【土日祝も対応】神奈川県で遺産相続に強い弁護士一覧(20ページ目) 全381件
神奈川県の相談に対応可能な他地域の弁護士|334件
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
遺留分交渉
3,700万円
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依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
長男
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
借金
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依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父母
紛争相手
他の相続人
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
3,650万円
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依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
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遺産の種類
現金、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。
この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?
相続人(兄弟姉妹を相続する場合を除きます)には遺留分という権利があります。これは、遺産を金銭的に評価した金額のうち、法定相続割合の2分の1の金額を保証するものです(法定相続割合が2分の1なら、遺留分割合は4分の1)。
この遺留分算定の基礎となる遺産の金額には、一定の条件で、生前に行われた贈与の金額も含むことになります。相続人以外への贈与(今回の団体への寄付はこれにあたります)の場合、原則は相続開始前1年以内に行われた贈与のみですが、例外的に、当事者(遺贈者・受贈者)の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には、1年より前の贈与も含まれます。
生前の贈与等によって遺留分が侵害されている場合には、その贈与等を受けた相手に対して、侵害を受けた金額を支払うよう請求することができます(これを遺留分侵害額請求といいます)。ただし、遺留分侵害額請求は、自身の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要があります。
ご相談者様の具体的事情が分かりませんので、以下仮定をして具体的に説明します。
①お母様の生前の寄付:900万円(相続開始前1年以内に実施)
②相続開始時に残っている財産:100万円
③ご相談者様の法定相続割合:2分の1 →遺留分割合は4分の1
④遺言の内容:財産の半分をご相談者様に相続させる
このような場合、ご相談者様の遺留分の額は、(100万円+900万円)×1/4=250万円となります。
一方、相続(遺言書)により取得した金額は、100万円×1/2=50万円だけですので、250万円-50万円=200万円の遺留分が侵害されていることになります。
そこで、寄附を受けた団体に対して、200万を支払うよう請求することができます。
具体的事情によって結論が左右されますので、弁護士に詳細なご相談をされることをお勧めいたします(当事務所でもご対応可能です)。
父はすでに他界、兄弟は3人で私が長男。私は妻と3人の子があります。 次男は独身(離婚)、3男は結婚歴はない独身です。
相続放棄については、郵送で手続を行うことができますので、お近くの弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
当職は横浜の弁護士ですが、北は北海道から南は沖縄県まで、遠隔地の家庭裁判所の相続放棄の手続を行った経験があります。
契約者が父、被保険者が母、受取人が子供2人という一時払終身保険があります。
母は生きています。
父名義の口座預貯金と土地家屋とこの保険の解約返戻金を合算して4800万以下なので、相続税の申告はしなくていいと理解しています。
遺産分割の相談です。
口座預貯金と土地家屋だけが遺産分割の対象で、保険は分割の対象外なのでしょうか。保険を継続した場合は、それが遺産相続分と考えるのでしょうか。
預貯金、不動産(土地・家屋)が遺産分割の対象となり、保険は遺産分割の対象外となります。
契約者の父が亡くなり、母は生きている現状では受取人に保険金が支払われないので、この保険は遺産とみなされて遺産分割の対象になるのではと思っていました。ご回答を踏まえて遺産分割を進めていきます。
ありがとうございました。
自分の住んでいる都市と相続の都市が違う場合
どちらの都市を選択したらいいのですか?
