条件を絞り込む
都道府県
北海道で代襲相続に強い弁護士 が46件見つかりました。
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
北海道で被相続人の子や兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していた場合、その子(孫・甥姪)が代わりに相続人となる代襲相続(民法887条2項・889条2項)が発生します。代襲原因は「相続開始以前の死亡」「相続欠格」「廃除」の3つで、相続放棄は代襲原因になりません。子の系統では孫・ひ孫と再代襲が続きますが、兄弟姉妹の系統では甥姪までで再代襲は認められません。北海道でも高齢化により被相続人と子の死亡順序が逆転するケースが増え、代襲関係の戸籍調査が実務の起点になります。
被相続人よりも先に子が死亡していた場合、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続人になります(民法887条2項)。孫も先に死亡していれば、ひ孫が再代襲します(同条3項)。北海道のように長寿化が進むエリアでは、被相続人が90代・100代で亡くなる際に子が既に70代で先に他界しているケースが増えています。代襲者が複数いる場合は、被代襲者の相続分を人数で均等に分けます(民法901条)。孫世代が全国分散していると遺産分割協議の調整に時間がかかります。
子や親(直系尊属)がいない被相続人の相続では、兄弟姉妹が第3順位で相続人になりますが、被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡していた場合、その子(甥・姪)が代襲相続人になります(民法889条2項)。ただし、兄弟姉妹の系統では孫世代への再代襲は認められておらず、甥・姪が既に死亡していても、その子(大甥・大姪)は相続人になりません。北海道でも独身・子なしの被相続人が高齢で亡くなるケースで、甥姪が代襲相続人として登場する典型パターンが発生します。
相続欠格(民法891条:被相続人殺害・遺言妨害等)や、被相続人の意思による廃除(民法892条・893条)が確定した場合、その相続人は相続権を失いますが、その子が代襲相続します。相続放棄と異なり、欠格・廃除は代襲原因になる点が重要な違いです。北海道でも被相続人が生前に「特定の子を廃除したい」と家庭裁判所へ申立てるケースがあり、確定後もその孫は代襲相続人として遺産分割協議の当事者になります。廃除の記録は戸籍に反映されるため、戸籍調査で判定できます。
代襲相続の確認は、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、被代襲者(先に死亡した子・兄弟姉妹)の出生から死亡までの戸籍、そして代襲者(孫・甥姪)の現在戸籍まで、系統的に取り寄せる必要があります。北海道に本籍のない相続人は本籍地の役所への郵送請求(1通450円)が必要で、収集だけで1〜2か月かかるのが実務の一般的な期間です。2024年3月から施行された広域交付制度により、最寄りの市区町村役場で直系親族の戸籍を一括請求できるようになり、収集期間が短縮されました(ただし兄弟姉妹などの傍系親族の戸籍は広域交付の対象外で、従来どおり本籍地への請求が必要)。
代襲相続人の相続分は、被代襲者が相続するはずだった相続分をそのまま承継します(民法901条)。被代襲者に子が複数いれば、その相続分を子の人数で均等に分けます。例えば被相続人の子2人のうち1人が先に死亡し、その子(孫)が3人いる場合、生存している子が1/2、孫3人が1/6ずつを相続します。北海道でも代襲者が多数になると、法定相続分の計算と遺産分割協議の当事者数が増え、合意形成に時間を要します。
代襲相続人は他の相続人と同じ地位で遺産分割協議に参加します。全員の署名・実印・印鑑証明書が必要で、1人でも欠けると協議は成立しません。北海道のように相続人が全国分散しているケースでは、代襲者の連絡先把握と協議書のやり取りだけで数か月を要することがあります。代襲者が遠方在住・海外在住の場合は、書面のみでのやり取りや在外公館でのサイン証明(署名証明書)の取得が必要になり、標準的な相続手続きより長期化します。
子系統の代襲相続では、孫・ひ孫と再代襲が続きます(民法887条3項)。一方、兄弟姉妹系統では甥姪までで再代襲は認められません(民法889条2項)。同じ「代襲相続」でも系統によって再代襲の取り扱いが異なるため、被相続人の家系図と各人の死亡順序を整理して判定する必要があります。北海道でも独身・子なしの被相続人の相続で、兄弟姉妹の孫世代まで含めて相続人と誤認するケースがあり、戸籍上の親族図を弁護士や司法書士が確認するのが安全です。
代襲者が未成年の場合、法定代理人(親権者)が遺産分割協議に参加しますが、その親権者自身も相続人であるケースでは利益相反が発生します。この場合、家庭裁判所に特別代理人選任の申立て(民法826条)を行い、選任された特別代理人が未成年の代襲者を代理して協議に参加します。札幌家庭裁判所 本庁(北海道札幌市中央区大通西12丁目)が申立先で、申立てから選任まで1〜2か月かかります。特別代理人には未成年者と利害のない親族や弁護士が選ばれるのが実務の一般的な運用です。
