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神奈川県で遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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神奈川県の遺産分割に強い弁護士が316件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、神奈川県の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

神奈川県で遺産分割に強い弁護士 が316件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

東京ジェイ法律事務所

住所
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階
最寄駅
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 11番出口より徒歩1分 東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線 霞が関駅  A13出口より徒歩6分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
松野 絵里子
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 中沢信介 【虎ノ門東京法律事務所】

住所
東京都港区虎ノ門3-18-16虎ノ門菅井ビル7F
最寄駅
東京メトロ日比谷線 神谷町駅徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
中沢 信介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人エース

住所
東京都中央区銀座6-3-9銀座高松ビル901
最寄駅
東京メトロ丸ノ内線・銀座線「銀座駅」徒歩3分 メトロ日比谷線・都営三田線「日比谷駅」5分 JR山手線「有楽町駅」徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
成田翼、竹内省吾、氏家悠、今酒雄一、青木洋介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【初回面談30分無料 解決実績多数】弁護士 岡部 頌平(葛飾総合法律事務所)

住所
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
代表弁護士 角 学、弁護士 高木 大門、弁護士 谷井 光
定休日
日曜 土曜 祝日

本間綜合法律事務所

住所
東京都練馬区早宮2-17-37サニーヒルズ平和台205
最寄駅
平和台駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
本間 謙
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 岩波 耕平

住所
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
弁護士
岩波 耕平
定休日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 赤堀 太紀(FAST法律事務所)

住所
東京都港区白金台3-19-6白金台ビル3階
最寄駅
目黒駅から徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
赤堀 太紀
定休日
日曜 土曜 祝日

くれたけ法律事務所

住所
東京都新宿区市谷船河原町6番地キャナルサイド呉竹2階
最寄駅
JR飯田橋駅 西口より徒歩7分 東京メトロ・都営地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
磯谷 文明、池田 清貴、平尾 潔、佐賀 豪、 一場 順子
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 飯野 晃司(東池袋法律事務所)

住所
東京都豊島区南池袋3丁目16−7 MKビル 6F
最寄駅
「池袋駅」から徒歩4分 /「都電雑司ヶ谷駅」から徒歩6分/ 「東池袋駅」から徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
飯野 晃司
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 本多 芳樹 (二子玉川総合法律事務所)

住所
東京都世田谷区玉川1-9-20 1階
最寄駅
東急田園都市線、大井町線:二子玉川駅より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
本多 芳樹
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【初回面談相談30分無料 解決実績多数】弁護士 角 学 (弁護士法人葛飾総合法律事務所)

住所
東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階
最寄駅
常磐線・京成線「金町」駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
角 学/高木 大門/岡部 頌平
定休日
日曜 土曜 祝日

エクシード法律事務所

住所
東京都千代田区紀尾井町3-33プリンス通ビル5B
最寄駅
永田町駅 徒歩3分 麹町駅 徒歩5分 
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
鈴木 俊  片田 義隆
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割の実績豊富】東京中川法律事務所

住所
千葉県松戸市根本2−12ミヤザワビル6F
最寄駅
JR・新京成線松戸駅 西口徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
中川 裕一郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 安田 剛(麻布龍土町法律事務所)

住所
東京都港区六本木7-7-7Tri-Seven Roppongi8階
最寄駅
六本木駅(日比谷線・大江戸線)より徒歩3分|乃木坂駅(千代田線)より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 祝日:10:00〜17:00
弁護士
安田 剛
定休日
無休

日比谷見附法律事務所

住所
東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル 7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線 日比谷駅 A4出口 徒歩0分、JR・東京メトロ有楽町線 有楽町駅 日比谷口 徒歩4分、東京メトロ丸の内線 銀座駅 C1出口 徒歩2分
営業時間
平日:09:30〜21:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
向山 文俊
定休日
日曜 祝日

弁護士 周藤 智(STO法律事務所)

住所
東京都台東区台東3-43-10 ライオンズマンション御徒町第2佐藤ビル304
最寄駅
東京メトロ日比谷線仲御徒町駅より徒歩1分/JR御徒町駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
周藤 智
定休日
日曜 土曜 祝日

伊藤法律事務所

住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅
JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
工藤 佑一
定休日
日曜 土曜 祝日

東京代々木法律事務所

住所
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅
代々木駅から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
原 千広
定休日
不定休

