石川県で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では、石川県で相続に対応できる弁護士事務所を34件掲載しています。遺産分割・遺留分・遺言作成など、幅広く対応可能な弁護士を多数掲載。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。相続放棄は3ヶ月以内、遺留分侵害額請求は1年以内の期限があります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

石川県で遺産相続に強い弁護士 が34件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

石川県近隣エリアの弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

石川県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

34件中 21~34件を表示

石川県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続発生を知ってから3ヶ月以上経過した遺産の放棄が例外的に認められた事例

詳細を見る
遺留分

遺留分減殺請求により1000万円を回収した事例

詳細を見る
50代
女性
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続人が海外在住のケース

詳細を見る
70代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

1,950万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
相続放棄

相続放棄により債務を負わないこととした事例

詳細を見る
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益
200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
相続放棄

相続放棄の期間を過ぎていたため、相続放棄ができないと他の事務所で断られた事例

詳細を見る
40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
遺産・財産の使い込み

母(被相続人)と同居していた兄が使い込んだ預金の多くを戻させて解決した事例

詳細を見る
50代
男性
経営者
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・代償金合計

2,350万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
相続放棄

遠縁のため一切面識のない他の相続人への放棄の依頼を行い、承諾してもらった事例

詳細を見る
50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹

石川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

土地建物を急ぎ売却したい

詳細を見る
相談者(ID:52029)さんからの投稿
母が施設に入ってます。
医療費がかさみ、実家を売却したいのですが、母は、寝たきりで意思のそつうが難しい。
子供は、私1人です。
父親は存在しません。

不動産の売却については、お母様の御意思が明確でないと、まともな司法書士が登記をしてくれません(それ自体は正しいことです)から、手間がかかりますが、本来的に正当な方法を行う必要があります。
この場合、お母様に成年後見人を付ける等、家庭裁判所に申し立てをして、お母様の施設費用捻出を理由に御実家を売却する手続きをすることになります。
ただし、ある程度時間と手間がかかりますから、なるべく早く行う方が良いと思います。

遺言書の検認後、相手方弁護士よりの申入れも無く1か月以上経過しており、あまりに不自然で悩んでいます。

詳細を見る
相談者(ID:28311)さんからの投稿
母親が亡くなり、相続でもめています。相続人は、姉と妹(私)の二人です。姉より弁護士を立てて検認の申立てが有り、家裁にて終わりましたが、相手の弁護士より何の連絡も有りません。
姉とは、生前母親の資産に関しても、母親も姉夫婦が自己破産している事実を踏まえ、全く信用せず介護資金の枯渇を恐れ、金融資産を全て妹に譲る旨の遺言書を書き、資産を妹に贈与しました。
先の検認の遺言書の記載期日は、母親が全ての資産を妹に相続させるとの遺言書が書かれた後1か月にも経たない間に書かれたものでした。内容は、姉妹にそれぞれ1/2ずつ相続させるとの法定相続の内容でした。それにもかかわらず、相手方弁護士より何の申入れも無いのが、不自然でなりません。
当方としては、生前の贈与分も含め全て分ける考えで提案済です。
姉は何とかして独り占めしようと画策する強欲な性格です。
例えば、母親の認知症を因とし遺言無効を申立て、寄与分の申立ての機嫌が切れる期日を待つ時効の援用を考えているのでしょうか。又は何か法的に妹の相続分を無効にし独り占めできる方策が有るのでしょうか、

ご相談の内容の部分的整理となりますが、
遺言書は新旧ふたつあり、旧はご自身にすべて。新は法定相続分通り。
ということですね。
また、検認されたのは新のほうですね。

この場合、お姉さまが強欲のゆえに全部を手に入れようとしても、新旧両方の遺言書を無効として、さらに自身に対する全部相続させる旨の何かを偽造しないといけませんから、あまり現実的にそのようなことをしているとは考えにくいです。

現実的な可能性としては、お姉さまの依頼した弁護士が多忙で業務が停滞しているだけのような気がします。
そのため、ご自身の提案について、検討の進捗を当該弁護士に確認することがまずもってできることでありすべきことかと思われます。
お世話になります。
回答ありがとうございます。分割調停の準備中と思われますが、こちらとしては、法定相続分にて
終結したいという考えですので、ある程度の要求は予測できますので、バタバタしないで相手の弁護士の動きをみる形で待ちたいと思います。
ご教示有難うございました。
相談者(ID:28311)からの返信
- 返信日:2024年08月05日

