神奈川県で相続トラブルに強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

条件を絞り込む

神奈川県で相続トラブルに強い弁護士 が53件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 本多 芳樹 (二子玉川総合法律事務所)

住所

〒158-0094
東京都世田谷区玉川1-9-20 1階

最寄駅

東急田園都市線、大井町線:二子玉川駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

本多 芳樹

定休日

日曜 土曜 祝日

オーケーパートナーズ法律事務所

住所

〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-17朝川ビル3階

最寄駅

大門駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

岡 篤志

定休日

日曜 土曜 祝日

【遺産分割|調査から対応】弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

住所

〒144-0052
東京都大田区蒲田5-15-8 蒲田月村ビル6階

最寄駅

蒲田駅

営業時間

平日:09:30〜18:30 土曜:10:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

稲葉 治久

定休日

日曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【相続放棄のご相談窓口】弁護士 千葉 剛志

住所

〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25木島ビル5階

最寄駅

JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

千葉 剛志

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 長澤 彰

住所

〒166-0015
東京都杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204

最寄駅

丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

長澤 彰

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 新井 翼

住所

東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square

最寄駅

赤坂駅

営業時間

平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30

対応地域

全国

弁護士

新井 翼

定休日

不定休
53件中 41~53件を表示

相続トラブルが得意な神奈川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続人範囲 相続期限について

詳細を見る
相談者(ID:00765)さんからの投稿
主人の母が亡くなって9ヶ月です。主人はすでにに亡くなっています。主人の兄弟は兄が1人でその嫁は養女となっています。私と主人の間に子供は3人です。子供は相続人になると思うのですが連絡は一切ありません。どうしたらいいのでしょうか。

おっしゃるとおり、本件の相続人は、①長男(ご主人の兄)、②長男妻(養子)、③~⑤ご相談者様のお子様方(代襲相続人)の計5名です。
ご主人の兄夫婦からの連絡がないとのことですので、お子様方が成人されている場合はお子様方から、お子様方が未成年者の場合はお子様方の法定代理人であるご相談者様から、ご主人の兄夫婦に連絡を取り、話を進める必要があると思われます。
ご主人の兄夫婦の連絡先が不明の場合、ご主人の戸籍謄本から遡る等して、住所を特定することができますが、そのような調査を含めて、お近くの弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。

現況の居住環境と違う(賃貸住宅など)に居住中に二人とも死亡

詳細を見る
相談者(ID:05813)さんからの投稿
    兄弟二人
    兄61歳 妻86歳 夫妻に子供はなし
    質問者は弟 57歳
 
    2年前に分割協議を経て土地家屋は兄がすべて所有 現況も所有中と推定
    兄がこの不動産を売却し、賃貸住宅に住んでいると仮定
    年齢的に兄嫁が死亡(仮定) 翌日(仮定)、後を追うように兄が死亡した場合

質問1  兄に銀行預金、売却益等の財産があった場合、質問者の立場は?質問者はどう行動すればよいのか?
質問2  質問者には何の権利もないのか?
  

以下、遺言書がないことを前提にお答えします。
まず兄嫁が先に亡くなられている(仮定)ですから、兄の相続人は相談者ただ一人ということになります(ご両親が亡くなられている前提です)。
となると、相談者の弟は、唯一の相続人として行動すればいいだけです。
即ち、お兄様の銀行預金、売却益等の財産があった場合、唯一の相続人として、すべて取得できますので、粛々と銀行に赴き、解約手続をして、遺産である銀行預金を取得してください。
- 回答日:2023年04月05日

相続親族間のトラブル

詳細を見る
相談者(ID:01062)さんからの投稿
心苦しかったんですが相続した土地売却しました。
親族は反対していましたが売却してしまいました。
他に売ったら訴えると言っていたんですが実際に訴えられたらどうなりますか?

ご相談者様が単独で土地を相続されたのであれば、売ろうがどうしようが、それは所有者であるご相談者様の自由です。
ですので、親族らがご相談者様を訴えることはできません(法的に何かを請求できる権利はありません)。

遺産分割協議でのトラブルを解決したい

詳細を見る
相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。

まず前提として、「相続放棄の同意書に署名しています。」とのことですが、相続放棄は、家庭裁判所での手続(相続放棄の申述)を行わない限り認められません(自作の同意書に署名しても相続放棄の効果はありません)ので、ご留意ください。

>長男嫁は法定相続人から除外されますか?
今回、①お父様のご相続と、②ご長男のご相続の二つが相次いで発生しているところ(このような場合を数次相続といいます)、ご長男の嫁は、①・②それぞれの相続について放棄するか承認する(相続する)かを決定することができます。
この場合、①・②を共に放棄、①・②を共に承認、①を放棄し②を承認、の3パターンが有り得ます。
なお、上記のとおり、相続放棄は家庭裁判所で手続をする必要がありますが、これは、自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
裁判所の手続で相続放棄が認められない限りは、ご長男の嫁も相続人であり続けます(相続分を主張することができます)。

>将来母が死亡した際の相続に長男の子は相続に関与しますか?
ご長男の代襲相続人として、法定相続人になります。
①長男の子、②二男、③三男の3人がお母様の法定相続人で、法定相続分は1/3ずつです。

死亡する順番での相続について

詳細を見る
相談者(ID:05813)さんからの投稿
①両親ともに既に他界
②兄弟2人 兄は今年61歳 質問者の私は弟。今年58歳未婚で子供なし。
③兄は20歳年上(今年86歳)の妻と千葉県の私の実家でもある家で2人暮らし。子供なし(この夫婦間で)
 兄嫁の過去に子供がいないと仮定します。
本題
本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。
数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。

「本日、仮に兄嫁が死亡→兄が嫁の財産を相続する。」
→こちらは、兄嫁さんのご両親、兄弟姉妹(甥、姪含む)がご存命か否かによって結論が変わります。

「数年後兄が死亡→私が兄名義の土地家屋その他財産を相続する。」
→兄嫁さんが死亡した後に、お兄様が亡くなられた際には、確かにこのとおりです。

ご質問の点ですが、相続人の間で、誰かが預金を使い込んだような場合には取り戻すことができます。
ただ、これは相続人が複数いる場合に、相続人同士の遺産の分配に関連した話になります。
- 回答日:2023年02月27日

賃貸連帯保証人の相続

詳細を見る
相談者(ID:01570)さんからの投稿
末期腎不全で入院中の父の部屋の掃除をしていて、平成3年に建物賃貸契約書が出てきて連帯保証人になっている事が発覚しました。
父が亡くなった場合、連帯保証人も私(子)に相続されてしまうのでしょうか?
父には不動産も貯金も無いため万が一他にもあったら困るので財産の放棄も考えたのですが、死亡保険金が300万あり、色々調べた所、相続放棄した場合その保険金も放棄する事になるような事が書いてありお葬式代も無くなるのでそれは困ると思い相談しました。宜しくお願い致します。

相続をした(相続放棄をしない)場合、連帯保証人としての地位も相続の対象となります。

他方、死亡保険金については、相続財産に含まれません(保険契約に基づき受取人が保険会社から直接受け取る固有財産です)ので、相続人かつ受取人が相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることができます。

離婚した場合の相続人について

詳細を見る
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。

回答いたします。
離婚した場合、配偶者には相続権はありません。
ただ、子供は、離婚をしても、親権者が自分ではなくとも相続人となります。
- 回答日:2022年02月03日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。