林総合法律事務所

住所
静岡県静岡市駿河区下島345-1MSYビル3階
最寄駅
静岡駅より車で10分、バス・徒歩で20分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
林克樹
定休日
日曜 土曜 祝日
316件中 221~240件を表示
遺産分割が得意な神奈川県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
450万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金、株
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父、叔母
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺産分割が得意な神奈川県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:46596)さんからの投稿
兄弟3人で遺産相続で揉めています
既に2020年2月に父は亡くなっていて母は2000年に亡くなっております。
父は2009年に脳梗塞で倒れ脳幹をやられて嚥下障害でで摂食障害をもっており、2年流動食で過ごしてやっ
ストーマ外来と訪問看護を受けながら夜間もストーマの袋から便が漏れていた時に一緒に住んでいる私が対応し
介護のほとんどを行い、拘束、精神的圧迫や肉体的拘束があり介護をほぼ1人で行ったのはとても大変で苦しかったです
本来なら、施設で暮らせばこちらの負担も少なかったのですが父は絶対に施設に入らないと言う風に言っていたのでギリギリの所で何とか対応していました
介護認定を受けていた重病人を介護していた者が多く受け取れず介護していなかった者と不公平に納得できません

遺産分割については、法定相続分の割合で行われることが通常です。
もっとも、扶養義務を超える療養看護を行っていた相続人には寄与分が認められ、他の相続人よりも多くの遺産を相続できる可能性がございます。
寄与分が認められるか否かについては、事実関係を詳細に確認する必要がございますので、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2024年05月28日
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

情報が十分ではないので留保付きの回答になります。
建物は兄単独所有と仮定します。土地は100%遺産と仮定します。
実家というのは「親所有の建物」という理解が一般的ですが、兄所有の建物を実家と仮定します。
以上を前提とすると、遺産は土地だけ、で相続人は兄弟2名だけのようなので、法定相続分は各2分の1です。
遺産たる土地について「評価方法は数通りある」ので、評価額について合意ができた場合、その評価額の2分の1を取得できる、となります。土地の価値が2億、というのが「路線価」「固定資産評価証明書」「不動産業者作成の査定書」のいずれを元に記載されているのかがわかりませんが、複数の査定書を取得して平均値で評価額を決める事が多いです。この評価額の合意が、最大の争点となることが多いです。
法定相続分は2分の1であるところ兄が3分の2と主張している根拠は「寄与分」という趣旨でしょう。寄与分が全体の遺産の6分の1に相当する(3分の2と2分の1の差)という主張は、「遺産たる土地の維持に」「経済的に相当程度貢献」してきた、ことの証明が必要です。シンプルに親の介護を一定程度行った、という程度であれば「特別の寄与」たる寄与分が遺産の6分の1に相当するとは言えないでしょう。
以上、回答としては「1億取得できるか」との質問に対しては「遺産の範囲が土地100%であること」「土地評価額について2億と合意できること」「寄与分の具体的主張が、特別の寄与とは評価されない」を前提とすれば「イエス」です。
現実は、土地の評価・合意(合意が成立しなければ不動産鑑定士による鑑定で決める)寄与分の具体的主張・評価を勘案しつつ協議を行っていきます。
最大の問題は、分割方法です。兄が代償金として1億円(と仮定する)を支払うことができるか、です。遺産に多額の預金があり、多額の預金でトータル遺産の2分の1を賄うことができれば問題ないのですが、主たる遺産が土地しかない場合、2分の1たる1億円を兄が代償金として支払うことができない可能性が高く、その場合は換価分割をするしかない、ということになります。兄としては住む家を奪われることになるのですから、相当な抵抗を受けます。
代償金額を多少譲歩することで、換価分割を免れることができるのであれば、多少譲歩した代償金を兄から受領することで代償分割という分割(兄が単独で土地を相続する)で纏めることはできます。換価分割となった場合、処分代金を兄弟で折半で取得することになりますが、翌年多額の譲渡所得税を支払う事になるので、そこまで考慮に入れて代書金の譲歩をするか否かを決める必要があります。
などなど、現実は「2億の半分の1億が当然に手元に入ってくる」などという単純なものではありませんが、上記のような点を踏まえて協議を行っていくのです。
- 回答日:2024年07月10日
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

ご相談内容を拝見いたしました。
ご記載のご事情では、両者の主張にも一定の合理性があると思料いたします。
ご質問に正確ご回答するには、より詳細なご事情をお伺いする必要があるかと存じます。一度、法律事務所で法律相談を行うことをお勧めいたします。

- 回答日:2024年07月11日
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

実際にお金を預けている人と口座の名義人が異なるいわゆる「名義預金」は、相続の場面において、被相続人の遺産に含まれるかという形で時折問題になります。

裁判例上、被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するか否かは、当該財産又はその購入原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である、とされています。この基準で、妻名義の預金等(有価証券約1億3000万円、預貯金約1億1000万円)が被相続人(夫)の相続財産であると判断されたケース(東京高判H21.4.16)があります。
この基準で、お母様名義の口座がお父様の財産に含まれると判断される可能性もあります。

ご相談内容は、検討すべき点が多岐にわたる問題です(ご投稿いただいた内容だけですと正確な回答も難しいです)。実際に相手方から訴訟を提起され、訴状がお手元に届いた際は、訴状・資料をお持ちの上必ずお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。

