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福岡市で遺産相続に強い弁護士一覧

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福岡県福岡市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

あけぼの綜合法律事務所

住所
〒814-0004
福岡県福岡市早良区曙2丁目1-16綾田ビル3階
最寄駅
地下鉄七隈線「別府駅」より徒歩10分
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜21:00
弁護士
庄島 純平
定休日
日曜 祝日

原綜合法律事務所

住所
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目10-1シャンボール大名A棟1407号
最寄駅
地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅
営業時間
平日:07:30〜24:00 土曜:07:30〜24:00 日曜:07:30〜24:00 祝日:07:30〜24:00
弁護士
原 隆
定休日
無休

稲森幸一国際法律事務所

住所
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2−12−15赤坂セブンビル8階
最寄駅
地下鉄空港線赤坂駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:13:00〜21:00 日曜:13:00〜21:00 祝日:13:00〜21:00
弁護士
稲森 幸一
定休日
無休

弁護士佐渡 麻奈美(弁護士法人鬼塚綜合法律事務所福岡支店)

住所
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-7K-1ビル2階
最寄駅
地下鉄赤坂駅より徒歩6分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
佐渡 麻奈美
定休日
日曜 土曜 祝日

鴻和法律事務所

住所
〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
最寄駅
赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
営業時間
平日:08:30〜17:30
弁護士
壇 一也
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 宮崎 晃 / 弁護士法人デイライト法律事務所

住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号福岡朝日ビル7階
最寄駅
JR博多駅 徒歩1分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
宮崎 晃
定休日
無休

弁護士法人Nexill&Partners

住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20-1大博多ビル8階
最寄駅
博多駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
菰田 泰隆
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)

住所
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人アジア総合法律事務所

住所
〒810-0074
福岡県福岡市中央区大手門1丁目2-23コアマンション大手門タワー2705号
最寄駅
バス:平和台通り(西鉄バス)バス停より徒歩1分 電車:地下鉄空港線赤坂駅徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小山好文、萱嶋 正之
定休日
日曜 土曜 祝日
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福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

【3週間で手続完了】申述期間延長後、相続放棄が無事受理されたケース

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60代
男性
専門学校講師
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産分割

【代償金2700万円を獲得】生前の不正な引出を含めた遺産分割

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60代
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

自宅不動産の代償金、国際、預貯金・保険金

2,700万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
父の再婚相手
遺言書

危急時遺言が無効となったものの、死因贈与として相続できた事例

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女性
遺産の種類
現金
回収金額・経済的利益

遺産の半分を取得

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども
相続放棄

固定資産税を負担し続けていた土地の共有関係を放棄することに成功した事例

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男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地共有関係からの脱却

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
相続放棄

亡くなった父親の負債が不明のため、相続放棄に至ったケース

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
50万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産分割

代償金の支払額を約半額に引き下げた事例

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

減額

550万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
夫の前妻の娘
遺産分割

【300万円で和解成立】約900万円の不当利得返還請求がなされたケース

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70代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

600万円減額して300万で和解成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の甥と姪

福岡県福岡市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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子供の遺産を貰いたい。子供の将来に役立てたい。

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相談者(ID:27648)さんからの投稿
離婚をした後に、元旦那が亡くなりました。子供に遺産相続の権利があると思うのですが、何の連絡もありません。元旦那が亡くなる前に結婚をしたらしいのですが、子供の遺産を将来の為に貰いたい。連絡もない為、どうしたらいいのか泣き寝入りしたくない!ので、相談しました。

ご相談者様と亡くなられた元配偶者の方との間のお子様は、おっしゃる通り、元配偶者の方の遺産の相続人になります。

元配偶者の方は、お亡くなりになる前に再婚されたとのことですが、被相続人の方が離婚・再婚されている場合にありがちな話として、再婚相手やそのご家族が、ご相談者様のご連絡先や、相続したいというご意向を知らない可能性があります。
また、ご連絡先を知っていても、気が引けてご連絡しづらいと考える方もおられます。
ご相談者様が、再婚相手の方のご連絡先をご存じの場合は、まずご相談者様から、相続手続きがどういう状況かをたずねられるのも手です。