北海道で代襲相続が発生した際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。戸籍調査・代襲関係の判定は司法書士・行政書士が担当することも多く、争点がある場合は弁護士、特別代理人選任などの家事事件は札幌家庭裁判所 本庁が窓口になります。相続登記の申請は{houmukyoku_shibu}で行います。
家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 管轄範囲 |
|---|---|---|---|
| 札幌家庭裁判所 本庁 | 北海道札幌市中央区大通西12丁目 | 011-350-4294 | 18区市町村を管轄 |
| 札幌家庭裁判所 苫小牧支部 | 北海道苫小牧市旭町2-7-12 | 0144-32-3327 | 4区市町村を管轄 |
| 旭川家庭裁判所 本庁 | 北海道旭川市花咲町4丁目 | 0166-51-6251 | 9区市町村を管轄 |
| 函館家庭裁判所 本庁 | 北海道函館市上新川町1番8号 | 0138-38-2370 | 7区市町村を管轄 |
| 函館家庭裁判所 江差支部 | 北海道檜山郡江差町字本町237 | 0139-52-0174 | 7区市町村を管轄 |
| 釧路家庭裁判所 本庁 | 北海道釧路市柏木町4-7 | 0154-99-1222 | 8区市町村を管轄 |
| 釧路家庭裁判所 帯広支部 | 北海道帯広市東8条南9丁目1 | 0155-23-5141 | 19区市町村を管轄 |
| 釧路家庭裁判所 北見支部 | 北海道北見市寿町4丁目7-36 | 0157-24-8431 | 6区市町村を管轄 |
| 札幌家庭裁判所 小樽支部 | 北海道小樽市花園5-1-1 | 0134-23-1146 | 6区市町村を管轄 |
| 札幌家庭裁判所 室蘭支部 | 北海道室蘭市日の出町1-18-29 | 0143-44-6765 | 7区市町村を管轄 |
| 札幌家庭裁判所 岩見沢支部 | 北海道岩見沢市4条東4丁目 | 0126-22-2213 | 8区市町村を管轄 |
| 札幌家庭裁判所 滝川支部 | 北海道滝川市大町1-6-13 | 0125-23-2311 | 9区市町村を管轄 |
| 釧路家庭裁判所 網走支部 | 北海道網走市台町2-2-1 | 0152-43-4115 | 6区市町村を管轄 |
| 札幌家庭裁判所 夕張出張所 | 北海道夕張市末広1-92-16 | 0123-52-2004 | 1区市町村を管轄 |
都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 霞が関法律相談センター | 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 | 03-3581-1511 |
| 新宿総合法律相談センター | 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 | 03-6205-9531 |
| 錦糸町法律相談センター | 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 | 03-5625-7336 |
| 池袋法律相談センター | 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル1階 | 03-5979-2855 |
| 北千住法律相談センター | 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 | 03-5284-5055 |
| 蒲田法律相談センター | 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 | 03-5714-0081 |
| 立川法律相談センター | 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 | 042-548-7790 |
| 八王子法律相談センター | 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 | 042-503-5496 |
| 町田法律相談センター | 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 | 042-503-5494 |
国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。
法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)
| 世帯人数 | 月収基準 | 資産基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス東京 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 | 0570-078301 |
