ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 兵庫県で遺産相続に強い弁護士 > 神戸市で遺産相続に強い弁護士

神戸市で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

兵庫県神戸市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

藤井義継法律事務所

住所
〒650-0027
兵庫県神戸市中央区中町通2-1-18JR神戸駅NKビル11階
最寄駅
JR神戸駅 高速神戸駅(阪急阪神山陽) 地下鉄海岸線ハーパーランド 地下鉄山手線大倉山
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜16:00
対応地域
大阪府・兵庫県・京都府
弁護士
藤井 義継
定休日
日曜 祝日

【不動産相続でお悩みなら】弁護士 松田 昌明

住所
〒650-0037
兵庫県神戸市中央区明石町48番地神戸ダイヤモンドビル8階
最寄駅
JR阪神【元町駅】から徒歩5分 阪急【神戸三宮駅】から徒歩7分 神戸市営地下鉄海岸線【旧居留地・大丸前駅】から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜17:30
対応地域
東京都・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・岡山県・広島県・福岡県
弁護士
松田 昌明
定休日
日曜 土曜 祝日
20件中 1~20件を表示

兵庫県神戸市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

父の遺産の相続について、姉妹間で遺産分割が妥結した事例

詳細を見る
40代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

詳細を見る
50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割】遺言書ではなく遺産分割により公平な解決を図った事例

詳細を見る
40代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産分割

不動産仲介業者と協力し、理想的な土地売却を実現させることで、スムーズに遺産分割

詳細を見る
60代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の兄弟
相続放棄

【相続放棄】見ず知らずの被相続人の債権者から請求が来たため相続放棄を行った事例

詳細を見る
40代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺言書

【遺言書】不動産を含む財産を子に承継させるための遺言書作成

詳細を見る
70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産分割

遺産分割協議で約4000万円を獲得

詳細を見る
50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

現金約4,000万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

兵庫県神戸市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

事実上総資産がいくらあり、相続する権利がどれだけあるのかを調べて頂きたいと思います。

詳細を見る
相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。
場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。

したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月07日

相続の事前対策をしたい

詳細を見る
相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。
なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。

ご検討いただきますようお願いいたします。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月17日

遺産の扱いについての相談

詳細を見る
相談者(ID:21498)さんからの投稿
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。
実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。
法律的な権利がないので、親の了解が必要です。

弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日

母の通帳などを姉から取り返すにはどうしたら宜しいでしょうか?

詳細を見る
相談者(ID:59106)さんからの投稿
宜しくお願い致します。
姉が施設に入所している母の通帳を預かっていますが 残高が20万円くらいになっている通帳の写真を母に見せましたら おかしいから調べてと言われました(400万円はありました)ので 姉に言うと 着信拒否するなど決して渡そうとはしません。
通帳の明細を銀行に問い合せするのに 必要なので、どうしたら取り返す事が出来るか教えて下さい。
家に乗り込んで取り返したら 罪になりますか?
成年後見人を申請するにしても必要なので困っております。
宜しくお願い致します。

 まず、家に乗り込んで無理やり奪おうとするとトラブルになる可能性が高く、警察を呼ばれてしまう可能性があります。警察沙汰になり、万が一こちらが刑事事件の加害者になってしまうと、今後のやと取りがどうしても下手に出ざるを得ず、より難しくなる可能性があるので、おすすめはできません。
 
 お母様自身が不審に思って望んでおられるのであれば、お母様の委任状を取得したり、お母様を同行して銀行で通帳等の紛失届を出して再発行するとともに、取引履歴の開示をすることが考えられるでしょう。
 お母様の状態としてそれが難しいのであれば、必ずしも通帳が手元になくても、成年後見人の申し立て自体は可能なので、申し立てを進めることも考えられるでしょう。成年後見人が選任されれば、法的に通帳を引き渡さなければならなくなります。
- 回答日:2025年01月02日
ご丁寧にご返信くださり ありがとうございます。成年後見人は 姉と認知症の母の同意がなく 私1人の意思で 申請出来るのですね!
私が成年後見人になる事も出来ますか?
お忙しいところ 申し訳ありませんんが 宜しくお願い致します。
相談者(ID:59106)からの返信
- 返信日:2025年01月06日
法的には同意がなくてもできますが、お母様に判断能力があるのであればそもそも成年後見は認められませんし、成年後見がみとめられるためには判断能力がないことを証明する医師の検査結果は必須になってきます。
成年後見人として相談者様がつきたい旨の希望を出すこと自体は可能ですが、当然お姉様が反発されるでしょうし、親族間で争いがある場合にその希望通りになることはまずないでしょう。弁護士等の専門家が就任することになり、本人の財産から報酬を支払うことになることはご理解いただいておいた方が良いと思います。
【不動産相続でお悩みなら】弁護士 松田 昌明からの返信
- 返信日:2025年01月08日
ご返信ありがとうございます。
お医者さんに 連れて行くのも難しい状況ですので 母が 1年後くらいに 別の施設に移るので その時に認知度の測定をしたら 結果を見せて貰うことは可能でしょうか?
もし可能でしたら それまで待ってみようと思います。
相談者(ID:59106)からの返信
- 返信日:2025年01月23日
それは一概には言えません。施設経由でということであれば、ご家族として施設との関係性ができていてキーパーソンとなっていれば可能性はあるとは思います。
【不動産相続でお悩みなら】弁護士 松田 昌明からの返信
- 返信日:2025年01月24日