相続放棄に自分自身の還付金請求は影響するのか。

詳細を見る
相談者(ID:49951)さんからの投稿
父半月前に他界。母は相続放棄で子供のみで遺産相続と決定した。たいした財産も残っておらず、母は自身の貯蓄と遺族年金で生活できるため。
ただ、父は元々公務員で課税、母と世帯分離して母は非課税。
2カ月ほど前に母自身の健康保険料(医療費?)と介護保険の還付金書類が来ていてすっかり忘れていたらしく、父の葬儀後に返送したようです。
介護保険も健康保険料も母自身の年金から天引きされ、還付される額も少しだったようです。(書類がなく明確な額は不明)
振り込まれるのは約半年後と書かれていたようです。
父の分ではなく、母自身の分であること。
書類が届いたのは父の生前、申請書類を返送したのは父の葬儀後。記入日も葬儀後にしたと言ってます。
以上をふまえ、これは相続放棄できなくなる事になってしまうのかと心配になりました。
もし、問題になるならまだ振り込まれてもいない、投函から2週間程度なので取り消しの連絡しようと思います。
よろしくお願いします。

ご質問のケースにおいては、相続放棄について、影響はないと思われます。
特に、今問題視しているのは、放棄をしたお母様の放棄が無効になってしまうのではないかということだと思いますが、全員放棄のようなケースで債権者が怒っていたりしているということでもないですし、今回、放棄に異議を出す人が基本的にいません。
また、可能性は低いですが、もし後に問題になったとしても、事情を拝見する限り、あえてお母様の放棄を無効にしなくてはいけないと裁判所が判断することも無いだろうと思います。
むしろ、ご自身らが、やってしまった!と騒ぎ立てて騒げば騒ぐほど予期しない影響が出る、くらいのものですから、過剰に騒がないようにする方がよいでしょう。
返答ありがとうございます。わずかな財産しか残ってませんが、母が相続放棄をするからあなた達でわけなさいと言ってくれた事に感謝してます。ただ、相続放棄を申請するには単純承認?といってしてはいけないことがあるからとメモ書きして渡してあるのですが、自分自身の年金から天引きされているもので、自分自身の利用分の還付金だったので送ったらしいです。私共が慌てただけで、母の判断は間違えてなかったのですね。まだ相続放棄の申請手続きも書類準備段階ですが、高齢の母にとって父の相続手続きの度の手間も省けるとも思っていたので。安心しました、本当にありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

相続の事前対策をしたい

詳細を見る
相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

よく見られる兄弟間紛争の類型ですね。
遺留分の問題は理解なさっているということですから、それは割愛するとして、生前贈与ということばをお使いですが、生前贈与にすることになにかこだわりや理由はあるのでしょうか。
通常、遺言書で対応すると思いますので、生前贈与にこだわりがないのであれば、遺言書を作成する方向でご検討いただき、お近くの専門家にご相談して早期に遺言書くを作成なさることをお勧めします。

遺産争族相手からの提案への対応についての相談

詳細を見る
相談者(ID:50566)さんからの投稿
亡くなった親の遺産の問題について相談させてください。
兄弟が実家で両親と暮らしてきており、その兄弟に全ての財産を譲るという遺言書があり、検認まで済んでいます。
全財産を受け取る兄弟に遺産の詳しい内容の開示を要求しているのですが、初期に大雑把な項目とおおよその金額が出てきたものの、その後の詳しい内容の要求に応じません。
何度かやり取りした後、私に対して法定相続相当分を払うから終わりにして欲しいとの提案が来ています。ですが、ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要と載っていました。

ご質問のうち、
「ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要」
といのは、登記を行う場合や、金融機関での手続き等、対外的な手続きを行う場合であり、相続人の間での処理はこれにあたりません。
問題は、当該財産移動原因がなにであったかを明確にして、贈与とならないようにすることであり、それには、相続手続きでの処理であることを明確にする相手をご自身の間での合意書等を作成し、必要であれば相続税の申告をすることになると思います。
この場合、金額にもよりますが、受け取る金額と内容がある程度わかっているならば、税理士会の相談に一度行ってみると良いと思います。
せっかくもらって、あとから国税と変なことになるのは嫌ですからね、ちょっと手間ですが、税理士に確認してみてください。
ご回答ありがとうございました。
相続関係は、ネットで調べて何とかできるものでは無いことが良くわかりました。
素人判断で動き出す前に相談して良かったです。
相談者(ID:50566)からの返信
- 返信日:2024年08月05日