もし、再婚相手の方から遺産分割協議への参加を拒絶されたり、遺産を隠している疑いがあったりする場合は、遺産分割調停を申し立てることができます。
また、お子様は、遺留分という法律上取得することが保障されている最低限の取り分を請求することができます。
この請求は、請求の意思表示をしてから、遺留分侵害額の請求調停を申し立てることで行います。
ただし、調停はあくまで当事者間の話し合いで、相手方の意思に反して遺産の調査などを行えるものではありません。
調停で結論が出ない場合は、審判、訴訟に手続きが進むことがあります。

相続人間で大きく意見が食い違う場合は、当事者間での解決が難しくなります。
まずは、再婚相手の方と直接お話をされて、お話がまとまりそうにない場合は、一度弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

財産分与の一般的な増減について

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相談者(ID:01531)さんからの投稿
40年前に生き別れた父が3月に亡くなったらしく、司法書士の方から財産分与の書類が届きました。新しい家族があり子どもが3人いるため、私と妹に10分の1ずつの財産分与が有りますとの書類で、財産は、土地、建物の評価額で1000万、
預金で700万程度。
今回の書類でわかりましたが、母との40年前の離婚の前に向こうの第一子は産まれていました。
母と私達姉妹は、慰謝料、養育費も一切もらえず大変苦労しました、なので遺産相続するという事で伝えました。
土地、建物は自分たちが住んでいるため売却したくないとのことで司法書士の方から連絡があり、
了承しましたが、向こうから幾らの金額提示があるのが妥当金額でしょうか。
土地、建物については評価額でしか財産金額とならないものでしょうか。

生き別れの父が亡くなったという連絡を受けたという話をときどきお聞きします。情報がないので、対応に困りますよね。
 まず、預貯金の通帳または取引明細書、不動産の登記簿謄本や、固定資産評価証明書の写しなどの資料は送られてきていますか?これらの資料がないと、相手方の提案が正しいかどうか確認ができません。
不動産の評価額については、固定資産評価額、相続税評価額あるいは時価とするかは相続人間の合意で決めるほかありませんが、相手方の提案がどの評価でされているか確認する必要があります。場所によっては時価が高いケースもあります。なお、こちらが時価を主張すると、相手方は、対抗して、遺産の増加及び維持に家族の貢献があったとして、寄与分(遺産の何%という形で)を主張される可能性はあります。遺産の総額を計算して、その10分の1を主張することになります。話し合いで解決するか、遺産分割調停までするかによっても、どこまで主張するかが変わってくると思います。弁護士藤尾順司
- 回答日:2022年05月30日
ありがとうございました。
対象不動産が遠方なので時価と言われても検討もつかないですが、プロの方の意見を聞けたので、一応心構えができました。
相談者(ID:01531)からの返信
- 返信日:2022年05月31日

相続分割で、結婚費用は特別受益と認められますか?

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相談者(ID:01526)さんからの投稿
父が死亡し、母と子供2人(姉、妹)の3人が相続人です。妹だけが、結婚式費用を全額、親に支払ってもらいました。姉は結婚費用は自分で支払いました。その他にも、妹だけ、学費や車や新居祝いなどを親に出させており、姉妹間で2000万円も差額があります。
結婚式費用の明細記録は、母が家計簿に記載して保管していますが、これが証拠となり特別受益として、妹の取り分を減らす事は可能でしょうか?

挙式費用が特別受益と認められるか否かは、支弁の名目や金額の多寡、他の相続人の受けた支弁との比較、扶養義務との関係などから判断されることになります。

本件の場合ですと、支弁の名目は不明ですが、あなたの妹に贈与された金額も大きく、また姉妹間で贈与された金額に大きな隔たりがあること、被相続人に扶養義務もなかったことなどから、あなたの妹への婚姻費用は特別受益と判断される可能性があります。
また、挙式費用の明細記録は、妹に特別受益があることを基礎付ける証拠の1つとなり得ます。

結論として、本件婚姻費用が特別受益の対象となり、遺産分割によりあなたの妹が受け取る具体的相続分額が少なくなる可能性はあると思います。
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。結納金は100万円、挙式費用は200万円です。
妹の弁護士は、東京地裁 H28年10月25日の判例では、挙式費用は儀礼的性格なので、特別受益に当たらないと、拒絶してきました。
相手の弁護士に対して、どのように説得・対応すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2022年07月23日

