ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 不動産の相続に強い弁護士一覧

全国の相談に対応できる不動産の相続に強い弁護士一覧 全143件

全国の不動産の相続に強い弁護士が143件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の不動産の相続に強い弁護士を探せます。不動産の相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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福岡県 福岡市 不動産の相続が得意

鴻和法律事務所

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福岡県福岡市中央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂601
最寄駅 赤坂駅(福岡市営地下鉄空港線)から徒歩2分
対応地域 全国
東京都 港区 不動産の相続が得意

【面談予約専用窓口】林奈緒子法律事務所

港区赤坂の女性弁護士◆遺産分割・遺言・放棄の取扱い件数多数◆経験豊富な弁護士が専任で親身に対応
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5,500円(60分)
【女性弁護士が対応!】相続トラブルならお任せください!調停に進む方は弁護士への相談をおすすめします。依頼者様のお気持ちに寄り添い、誠実に対応いたしますのでお気軽にご相談を《法律相談は、全て面談にて丁寧に実施いたします》《オンライン面談も可能》
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住所 東京都港区
東京都港区赤坂4-1-32赤坂ビル3階
最寄駅 【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】 【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】 【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】 【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
対応地域 全国対応
東京都 千代田区 不動産の相続が得意

【遺産分割|遺留分専用窓口】弁護士法人賢誠総合法律事務所

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【所属弁護士34名|相続取扱実績500件超数多くの相続紛争を解決してきたノウハウを元に、あなたの利益の最大化を目指しフルサポート|培った知識と交渉術遺産分割◎遺留分◎|結果にこだわるなら当事務所へ
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住所 東京都千代田区
東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル5階 515区
最寄駅 各線「大手町駅」下車 西へ徒歩2分 各線「東京駅」下車 西へ徒歩10分
対応地域 全国対応

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

大阪府 大阪市 不動産の相続が得意

みやこ法律事務所

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5
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初回相談無料(30分)遺産分割相続トラブル生前対策など、お困りのことがあればなんでもご相談ください。コミュニケーションを大切にし、依頼者様に寄り添って最善の解決を目指します。
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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市中央区北浜三丁目2番24号北沢ビル802号
最寄駅 御堂筋線・京阪 淀屋橋駅17番出口すぐ
対応地域 全国
神奈川県 藤沢市 不動産の相続が得意

【相続トラブルに注力】弁護士法人シーライト藤沢法律事務所

年間お問い合わせ件数150件!50分間無料のご面談にて、「安心」をご体感下さい。
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相続トラブル】に強い!遺産分割遺留分侵害額請求で解決実績多数!【初回相談無料】ご面談で「豊富な対応実績」と「安心」を感じて下さい!遺産の不動産や故人の住所が神奈川・東京にある方!お気軽にお電話を【全国対応/藤沢駅徒歩5分
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住所 神奈川県藤沢市
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2階
最寄駅 JR藤沢駅、小田急藤沢駅、江ノ電藤沢駅
対応地域 全国
埼玉県 さいたま市 不動産の相続が得意

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅 大宮駅
対応地域 全国対応

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

京都府 京都市 不動産の相続が得意

京都楓法律事務所

◆年間100件以上の相談実績◆メールは24時間受付中◆解決実績などの詳細は写真をクリック!
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遺産分割/遺留分請求の代理交渉はお任せを】多数の相続問題を解決してきた弁護士が対応◎ご面談にて見通し・戦略をお伝えします。≪泣き寝入りする前に、弁護士 中村へお気軽にご相談ください≫オンライン可税理士資格保有】
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区下丸屋町403FISビル305
最寄駅 京都市役所前駅徒歩1分
対応地域 全国
埼玉県 さいたま市 不動産の相続が得意

【相続放棄のご依頼専用窓口】弁護士法人KTG 浦和法律事務所

埼玉県にお住まいの方を中心にご相談多数!相続放棄には期限があります!すぐお問い合わせを◎
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区東仲町11-1 ステラ浦和4階
最寄駅 【浦和駅】徒歩30秒
対応地域 全国対応 ◆相続放棄のご相談は来所不要◆
東京都 港区 不動産の相続が得意

鈴木&パートナーズ法律事務所

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住所 東京都港区
東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル7階 7012
最寄駅 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅1番出口 – 徒歩4分、「内幸町」駅A3出口・「霞ヶ関」駅C3出口・「新橋」駅・「虎ノ門ヒルズ」駅ビジネスタワー出口
対応地域 全国
静岡県 浜松市 不動産の相続が得意

