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京都府で遺産分割に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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京都府の遺産分割に強い弁護士が224件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、京都府の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

京都府で遺産分割に強い弁護士 が224件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

224件中 81~100件を表示
遺産分割が得意な京都府の相続弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,300万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父と祖母
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産を確保

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相手方が円満に相続を放棄

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

自宅不動産/預金・証券合計2500万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割が得意な京都府の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:10975)さんからの投稿
男74歳、女73歳の夫婦。長男46歳、長女44歳、二人とも既婚子供二人。それぞれ持ち家に住んでいます。
現在、1階の工場で染色業(後継者なし)を営んでいますが(2階が住居)そろそろリタイアを考えています。
無年金のためリタイア後は1階の工場を賃貸にして生活資金を得ようと思っていましたが、なかなか借り手が見つからず売却を選択肢に加えました。
売却益を老後資金にして私たちが亡き後に残額を均等に分ける方法が兄弟が揉めなくて良いかと考えました。
現在の資産は僅かな預金と不動産(査定額はおよそ1.3億円)だけです。
そんな矢先に息子から一緒に暮らそうかとうれしい提案がありました。
しかし我々が亡き後の相続を考えると息子たちが娘に相応の遺産(半分の権利あり?)を渡せるとは思えません。後々兄弟が争うことになるのは何としても避けたいので良い方法があればご教示願います。

遺言書を作成いただく、生命保険を活用いただく、または、生前贈与を行っていただくという方法がよいかと思います。
ただ、生前贈与をしてしまうと生活資金が不足した場合の対応が難しくなってしまうため、遺言書の作成や生命保険の活用を優先的に検討してみてはいかがでしょうか。
具体的にベストな方針を検討するうえではある程度詳細をお伺いする必要があります。
そこで、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
なお、法律相談は当事務所でもお力添え可能です。
ありがとうございます。生命保険は年齢的に難しのではと考えますが検討してみます。
相談者(ID:10975)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父(母の兄)が亡くなりました。
独身で子供はいません。
祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。
母は3人兄姉の末子です。
相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。
遺言書はありません。
全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。
伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。
不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。
自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。
後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか?
この方法で何か問題は無いですか?

 まず、法定相続人の立場にある方が相続放棄をした場合、相続権を失います。
 そのため、仮に、この先残りの法定相続員が財産の分配を拒んだ場合に、法的に遺産の分割を求めることができなくなります。
 次に、仮に、残りの法定相続人が財産を分配してくれたとしても、税務申告上、相続税ではなく贈与税を納税しなければならず、税金を無駄に払わなければならない可能性が生じます。
 以上より、後で財産を分ける予定であるにも関わらず、相続放棄を先にすることは、極めて異例です。
 そのため、既に相続放棄の手続をしてしまったのであれば、相続放棄を無効にできないかを最優先で検討する必要があります。
本当にありがとうございます。
伯母に確認したところ、相続放棄ではなく遺産分割協議書の手続きに変更となりました。
贈与税の事など詳細にご説明いただき大変感謝しております。
ありがとうございます。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月02日
 安心しました。
 必要に応じて、弁護士による正式な法律相談もうけつつ、手続を進めるようにしてください。
【遺言書対応に自信あり/代理相談も受付中】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月02日
はい。本当にありがとうございました。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月03日
相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父が亡くなりました
相続人は伯母、私、弟です
全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです
不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません
行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました
複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます
書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか?
担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした
何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください
これを返送しても大丈夫ですか?
伯母からは急いで送るように言われています
相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか?
また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか?
現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

 文案を見ないことには、コメントが難しいため一般論にはなりますが、「すべての遺産をAが取得する」として遺産分割協議書を交わしたうえで、追って現金で精算をするという方法はお勧めできません。
「1 すべての遺産をAが取得する。 2 その代償金として、AはBに●円を支払う」という遺産分割協議書をきちんと作成するほうがよいでしょう。というのは、事案によって注意すべき点が異なります。そこで、万全な状態にしておきたいのであれば、ご自身でも、弁護士と税理士によるチェックを受けていただくことを強くお勧めします。
ありがとうございます。
伯母には急かされていますが待ってもらって、遺産分割協議書を持って弁護士さんに相談に行こうと思います。
諸事情によりすぐに行けないので、もし良かったら、現在の遺産分割協議書だと贈与税になる可能性があるのかどうかだけでも教えてもらえませんか?
「1 すべての遺産をAが取得する。 2 その代償金として、AはBに●円を支払う」という遺産分割協議書だと贈与税にはならないのでしょうか?
相続人3人の場合は相続税がかかるのが4800万円からで、今のところ超えるか超えないか不明なので、銀行で残高証明書を発行し額がはっきりしてから税理士さんに相談するか考えようと思っています。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月11日
相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