遺産売却について問題ないか確認したい。

詳細を見る
相談者(ID:42277)さんからの投稿
母が亡くなって、遺産(銀行預金など)の手続き最中に
弟が、母のピアノを売りたいといってきて、家族の了承得て(私も承認)ピアノを売ったのですが。

気になる点
1,役所の手続きが必要ないのか?罰金など発生しないかの確認。
2,弟が領収書もなく40万といい、私は20万受け取っていますが、この金額が違う場合罪になるのか?
(例えば弟が40万以上で売っている場合)

ご意見いただけたら幸いです。


お問い合わせの内容について、遺産総額や遺産内容、法定相続人など前提条件が判然としないため、抽象的な回答となりますが、

1,役所の手続きが必要ないのか?罰金など発生しないかの確認。
 特にありません。なにかこれが気になる事情があったのでしょうか。
 そういった事情が無く、単に少し気になった程度であれば、気にしなくていいと思います。

2,弟が領収書もなく40万といい、私は20万受け取っていますが、この金額が違う場合罪になるのか?
(例えば弟が40万以上で売っている場合)
 これは、被害者は誰と想定しているのか不明なので分かりかねますが、場合によっては詐欺罪となる可能性はあります。しかし、実際に詐欺罪になるようなケースとも言い難いですから、なにゆえこれが気になったのか、まずはそこかと思います。

 以上2点、特殊な事情が無い限り、単に気になった程度であれば、「気にしたために気になった」という程度の物だろうと思います。
ご回答ありがとうございます。
特に問題なさそうで何よりです。

1.気になる点は遺産分割協議書を作るまでに資産売却などしても問題ないの?という点でした。
2.ピアノの半額を渡すという内容だったため、まあ領収書がないという時点で
  多めに取っているんだろうなあと思ってる感じです。
相談者(ID:42277)からの返信
- 返信日:2024年04月22日

代表相続人から分配金が支払われない。

詳細を見る
相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

非常に単純な点の確認ですが、分配金の支払い時期についての取り決めを、遺産分割協議書において行わなかったのでしょうか?
その場合、そもそも遺産分割協議書の作成時点でミスがはなはだしいところですが、作成に弁護士等専門家は関わりましたか?
まずはその遺産分割協議書の事項が重要です。
専門家が関わった場合、その専門家に責任を取ってもらってください。
それが専門家の仕事です。

もし、お金を使うことを避けて、当事者だけで書面を作った場合、それは専門家の価値を認識できなかった当事者の責任ですから、これ以上費用をケチることを考えず、しっかりと専門家に費用を支払って相談してみてください。それが、いまからできる最善の方法です。

石川県の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、石川県の被相続人数は14,746人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は1,144人で、課税割合は7.8%です。
全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

石川県の課税価格の合計額は1,455億円で、前年比Noneです。
申告税額の合計額は170億円で、前年比Noneとなりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億2,719万円、1人当たり税額は1,486万円です。

国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が23.9%(9,878億円)、家屋が5.1%(2,100億円)、有価証券が16.3%(6,730億円)、現金・預貯金等が41.6%(1兆7,188億円)、その他が13.2%(5,458億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は29.0%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が41.6%と最大となっています。

※ 石川県単独の財産構成は国税庁の公表資料に掲載されていません。
以下は金沢国税局管内(石川県・富山県・新潟県・福井県)全体の令和5年分データです(単位:百万円)。

出典:金沢国税局『令和6年分 相続税の申告事績の概要』(石川県別データ・令和5年分前年比較含む)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

石川県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

石川県の相続に見られる傾向

石川県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・石川県の相続税課税割合は令和5年分7.8%で全国平均9.9%をやや下回っており、北陸地方の中でも比較的控えめな水準です。
ただし令和6年分は9.2%まで上昇しており、近年の金融資産・地価の上昇が課税件数の増加に寄与しています

・2024年1月の能登半島地震は輪島・珠洲・七尾・穴水など奥能登・中能登の広範囲に甚大な被害をもたらし、被災地では相続放棄の熟慮期間延長特例が適用されるなど、石川県内の相続手続に大きな影響を与えました。
被災した不動産の相続登記については金沢地方法務局輪島支局が特別相談を受け付けています