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。
事務所の開設についてはケースバイケースですが、たとえば、(親と一緒に居住している)実家の一室を事務所として使用している場合には、特別受益には当たらないのではないかと考えます。
長女・次女の特別受益の対応も含めて、一度詳しく相談されることをおすすめいたします。
子供が相続できるものにつきましてご依頼させて頂きたく、ご相談可能な案件かどうかご教示頂けますと幸いです。
元夫様は再婚しておられるものの、後妻との間にお子様はいらっしゃらないとのことですので、現在判明している元夫様の相続人は、①後妻と②相談者様と元夫様との間のご長男の2名のみです。
この場合、法定相続分は、①・②ともに2分の1ずつですので、ご長男には、夫様の財産の2分の1を相続する権利があることになります。
相続の手続を進めるには、ご相談者様がお子様の法定代理人として、後妻との間で遺産分割協議を行う(2分の1ずつの具体的な分け方を決定する)必要があります。
ご自身で協議を進めるのはなかなか難しい所があるかと思いますし、協議を進めるに先立ち、財産調査や相続人調査を行う必要もありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
父は、2018年に他界
母は、当時から認知症気味で一人になったのを機に
長男の私の夫婦が同居し介護しながら生活
母は2020年からは介護施設に入居し、通院時などでの対面の状態
建物は、父の死亡で固定資産税は母へ請求
土地は名義変更していません、次の更新は令和9年です。
相続対象としては、妹がおり、母、私、妹が対象
母の相続となると、私妻も影響があると考えます。
妹夫婦は、隣の市にいましたが、母が介護の施設に入所できたのを機に東京の息子近くに同居をしています。
借地権、相続、名義変更について
認知の母はいる状態でどのようにしていくべきか教えていただけますか?
母は認知症以外は健康で暮らしています。
また、私も病気が発覚しリハビリ中
妹の長男も若いですが、病気発生で将来的な治療費が気になっているところです。
よろしくお願いいたします。
結論として、遺産分割については、すべてお母様が相続する内容の遺産分割協議を成立させ、借地権の名義変更もすべて完了させるべきであろうと考えます。
ご自身の体調あるいは妹夫婦の長男の問題を、お父様の相続に関する遺産分割協議の際の検討ファクターにいれると収拾がつかなくなります。お母様の今後の介護に支障が生じないようにするという方針のもとに単純に考えた方がいいでしょう。主たる相続財産が不動産しかなく、預貯金の残高に不安がある場合は、お母様の今後の介護資金を確保するために、借地権処分も視野にいれなくてはならないかもしれないからです。
なお、認知症の程度が重い場合は、成年後見人の選任が問題になります。遺産分割後将来的な不動産処分も視野に入れるとなると、弁護士を成年後見人に選任することになると思います。
ここでいう認知症の軽度というのはどの程度とか、どのような内容の判断ができるとかできないとかの指針はございますか?
神奈川県の相続税に関する情報
令和3年の神奈川県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、神奈川県の相続税申告納税額は約1兆9605億円で、全国2位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると14.13%となり、全国3位となりました。
以下で、神奈川県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
神奈川県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の神奈川県における徴収決定済額は2,799億8,000万円で、全国の徴収決定済額の約9%を占めています。
また、収納済額が2,628億8,600万円、不能欠損額が800万円、収納未済額が7170億8,500万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
279,980 |
262,886 |
8 |
17,085 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
神奈川県の家庭裁判所と相続に関する情報
神奈川県の遺産分割事件数は全国3位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、神奈川県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は904件と全国3位で、前年の650件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
神奈川県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の神奈川県における遺産分割事件数は904件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が85件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が447件、調停をしないが20件、調停に代わる審判が163件、取下げが181件、当然終了が6件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
85 |
1 |
1 |
447 |
20 |
163 |
181 |
6 |
904 |
参考:国税庁
神奈川県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、神奈川県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,754件と、全国2位でした。
神奈川県における令和3年の死亡者数の89,701件のわずか1.96%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
神奈川県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である神奈川県の家庭裁判所一覧
神奈川県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
横浜家庭裁判所 | 神奈川県横浜市中区寿町1-2 | 045-345-3505 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
横浜家庭裁判所相模原支部 | 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 | 042-755-8661 | |
横浜家庭裁判所川崎支部 | 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-222-1315 | |
横浜家庭裁判所横須賀支部 | 神奈川県横須賀市新港町1-9 | 046-825-0569 | |
横浜家庭裁判所小田原支部 | 神奈川県小田原市本町1-7-9 | 0465-22-6586 |
神奈川県において相続税を相談できる税務署
神奈川県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神奈川県の税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
