神奈川県 横浜市で遺産分割に強い営業時間中な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では神奈川県横浜市で遺産分割に対応できる弁護士事務所を44件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

神奈川県横浜市で遺産分割に強い弁護士 が44件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士法人心 横浜法律事務所

住所

神奈川県横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル7F

最寄駅

横浜駅 きた東口Aより徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

北海道・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

岡安 倫矢(弁護士法人心 横浜法律事務所長)

定休日

無休

横浜戸塚法律事務所

住所

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町121-7 オセアン戸塚町ビル3階

最寄駅

戸塚駅徒歩5分(JR東海道線・横須賀線、横浜市営地下鉄ブルーライン)

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県

弁護士

中村 誠

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

Utops法律事務所

住所

〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階

最寄駅

ブルーライン関内駅 徒歩2分/JR関内駅 徒歩4分/日本大通り駅 徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

三部 達也

定休日

日曜 土曜 祝日

伴法律事務所

住所

〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町6-104横浜相生町ビル3階

最寄駅

JR根岸線「桜木町駅」徒歩4分/みなとみらい線「馬車道駅」徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

神奈川県

弁護士

伴 広樹

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 本間 久雄(横浜関内法律事務所)

住所

〒231-0006
神奈川県横浜市中区南仲通1-6関内NSビル2階

最寄駅

日本大通り駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県

弁護士

本間 久雄

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人横浜キャピタル法律事務所

住所

〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町2-98-4北尾ビル201

最寄駅

横浜駅各線から徒歩10分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

神奈川県

弁護士

米玉利 大樹

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 佐山 亮介(井澤・黒井・阿部法律事務所)

住所

〒231-0005
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階

最寄駅

みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分

営業時間

平日:08:00〜19:00 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・石川県・愛知県・静岡県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

佐山 亮介

定休日

不定休

横浜ターミナル法律事務所

住所

神奈川県横浜市北幸2-5-22福井第2ビル7階

最寄駅

横浜駅(西口から 徒歩約2分)

営業時間

平日:10:00〜19:00 土曜:10:00〜19:00

対応地域

神奈川県

弁護士

福井 俊介 山口 大輔 山縣 宏子

定休日

日曜 祝日

弁護士 成瀬 翠(横浜パーク法律事務所)

住所

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階

最寄駅

関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

成瀬 翠

定休日

日曜 土曜 祝日

横浜西口法律事務所

住所

〒221-0834
神奈川県横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜505

最寄駅

横浜駅から徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

飯島俊

定休日

日曜 土曜 祝日

上大岡法律事務所

住所

〒233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1ゆめおおおかオフィスタワー22階

最寄駅

京急線・横浜市営地下鉄ブルーライン【上大岡】駅直結。改札から徒歩3分。ゆめおおおかオフィスタワーの22階

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

神奈川県

弁護士

石井 誠 | 水口 かれん | 藤井 建徳 | 長門 英悟 | 勝田 大貴

定休日

不定休

桜みなと法律事務所

住所

神奈川県横浜市中区住吉町2-21-1 フレックスタワー横浜関内204

最寄駅

JR根岸線 関内駅 徒歩4分

営業時間

平日:10:00〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県

弁護士

井上 数規

定休日

日曜 土曜 祝日
44件中 21~40件を表示

遺産分割が得意な神奈川県横浜市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
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遺産分割

非相続人が当事者となっている遺産分割協議書の効力を否定し遺産の確保に成功した事例

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男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の父
遺産分割

兄からの調停を申し立てられたものの、相続財産と共有財産の問題を解消できた事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

被相続人が回収できていなかった貸金債権を相続人の立場で回収した事案

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男性
遺産の種類
貸金債権
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
貸金の債務者
遺産分割