・石川県は兼六園・金沢城など金沢文化を中心に、輪島塗・九谷焼などの工芸品や老舗企業の株式・事業承継が絡む相続案件が発生しやすい地域です。
美術工芸品の評価には専門家への相談が推奨されます

・金沢国税局管内(石川・富山・新潟・福井)全体の令和5年分財産構成では現金・預貯金等が41.6%と最大で、土地(23.9%)を大きく上回っています。
全国平均と比較して現金・預貯金等の比率が高く、金融資産中心の資産構成が特徴です

・2024年4月の相続登記義務化により、石川県内の未登記不動産の整理が急務となっています。
特に能登半島地震で所有者不明となった土地・建物の相続登記は社会問題化しており、石川県司法書士会・金沢地方法務局が連携して相続人向けの無料相談を実施しています

石川県で遺産相続について相談できる窓口8選

石川県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは石川県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

金沢弁護士会は1会体制で、金沢市丸の内の弁護士会館を拠点として法律相談を受け付けています。
相談はすべて事前予約制で、電話(076-221-0242)または公式サイトからインターネット予約が可能です。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しています。
県内各地に法律相談センターが設置されており、金沢・小松(南加賀)・七尾・珠洲・能登町の5拠点で相談を受け付けています。

すべての相談は事前予約制です。
電話(076-221-0242)または公式サイトのインターネット予約システムから申し込めます。
法テラス石川(0570-078349)も金沢弁護士会館内に併設されており、弁護士費用の立替制度とあわせて利用できます。

名称 住所 電話番号
金沢法律相談センター(金沢弁護士会館)
平日9:00〜16:30。相談受付は毎週月〜金 午後1時〜3時50分
〒920-0937 石川県金沢市丸の内7番36号 076-221-0242
南加賀法律相談センター(小松商工会議所)
毎週木曜 午後1時〜3時50分。電話は金沢弁護士会本会へ
石川県小松市内 小松商工会議所 076-221-0242
七尾法律相談センター(パトリア5階フォーラム七尾)
毎週木曜 午後1時30分〜4時20分。電話は金沢弁護士会本会へ
石川県七尾市内 パトリア5階フォーラム七尾 076-221-0242
珠洲法律相談センター(すず市民交流センター)
原則第2金曜 午後1時30分〜4時20分。電話は金沢弁護士会本会へ
石川県珠洲市内 すず市民交流センター 076-221-0242
能登町法律相談センター(能登町役場)
原則第4金曜 午後1時30分〜4時20分。電話は金沢弁護士会本会へ
石川県能登町内 能登町役場 076-221-0242

出典:金沢弁護士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
石川県内の法テラス事務所は法テラス石川の1か所で、金沢弁護士会館内に設置されています。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄など相続全般に対応しており、営業時間は平日9時〜17時です。

能登半島地震(2024年1月)の被災者向けに、金沢弁護士会・法テラスが無料法律相談を継続実施しています。
相続問題が絡む場合は法テラス石川または金沢弁護士会にお問い合わせください。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は石川県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス石川
平日9:00〜17:00
石川県金沢市丸の内7番36号 金沢弁護士会館内 0570-078349

出典:法テラス 石川 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
石川県司法書士会は金沢市新神田に本会を置き、電話(076-291-7070)で相続登記・遺産承継の相談を受け付けています。
相続登記相談センターを開設しており、対応時間は平日9時〜17時です。
2024年の能登半島地震後、被災地の相続・不動産登記に関する無料相談にも対応しています。

相続登記義務化に伴い相続人申告登記制度も活用できます。
能登半島地震被災地の相続登記については優先的に対応しています。
相談の日程等は公式サイト(http://www.ishikawa-shiho.or.jp/)でご確認ください。

名称 住所 電話番号
石川県司法書士会 本会
平日9:00〜17:00。相続登記相談センター併設
〒921-8013 石川県金沢市新神田四丁目10番18号 076-291-7070

出典:石川県司法書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
北陸税理士会(石川・富山・福井3県を管轄)は石川県金沢市に本会を置き、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
石川県内には金沢(本会)・小松の2つの事務局が設置されており、七尾地区については本会にお問い合わせください。
北陸税理士会の無料相談コーナーも利用できます。