相続不動産の管理費用の相続人負担について詳しい弁護士の方に質問です

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相談者(ID:14399)さんからの投稿
・相続人は3人で、長女(海外在住)、長男(福岡市内)、二男(北九州市内)に居住
・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金
・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定
・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に
・父の死去後から今日に至るまで二男が家屋を修繕するが、他の相続人の同意を得ずに実施
・2023年8月に二男が相続資産から家屋の修繕費を差し引くよう要求
・二男の修繕費の主張が通れば、家に関係する費用として水道光熱費などの差し引きを要求する可能性あり
・長女と長男は、水道光熱費は生活上発生する費用で個人的支出だという意見で一致

二男は主張の正当性を立証するべく、北九州市在住の弁護士の方に相談し、以下の条文が二男の主張を後押ししています。

民法885条本文、同法896条、同法253条、同法252条の2第1項

長女と長男は独立して実家に居住せず、二男の不動産単独相続に同意しています。
相続対象の家屋は老朽化していますが、生前の父母が定期的な修繕管理を怠っていたと聞いています。

相続財産は、遺産分割協議が整うまでは、相続人の共有状態にあります。
そのため、相続財産に含まれる不動産の管理費用は、全ての相続人が負担するものです。
このような費用は相続財産から支出されますが、後から相続人間で清算することもあります。

今回のご相談で問題になるのは、
・二男の方が支出した修繕費が、「管理費用」にあたるのか。
・修繕が行われたのがいつか。
というところです。

まず、修繕費はすべてが管理費用になるわけではありません。
建物が老朽化して、修繕しないと居住が困難であるような場合は、管理費用に相当しますが、
現状でも十分居住できるものを、より住みやすくするようなリフォームは、管理費用に相当しません。
ただし、リフォームによって、不動産自体の価値が上がるような場合は、有益費として認められることもあります。
なお、不動産自体に利益のない費用は、管理費用に相当しません。
不動産に付属する動産(家具など)にかかる費用や、不動産の利用のための費用(水道光熱費など)は対象外です。

また、管理費用が相続人全員の負担になるのは、遺産分割協議前までに行われる場合のみです。
遺産分割協議後は、相続人全員の共有状態ではなくなるため、当然、管理費用の負担もありません。
一方、相続開始前に行われた修繕であれば、被相続人の負担すべきものとして、相続人全員の負担になることがあります。

個別のご事情による部分の大きいものですので、一度弁護士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。
お忙しい中でのご回答、誠にありがとうございます。
2度のアドバイス、心から感謝申し上げます。

昨年8月に父が亡くなり、兄弟3人で土地家屋と預貯金を相続することになりました。土地と家屋は父の生前から一緒に住んでいた二男が単独相続することで同意したのですが、最近になってこの二男が、この1年間で出費した家の修繕費を負担して欲しいと言い出しています。

相談のきっかけは、父の死後、二男は無償で家に住み続けていて、それから得る利益を考えた場合に修繕費を他の相続人に負担させることが正当だとはどうしても思えなかったからでした。「相続開始から遺産分割までの間の相続財産は共同相続人の共有になる」ということは今回、ご指摘いただき理解致しましたが、その一方で、相続財産である不動産を相続人の1人が占有使用している場合、民法595条1項を根拠として管理修繕費用は当該相続人の単独負担(にできる)と主張できないか...という想いがよぎりました。

民法903条1項では、無償で家に住み続けて得られる利益を遺産の前受けである特別受益と考え、1年分の未払いの家賃として遺産の分割分から差し引くことができるのでは...と思いました。
根拠として可能であれば、この条項も同時に二男に伝えたいと思っています。

あつかましいことばかりを申し上げ、大変恐縮する次第ですが、アドバイスを頂けましたら幸いです。」
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月06日
相続開始から遺産分割までの間に、相続財産中の不動産を単独で使用されている相続人がおられる場合、その方が共有物を占有していることにはなりますが、それに対して実際にどのような権利関係が発生するかは、そこまでの経緯次第です。

また、特別受益は、特定の相続人の方が、被相続人の方から贈与(遺贈)により特に財産を受け取られた場合の話となります。
共有状態にある相続財産の使用は、共有物の共有者による使用であって、被相続人の方の行為とは関係のないものになります。