| 法テラス上野 | 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 | 0570-078304 |
| 法テラス多摩 | 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 | 0570-078305 |
| 法テラス八王子 | 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 | 0570-078307 |
相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 受付範囲・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京司法書士会 本会 | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 | 03-3353-9191 | |
| 四谷総合相談センター | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 | 03-3353-9191 | 予約制 |
| 三多摩総合相談センター | 東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル202-A(東京司法書士会三多摩支会内) | 042-548-3933 | 予約制 |
出典:日本司法書士会連合会
相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京税理士会 本会 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 | 03-3356-4461 |
| 麹町支部 | 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル | 03-3264-0049 |
| 神田支部 | 東京都千代田区神田錦町2-5 第二亀谷ビル4階 | 03-3291-1345 |
| 日本橋支部 | 東京都中央区日本橋人形町3-11-10 ホッコク人形町ビル2階 | 03-3662-3979 |
| 京橋支部 | 東京都中央区新富1-7-7 新富センタービル5階 | 03-3553-1788 |
| 芝支部 | 東京都港区芝5-1-9 豊前屋ビル4階 | 03-3453-6516 |
| 麻布支部 | 東京都港区元麻布3-2-21 ルミエール元麻布301号 | 03-3404-2886 |
| 品川支部 | 東京都品川区南品川4-2-32 品川税経会館内 | 03-3474-0843 |
| 荏原支部 | 東京都品川区中延1-2-9 コートハウス中延101号 | 03-3781-8070 |
| 大森支部 | 東京都大田区中央7-4-5 | 03-3754-1811 |
| 雪谷支部 | 東京都大田区雪谷大塚町11-6 雪谷法人会館2階 | 03-3726-5701 |
| 蒲田支部 | 東京都大田区蒲田5-43-7 ロイヤルハイツ蒲田301号 | 03-3734-5556 |
| 四谷支部 | 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 | 03-3357-4858 |
| 新宿支部 | 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 | 03-3369-3235 |
| 中野支部 | 東京都中野区中野2-13-21 パール美里103号室 | 03-5385-1717 |
| 杉並支部 | 東京都杉並区阿佐谷南3-1-33 サンアサガヤビル201号 | 03-3391-1028 |
| 荻窪支部 | 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル3階 | 03-3391-0411 |
| 小石川支部 | 東京都文京区春日1-10-1 ホワイトパレス204号室 | 03-3815-3313 |
| 本郷支部 | 東京都文京区本郷2-40-7 YGビル4階 | 03-3814-3709 |
| 上野支部 | 東京都台東区池之端1-1-7 池之端ハイマンション2階 | 03-3831-8851 |
| 浅草支部 | 東京都台東区蔵前3-4-5 浅草税理士会館1階 | 03-3862-5855 |
| 世田谷支部 | 東京都世田谷区若林4-31-7 ベルジェ102号 | 03-5481-0770 |
| 北沢支部 | 東京都世田谷区松原6-1-10 アイリンマンション3階 | 03-3322-7894 |
| 玉川支部 | 東京都世田谷区玉川2-4-4 玉川酒販会館3階 | 03-3700-0562 |
