神奈川県で遺産相続に強い弁護士一覧(18ページ目) 全384件
神奈川県の相談に対応可能な他地域の弁護士|338件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
15,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
1,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
|
回収金額・経済的利益
支払い額減額
250万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
1,700万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
現金、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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どうぞよろしくお願いいたします。
不動産を売買するには、お亡くなりになった方の名義のままでは売却ができません。
そこで、相続人の方全員で協議をし、不動産の名義を変更する必要があります。
どなたかおひとりでもいいですし、複数の方で共有してもよいです。
その後、所有者となった方が買主を募り、売却することになります。
まずは、相続人の調査、その後、相続人全員での協議が必要と考えます。
当然に自ら調査する権限があります。」
と、急死した兄が雇った司法書士の方から言われたのですが、どうしたらよいのか分かりません。
どうしたらよいのか訊いても「教える権限がない」と言われました。
亡き父の財産は母と兄が管理しており、母は施設に入ってしまいました。(そこそこに元気ではあります)
私、兄嫁、兄の子供二人、がおります。
法定相続人は、この4人でいいのでしょうか?
兄が亡くなった後、どのように亡き父の財産を調べたらよいのでしょうか?
兄嫁と、私と母は仲が悪く話し合いが難しいのです。
トラブルにならないようにするにはどうしたらよいですか?
その場合、お父様のご相続に関して、各相続人の相続分は以下のとおりになります。
母 1/2
ご相談者様 1/4
兄嫁 1/8
兄の子供二人 各1/16
財産調査についてですが、不動産については名寄帳を取得する、預貯金については各金融機関で照会を依頼するといった方法があります。
具体的な調査方法やその後の遺産分割の進め方など、一度、お近くの弁護士に相談されることをおすすめいたします。
>長男嫁は法定相続人から除外されますか?
今回、①お父様のご相続と、②ご長男のご相続の二つが相次いで発生しているところ(このような場合を数次相続といいます)、ご長男の嫁は、①・②それぞれの相続について放棄するか承認する(相続する)かを決定することができます。
この場合、①・②を共に放棄、①・②を共に承認、①を放棄し②を承認、の3パターンが有り得ます。
なお、上記のとおり、相続放棄は家庭裁判所で手続をする必要がありますが、これは、自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
裁判所の手続で相続放棄が認められない限りは、ご長男の嫁も相続人であり続けます(相続分を主張することができます)。
>将来母が死亡した際の相続に長男の子は相続に関与しますか?
ご長男の代襲相続人として、法定相続人になります。
①長男の子、②二男、③三男の3人がお母様の法定相続人で、法定相続分は1/3ずつです。
特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。
母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)
この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。
父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。
兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)
母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。
私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?
そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。
兄側の目論見は明白です。
父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。
ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。
今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。
そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。
専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。
どうぞよろしくお願いします。
裁判例上、被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するか否かは、当該財産又はその購入原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である、とされています。この基準で、妻名義の預金等(有価証券約1億3000万円、預貯金約1億1000万円)が被相続人(夫)の相続財産であると判断されたケース(東京高判H21.4.16)があります。
この基準で、お母様名義の口座がお父様の財産に含まれると判断される可能性もあります。
ご相談内容は、検討すべき点が多岐にわたる問題です(ご投稿いただいた内容だけですと正確な回答も難しいです)。実際に相手方から訴訟を提起され、訴状がお手元に届いた際は、訴状・資料をお持ちの上必ずお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。
「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。
説明を補足させて下さい。
本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。
当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。
一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。
おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。
アドバイスいただき誠にありがとうございました。
元旦那には多額の借金があります。
元旦那との間には子供が1人おります。
現在子供は大学3年生で私と住んでいます。
元旦那の借金問題が子供に来るのかどうか
が心配です。
どうしたらいいのかわからないです。
元旦那が、この先、多額の借金をかかえたまま亡くなられた場合は、元旦那との間にできたお子様は相続人となります。従って、お子さんは、多額の債務を相続することを防ぐためには相続放棄をする必要があります。相続放棄をすれば、元旦那の借金問題が子供にくることはありません。
相続放棄は、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所おにその旨を申述しなければいけません。が、逆にいえば、元旦那が亡くなられてから3ヶ月以内に放棄をすればいいのですから、いまから心配することはありません。
少しは寝れます
病気が発覚してから、他界後の母名義の金融機関からの引き落とし分の引き落とし先変更を、弟が手伝ってくれていたが、その後、形見分けの際に、高価なものを持って行かれ、それを機会として兄弟関係が悪くなっている。
マンションは私が100%相続することになり、マンション内の整理を、ほとんど私一人に押し付けられた。
買い手が決まってからは、弟も取り分が欲しくなったようで、本棚等の大型ゴミの搬出を始めた。
不動産の遺産分割協議書は作成済みで、署名・捺印・印鑑証明書ももらっており、来週引渡し予定。
金融機関分は約3,109万円あり、半分ずつにすることで合意していたが、遺産分割協議書を送ろうとしたら、弟が弁護士をつけてきた。母の手持ち現金から、他界後のライフライン代金を弟が支払っていたが、残高が不明。
私は生前に相続時精算課税制度を利用しておりますが、弟は贈与を受けた分に対して税金を支払っていません。弟には1千万円渡したと、生前、母から聞いている。
弟殿に代理人が就いているとのことですので、速やかにお近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします(もちろん当事務所もご対応可能です)。
神奈川県の相続税に関する情報
令和3年の神奈川県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、神奈川県の相続税申告納税額は約1兆9605億円で、全国2位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると14.13%となり、全国3位となりました。
以下で、神奈川県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
神奈川県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の神奈川県における徴収決定済額は2,799億8,000万円で、全国の徴収決定済額の約9%を占めています。
また、収納済額が2,628億8,600万円、不能欠損額が800万円、収納未済額が7170億8,500万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
279,980 |
262,886 |
8 |
17,085 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
神奈川県の家庭裁判所と相続に関する情報