相続問題が込み入っている場合、個別の問題に最適な解決方法と、全体像からみて適切な解決方法が異なるケースもあります。
これまで伺った限りでは、問題となる点が複数あるようですので、個々のご回答だけでは不足があるかもしれません。
相続の全体について、実際の事案にそったご回答を受けられるためには、公開の質問回答には適さない、個別のご事情を伺う必要がありますので、一度直接弁護士にお問い合わせいただくのがよいでしょう。
【全国の相続トラブルに対応】弁護士法人サリュ 福岡事務所からの返信
- 返信日:2023年09月08日
ご丁寧な再回答をいただき、ただ感謝申し上げます。
1年以上相続人同士で話し合って、未だに相続が完了していないのですから、情けなくて言葉になりません。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年09月08日

財産相続について納得できないことがあるので、相談にのってほしい。

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相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。

お父様と再婚されたお母様の弟さんからの連絡は、お父様の預金等引き出しの手続き、登記の手続きに使用するための書類を求めていると考えられます。
お父様の遺産に疑義がある場合は、それらの要望に応じず、まずは正確に財産がどの程度あるかを調査すべきです。
弊所は、財産調査を料金55000円~110000円にてお受けしておりますので、本件の場合は、調査を行ってから遺産分割等の事件としてお受けすることになると思います。
なお、調査には多くて10万円ほどの実費を要する場合がございます。
一度、事務所にご来所頂きましたら、詳しく説明いたします。
ありがとうございます。
中々、仕事が、医療福祉関係の仕事で、毎日忙しく、前に進まないので、弁護士さんに、相談はしたいと思っています。
母から簡易書留が、きましたが、手書きの書類もありました。何故か納得できないまま、日々を過ごしています。
金額的にどのくらいかかるのかを教えていただきたいです。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月22日

破産手続きと遺産相続にてきまして。

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相談者(ID:01950)さんからの投稿
私は中年の専業主婦です。4年前に、実母が亡くなりました。その際、実母の財産の放棄をしなかった為、実母の作った借金などを含めて少額の破産宣告【130万円ほど】を弁護士に依頼しています。昨年より、コツコツと書類等集め、来月までに、申し立てをする予定です。そこでひとつ、心配なことが浮上してきました。それは身体の弱い主人[大きな病気と言うわけではないのですが、何度も入院しています]が、破産手続き開始後のタイミングでもし、亡くなった場合、彼の財産、預貯金、少なくはありますが、1500万円程です。後、50坪程の戸建て一軒家が、あります。また、主人に何かあった時には、この財産等は、私に全額譲るとの手はずになっています。これらも全部、取り立てられてしまうのでしょうか?そうなった場合、破産手続きをしない方が良いのではないかとも思います。130万円位ならば、払ってくれるとも、主人は、言ってくれています。弁護士の先生には、全ての費用の支払いも終わっています。私としては、破産手続きをしてスッキリしたい気分です。このようなケースの場合、実際に裁判所に取り立てられる額?等は、おおよそどの位でしょうか?また、その場合に、何か回避するための良い方法などございましたら、ぜひ、ご教授の程をお願い致します。長文、乱文になってしまいすみません。
どうぞ宜しくお願い致します。

破産した場合のデメリットはご理解いただいていますでしょうか。破産された場合、クレジットカード等、向こう10年ほど使えなくなるなどの不利益が生じます。
デメリットを理解されてのご判断であれば、弁護士費用積み立てが終わっているのでしたら、直ちに破産開始決定を得るために申立てをするべきです。詳細は分かりませんが、1年以内に旦那様に何かないとご判断できる場合は、そのようにすべきかと思います。
破産開始決定後に相続をしても、それら財産について没収されてしまうということはないかと思います。この場合、借金返済額は0で済むことになります(免責決定が出ればですが。)。
上記デメリットを回避したいとお考えであれば、破産の申し立てはされない方がよく、旦那様に相談して、130万円の負債を返す方向で検討すべきでしょう。
なお、破産手続き開始決定前に相続が開始されれば、破産はできないかと思われます。
弁護士に依頼する費用も、破産の場合安い金額ではないでしょうから、申立てを取りやめ、その費用を返済に充て、残りを旦那様に負担していただくという手もあると思われます。
本江法律事務所の皆様。

