遺産の種類
不動産、預貯金、生命保険金
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回収金額・経済的利益
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の父が遺言を残さずに亡くなり、もう1人の相続人である弟から遺産分割調停を起こされました。その調停の中で、依頼者が生命保険金として受け取っていた3000万円が特別受益であるとの主張が先方からなされていました。
生命保険金3000万円は遺産とは別のものであり、特別受益には含まれないと主張したいとのことでした。
生命保険金が特別受益とされるのは、その額が遺産全体の約半分を超える場合と実務上扱われているところ、本件では遺産総額が約2億円であることから、特別受益にには含まれないと当方から主張しました。先方は抵抗してきましたが、依頼者と相談して円満な解決を優先させることとし、3000万円のうち1000万円は特別受益に含めることを認め、そのとおりの遺産分割調停が成立しました。
遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
5000万円の預貯金 |
依頼者の立場
相続人
被相続人
依頼者の父
紛争相手
他の相続人
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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