な対話型による法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
 
相談者(ID:50795)さんからの投稿
民法144条では相続人が揃っていないのに、遺言状を開封してはいけないと聞きました。
母がキチンとした遺言状を書いているのかも、怪しいです。
母のお金を勝手に使っているようなのですが、銀行の口座もまだ解約してはいないようです。
私に連絡もなく、勝手に葬式をして、納骨やらその他の事も知らされないままであり、写真と遺髪だけ送られてきました。約二ヶ月後です。それもテキストメールで連絡してきました。
形見の一つももらえず、母の遺骨に拝む事すら出来ず、納骨をしているのかすら知りません。
このままでは、私の心が壊れます。

まずは、有効な遺言書がないと想定して動き始めることをお勧めします。

その場合、相談者様として行うべきは、被相続人(亡くなられた方)の財産調査です。
具体的には、法定相続人として、被相続人がつかっていそうな銀行に、預金残高や取引履歴の開示をもとめてください。
株等の有価証券の存在をご存じであれば、証券会社に対しても同様の作業を行います。
また、不動産をお持ちであれば、不動産の登記簿を取得して権利関係を確認してください。

そのようにして、ある程度自分でも情報を取得したうえで、遺産分割協議等を行う必要があります。
アドバイスありがとうございます。
相談者(ID:50795)からの返信
- 返信日:2024年08月19日
相談者(ID:09829)さんからの投稿
裁判所に成年後見人の申請をして取り下げました。

新たに違う親族が同じ人の成年後見人の申請をして認められものでしょうか?

裁判所は本人には成年後見人は必要ないと判断して取り下げたのです。

 「成年後見の申立てが近い時期に行われる」という状況であれば、申立てを行っても申立てが認められずに後見不開始決定がでて終わる可能性はあります。
 しかし、二度目の申し立てを行おうとする方がより深刻な診断書を提出しているような場合には、申立てが認められる場合もあります。
 さらに、二度目の申し立てが、後見ではなく、補助・保佐の申し立てであれば認められる可能性があります。
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