詳しいご回答を頂きましてありがとうございます。
破産すると、向こう10年クレジット等が、使用出来なくなるのですね。
クレジットカードについては、少し気になるところかと思いますが、
財産を全て持って行かれるわけではないとお聞きして、少し、安心致しました。
お教えいただき、感謝!いたします。

先生方のおっしゃられます通り、費用の積み立ては、全て終わっていることもあり、
早く肩の荷をおろしたい気持ちが、1番強いです。

依頼している弁護士の先生にも、迅速に動いたほうが、良いと、言われております。
今一度良く考えて、早めに決めたいと思います。
今回は、わかり易いお答えをいただきとても参考になり助かりました。

本当にありがとうございます。




相談者(ID:01950)からの返信
- 返信日:2022年07月07日

遺産相続のトラブルです。

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相談者(ID:15020)さんからの投稿
今月、80代の父が他界しました。父と母は私が中学生の頃離婚して私は父について行きました。母親が私と合わない、父とも合わないので養子だった父はそのまま私を連れて別れました。その後私は仕事で離れ、父とは疎遠になって今年に久しぶり兄弟3人父の事で集まって介護の話をしないといけないね。と話してるところでの他界でした。
揉めてるのは長女だからと前に出る姉です。父に対して何もしてないくせに、困ってるからと先に300万もうもらってます。遺産相続も3人平均でいいのではないか?と言うのですが「こちらの母親の介護に少しもらいたい」と言い出します。今は施設で自分で食べていける母です。土地も財産も充分です。離婚後も子供のためにと父が残してた700万で自分の趣味に使い、一銭も残してない人です。まだこれから色々出てきそうなのですが、一番早くなんとかしたいのが、父の部屋に一番近いと言うことで姉が鍵を持っており、遺産の部屋の中を自分中心で動かしてもらいたくない、と言うことです。内装業をしてますので、とんでもない請求書でまた持っていきそうで怖いです。姉は借金してでも平気なタイプで、自己破産も経験してます。



お父様が他界されたとのこと、お悔やみ申し上げます。

まず、遺産分割の割合をどうすればよいかという点は、相続人がご兄弟のみであれば、お書きの通り、原則はご兄弟での等分になります。
もし、生前贈与を受けられている相続人がおられる場合は、贈与の時期や内容によっては、分割前の相続財産に加算されることがあります。
また、今回はお母様はお父様の生前に離婚されておられるため、お母様の介護に必要な資金については、お父様の相続には直接影響しません。
相続は相続で、介護費用のご兄弟間でのご負担は別でお話しされた方が、解決されやすいのではないでしょうか。

次に、お父様の相続財産をお姉様が事実上管理されている点は、遺産分割の内容が決まらなければ、強制的に明け渡させることはできません。
ただし、例えば、預貯金は通帳や印鑑がなくても銀行に取引履歴を開示させることができますし、不動産も共有状態になるため勝手に変更等することはできません。
できる限りの実際上の対策をとりつつ、できるだけ早期に遺産分割を確定させることが重要です。

福岡市の相続税に関する情報

2021年の福岡市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、福岡市を管轄している西福岡・博多・福岡税務署における課税価格は252,293,807,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,746人、相続人の数は4,555人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり55,388,322円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、西福岡・博多・福岡税務署で課税された被相続人の数は1,746人であったのに対し、福岡市の死亡者数は12,588人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

福岡市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である福岡市を管轄する家庭裁判所

福岡市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
福岡家庭裁判所 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4 092-711-9651 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、福岡市を管轄する税務署

福岡市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が福岡市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
福岡税務署 福岡県福岡市中央区天神4-8-28 092-771-1151 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
⻄福岡税務署 福岡県福岡市早良区百道1-5-22 092-843-6211
博多税務署 福岡県福岡市東区⾺出1-8-1 092-641-8131
⾹椎税務署 福岡県福岡市東区千早6-2-1 092-661-1031

福岡市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。福岡市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
博多年金事務所 福岡県福岡市博多区博多駅東3-15-23 092-474-0012 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中福岡年金事務所 福岡県福岡市中央区大手門2-8-25 078-731-4795
西福岡年金事務所 福岡県福岡市西区内浜1-3-7 092-883-9962
南福岡年金事務所 福岡県福岡市南区塩原3-1-27 092-552-6112

福岡市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

福岡市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
福岡公証役場 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階 092-741-0310
博多公証役場 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階 092-400-2560
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