| 目黒支部 | 東京都目黒区中目黒5-28-17 ニチエービル3階 | 03-3715-1580 |
| 渋谷支部 | 東京都渋谷区桜丘町16-15 カーサ渋谷3階 | 03-3461-2938 |
| 板橋支部 | 東京都板橋区大山東町40-6 朝日大山マンション210号 | 03-3962-3922 |
| 練馬東支部 | 東京都練馬区豊玉上2-23-10 練馬産業会館2階 | 03-3993-6281 |
| 練馬西支部 | 東京都練馬区東大泉1-26-19 大泉源第一ビル2階 | 03-3922-0311 |
| 豊島支部 | 東京都豊島区西池袋3-30-3 西池本田ビル3階 | 03-3981-4585 |
| 王子支部 | 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階 | 03-5390-1213 |
| 荒川支部 | 東京都荒川区西日暮里6-7-6 | 03-3800-5577 |
| 足立支部 | 東京都足立区千住1-37-7 | 03-3882-9417 |
| 西新井支部 | 東京都足立区栗原3-10-19-103 西新井税理士会館内 | 03-3889-4608 |
| 本所支部 | 東京都墨田区業平2-5-7 本所税理士会館 | 03-3626-1148 |
| 向島支部 | 東京都墨田区東向島2-8-5 向島法人会館内 | 03-3614-8528 |
| 葛飾支部 | 東京都葛飾区立石7-12-7 葛飾税理士会館内 | 03-3693-0834 |
| 江戸川北支部 | 東京都江戸川区平井4-2-24 江戸川税理士会館内 | 03-3682-9844 |
| 江戸川南支部 | 東京都江戸川区中葛西7-4-9 | 03-5605-9160 |
| 江東西支部 | 東京都江東区猿江2-3-20 イトーピア住吉1階 | 03-3633-3585 |
| 江東東支部 | 東京都江東区亀戸2-31-10 コクブ亀戸ビル6階 | 03-3681-3722 |
| 青梅支部 | 東京都青梅市東青梅1-7-7 清水本社ビル5階 | 0428-23-2331 |
| 八王子支部 | 東京都八王子市旭町12-7 KDX八王子ビル6階 | 042-644-0131 |
| 日野支部 | 東京都日野市高幡145 岡崎ビル303 | 042-593-8241 |
| 町田支部 | 東京都町田市森野1-34-10 第1矢沢ビル4階 | 042-729-0777 |
| 立川支部 | 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階 | 042-525-1397 |
| 東村山支部 | 東京都東村山市本町1-20-27-201 MIKAMI 2001 2階 | 042-394-7038 |
| 武蔵野支部 | 東京都武蔵野市中町1-23-17 武蔵野高和ビューハイツ2階 | 042-255-2313 |
| 武蔵府中支部 | 東京都府中市分梅町2-21-17 | 042-319-2825 |
出典:日本税理士会連合会
官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 受付範囲・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京都行政書士会 本会 | 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 | 03-3477-2881 | |
| 千代田支部 | 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403 | 03-6362-6715 | |
| 中央支部 | 東京都中央区日本橋兜町9-5 JWS兜町ビル205 | 090-6652-6095 | 中央区及び島しょ全域 |
| 港支部 | 東京都港区西麻布4-8-32 2階F室 | 03-5467-4885 | |
| 新宿支部 | 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 | 0120-917-485 | |
| 文京支部 | 東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル21号 | 03-4500-7832 | |
| 台東支部 | 東京都台東区上野7-6-10 MSKビル8階 | 03-3847-7600 | |
| 墨田支部 | 東京都墨田区押上2-12-7-1301号 | 080-3596-7830 | |
| 江東支部 | 東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階31号室 | 03-4500-2995 | |
| 品川支部 | 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田4F-9 | 080-1440-3904 | |