【遺産分割】共有になっている自宅の単独取得に成功

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の共有持分

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

実印を無断使用された遺産分割協議の無効を獲得した事案

詳細を見る
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

多数不動産

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

異父兄弟の子を特定し、取得分なしの合意を得て遺産承継を終えた事例

詳細を見る
遺産分割

相続に関する知識がないが、交渉を継続できたケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
叔母の妹

遺産分割が得意な神奈川県横浜市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

詳細を見る
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

実際にお金を預けている人と口座の名義人が異なるいわゆる「名義預金」は、相続の場面において、被相続人の遺産に含まれるかという形で時折問題になります。

裁判例上、被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するか否かは、当該財産又はその購入原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である、とされています。この基準で、妻名義の預金等(有価証券約1億3000万円、預貯金約1億1000万円)が被相続人(夫)の相続財産であると判断されたケース(東京高判H21.4.16)があります。
この基準で、お母様名義の口座がお父様の財産に含まれると判断される可能性もあります。

ご相談内容は、検討すべき点が多岐にわたる問題です(ご投稿いただいた内容だけですと正確な回答も難しいです)。実際に相手方から訴訟を提起され、訴状がお手元に届いた際は、訴状・資料をお持ちの上必ずお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年03月10日
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。

本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日

元夫他界に伴う子供の相続について

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相談者(ID:33034)さんからの投稿
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。

子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。

元夫様が震災でお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。
元夫様は再婚しておられるものの、後妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、現在判明している元夫様の相続人は、①後妻と②相談者様と元夫様との間のご長男の2名のみです。
この場合、法定相続分は、①・②ともに2分の1ずつですので、ご長男には、夫様の財産の2分の1を相続する権利があることになります。
相続の手続を進めるには、ご相談者様がお子様の法定代理人として、後妻との間で遺産分割協議を行う(2分の1ずつの具体的な分け方を決定する)必要があります。
ご自身で協議を進めるのはなかなか難しい所があるかと思いますし、協議を進めるに先立ち、財産調査や相続人調査を行う必要もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年01月31日

不動産の売却を伴う遺産分割方法について

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相談者(ID:64785)さんからの投稿
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。

遺産分割協議書を作成することで、『 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れ』を実現することができます
売却後に譲渡所得税の申告(確定申告)も必要かと思います
司法書士、税理士の先生も含めてワンストップでご対応可能です
- 回答日:2025年04月16日

相続税が1番少ない相続の仕方を教えてください

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相談者(ID:46749)さんからの投稿
うちの場合、暦年課税制度を使うべきか、相続時精算課税制度を使うべきなのか、どうしたら良いのか迷っている。
相続税をなるべく少なくしたい。

祖父は1年前に他界。祖母がそろそろあぶない。
祖母の遺産は、6000万くらいある。
子供は1人。孫は2人。
孫まで遺産分けはできないのでしょうか。
祖母は寝たきりで書くことも出来ないので、今からの遺言作成は難しそう。
葬儀の費用は遺産から引く事が出来ますが、祖母の家を崩す解体費用なども遺産から引いてからの相続は難しいのでしょうか。
よろしくお願いします。

生前贈与が相続税の対象として持ち戻される期間が3年から7年に伸びました。3年、7年、どちらの適用になるにしても、「そろそろ危ない」という時期では手遅れになっている可能性が高いです。
今からですと、「1人、養子を増やす」といった方法も考えられます。
いずれにしても、税理士さんも交えての準備・対策が必要となります。
- 回答日:2024年05月28日

行方不明者の相続について

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相談者(ID:108121)さんからの投稿
叔父(83歳)が亡くなり、代襲相続人となりました。叔父の兄弟(亡父も含めて)は全て亡くなっていると父から聞かされておりましたが、叔父の姉つまり叔母(96歳)が戸籍上は生存していることがわかりました。
昭和34年に出産した子供と一緒に米軍基地(昭和50年に日本に返還されている場所)に住所変更しています。
ですがそれ以降、二人とも行方不明になっています。
役所の話では、正式な出国手段ではなく軍用機などでアメリカに移住したのではないかとのことでした。
通常は不在者管理人を立てて遺産分割すると聞きましたが、昭和34年以降66年以上行方不明であること、また住所変更先の米軍基地が昭和50年に日本に返還された後も戸籍の附票に移転の記録が一切ないことから、失踪宣告の要件(7年以上の生死不明)を2人とも十分に満たしていると考えています。