神奈川税務署 | 横浜市港北区大豆戸町528-5 | 045-544-0141 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
鶴見税務署 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32 | 045-521-7141 | |
戸塚税務署 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001 | 045-863-0011 | |
保土ケ谷税務署 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64 | 045-331-1281 | |
緑税務署 | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町22-3 | 045-972-7771 | |
横浜中税務署 | 神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階 | 045-331-1281 | |
横浜南税務署 | 神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9 | 045-789-3731 | |
川崎南税務署 | 神奈川県川崎市川崎区榎町3-18 | 044-222-7531 | |
川崎北税務署 | 神奈川県川崎市⾼津区久本2-4-3 | 044-852-3221 | |
川崎⻄税務署 | 神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎 | 044-965-4911 | |
横須賀税務署 | 神奈川県横須賀市上町3-1 | 0468-24-5500 | |
鎌倉税務署 | 神奈川県鎌倉市佐助1-9-30 | 0467-22-5591 | |
藤沢税務署 | 神奈川県藤沢市朝⽇町1-11 | 0466-22-2141 | |
平塚税務署 | 神奈川県平塚市松⾵町2-30 | 0463-22-1400 | |
厚⽊税務署 | 神奈川県厚⽊市⽔引1-10-7 | 0462-21-3261 | |
相模原税務署 | 神奈川県相模原市富⼠⾒6-4-14 | 042-756-8211 | |
⼩⽥原税務署 | 神奈川県⼩⽥原市荻窪440 | 0465-35-4511 | |
⼤和税務署 | 神奈川県⼤和市中央5-14-22 | 0462-62-9411 |
神奈川県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。神奈川県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
鶴見年金事務所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階 | 045-521-2641 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
港北年金事務所 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町515 | 045-546-8888 | |
横浜中年金事務所 | 神奈川県横浜市中区相生町2-28 | 045-641-7501 | |
横浜西年金事務所 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階 | 045-820-6655 | |
川崎年金事務所 | 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17 | 044-233-0181 | |
高津年金事務所 | 神奈川県川崎市高津区久本1-3-2 | 044-888-0111 | |
平塚年金事務所 | 神奈川県平塚市八重咲町8-2 | 0463-22-1515 | |
厚木年金事務所 | 神奈川県厚木市栄町1-10-3 | 046-223-7171 | |
相模原年金事務所 | 神奈川県相模原市南区相模大野6-6-6 | 042-745-8101 | |
小田原年金事務所 | 神奈川県小田原市浜町1-1-47 | 0465-22-1391 | |
横須賀年金事務所 | 神奈川県横須賀市米が浜通1-4 Flos横須賀 | 046-827-1251 | |
藤沢年金事務所 | 神奈川県藤沢市藤沢1018 | 0466-50-1151 |
神奈川県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
神奈川県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
博物館前本町公証役場 | 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F | 045-212-2033 |
横浜駅西口公証センター | 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 | 045-311-6907 |
関内大通り公証役場 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 | 045-261-2623 |
みなとみらい公証役場 | 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜富国生命ビル10階 | 045-662-6585 |
尾上町公証役場 | 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階 | 045-212-3609 |
鶴見公証役場 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202号室 | 045-521-3410 |
上大岡公証役場 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 | 045-844-1102 |
川崎年金事務所 | 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17 | 044-233-0181 |
高津年金事務所 | 神奈川県川崎市高津区久本1-3-2 | 044-888-0111 |
藤沢公証役場 | 神奈川県藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階 | 0466-22-5910 |
横須賀公証役場 | 神奈川県横須賀市日の出町1-7-16よこすか法務ビル202号室 | 046-823-0328 |
小田原公証役場 | 神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階 | 0465-22-5772 |
平塚公証役場 | 神奈川県平塚市代官町9-26 M宮代会館4階 | 0463-21-0267 |
厚木公証役場 | 神奈川県厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階 | 046-221-1813 |
相模原公証役場 | 相模原市中央区相模原4-3-14 相模原第一生命ビルディング5階 | 042-758-1888 |