ご相談者様は亡くなった母(被相続人)名義の預貯金について解約手続きを検討されていたところ、銀行などの金融機関から、相続人全員の戸籍謄本や実印、印鑑証明書の提出を求められました。そこで改めて戸籍を取り寄せた結果、母には過去の婚姻時に授かった子どもがいることが発覚。子どもはすでに他界していましたが、代襲相続人として孫2名が権利を持つという複雑な状況でした。
ご相談者様としては、これまで一度も面識のない親族に対し、大切な遺産を分け与えたくないという強いお考えをお持ちでした。そのため、まずは相続関係を法的に確定させた上で、疎遠な当事者への連絡や交渉、必要な書類の準備を含め、承継手続きの全てを任せたいとご希望されました。
当事務所で改めて戸籍を調査して権利者を特定した後、受任通知を発送して具体的な話し合いをスタートさせました。交渉の結果、相手方2名から「遺産は一切不要である」との回答を引き出すことに成功し、相手方の受取分をゼロとする内容で合意を形成しました。また、手続きの工夫として、全員に書類を回す「遺産分割協議書」ではなく「遺産分割協議証明書」を個別に作成する手法を選択。これにより、各相続人の間での直接的なやり取りを介することなく、円滑に遺産の承継を完了させることができました。
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
代償金、不動産、預貯金数百万円
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
約750万円 |
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,400万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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