| 大田支部 | 東京都大田区大森中2-15-5 ダイヤモンドビル大森中303 | 080-9992-6153 | |
| 目黒支部 | 東京都目黒区目黒本町6-22-3 アネックス目黒201号 | 03-6824-6896 | |
| 世田谷支部 | 東京都世田谷区祖師谷1-4-1 キャッスル髙雄206 | 03-6805-9977 | |
| 渋谷支部 | 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビル2階 | 03-6276-4053 | |
| 杉並支部 | 東京都杉並区高井戸東2-3-8 クレストフォルム高井戸南503 | 080-1361-6692 | |
| 中野支部 | 東京都中野区上高田1-49-13 RKビル402 | 03-5343-5811 | |
| 豊島支部 | 東京都豊島区西池袋3-33-19 白鴎マンション308 | 090-9836-7563 | |
| 練馬支部 | 東京都練馬区東大泉6-49-2-602 | 03-3924-2093 | |
| 板橋支部 | 東京都板橋区中板橋14-6 富士ハイツ205 | 03-6823-2384 | |
| 北支部 | 東京都北区赤羽西1-5-1-606 アピレ・赤羽アボードIビル6F | 03-5963-7437 | |
| 荒川支部 | 東京都荒川区南千住1-28-5 | 050-8888-5216 | |
| 足立支部 | 東京都足立区竹の塚5-8-5 丸本清水ビル303 | 03-3850-4884 | |
| 葛飾支部 | 東京都葛飾区亀有3-32-32 | 03-6326-1968 | |
| 江戸川支部 | 東京都江戸川区中葛西8-11-1 ミューズ中葛西303 | 080-5185-5071 | |
| 八王子支部 | 東京都八王子市子安町4-15-19 大久保ビル305号 | 042-686-0021 | 八王子市・日野市 |
| 府中支部 | 東京都多摩市貝取1-59-2 3F | 090-9206-4425 | 府中市・多摩市・稲城市 |
| 多摩中央支部 | 東京都小平市天神町4-15-11 | 050-5837-7593 | 小金井市・小平市・府中市一部 |
| 田無支部 | 東京都東村山市栄町1-24-1-415 シャリエ久米川 | 090-5988-1514 | 西東京市・東村山市・東久留米市・清瀬市 |
| 国分寺支部 | 東京都国分寺市光町3-27-8 | 042-572-6692 | |
| 町田支部 | 東京都町田市中町1-21-10 中町ハイツ102 | 042-791-6036 | |
| 調布支部 | 東京都狛江市岩戸北4-13-15 | 080-8495-6626 | 調布市・狛江市 |
| 立川支部 | 東京都立川市曙町1-17-1 井上ビル302号室 | 042-512-7870 | 立川市・国立市・武蔵村山市・東大和市 |
| 多摩西部支部 | 東京都昭島市東町2-5-20-506号 | 042-542-8069 | 青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・日の出町・檜原村 |
| 武鷹支部 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13 日神パレステージ吉祥寺206 | 0422-66-2902 | 武蔵野市・三鷹市 |
出典:日本行政書士会連合会
公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 霞ヶ関公証役場 | 東京都千代田区内幸町2-2-2 | 03-3502-0745 |
| 丸の内公証役場 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 | 03-3211-2645 |
| 神田公証役場 | 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 | 03-3256-4758 |
| 麹町公証役場 | 東京都千代田区麹町4-4-7 | 03-3265-6958 |
| 日本橋公証役場 | 東京都中央区日本橋兜町1-10 | 03-3666-3089 |
| 京橋公証役場 | 東京都中央区京橋1-1-10 | 03-3271-4677 |
| 銀座公証役場 | 東京都中央区銀座4-4-1 | 03-3561-1051 |
| 八重洲公証役場 | 東京都中央区八重洲1-7-20 | 03-3271-1833 |
| 昭和通り公証役場 | 東京都中央区銀座4-10-6 | 03-3545-9045 |
| 新橋公証役場 | 東京都港区新橋1-18-1 | 03-3591-4845 |
| 芝公証役場 | 東京都港区西新橋3-19-14 | 03-3434-7986 |
| 麻布公証役場 | 東京都港区麻布十番1-4-5 | 03-3585-0907 |
| 浜松町公証役場 | 東京都港区芝大門1-4-14 | 03-3433-1901 |