約3ヶ月前に亡くなった父の相続があるらしく、連絡先もわからず対応できない

詳細を見る
相談者(ID:57433)さんからの投稿
突然、相続人代表者指定届が届きました。
書類によると3ヶ月弱前に父が亡くなったそうで、10日程のうちに相続人代表を決めて書類を提出しろとのことです。
幼い頃に両親が離婚してから私と父との交流はなく、書類をもって父の死を知りました。
父は会社を経営しており、不動産を所有しているとの母からの情報です。
相続手続きがどうなっているのか、相続すべき者(負債含め)があるかどうか、どう調べ、いつまでに何をしなければならないのでしょうか。

 こちらの代表届ですが、不動産を管轄する役所から届いたものと推察されます。
 役所としては固定資産税に誰宛に請求すればいいかを決めて欲しくて求めているものです。これ自体に必ずしも法的効果はありませんが、無理に出さずとも、この通知で亡くなっていることを知って、これから調査するので、方針が決まる前回答は保留する旨連絡しても良いと思います。

 その上で、遺言書があるか、相続人が誰か、相続財産として何があるか、会社の株を所有していたか、所有していたならば会社の状況はどうか、会社の債務の連帯保証人になっていたかなどを調査していく必要があるでしょう。
 債務が大きい見込みがあるようであれば相続放棄の申述を家庭裁判所に対して行う必要があります。これは原則として相続を知ってから3ヶ月以内にする必要がありますので、すぐに動いていただくのが望ましいでしょう。

 会社の財務状況や不動産の評価が鍵になってくる可能性が高いので、早期に専門家の手を借りて行うことがおすすめです。弁護士費用は事務所によっても異なりますし、相続放棄の事案か、遺産分割協議をしていく事案かによっても異なってくるので、まずは相談をして見積もりを出してもらうことが良いでしょう。
- 回答日:2024年12月08日

相続放棄についての疑問点

詳細を見る
相談者(ID:59537)さんからの投稿
父が亡くなり、借金があったため家族全員で相続放棄を行う予定です。父は生前生活保護受給し、県営住宅に住んでいました。

①相続放棄後の県営住宅の原状回復費用、家財処分費用はこちらが負担するものでしょうか?
②父の祖父、私の姉、私が相続放棄を行う予定ですが、その他親族へ相続が渡ることはあるのでしょうか。(父は一人っ子、父方の祖母は逝去、妻は離婚済)。
③相続放棄について、生活保護課の方へ相談をしましたが何もできる事がないと言われました。現状役所を頼れるような事はあるのでしょうか。

①被相続人の原状回復費用や家財処分費用は、通常は相続人が負担することとなりますが、相続放棄をするのであれば、これらの費用を相続人が負担する必要はありません。むしろ、相続を承認するかのような行動をとると相続放棄できなくなる可能性があるので、対応しない方が良いでしょう。なお、連帯保証人などがおられる場合には別途負うことはあるのでご留意ください。

②相続放棄をすると順番に相続権はうつっていきますが、相談者のケースでは、父が一人っ子で父方の祖母も既に亡くなっており、妻は離婚済みとのことなので、法定相続人になりうる相談者と姉と祖父が相続放棄をすれば問題はないでしょう。

③役所が具体的に相続放棄の手続きに関わることはありません。相続放棄は家庭裁判所に対して申し立てをしなければいけません。ご自身でされる場合、必要書類や手続きについては家庭裁判所の窓口等で問い合わせてみてください。
ただ、相続を知ってから原則として3ヶ月以内に確実に申し立てをしなければなりませんし、資料の収集等は必要なので、費用の問題をクリアできるのであれば、間違いなくするために弁護士に依頼することもおすすめします。

相続放棄申請中の督促は無視で平気でしょうか?

詳細を見る
相談者(ID:54208)さんからの投稿
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろしくお願いします。

相続放棄の手続きを進めているのであれば、手続きが完了次第、父親の保護費の返済義務は無くなるでしょう。

現状はまだ手続き中ではあるので、弁護士に委任して相続放棄手続き中である旨電話かあるいは手紙ででも伝えるのが無難ではありますが、報告しないからといって特段の不利益は考えにくいでしょう。

どうしても不安があるなら、弁護士から一報入れてほしいとお願いしてみてもいいかとは思います。対応してくれる可能性もあるでしょう。

神戸市の相続税に関する情報

令和3年の神戸市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、神戸市を管轄している神戸税務署等に納税された相続税額は1552億円で、兵庫県内21個の税務署のうち2番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,270人、相続人の数は3,086人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.4人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5000万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、神戸税務署で課税された被相続人の数は177人であったのに対し、神戸市の死亡者数は15,870人でした。

 

神戸税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

神戸市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である神戸市を管轄する家庭裁判所

遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる神戸市管轄の家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
神戸家庭裁判所 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5221 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、神戸市を管轄する税務署

神戸市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が神戸市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神⼾税務署 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 078-391-7161 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
灘税務署 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 078-861-5054
須磨税務署 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 078-731-4333
兵庫税務署 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 078-576-5131
⻑⽥税務署 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 078-691-5151

神戸市内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。神戸市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
三宮年金事務所 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 078-332-5791 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
須磨年金事務所 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 078-731-4795
兵庫年金事務所 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 078-577-0291

神戸市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

神戸市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
神戸公証センター 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 078-391-1180
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。