神奈川県の遺産分割事件数は全国3位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、神奈川県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は904件と全国3位で、前年の650件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
神奈川県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の神奈川県における遺産分割事件数は904件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が85件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が447件、調停をしないが20件、調停に代わる審判が163件、取下げが181件、当然終了が6件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
85 |
1 |
1 |
447 |
20 |
163 |
181 |
6 |
904 |
参考:国税庁
神奈川県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、神奈川県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,754件と、全国2位でした。
神奈川県における令和3年の死亡者数の89,701件のわずか1.96%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
神奈川県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である神奈川県の家庭裁判所一覧
神奈川県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
横浜家庭裁判所 | 神奈川県横浜市中区寿町1-2 | 045-345-3505 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
横浜家庭裁判所相模原支部 | 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 | 042-755-8661 | |
横浜家庭裁判所川崎支部 | 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 | 044-222-1315 | |
横浜家庭裁判所横須賀支部 | 神奈川県横須賀市新港町1-9 | 046-825-0569 | |
横浜家庭裁判所小田原支部 | 神奈川県小田原市本町1-7-9 | 0465-22-6586 |
神奈川県において相続税を相談できる税務署
神奈川県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神奈川県の税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
神奈川税務署 | 横浜市港北区大豆戸町528-5 | 045-544-0141 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
鶴見税務署 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32 | 045-521-7141 | |
戸塚税務署 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001 | 045-863-0011 | |
保土ケ谷税務署 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64 | 045-331-1281 | |
緑税務署 | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町22-3 | 045-972-7771 | |
横浜中税務署 | 神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階 | 045-331-1281 | |
横浜南税務署 | 神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9 | 045-789-3731 | |
川崎南税務署 | 神奈川県川崎市川崎区榎町3-18 | 044-222-7531 | |
川崎北税務署 | 神奈川県川崎市⾼津区久本2-4-3 | 044-852-3221 | |
川崎⻄税務署 | 神奈川県川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-3-14川崎⻄合同庁舎 | 044-965-4911 | |
横須賀税務署 | 神奈川県横須賀市上町3-1 | 0468-24-5500 | |
鎌倉税務署 | 神奈川県鎌倉市佐助1-9-30 | 0467-22-5591 | |
藤沢税務署 | 神奈川県藤沢市朝⽇町1-11 | 0466-22-2141 | |
平塚税務署 | 神奈川県平塚市松⾵町2-30 | 0463-22-1400 | |
厚⽊税務署 | 神奈川県厚⽊市⽔引1-10-7 | 0462-21-3261 | |
相模原税務署 | 神奈川県相模原市富⼠⾒6-4-14 | 042-756-8211 | |
⼩⽥原税務署 | 神奈川県⼩⽥原市荻窪440 | 0465-35-4511 | |
⼤和税務署 | 神奈川県⼤和市中央5-14-22 | 0462-62-9411 |
神奈川県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。神奈川県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
鶴見年金事務所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階 | 045-521-2641 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
港北年金事務所 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町515 | 045-546-8888 | |
横浜中年金事務所 | 神奈川県横浜市中区相生町2-28 | 045-641-7501 | |
横浜西年金事務所 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階 | 045-820-6655 | |
川崎年金事務所 | 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17 | 044-233-0181 | |
高津年金事務所 | 神奈川県川崎市高津区久本1-3-2 | 044-888-0111 | |
平塚年金事務所 | 神奈川県平塚市八重咲町8-2 | 0463-22-1515 | |
厚木年金事務所 | 神奈川県厚木市栄町1-10-3 | 046-223-7171 | |
相模原年金事務所 | 神奈川県相模原市南区相模大野6-6-6 | 042-745-8101 | |
小田原年金事務所 | 神奈川県小田原市浜町1-1-47 | 0465-22-1391 | |
横須賀年金事務所 | 神奈川県横須賀市米が浜通1-4 Flos横須賀 | 046-827-1251 | |
藤沢年金事務所 | 神奈川県藤沢市藤沢1018 | 0466-50-1151 |
神奈川県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
神奈川県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
博物館前本町公証役場 | 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F | 045-212-2033 |
横浜駅西口公証センター | 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 | 045-311-6907 |
関内大通り公証役場 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 | 045-261-2623 |
みなとみらい公証役場 | 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜富国生命ビル10階 | 045-662-6585 |
尾上町公証役場 | 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階 | 045-212-3609 |
鶴見公証役場 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202号室 | 045-521-3410 |
上大岡公証役場 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 | 045-844-1102 |
川崎年金事務所 | 神奈川県川崎市川崎区宮前町12-17 | 044-233-0181 |
高津年金事務所 | 神奈川県川崎市高津区久本1-3-2 | 044-888-0111 |
藤沢公証役場 | 神奈川県藤沢市鵠沼石上2-11-2 湘南Kビル1階 | 0466-22-5910 |
横須賀公証役場 | 神奈川県横須賀市日の出町1-7-16よこすか法務ビル202号室 | 046-823-0328 |
小田原公証役場 | 神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階 | 0465-22-5772 |
平塚公証役場 | 神奈川県平塚市代官町9-26 M宮代会館4階 | 0463-21-0267 |
厚木公証役場 | 神奈川県厚木市中町3-13-8 アイリス・ヴェール141 2階 | 046-221-1813 |
相模原公証役場 | 相模原市中央区相模原4-3-14 相模原第一生命ビルディング5階 | 042-758-1888 |