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神奈川県で遺言書に強い弁護士一覧(18ページ目) 全341件

神奈川県の弁護士|44件
神奈川県の相談に対応可能な他地域の弁護士|297件
神奈川県の遺言書に強い弁護士が341件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、神奈川県の遺言書に強い弁護士を探せます。遺言書でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
大阪府 大阪市 神奈川県対応 遺言書が得意

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
341件の検索結果 (341~341件を表示)
遺言書が得意な神奈川県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
遺産の種類
貸金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

支払い額減額

250万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書が得意な神奈川県の相続弁護士が回答した法律相談QA
遺言執行人の業務執行について
相談者(ID:06195)さんからの投稿
母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。
まず、遺言の有効性についてですが、遺言書の内容や作成状況によっては、先方からの遺言無効確認訴訟を待つ必要もなければ、遺言の内容を実現してしまって良いでしょう。
お母様の遺言執行者に就任している点についても同様でして、基本的には相手方の出方等を待つ必要はありません。
差し支えなければ一度、遺言書や調停の書類を持参の上、ご相談にお越し下さい。
- 回答日:2023年03月08日
公正証書の相続人が他界した場合の効力について
相談者(ID:27965)さんからの投稿
既婚歴なし、子供なしの叔父がおります。
私は叔父の妹の子(甥)ですが、叔父は以前公正証書を作成し妹(私の母)を相続人にしました。
その妹は、おととし他界し相続人は私となりましたが、その際に叔父は公正証書は今後も有効であり、相続人が亡くなった母の名前だが私が相続人なると言っています。
叔父には一緒に養子に出た兄弟2人がおり、他に養子になる前の兄弟が数名ご存命のようです。
叔父の両親は他界してます。
現在、自筆遺言書の法務局保管を検討しております。
遺言者A(今回でいうところの叔父様)が作成した遺言書中、「B(ご相談者様のお母様)に全ての財産を相続させる。」という部分は、BがAより先に死亡していた場合、Bに子C(ご相談者様)がいて代襲相続が生じる場合であっても、無効になります。Cが遺言書によって全ての財産を単独で取得することはできません。
ただし、「Bが遺言者Aの死亡以前に死亡している場合は、Bの子であるCに全ての財産を相続させる。」といった記載が更にあれば、有効です。この場合はCが遺言書によって全ての財産を相続することになります。このような記載がない場合は上記のとおり無効ですので、ご相談者様が遺産を単独で取得するには遺言書を作り直してもらう必要があります。作り直さない限り、相続発生時にはご相談者様と叔父様の兄弟ら(またはその代襲相続者)との間で遺産分割協議を行うことになります。
ご回答くださり感謝いたします。
現状のままであった場合、有事の際に親戚同士でのトラブルが発生しかねない状況であったと思うとぞっとします。
叔父に説明し、自筆遺言書 法務局保管を行うこととなりました。
ありがとうございました。
相談者(ID:27965)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

神奈川県の相続に関する情報

2016年~2020年の神奈川県における遺産分割件数のデータ

裁判所のデータによると、神奈川県の遺言書検認数は2016年~2020年で1,591件→1,616件→1,626件→1,686件→1,644件と推移しております。また、2020年の神奈川県の遺言書検認数は東京都に次いで、全国第2位の多さでした。(2016年~2019年は、第2位→第2位→第2位→第2位でした。)

 

尚、神奈川県の遺言書は、2019年から2020年にかけて42件減少しており、前年から0.975倍に減少していました。

 

参考: 裁判所

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