【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士一覧(7ページ目) 全135件
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の姪
紛争相手
他の姪、叔父
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
400万円
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依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄2名
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産を確保 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
約
2,300万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
提示額の3.5倍の遺産を受け取り和解 |
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
被相続人の孫
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
和解金 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
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父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。
いずれにせよ、裁判所の手続外で遺産分割協議ができない場合は、遺産分割調停を申し立てて、調停の場で遺産分割についての話し合いを進めざるを得ません。
一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ご相談内容についてですが、まず苗字の変更に関しては、御相続の手続きとは関連しないものと考えられます。
今の苗字を大切にして頂いて問題ございません。
世帯に関しては、同一世帯にしておくことで御相続手続きをスムーズに進められる部分が多少なりとも出てまいりますので、ご検討されても宜しいかと思います。
御父様が亡くなられる危険がある状況とのことでご不安・ご心配事多数あるかと思います。
本回答で少しでも安心に繋がることを願っております。
現在、1階の工場で染色業(後継者なし)を営んでいますが(2階が住居)そろそろリタイアを考えています。
無年金のためリタイア後は1階の工場を賃貸にして生活資金を得ようと思っていましたが、なかなか借り手が見つからず売却を選択肢に加えました。
売却益を老後資金にして私たちが亡き後に残額を均等に分ける方法が兄弟が揉めなくて良いかと考えました。
現在の資産は僅かな預金と不動産(査定額はおよそ1.3億円)だけです。
そんな矢先に息子から一緒に暮らそうかとうれしい提案がありました。
しかし我々が亡き後の相続を考えると息子たちが娘に相応の遺産(半分の権利あり?)を渡せるとは思えません。後々兄弟が争うことになるのは何としても避けたいので良い方法があればご教示願います。
ただ、生前贈与をしてしまうと生活資金が不足した場合の対応が難しくなってしまうため、遺言書の作成や生命保険の活用を優先的に検討してみてはいかがでしょうか。
具体的にベストな方針を検討するうえではある程度詳細をお伺いする必要があります。
そこで、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
なお、法律相談は当事務所でもお力添え可能です。
そして先日母が亡くなりました。
この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。
相続人には私の兄弟がいますが、父からの贈与は受けていません。
不明な点かあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
お父様からの生前贈与はお父様の遺産分割の際に特別受益として考慮される点でして、お母様の相続との関係では特別受益にあたりません。
ご回答ありがとうございます。
とても、よくわかりました。
不安に思っていた疑問が解消されました。
お世話になりました。
2022年12月頃より認知症の症状が顕著になり、2023年4月から、実家が遠方なので通い介護を選択、月1~2回
介護に通いました。義理の妹と交代で行いました。私は2024年3月10日まで通い介護は15回に及びました。日数は30日強。私は介護認定を受けてからの地域包括センターの担当者とのやりとりや訪問介護サービスを受ける際、ケアマネージャーに連絡、調整したり、契約もしました。その後の月1回のケアマネージャーとのサービスの評価、月1回の病院受診付添い等、私が全て専任で担当しました。
実家に帰省する交通費や介護に必要な物品(オムツ等)の購入費用等は父に負担してもらいました。
療養看護型の寄与分に該当しますか?
もし寄与分が認められるなら、金額はどのくらいでしょうか。
弁護士に依頼する時、報酬金は寄与分に対してか、相続した金額に対してか、どちらでしょうか?
急いでおりますので、ご回答は早急にお願いします。
もっとも、具体的な金額は種々の要素によって算定されます。寄与の程度や期間、財産の状況、他の相続人との調整などが影響します。このため、具体的な金額をここで示すことは困難です。
弁護士による支援については、通常、その役務内容や複雑さに基づいて報酬が決められます。報酬が全体の相続金額や寄与分に基づくことはあまりありません。具体的な費用は、弁護士によって一致するものではなく、また事前の両者間の協議で決めることが一般的です。
以上に関して、具体的な事例や状況については弁護士との直接の対話が必要ですので、専門家の助けを求めてください。
因みに長男、次男は仲違い中で、私は伝言役としてお互いの連絡内容を伝えているだけです、お互いに奥さんの主張が強く困っています…母親、父親共に長男が最終的には施設で療養されてみています。?
また、すでに保険金を受領した次男は保険会社に300万円を返還しなければなりません。
母親の判断能力が必要であるということですね。
介護4でほぼ寝たきりで、加齢による認知機能は低下しており、長男夫婦自宅近くの施設で田舎から引き取って入所していました。その時点で長男、次男は揉めて音信不通で私が間に入ってお互いの伝言している状況で、長男夫婦が信用できないからと私に名義変更変更を父親から次男に変更して管理したいと申し出があり、受取人の父親はまだ田舎に一人暮らししていたので、印鑑等簡単に手続きしたのだと思います。入所の母親には確認は取っていません。受取人父親名義の証書が長男が保管しています。すでに裁判するとのことですのて、勝つ可能性が証明できればありますが、私としては揉めたくないので困っています…訴えてきたら取下げてもいいと思っていますが複雑です。
まず取下げようと思いますが
取下げにも費用が発生するのでしょうか?
また、訴訟というのはどういう内容でしょうか。
訴えてきたら取り下げというのは、訴えを起こされた被告が取り下げるという趣旨でしょうか。
被告が訴訟を取り下げるという手続きは存在しません。