今回のケースは生死不明の状態が7年以上と言っても差し支えないと考えられます。
失踪宣告が認められれば、その人物は法的に死亡したとみなされ、相続人ではないということになります。
- 回答日:2026年03月13日

遺産分割協議で法定相続を超える請求

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相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。

生前贈与された財産(1億円と仮定します)以外に残っている財産の金額によって結論が異なります。

残っている財産の金額が1億円以下の場合、残っている財産全てをご相談者様が単独で取得できます。
さらに、残っている財産の金額が約3200万円以下の場合は、残っている財産全てを取得した上で、お兄様に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。たとえば、生前贈与された1億円以外に残っている財産の金額が2000万円の場合には、2000万円分の財産全てをご相談者様が取得した上で、さらに、お兄様に対して1000万円を支払うよう請求できます(これを遺留分侵害額請求といいます)。

残っている財産の金額が1億円を超える場合には、残っている財産のうち1億円はご相談者様が取得した上で、残りの部分をお兄様と等分することになります。たとえば、1億2000万円が残っている場合、ご相談者様の取り分は1億1000万円、お兄様の取り分は1000万円になります(生前贈与を受けている1億円を合わせれば、お二人が1億1000万円ずつ取得したことになります)。

具体的な金額・事情によって上記の計算も変わってきますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。兄への直接の贈与ではないのですが贈与とみなすことは妥当ということでしょうか?
残っている財産は不動産が大きいのですが1億6千万位です(不動産は時価相当算出)。残っている財産で兄の遺留分を侵害するのは私としても無理筋かと思っているので兄は遺留分とすることが妥当であれば弁護士を頼んででも頑張りたいと思うのですがアドバイス頂けますと幸いです。
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

3人の遺産分割で、寄与分という事で2人は40%ずつ私は20%と提示された。

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相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。一月末に母が亡くなり相続分割協議中です。父の建てた都心の二世帯住宅に一階父母、2階長女夫妻、父が亡くなり、次女が母の一階に越して来て生活していましたが、母が10年程前から認知書患い、姉2人は介護生活、4年ほど前から近くのホームでお世話になっていました。三女である私は他県に住んでいる為頻繁に行く事は出来ませんでした。相続分割の話し合いになり、長女からこちらは何年も介護してきて本当に大変だった、あなたは何もしていないんだから、と、余りにも差のある分割方法を提示されましたので、拒否したところ、実家は長女次女が相続、その他はあなた、、と、静岡にある売れたとしても300万円という荒れ果てた別荘と少しの預貯金、など、、都心の家は小さいですが売値は倍位になると言われてきます、相続したら早めに売りたい意向のようですが、2人だけ数年後に何千万円も手にするのかと思うと納得出来ません、因みに実家を建てる際長女は一銭も支払ってなく、税金その他、家賃も払っていなかったと最近知りました。母達に長年援助受けていたと同じでは?なのに文句ばかり言われ不公平ではないでしょうか、、

寄与分の主張が認められるには、「被相続人との身分関係から通常期待される程度を越える特別な貢献をした」ことが必要です。
認知症が悪化してからも同居をしており、例えばホームの職員のようにつきっきりで介護をしていたのであればともかく、近くのホームでお世話になっていた時期もあるのであれば、寄与分として認められるかは微妙とも言えます。
頂いた情報だけからするとこのような考えになりますが、詳しくお話を伺ってみると判断の確度が高くなるかなと思います。
- 回答日:2023年05月17日
回答して頂きありがとうございます、入院やホーム滞在でいない時期も長く付きっきりでは無かったですが、会う度に苦労話的に聞かされるのも嫌なので、寄与分に関しては、納得のいく範囲で譲歩せざるを得ないのかなぁと思います。参考にさせて頂き話し合いを続けたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年05月17日
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