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生命保険金が特別受益であるとの先方の主張を基本的には退けて合意した事例

遺産分割
50代
女性
専業主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、生命保険金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

依頼者の父が遺言を残さずに亡くなり、もう1人の相続人である弟から遺産分割調停を起こされました。その調停の中で、依頼者が生命保険金として受け取っていた3000万円が特別受益であるとの主張が先方からなされていました。

依頼内容

生命保険金3000万円は遺産とは別のものであり、特別受益には含まれないと主張したいとのことでした。

対応と結果

生命保険金が特別受益とされるのは、その額が遺産全体の約半分を超える場合と実務上扱われているところ、本件では遺産総額が約2億円であることから、特別受益にには含まれないと当方から主張しました。先方は抵抗してきましたが、依頼者と相談して円満な解決を優先させることとし、3000万円のうち1000万円は特別受益に含めることを認め、そのとおりの遺産分割調停が成立しました。

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弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

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