本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日
相談者(ID:39228)さんからの投稿
父の遺産は預貯金と土地で、被相続人は兄と私の2名です。
(1)預貯金については父が施設に入った時点から兄がすべて管理しており、現状では僅かしか残っていないと聞いています。本当のところはわかりません。
(2)父名義の土地があります。その土地に兄が2世帯住宅を建て、1階が父世帯、2階が兄世帯です。兄嫁と母の仲が悪く2世帯住まいを開始してほどなく兄世帯と父母私は絶交・絶縁状態になり、20年ほど疎遠でした。母が亡くなり、父が施設に入るあたりで私が体調不良になり、父のことを兄に頼まざるを得なくなりました。

相続にあたり兄からは僅かな預貯金の残りと生命保険金(受取人は私名義)が私の取り分、土地は兄のものと言われています。が、ずっと父母と疎遠にしていた兄夫婦が父の土地をそのまま継ぐことに納得がいきません。
遺留分として土地の2分の1を請求したいと思っていましたが、最近になって土地の登記を確認したところ、土地には兄が債務者で根抵当権が設定されていました。

お父様名義の土地に、お兄様を債務者とする根抵当権が設定されているとのことですが、この場合、根抵当権があることは、お父様名義の土地の評価には影響しません。

遺言書があるかどうか、またその内容によってとるべき手続が変わってきます。
❶預貯金が100万円、❷土地が3900万円で相続財産の合計が4000万円だと仮定して、以下2つの場合を説明します(なお、保険金は相続財産には含まれません)。

①遺言書がない場合
この場合、法定相続分どおり(1/2ずつ=2000万円ずつ)の分割を目指すことになります(遺留分の問題ではありません)。
お兄様が土地を取得するとなると、お兄様が一人で4000万円のうち3900万円を取ることになってしまい、本来の取り分である2000万円より1900万円も多く取得していまうことになります。この場合、お兄様は、土地を取得する代わりに、1900万円をご相談者様に支払うことで、実質的に双方が2000万円ずつ取得できる形にします(このような分割方法を代償分割といいます)。

②遺言書がある場合
仮に、土地はお兄様が取得し、預貯金はご相談者様が取得するという内容の遺言書があるとします。
この場合は、既に分割の仕方が遺言書で決められてしまっているので、遺留分の侵害があるかどうかが問題になります。
ご相談者様の遺留分は4000万円の1/4である1000万円ですが、遺言書によって900万円(1000万円-100万円)の遺留分が侵害されています。
ですので、ご相談者様は、お兄様に対して、900万円を支払うよう請求できます(これを遺留分侵害額請求といいます)。

いずれにせよ、弁護士が間に入って話を進めた方が良い事案かと存じますので、ぜひ一度ご相談ください。
回答ありがとうございます。
遺言書はありません。
根抵当権が問題なければ法定相続分どおりの分割を目指したいと思います。
相談者(ID:39228)からの返信
- 返信日:2024年04月01日
相談者(ID:33975)さんからの投稿
父が亡くなったので父名義の車(レクサス)を廃車(名義変更)したいのですが、まずは相続人全員の同意が必要みたいで、姉が行方不明で同意が得られません。

依頼を受けた弁護士であれば、戸籍や住民票を取得して相続人の調査を行うことが可能ですので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:01319)さんからの投稿
相続問題でトラブルになっているのですが、
自分の住んでいる都市と相続の都市が違う場合
どちらの都市を選択したらいいのですか?

相続問題に限らず、自分が選定する弁護士は、自分にとって利便性の高い人(いつでも連絡・アドバイスなどを受けられる)を選定すべきです。確かに、紛争の相手方が遠方の場合、法的手続(調停・訴訟など)をとる場合、相手方所在地を管轄する裁判所に申立等を行うべき事となるので、選定した弁護士に「日当・交通費」などを支払う負担が発生する可能性はあります。しかし、遠方の裁判所の場合電話会議などの方法で「日当・交通費」をかけずに対応することが可能なので、「日当・交通費」の負担を負わないために遠方の弁護士を選定するのは、お薦めしません。他方で、弁護士との連絡・アドバイスは「電話・メール」などの方法で遠方でも問題なくできると言えばできますが、弁護士を探す段階で「自分の知らないエリアの弁護士を探す」事になるので、一般的には身近なエリアで弁護士を探すよりは難しいと思われます。
- 回答日:2022年05月10日

神奈川県の相続に関する情報

2017年~2020年の神奈川県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、神奈川県の遺産分割件数は2017年~2020年で709件→790件→789件→650件と推移しております。また、2020年の神奈川県の遺産分割件数は愛知県・大阪府に次いで、第4位の多さでした。(2017年~2019年は、第3位→第3位→第3位でした。)尚、神奈川県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて139件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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