| 赤坂公証役場 | 東京都港区赤坂3-9-1 | 03-3583-3290 |
| 新宿公証役場 | 東京都新宿区西新宿7-4-3 | 03-3365-1786 |
| 高田馬場公証役場 | 東京都新宿区高田馬場3-3-3 | 03-5332-3309 |
| 新宿御苑前公証役場 | 東京都新宿区新宿2-9-23 | 03-3226-6690 |
| 文京公証役場 | 東京都文京区春日1-16-21 | 03-3812-0438 |
| 上野公証役場 | 東京都台東区東上野1-7-2 | 03-3831-3022 |
| 浅草公証役場 | 東京都台東区雷門2-4-8 | 03-3844-0906 |
| 錦糸町公証役場 | 東京都墨田区江東橋3-9-7 | 03-3631-8490 |
| 向島公証役場 | 東京都墨田区東向島2-29-12 | 03-3612-5624 |
| 渋谷公証役場 | 東京都渋谷区神南1-21-1 | 03-3464-1717 |
| 池袋公証役場 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 | 03-3971-6411 |
| 大塚公証役場 | 東京都豊島区南大塚2-45-9 | 03-6913-6208 |
| 王子公証役場 | 東京都北区王子1-14-1 | 03-3911-6596 |
| 赤羽公証役場 | 東京都北区赤羽南1-4-8 | 03-3902-2339 |
| 千住公証役場 | 東京都足立区千住旭町40-4 | 03-3882-1177 |
| 葛飾公証役場 | 東京都葛飾区青戸6-1-1 | 03-6662-9631 |
| 小岩公証役場 | 東京都江戸川区西小岩3-31-14 | 03-3659-3446 |
| 目黒公証役場 | 東京都品川区上大崎2-17-5 | 03-3494-8040 |
| 五反田公証役場 | 東京都品川区東五反田5-27-6 | 03-3445-0021 |
| 大森公証役場 | 東京都大田区大森北1-17-2 | 03-3763-2763 |
| 蒲田公証役場 | 東京都大田区西蒲田7-5-13 | 03-3738-3329 |
| 世田谷公証役場 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 | 03-3422-6631 |
| 中野公証役場 | 東京都中野区中野5-65-3 | 03-5318-2255 |
| 杉並公証役場 | 東京都杉並区天沼3-3-3 | 03-3391-7100 |
| 練馬公証役場 | 東京都練馬区豊玉北5-17-12 | 03-3991-4871 |
| 板橋公証役場 | 東京都板橋区板橋2-67-8 | 03-3961-1166 |
| 武蔵野公証役場 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 | 0422-22-6606 |
| 立川公証役場 | 東京都立川市柴崎町3-9-21 | 042-524-1279 |
| 府中公証役場 | 東京都府中市宮町2-15-13 | 042-369-6951 |
| 多摩公証役場 | 東京都多摩市落合1-7-12 | 042-338-8605 |
| 八王子公証役場 | 東京都八王子市東町7-6 | 042-631-4246 |
| 町田公証役場 | 東京都町田市中町1-5-3 | 042-722-4695 |
出典:日本公証人連合会
法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京法務局 本局 | 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 | 03-5213-1234 |
| 板橋出張所 | 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 | 03-3964-5385 |
| 江戸川出張所 | 〒132-8585 東京都江戸川区中央1-16-2 | 03-3654-4156 |
| 北出張所 | 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 | 03-3912-2608 |
| 品川出張所 | 〒140-8717 東京都品川区広町2-1-36 | 03-3774-3446 |
| 渋谷出張所 | 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 | 03-3463-7671 |
| 城南出張所 | 〒146-8554 東京都大田区鵜の木2-9-15 | 03-3750-6651 |
| 城北出張所 | 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 | 03-3603-4305 |
| 杉並出張所 | 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 | 03-3395-0255 |
