家族信託を活用した相続対策など、生前対策・家族信託に関わるご相談なら当事務所にお任せください。
弁護士が相談内容を明確にし、一人一人に合った生前対策の方法・家族信託の活用方法を提案致します。
家族信託は、お客様に合わせたオーダーメードのお手続きです。、家族信託(民事信託)の凄さ・自由度は驚くべきべきものがあります。
当事務所では、家族への想い・財産への想いを、個別の事情に沿って、争族になる可能性を限りなく0に近づけられるように、一緒に考えながらご支援ができる、この「家族信託」に力を入れています。
まずは、お電話でご予約をお願いいたします。
・土日曜・祝日及び夜間をご希望の方は、ご相談ください。
・メールでのご相談も承っております。
当事務所について
・初回無料相談(現在の問題点や将来に向けてのご不安点などを弁護士が丁寧にカウンセリング致します。)
・営業時間:平日9:00〜18:00
サービスの概要
《一般的な家族信託の場合》
- 謄本、評価証明等の収集
- 相続人調査確定作業(戸籍調査収集・相続関係説明図作成)
- 家族信託設計コンサルティング
- 公証役場への立会い
- 信託口座開設の手続き(※金融機関によって異なります。)
料金
500,000円~
信託財産額に応じて報酬が変動します。
- 1億円以下の場合:1%(最低額50万円)
- 1億円超3億円以下の場合:0.5%+50万円
- 3億円超5億円以下の場合:0.3%+110万円
- 5億円超10億円以下の場合:0.2%+160万円
- 10億円超の場合:0.1%+260万円
上記の費用の他に以下が発生します
①信託契約書の作成にかかる弁護士費用
②信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費(公正証書の場合は公証人手数料令による。確定日付の場合は1通あたり700円。)
③信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用(登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の4)
④信託監督人を置く場合の信託管理人弁護士費用(月額1万円~)
⑤郵送費等の実費
実際の解決事例
相談前の状況
相談者様:70代/男性/福岡県内在住
奥様と4人のお子様がおり、お子様は全員独立。
現在、Aさんご夫婦で不動産(マンション、土地と建物)の管理を行っています。
万が一、A様が認知症などで体調を崩されて判断能力がなくなってしまった場合、これらの不動産の管理が出来なくなることを知り、不安に感じていらっしゃいました。
また、Aさん名義の預貯金も2,000万円弱お持ちでしたので、この口座が凍結されてしまい、介護や生活にかかる費用が支払えなくなってしまう可能性もありました。
長女さんが将来的には県外から戻ってくる可能性があるとのことで、もしもの時の不動産管理や預貯金の管理を長女さんに任せられないかとお考えでした。
解決方法
当事務所では、Aさんがお元気な今のうちに、長女さんとの間で家族信託契約を結ぶご提案をしました。
家族信託のスキームは以下のとおりです。
・信託財産:不動産(マンション、土地建物)、預貯金
・委託者:Aさん
・受託者:長女さん
・第一受益者:Aさん
・第二受益者:Aさんの奥様
・財産の帰属先:長女さん
認知症などによりAさんの判断能力が無くなった際には、長女さんが代わりに不動産の管理、賃貸、売却、修繕、建て替えなどの一切の契約行為を行うことができるようにしました。
将来、不動産を売却もしくは賃貸することにした場合、その不動産から得た収益は、Aさんと奥様のものとして、長女さんが管理します。
また、生活費や介護費用に使うお金の管理や、介護施設の入居一時金など大きなお金を動かす際にも、信託した預貯金から、Aさんが必要なお金を引き出して対応することができるようにしました。
また、Aさんがお亡くなりになった後、奥様が認知症になってしまった場合にも、上記と同じことができるようにしました。
最後に、Aさん、奥様のご両名がお亡くなりになった後は、長女さんに信託財産であるマンションを相続させ、その他の信託不動産は売却し、その売却代金と信託した預貯金は、4人のお子様で分けるように契約書に盛り込みました。
当事務所へのアクセス
住所:福岡県福岡市中央区大手門1丁目2-23‐2705号
電車でお越しの場合
- 平和台通り(西鉄バス)バス停より徒歩1分
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