京都府で相続放棄に強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

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ベンナビ相続では京都府で相続放棄に対応できる弁護士事務所を41件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

京都府で相続放棄に強い弁護士 が41件見つかりました。

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京都府に所在・対応可能な弁護士事務所

フォレスティア法律事務所

住所

京都府京都市中京区河原町二条下る一之船入町537-20 FIS御池ビル2階306

最寄駅

京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅 2番出口徒歩10秒

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

全国

弁護士

森下 裕

定休日

日曜 土曜 祝日

京都府近隣エリアの弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

京都府含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

横山 耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

横山耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大西 健太郎

定休日

日曜 土曜 祝日
41件中 21~40件を表示

相続放棄が得意な京都府の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

【祖父の遺産を代襲相続】相続財産の調査により遺産を取得できた事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、家財
回収金額・経済的利益
1,200万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
なし
相続放棄

相談から2日後に相続放棄を申述出来た事例

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依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の母

相続放棄が得意な京都府の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産相続放棄前の遺品整理

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相談者(ID:64072)さんからの投稿
公団住宅に1人で住んでいた母が亡くなり
退去しないといけないのですが、母に借金があり遺産相続放棄をする予定です。
少し調べたら、手続き完了前に勝手に遺品整理すると、遺産相続放棄できなくなると書いてありました。

 最近このような事例がたくさん起きていますが、相続放棄は、お母様が亡くなった住所地(最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになっていますので、その家庭裁判所での過去の取り扱い例を聞いてみるのが最も正解に近い答えになると思います。普通は、相続放棄をしようと考えている相続人は、滞納家賃を支払ったり、遺品の整理をすることも許されないとされているようです。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2025年04月02日
こもだ先生
回答いただき、ありがとうございます。
早速聞いてみます。
相談者(ID:64072)からの返信
- 返信日:2025年04月02日

妹の嫁いだ先まで、迷惑をかけたくない。

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相談者(ID:35908)さんからの投稿
30年前に離婚した父が亡くなった知らせが、父が住んでいた市役所から届きました。離婚の原因が多額の借金であり、借金癖があったらしいので、相続放棄をしようと思います。私は妹と二人兄妹で母の籍に入っています。妹は、親の離婚後、嫁ぎました。母は昨年亡くなっています。

こんにちは。ご相談にお答えします。

子は皆相続人となります。
お母様は既にお亡くなりということですので、ご相談者様と妹様が相続人となります。

そのため、借金の相続を回避するには、お二人とも相続放棄の手続きが必要となります。
もしご相談者様のみが放棄されますと,妹様のみが相続され、借金があればそれを負います。
相続放棄の期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内となりますので、期限にご注意ください。

また、30年前のご離婚ということですので,財産を調査してみれば今はもう正常化しているという可能性もあります。

もし相続放棄の手続きを専門家に依頼されるのであれば合わせて財産調査の方法もご相談されてみても良いかもしれません。

相続放棄にかかる費用

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相談者(ID:109876)さんからの投稿
借地に建つ二戸一、築41年程の実家があります。父存命母死亡で、子は私のみなので相続なり処分する立場にあります。
父には預貯金もあまり無く、二戸一である為解体費用が普通よりかかるであろうため
相続放棄も考えています。
放棄の申立と同時に清算人の選任をして
父の預貯金と納付した予納金で費用が賄えない時はどうなるのでしょうか。

 状況的に、相続発生直後に相続放棄のみすれば問題ないのではないかとも思われます。
 もしそういった状況であれば、費用は極めて低額で足りることになります。
 いずれにせよ、一度、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
ご返信ありがとうございます。
相続放棄も選択肢のひとつにしようと思います。アドバイス通り、専門家に相談してみます。
相談者(ID:109876)からの返信
- 返信日:2026年05月19日

妹の嫁いだ先まで、迷惑をかけたくない。

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相談者(ID:35908)さんからの投稿
30年前に離婚した父が亡くなった知らせが、父が住んでいた市役所から届きました。離婚の原因が多額の借金であり、借金癖があったらしいので、相続放棄をしようと思います。私は妹と二人兄妹で母の籍に入っています。妹は、親の離婚後、嫁ぎました。母は昨年亡くなっています。

お父様が亡くなったことを、市役所からの通知でお知りになったのであれば、その日から3ヶ月以内に相続放棄をすると良いと思いますが、その場合の管轄裁判所は、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。ただ、父様の相続人を確定するために、お父様が生まれてから、無くなるまでの戸籍謄本を添付する必要があります。なお、相続放棄は、それぞれの相続人が独自にする必要があり、貴方が放棄しても妹さんには影響しませんので、注意してください。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月27日

離婚して疎遠になっていた母親の死亡に伴う公営住宅の退去費用負担について

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相談者(ID:66503)さんからの投稿
離婚して疎遠になっていた母親が亡くなり居住していた公営住宅の退去費用を求められています。母親は生活保護を受けていたようです。
母の死亡を知ったのは4月になります。

相続放棄をすれば、(相談者様が連帯保証人になっている等特別な事情がない限り)請求からは解放されることになります。
ありがとうございます。
先日無事裁判所に必要書類を提出できました。
連絡を待ちたいと思います。
相談者(ID:66503)からの返信
- 返信日:2025年06月16日

離婚して疎遠だった父親の相続について

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相談者(ID:00172)さんからの投稿
10月初旬に両親が離婚して約30年以上会ってない父親が亡くなったと警察から連絡がありました。
役所からも遺体の引き取りについて連絡があり考えた結果、引き取り拒否の連絡をしました。
父親には内縁の女性がいたとの事でした。
相続について私と姉と話し合っている段階です。
相続放棄するべきか、財産について色々と調べてからするべきなのか正直わからない状態です。

遺産に全く興味がない状態であり、とにかく縁を切っておきたいということであれば、相続放棄を選択すべきことになります。

遺産に興味がある場合、相続放棄の熟慮期間内に遺産と負債の調査をして相続するか相続放棄をするかを決め、相続放棄をするのであれば熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることになります。

相続放棄の熟慮期間内にその調査が終わりそうにない場合には、家庭裁判所に相続放棄熟慮期間伸長の手続を行い、調査機関を伸ばしてもらう必要があります。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:00172)からの返信
- 返信日:2022年10月31日

将来的に親が亡くなった際の相続放棄について

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相談者(ID:50510)さんからの投稿
田舎の実家が空き家状態となっています。
自分を含めた姉、弟(私)は家を出ており、母は離婚で疎遠、父は介護施設に入居。
介護施設の費用は父の年金から私が振込手続きをしています。

父が亡くなった際の相続については全て相続放棄したいと考えています。

お父様の死亡後、相続放棄を予定されている時点では、極力、遺産(動産を含む)には触れずに、後順位の相続人(被相続人の父母→兄弟姉妹)に現状のまま引き継ぐことが望ましいといえます。
他方で、お父様の生前に、お父様の指示のもと、種々の動産の処分を済ませておくことは原則として相続放棄に影響を及ぼしません。
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