【土日祝も対応】神奈川県で遺産相続に強い弁護士一覧(20ページ目) 全381件
神奈川県の相談に対応可能な他地域の弁護士|334件
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
借金
|
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父母
紛争相手
他の相続人
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遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
現金
6,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の父
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遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。
この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?
相続人(兄弟姉妹を相続する場合を除きます)には遺留分という権利があります。これは、遺産を金銭的に評価した金額のうち、法定相続割合の2分の1の金額を保証するものです(法定相続割合が2分の1なら、遺留分割合は4分の1)。
この遺留分算定の基礎となる遺産の金額には、一定の条件で、生前に行われた贈与の金額も含むことになります。相続人以外への贈与(今回の団体への寄付はこれにあたります)の場合、原則は相続開始前1年以内に行われた贈与のみですが、例外的に、当事者(遺贈者・受贈者)の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、1年より前の贈与も含まれます。
生前の贈与等によって遺留分が侵害されている場合には、その贈与等を受けた相手に対して、侵害を受けた金額を支払うよう請求することができます(これを遺留分侵害額請求といいます)。ただし、遺留分侵害額請求は、自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります。
ご相談者様の具体的事情が分かりませんので、以下仮定をして具体的に説明します。
①お母様の生前の寄付:900万円(相続開始前1年以内に実施)
②相続開始時に残っている財産:100万円
③ご相談者様の法定相続割合:2分の1 →遺留分割合は4分の1
④遺言の内容:財産の半分をご相談者様に相続させる
このような場合、ご相談者様の遺留分の額は、(100万円+900万円)×1/4=250万円となります。
一方、相続(遺言書)により取得した金額は、100万円×1/2=50万円だけですので、250万円-50万円=200万円の遺留分が侵害されていることになります。
そこで、寄附を受けた団体に対して、200万を支払うよう請求することができます。
具体的事情によって結論が左右されますので、弁護士に詳細なご相談をされることをお勧めいたします(当事務所でもご対応可能です)。
>長男嫁は法定相続人から除外されますか?
今回、①お父様のご相続と、②ご長男のご相続の二つが相次いで発生しているところ(このような場合を数次相続といいます)、ご長男の嫁は、①・②それぞれの相続について放棄するか承認する(相続する)かを決定することができます。
この場合、①・②を共に放棄、①・②を共に承認、①を放棄し②を承認、の3パターンが有り得ます。
なお、上記のとおり、相続放棄は家庭裁判所で手続をする必要がありますが、これは、自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
裁判所の手続で相続放棄が認められない限りは、ご長男の嫁も相続人であり続けます(相続分を主張することができます)。
>将来母が死亡した際の相続に長男の子は相続に関与しますか?
ご長男の代襲相続人として、法定相続人になります。
①長男の子、②二男、③三男の3人がお母様の法定相続人で、法定相続分は1/3ずつです。
子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。
元夫様は再婚しておられるものの、後妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、現在判明している元夫様の相続人は、①後妻と②相談者様と元夫様との間のご長男の2名のみです。
この場合、法定相続分は、①・②ともに2分の1ずつですので、ご長男には、夫様の財産の2分の1を相続する権利があることになります。
相続の手続を進めるには、ご相談者様がお子様の法定代理人として、後妻との間で遺産分割協議を行う(2分の1ずつの具体的な分け方を決定する)必要があります。
ご自身で協議を進めるのはなかなか難しい所があるかと思いますし、協議を進めるに先立ち、財産調査や相続人調査を行う必要もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
このような土地の状態のままで、母が亡くなった後、相続放棄はできますか。(家庭裁判所は受理してくれますか)
それとも、境界を確定させてからでないと、相続放棄の申述をしても家庭裁判所は、受理してくれないのかご教示ください。
土地の境界が確定しているかどうか等の相続財産ごとの個別の事情は、相続放棄の申述が受理されるかとは一切関係ありません(裁判所も何も確認しません)ので、境界が確定しておらずとも、相続放棄の申述は受理されます。
ご主人の兄夫婦からの連絡がないとのことですので、お子様方が成人されている場合はお子様方から、お子様方が未成年者の場合はお子様方の法定代理人であるご相談者様から、ご主人の兄夫婦に連絡を取り、話を進める必要があると思われます。
ご主人の兄夫婦の連絡先が不明の場合、ご主人の戸籍謄本から遡る等して、住所を特定することができますが、そのような調査を含めて、お近くの弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。
偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。
特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
神奈川県の相続税に関する情報
令和3年の神奈川県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、神奈川県の相続税申告納税額は約1兆9605億円で、全国2位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると14.13%となり、全国3位となりました。
以下で、神奈川県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
神奈川県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の神奈川県における徴収決定済額は2,799億8,000万円で、全国の徴収決定済額の約9%を占めています。
また、収納済額が2,628億8,600万円、不能欠損額が800万円、収納未済額が7170億8,500万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
279,980 |
262,886 |
8 |
17,085 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
神奈川県の家庭裁判所と相続に関する情報
神奈川県の遺産分割事件数は全国3位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、神奈川県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は904件と全国3位で、前年の650件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
神奈川県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の神奈川県における遺産分割事件数は904件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が85件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が447件、調停をしないが20件、調停に代わる審判が163件、取下げが181件、当然終了が6件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
85 |
1 |
1 |
447 |
20 |
163 |
181 |
6 |
904 |
参考:国税庁
神奈川県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、神奈川県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,754件と、全国2位でした。