開設日・開設時間の詳細は北陸税理士会公式サイトの無料相談コーナー(http://www.hokurikuzei.or.jp/cgi/soudan/index.cgi)でご確認ください。
石川県単独の課税割合は令和5年分7.8%で、全国平均9.9%をやや下回っています。

名称 住所 電話番号
北陸税理士会 本会(金沢)
平日対応。FAX: 076-223-1873
〒920-0022 石川県金沢市北安江3丁目4番6号 076-223-1841
北陸税理士会 小松支部事務局
FAX: 0761-24-3141
〒923-0801 石川県小松市園町二の1番地 小松商工会議所3階 0761-24-6801

出典:北陸税理士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
石川県行政書士会は金沢市鞍月の石川県繊維会館3Fに本会を置き、無料相談会を県内各地(金沢市役所・白山市役所・野々市市役所・内灘町役場など)で定期的に開催しています。
相談は電話(076-268-9555)で申し込めます。

無料相談会は金沢市役所(毎月第3木曜 10時〜12時)・白山市役所・野々市市役所・内灘町役場など県内各所で定期開催。
詳細な日程は公式サイト(https://www.ishikawagyousei.org/)でご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談が必要です。

名称 住所 電話番号
石川県行政書士会 本会
FAX: 076-268-9556
〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目2番地 石川県繊維会館3F 076-268-9555

出典:石川県行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
金沢家裁本庁が金沢市丸の内に置かれ、小松市・加賀市・能美市方面は小松支部、七尾市・中能登方面は七尾支部、輪島市方面は輪島支部が管轄します。
珠洲市・奥能登方面は珠洲出張所が対応します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
能登半島地震(2024年1月)被災地では相続放棄の期間延長特例が適用されている場合があるため、輪島・珠洲等の被災地域は各支部・出張所にご確認ください。

名称 住所 電話番号
金沢家庭裁判所 本庁 〒920-8655 石川県金沢市丸の内7番1号 076-221-3111
金沢家庭裁判所 小松支部 〒923-0059 石川県小松市小馬出町11番地 0761-22-8541
金沢家庭裁判所 七尾支部 〒926-8520 石川県七尾市馬出町ハ部1番2号 0767-52-3135
金沢家庭裁判所 輪島支部 〒928-8523 石川県輪島市河井町15部49番2号 0768-22-0054
金沢家庭裁判所 珠洲出張所 〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方い46番3号 0768-82-0218

出典:金沢家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
石川県内には3か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
能登地区は七尾公証役場が管轄しており、能登半島地震後の被災地でも遺言・相続手続の相談を受け付けています。

住所は公証人連合会の石川県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
自筆証書遺言の法務局保管制度(3,900円/件)とあわせて検討されることをお勧めします。

名称 住所 電話番号
金沢合同公証役場 石川県金沢市武蔵町6番1号 レジデンス第2武蔵1階 076-263-4355
小松公証役場 石川県小松市日の出町1番126号 ソレアード2階 0761-22-0831
七尾公証役場 石川県七尾市藤橋町戌部26番1号 トウアイビル102 0767-52-6508

出典:公証人連合会 石川県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
金沢地方法務局は本局1か所・支局3か所の計4拠点を管轄しています。
能登半島地震の影響で輪島支局は被災地支援体制を整えています。

証明書発行専用窓口の番号は本局076-291-7160、小松支局0761-22-6162、七尾支局0767-53-1736、輪島支局0768-22-0448です。
能登半島地震で被災した不動産の登記については輪島支局が特別相談を受け付けています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は金沢地方法務局の専用ページで案内されています。

名称 住所 電話番号
金沢地方法務局 本局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎) 076-292-7810
小松支局 〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階) 0761-22-6300
七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎) 0767-53-1720
輪島支局 〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎) 0768-22-0426

出典:金沢地方法務局 管内法務局・支局一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

石川県の相続で起こりやすい争点・トラブル

石川県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が石川県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

石川県の相続で押さえておきたい制度・手続き

石川県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、石川県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

石川県で相続手続きを進める流れ

石川県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、石川県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

石川県の相続に関するよくある質問

石川県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、石川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 石川県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、石川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 石川県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 石川県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が石川県に住んでいた場合、住所地を管轄する石川県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 石川県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
石川県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 石川県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、石川県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が石川県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。