 相手方が、「金銭を受領したことを認めたうえで、それが、業務の対価である」と主張するのであれば、納得できるだけの根拠を示してもらうしかありませんが、それを相手方が行わないのであれば、結局平行線となります。その場合には、遺産分割調停や審判の中で白黒をはっきりつけなければなりません。

 なお、補足ですが、仮に「残された遺産を全て取得できたとしても、生前贈与のせいで遺留分が侵害される結果となる」という場合には、遺留分侵害額請求をして侵害額の請求も行わなければなりません。
 その点もご留意ください。
ご回答いただきありがとうございました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日
相談者(ID:26144)さんからの投稿
現在、父親が癌の末期で入院中。父親名義の預貯金が4百万、母親名義の預貯金が1千万あります。父親名義の預貯金で分割するのですか?父親は3月に母親に2分の1,残りの分は私と弟で2分の1ずつ渡したいと父親は話しました。貯金はこの家はどの位あるかわからないと言うので明確にし、書面で残してほしいと伝えましたが、最後までしませんでした。昨年、母親と弟と話し1千万あるので、母親が5百万円、私と弟が250万円ずつ渡す事になりました。
そして今度は父親の預貯金で分けると言います。母親は初期の認知症で薬を飲んでます。弟は不眠症で薬を飲みたがりません。
私は1人暮らしで精神病で治療中です。弟が最近、父親名義の車を勝手に自分の名義変更をしました。

遺産分割で揉めたく無いのであれば、法定相続分通りに分割するのが良いと思います。その内容を、遺産分割協議書に記載して、相続人全員の署名と捺印をすれば良いでしょう。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月01日
法廷相続分とは父親名義の預貯金を分割すれば良いのでしようか?又は両親の預貯金等を合算した金額を分割すれば良いのでしようか
相談者(ID:26144)からの返信
- 返信日:2023年12月04日
相談者(ID:46596)さんからの投稿
兄弟3人で遺産相続で揉めています
既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。
父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ
ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し
介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです
本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました
介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません

 遺産分割においては、「寄与分」という考え方があります。
 寄与分というのは、被相続人の財産の維持や増加に貢献を意味するのですが、法定相続人の一部の人間に特別の寄与分がある場合には、その点を加味する精算を行い、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができます。
 本件のような場合に、この寄与分の精算が認められば単純に法定相続割合で遺産を分割するということになりません。
 問題は、寄与分が認められるかは、個別具体的事情や資料の有無によって大きく変わります。
 そこで、まずは、お住まいの地域で、相続問題を注力分野としている弁護士による正式な法律相談を受けるようにしてください。
相談者(ID:02384)さんからの投稿
令和元年に亡くなり、令和4年に父が亡くなりました。父の預貯金を調べると、多額のお金が引き出されてました。相続人の1人(Aと記載します)無断で引き出していました。父は認知症を発症して、母の生前から判断能力がありませんでした。Aは、「母が契約していて受取人が私の子供である保険があるが、支払いが完了する前に母が亡くなった。母が生きていたら全額貰えるはずだったから、不足金を母の預貯金を相続した父の貯金から差し引いた」と言ってます。現在その保険は母死亡により、契約者はAに変更されてます。私の見解では母死亡の時点で、その保険は契約終了で、その時点で解約扱いになり、継続するなら新契約者自身が支払いをすべきで、Aは父の貯金から無断で引き出したお金を返金するべきだと思うのですが、如何でしょうか?

具体的なご事情をお聞きしていない状況ではありますが、一般論として、ご相談者様のご主張の通りかと思います。保険契約を継続できるかは保険会社との契約次第ですが、お母様とお父様の相続はそれぞれ分けて検討すべきです。

もっとも、お父様が認知症であったとしても、それだけで、Aによる引き出し行為が無効といえるわけではありません。認知症の程度に関する資料や引き出し行為に関する資料が必要になってくるかと思いますので弁護士にご相談されるのが良いかと思います。


- 回答日:2023年02月06日
山村先生、返答ありがとうございます。父が認知症で、さらに意志疎通と父自身で貯金の引き落としができない状態であったと証明できたら、Aが勝手に引き出したと証明できると考えてよいということでしょうか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2023年02月14日

京都府の相続に関する情報

2017年~2020年の京都府における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、京都府の遺産分割件数は2017年~2020年で277件→311件→336件→302件と推移しております。また、2020年の京都府の遺産分割件数は静岡県に次いで、第11位の多さでした。(2017年~2019年は、第12位→第12位→第11位でした。)尚、京都府の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて34件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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