神奈川県における令和3年の死亡者数の89,701件のわずか1.96%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
神奈川県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である神奈川県の家庭裁判所一覧
神奈川県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
横浜家庭裁判所 | 神奈川県横浜市中区寿町1-2 | 045-345-3505 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
横浜家庭裁判所相模原支部 | 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 | 042-755-8661 | |
横浜家庭裁判所川崎支部 | 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-222-1315 | |
横浜家庭裁判所横須賀支部 | 神奈川県横須賀市新港町1-9 | 046-825-0569 | |
横浜家庭裁判所小田原支部 | 神奈川県小田原市本町1-7-9 | 0465-22-6586 |
神奈川県において相続税を相談できる税務署
神奈川県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神奈川県の税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
神奈川税務署 | 横浜市港北区大豆戸町528-5 | 045-544-0141 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
鶴見税務署 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32 | 045-521-7141 | |
戸塚税務署 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001 | 045-863-0011 | |
保土ケ谷税務署 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64 | 045-331-1281 | |
緑税務署 | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町22-3 | 045-972-7771 | |
横浜中税務署 | 神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階 | 045-331-1281 | |
横浜南税務署 | 神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9 | 045-789-3731 | |
川崎南税務署 | 神奈川県川崎市川崎区榎町3-18 | 044-222-7531 | |
川崎北税務署 | 神奈川県川崎市⾼津区久本2-4-3 | 044-852-3221 | |
川崎⻄税務署 | 神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎 | 044-965-4911 | |
横須賀税務署 | 神奈川県横須賀市上町3-1 | 0468-24-5500 | |
鎌倉税務署 | 神奈川県鎌倉市佐助1-9-30 | 0467-22-5591 | |
藤沢税務署 | 神奈川県藤沢市朝⽇町1-11 | 0466-22-2141 | |
平塚税務署 | 神奈川県平塚市松⾵町2-30 | 0463-22-1400 | |
厚⽊税務署 | 神奈川県厚⽊市⽔引1-10-7 | 0462-21-3261 | |
相模原税務署 | 神奈川県相模原市富⼠⾒6-4-14 | 042-756-8211 | |
⼩⽥原税務署 | 神奈川県⼩⽥原市荻窪440 | 0465-35-4511 | |
⼤和税務署 | 神奈川県⼤和市中央5-14-22 | 0462-62-9411 |
神奈川県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。神奈川県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
鶴見年金事務所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階 | 045-521-2641 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
港北年金事務所 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町515 | 045-546-8888 | |
横浜中年金事務所 | 神奈川県横浜市中区相生町2-28 | 045-641-7501 | |
横浜西年金事務所 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階 | 045-820-6655 | |
川崎年金事務所 | 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17 | 044-233-0181 | |
高津年金事務所 | 神奈川県川崎市高津区久本1-3-2 | 044-888-0111 | |
平塚年金事務所 | 神奈川県平塚市八重咲町8-2 | 0463-22-1515 | |
厚木年金事務所 | 神奈川県厚木市栄町1-10-3 | 046-223-7171 | |
相模原年金事務所 | 神奈川県相模原市南区相模大野6-6-6 | 042-745-8101 | |
小田原年金事務所 | 神奈川県小田原市浜町1-1-47 | 0465-22-1391 | |
横須賀年金事務所 | 神奈川県横須賀市米が浜通1-4 Flos横須賀 | 046-827-1251 | |
藤沢年金事務所 | 神奈川県藤沢市藤沢1018 | 0466-50-1151 |
神奈川県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
神奈川県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
博物館前本町公証役場 | 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F | 045-212-2033 |
横浜駅西口公証センター | 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 | 045-311-6907 |
関内大通り公証役場 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 | 045-261-2623 |
みなとみらい公証役場 | 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜富国生命ビル10階 | 045-662-6585 |
尾上町公証役場 | 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階 | 045-212-3609 |
鶴見公証役場 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202号室 | 045-521-3410 |
上大岡公証役場 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 | 045-844-1102 |
川崎年金事務所 | 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17 | 044-233-0181 |
高津年金事務所 | 神奈川県川崎市高津区久本1-3-2 | 044-888-0111 |
藤沢公証役場 | 神奈川県藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階 | 0466-22-5910 |
横須賀公証役場 | 神奈川県横須賀市日の出町1-7-16よこすか法務ビル202号室 | 046-823-0328 |
小田原公証役場 | 神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階 | 0465-22-5772 |
平塚公証役場 | 神奈川県平塚市代官町9-26 M宮代会館4階 | 0463-21-0267 |
厚木公証役場 | 神奈川県厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階 | 046-221-1813 |
相模原公証役場 | 相模原市中央区相模原4-3-14 相模原第一生命ビルディング5階 | 042-758-1888 |