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兵庫県で相続放棄に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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兵庫県で相続放棄に対応可能な弁護士事務所

兵庫県で相続放棄に強い弁護士 が248件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な兵庫県の相続弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産の種類
借金
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
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相続放棄が得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:01412)さんからの投稿
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。

ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。
こういった場合、家庭裁判所に自分から連絡すべきでしょうか?
もしくは、家庭裁判所からの連絡等を待つべきでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。
わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。
戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのような場合には裁判所の指示に従って対応されればよいでしょう。
宝塚花のみち法律事務所様

お教えて頂けて 不安が晴れました。

本当に ありがとうございます。

相談者(ID:01412)からの返信
- 返信日:2022年05月19日
相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。

お祖母様が「祖母の父親の土地」を含めて「祖父の父親」には相続財産などないと信じていた場合であれば、相続財産があることを知ったとき(通知を受け取ったとき)から3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。
しかし、お祖母様が「祖母の父親の土地」以外の「祖母の父親」の財産(不動産、預貯金等)を相続している場合には相続放棄はできません。

なお、「相続放棄」ではなく「相続分の放棄」であれば可能です。

難しいケースですので弁護士の面談相談をお勧めいたします。
相談者(ID:50854)さんからの投稿
遠方に住む父が入院し、余命1年ほどと診断されました。私は関西に住んでおり、10年前に実家を出てからはほとんど帰っていませんでした。最近、お見舞いには行っていますが、父が亡くなった後の財産管理について話が出てきました。

父は私の生活を優先して良いと言いつつ、後継として家や土地を管理してほしいとも考えているようです。しかし、実家は築50年で荒れており、農地もありますが、遠方のため私が管理するのは難しい状況です。私自身、自己破産や生活保護を経験しており、整理に充てる貯金もありません。母も特別養護老人ホームに入所しており対応は困難です。

父には兄姉がいますが、どちらも遠方で実家とは疎遠です。私は今後も関西での生活を大切にしたく、借金はないと思いますが、家や土地の管理を引き継ぐつもりはなく、相続放棄を考えています。

一方で、相続して農地などを売却し、整理資金を得る方法も考えましたが、自信がありません。専門家に一任できるなら相続放棄せずに済むのではと考えています。管理や費用の負担を避けつつ、専門家の助けを借りられる方法があれば検討したいです。

助言をいただければ幸いです。

遺産の処分を行うためには、どうしても相続をすること(=相続放棄をしないこと)が前提となります。
相続をして、売却をある程度進めたあと、やはり相続放棄をするということはできません。

悩ましい状況ではございますが、ある程度ご希望に近い解決は、
お父様が生前の段階(今です)において、お父様自身で不動産の売却を含めて財産の整理を進めていただくことではないかとお見受けいたします。
ただし、お父様が痴呆が進んでいるなど、判断能力が十分ではないと思われる場合にはできません。

今の時点で、お父様自身で財産整理を行っていただくことをおすすめする状況です。
お父様のご意向をご確認の上、お近くの弁護士へのご相談や、不動産屋への相談をご検討ください。
- 回答日:2024年08月20日
ご回答ありがとうございました。まずは父と話してみたいと思います。
一方、父自身弱っており手続き面の難しさもあるため、引き続き相続放棄の場合の流れは確認したいと思っています。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年08月21日
相談者(ID:02504)さんからの投稿
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらないとしています。
この裁判例に照らして考えれば、身分相応の葬儀費用とお布施等を遺産の中から支払ったとしても、法定単純承認には該当しないものと思われます。
相談者(ID:59537)さんからの投稿
父が亡くなり、借金があったため家族全員で相続放棄を行う予定です。父は生前生活保護受給し、県営住宅に住んでいました。

①相続放棄後の県営住宅の原状回復費用、家財処分費用はこちらが負担するものでしょうか?
②父の祖父、私の姉、私が相続放棄を行う予定ですが、その他親族へ相続が渡ることはあるのでしょうか。(父は一人っ子、父方の祖母は逝去、妻は離婚済)。
③相続放棄について、生活保護課の方へ相談をしましたが何もできる事がないと言われました。現状役所を頼れるような事はあるのでしょうか。

①被相続人の原状回復費用や家財処分費用は、通常は相続人が負担することとなりますが、相続放棄をするのであれば、これらの費用を相続人が負担する必要はありません。むしろ、相続を承認するかのような行動をとると相続放棄できなくなる可能性があるので、対応しない方が良いでしょう。なお、連帯保証人などがおられる場合には別途負うことはあるのでご留意ください。

②相続放棄をすると順番に相続権はうつっていきますが、相談者のケースでは、父が一人っ子で父方の祖母も既に亡くなっており、妻は離婚済みとのことなので、法定相続人になりうる相談者と姉と祖父が相続放棄をすれば問題はないでしょう。

③役所が具体的に相続放棄の手続きに関わることはありません。相続放棄は家庭裁判所に対して申し立てをしなければいけません。ご自身でされる場合、必要書類や手続きについては家庭裁判所の窓口等で問い合わせてみてください。
ただ、相続を知ってから原則として3ヶ月以内に確実に申し立てをしなければなりませんし、資料の収集等は必要なので、費用の問題をクリアできるのであれば、間違いなくするために弁護士に依頼することもおすすめします。
相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

ご相談者様が相続放棄をすれば、ご相談者様のお子様に借金が降りかかることはありません。
お兄様についても同様です。お兄様が相続放棄をすれば、お兄様のお子様に借金が降りかかることはありません。
上記の結論については、弟様が相続放棄をしてもしなくても同様です。
相談者(ID:02994)さんからの投稿
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女
相続を放棄したいと思いますが5年以上前から
長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています
このような状況はどうしたらよろしいでしょうか

ひとまず、ご相談者様と妹様の2名が期限内に裁判所で手続を行うべきでしょう。

その結果、お兄様1人が相続人ということになりますが、お兄様は行方不明とのことですので、被相続人(お父様かお母様でしょうか)が亡くなられたことも知らない可能性があります。
そのような場合、被相続人の死後3か月以上が経過した後でも、お兄様に関しては相続放棄ができる可能性があります。お兄様の事情にもよりますが、お兄様が被相続人の死亡の事実を知り、相続放棄を望まれるのであれば、その時点で手続を取ることも可能です。

しかし、ご相談者様と妹様は、被相続人の死亡の事実を知っておられるようですので、期限内に手続を行わなければ、相続放棄することができなくなってしまいます。
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