| 新宿出張所 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 | 03-3363-7385 |
| 墨田出張所 | 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 | 03-3631-1408 |
| 世田谷出張所 | 〒154-8531 東京都世田谷区若林4-22-13 | 03-5481-7519 |
| 台東出張所 | 〒110-8561 東京都台東区台東1-26-2 | 03-3831-0625 |
| 豊島出張所 | 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 | 03-3971-1616 |
| 中野出張所 | 〒165-8588 東京都中野区野方1-34-1 | 03-3389-3379 |
| 練馬出張所 | 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 | 03-5971-3681 |
| 港出張所 | 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 | 03-3586-2181 |
| 立川出張所 | 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 | 042-524-2716 |
| 田無出張所 | 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 | 042-461-1130 |
| 西多摩支局 | 〒197-0004 東京都福生市南田園3-61-3 | 042-551-0360 |
| 八王子支局 | 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-21-2 | 042-631-1377 |
| 府中支局 | 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 | 042-335-4753 |
| 町田出張所 | 〒194-0022 東京都町田市森野2-28-14 | 042-722-2414 |
※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
代襲相続の戸籍調査は、被相続人・被代襲者・代襲者の三世代分を系統的に取り寄せる必要があり、収集だけで1〜2か月かかることがあります。弁護士に依頼すれば、職務上請求権を使って戸籍を効率的に取得し、代襲関係を法定相続情報一覧図として整理できます。北海道でも代襲者が多数(4〜5人以上)にわたる案件では、個人での戸籍収集が難航しやすく、代理人による一括処理の実務価値が高くなります。
代襲者は元の相続人(親)を通じてしか被相続人と関わりがなかったケースが多く、他の相続人と面識が薄いのが実務の一般的な状況です。弁護士は代襲者との初回接触から遺産分割協議書の合意までを代理でき、関係性が希薄な当事者間の意思疎通コストを大幅に下げられます。北海道でも代襲者が地方在住や海外在住の場合、書面での協議調整に弁護士介入が有効です。
代襲者が未成年で親権者と利益相反する場合、特別代理人選任の申立てが必要になります。弁護士は申立書の作成から特別代理人候補者の推薦(利害関係のない親族・専門職)まで一貫して対応できます。両親が既に亡くなっている代襲者では未成年後見人の選任も必要になり、家事事件手続きの経験がある弁護士介入で全体設計を組み立てられます。北海道でも高齢の被相続人の代襲相続で発生しやすい論点です。
いいえ、相続放棄は代襲原因になりません。民法887条2項本文は代襲原因を「相続開始以前の死亡・欠格・廃除」に限定列挙しており、これに放棄は含まれません。加えて相続放棄をした人は民法939条により「初めから相続人でなかった」ものとみなされるため、その子(孫)は代襲相続できず、放棄によって次順位の相続人(親・兄弟姉妹)に相続権が移ります。放棄と代襲の関係を誤解して手続きを進めると後日修正が必要になる実務上の重要ポイントです。
できません。兄弟姉妹系統の代襲相続は甥姪までで、その子(大甥・大姪)への再代襲は認められていません(民法889条2項)。子系統では孫・ひ孫と再代襲が続くのと対照的な扱いです。独身・子なしの被相続人の相続で、兄弟姉妹も甥姪も既に死亡している場合、その被相続人には第3順位以降の相続人がいないことになり、相続人不存在として相続財産清算人の選任申立てが必要になります。
子系統の代襲相続では遺留分が発生します。代襲者は被代襲者の地位を承継するため、被代襲者が有していた遺留分を代襲者が主張できます(民法1042条・1046条)。孫が代襲する場合の遺留分は、法定相続分×1/2で計算します。一方、兄弟姉妹系統の代襲相続では遺留分そのものがありません(兄弟姉妹に遺留分がないため)。代襲者の遺留分の有無は、被代襲者が子系統か兄弟姉妹系統かで判定します。