小原総合法律事務所

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初回相談30分無料】相続で後悔しないために◆相続のお悩みは当事務所へ。分野特化×多数の実績で様々なノウハウを蓄積◆親が相続人になってしまった…など 家族同席での相談も歓迎!丁寧なカウンセリングを心がけております
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住所 静岡県浜松市
静岡県浜松市中区中央一丁目2番1号イーステージ浜松オフィス棟3階
最寄駅 遠州病院駅より徒歩4分/浜松駅より徒歩12分
対応地域 静岡県 愛知県

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京都 中央区 不動産の相続が得意

高下謹壱法律事務所

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在籍弁護士数
2
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初回面談無料】【即日|夜間|休日の相談可】弁護士歴30年/年間相談実績2000件以上の豊富な経験と実績から、あらゆるケースに対応可能です。状況に応じた適切なアドバイスをいたしますのでお気軽にご相談ください。
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住所 東京都中央区
東京都中央区銀座5丁目8番5号ニューギンザビル10号館4階
最寄駅 銀座駅徒歩1分  東銀座駅徒歩1分  有楽町駅・新橋駅徒歩5分
対応地域 全国
東京都 新宿区 不動産の相続が得意

【借金を相続したくない方へ】弁護士 福原 玲央(虎ノ門法律経済事務所 新宿支店)

相続したくない/手続きを代行してほしい/相続放棄の期限を過ぎてしまった方はお問い合わせを!
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  • 相続発生前の相談可
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初回面談60分0円】オンライン面談◎相続放棄は来所不要で依頼完了!遺産分割/家族信託/遺言書作成などあらゆる案件にも、創立50年の実績と豊富なノウハウで対応●他士業連携で一括サポート!≪解決事例アリ≫
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 全国対応【オンライン面談◎】
東京都 豊島区 不動産の相続が得意

【遺産分割に注力】弁護士 髙畑 剛(弁護士法人池袋吉田総合法律事務所)

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在籍弁護士数
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全国対応可オンライン相談可◎相続に関する経験豊富な実績を活用し、早期解決を目指します。相続放棄の手続きも、オンラインや郵送などで全国どこでも依頼可能です。
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住所 東京都豊島区
東京都豊島区南池袋3-18-36-602富美栄ビル
最寄駅 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩6分・池袋駅 徒歩8分・都電荒川線 都電雑司ヶ谷駅 徒歩7分
対応地域 全国対応可
神奈川県 横浜市 不動産の相続が得意

【全国対応|来所不要】弁護士 鈴木 悠介(かんない総合法律事務所)

【幅広く相続案件に対応◎】トラブルが大きくなる前にご相談ください!丁寧に対応します!
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相続後の問題解決に注力◎】遺産分割/不動産の相続/遺留分請求などでお困りの方揉めそうと感じたら、トラブルが大きくなる前にご相談ください!【事前予約で平日夜間休日面談可】《詳細は写真をタップ
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区太田町4-48川島ビル7階703
最寄駅 「馬車道」駅より徒歩3分 | 「関内」駅より徒歩9分
対応地域 全国対応 ≪オンライン面談歓迎◎≫
愛知県 名古屋市 不動産の相続が得意

牧野太郎経営法律事務所

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  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(30分)
初回相談無料オンライン対応】真剣にお悩みの方へ遺産分割を中心に遺言書作成成年後見相続放棄など幅広く対応◎相続発生前~既に揉めている場合もお任せください。適切な解決策のご提案を目指します。
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弁護士への相談の流れ
住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
対応地域 全国対応
茨城県 水戸市 不動産の相続が得意

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

相続人・財産調査から、不動産等の遺産分割問題、相続人とのトラブルは、お任せください!
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土曜 07:00〜23:00

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住所 茨城県水戸市
茨城県水戸市城南1-4-7第5プリンスビル7階
最寄駅 JR水戸駅 徒歩5分 
対応地域 茨城県
京都府 京都市 不動産の相続が得意

弁護士 吉富 竜(御所南法律事務所)

【全国対応/来所不要/オンライン面談可】相続トラブルのお悩みは当事務所へ
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3
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遺産分割/遺留分・事業承継・遺言書など他士業連携で遺産相続をトータルサポート!相続税生前贈与にも配慮した相続など、経験を活かした幅広い提案◎相続後の人間関係も見据えた長期的なアドバイスを提案します初回相談無料
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住所 京都府京都市
京都府京都市中京区烏丸通竹屋町上る大倉町215クリスタープラザエム6階
最寄駅 地下鉄「丸太町駅」4番出口より徒歩1分
対応地域 全国
埼玉県 川口市 不動産の相続が得意

弁護士法人翠 川口事務所

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住所 埼玉県川口市
埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル6階
最寄駅 JR「川口駅」東口より徒歩約2分
対応地域 全国
東京都 墨田区 不動産の相続が得意

虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店

【地域密着◎】錦糸町をはじめ、浅草・上野・豊洲・北千住にお住いの方からのご相談実績多数!
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【初回相談無料|オンライン可】遺産分割不動産相続遺留分終活に注力!≪他相続人と連絡を取りたくない/将来の相続について考えたい/友人に遺産を遺贈したい≫などご相談を!相続発生前~トータルサポート
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平日 10:00〜20:00

日曜 12:00〜17:00

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弁護士への相談の流れ
住所 東京都墨田区
東京都墨田区錦糸1-5-17 メゾンドール錦糸町205号室
最寄駅 総武快速・総武中央緩行線・ 東京メトロ線 「錦糸町駅」より 徒歩6分
対応地域 全国対応
京都府 京都市 不動産の相続が得意

【遺産分割|遺留分専用窓口】弁護士法人賢誠総合法律事務所

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弁護士登録から
17
規模
在籍弁護士数
37
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【所属弁護士37名|エリア最大規模数多くの相続紛争を解決してきたノウハウを元に、あなたの利益の最大化を目指しフルサポート|培った知識と交渉術遺産分割◎遺留分◎|結果にこだわるなら当事務所へ
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平日 09:30〜22:00

土曜 09:00〜20:00

日曜 09:00〜20:00

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弁護士への相談の流れ
住所 京都府京都市
京都府京都市伏見区風呂屋町265(京都事務所)
最寄駅 ・京阪電車「伏見桃山駅」下車 西へ徒歩6分・近鉄京都線「桃山御陵前駅」下車 西へ徒歩8分
対応地域 全国対応
143件の検索結果 (1~20件を表示)
不動産の相続が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
親族に土地だけは譲りたいが、建物は譲りたくない。可能か。生前贈与がよいのか買ってもらうのがよいのか。
相談者(ID:33370)さんからの投稿
 20年前に相続した2階建ての居住用不動産(土地200㎡、建物120㎡)を兄弟2人で等分に共有しています。二人とも持ち家があるので住んではおりません。 共有者同士の仲は良好で、相続後、2世帯住宅に改装し1階部分を賃貸に出し、家賃収入は等分に分けてきました。近年全面改装をし、きれいになりました。 現在、2階部分に親族一家(共有者の子)で住んでおり、1階部分は一般の賃貸に出しています。
 居住者は今の土地・家が気に入っており、お金を貯めて私の所有部分全部を買い取りたいという申し出がありました。「この家は喜んで住んでくれる親族に譲る」という共有者同士の合意があり、それを待っていましたので、ありがたい話です。
 将来の相続をスッキリさせるために、私の代で土地所有者の決着をつけておきたいのです。
 「私が所有する1/2の土地は今すぐにでも手放してもよい。建物の方は、最近の改装工事に使った出資金を回収したく、その後も家賃収入はもらいたいので、手放したくはない。」これが私の希望です。
ご質問頂きありがとうございます。

土地と建物の所有権は別個であるため、法律上は土地の所有権のみを手放すことも可能です。
土地のみを手放す方法としては、共有者であるご兄弟と交渉し、建物の権利は維持する一方で土地の権利については譲渡あるいは放棄するといった内容の合意をすることが考えられます。
その際、紛争防止の観点から、合意書や契約書を作成しておくと良いです。

不動産をめぐる法律問題では、固定資産税等の税金に関する問題が生じることも多く、また、当事者間で土地建物の所有権の帰属をめぐってトラブルに発展してしまうこともあるため、弁護士などの法律の専門家に相談して解決することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
 望んでいることは、まさに「建物の権利は維持する一方で土地の権利については譲渡あるいは放棄する」ですので、「土地の所有権のみを手放すこと」が法律的に可能であることが分かり、一歩前進できます。
 将来起きないとも限らないトラブル防止のため、はじめに合意書あるいは契約書を作成しておくことは重要。納得いたしました。
 法律の専門家にご回答をいただき安心いたしております。感謝申しあげます。

相談者(ID:33370)からの返信
- 返信日:2024年02月07日
家賃請求が出来るなら京都で裁判がしたい
相談者(ID:33193)さんからの投稿
父死後24年兄弟4人の中次女と長男が土地、家屋相続する。次女が弟に家賃の支払いを依頼するも拒否され現在に至る。今年1月京都の駅相談に行くが取り決めがないので相談されてもできませんと言われてしまい途方にくれています。昨年弟が母を老健施設になんの相談もなく入所させ、母本人は通所していると思っている。母は家に帰ることを希望しているが弟、弟嫁、嫁の母と住もうとしており母の荷物全てを処分し一階は空っぽ状態にしてしまった。母を実家に帰す為にも何もない状態はきつくいくらかでも家賃が入れば母を戻してあげたくどうぞよろしくお願い致します。
二女と長男(弟)が土地建物を相続し、長男(弟)が居住してる、以前は母も同居していた、という状況かと思います。処分されたものの返還請求はそのものの特定が必要で難しい。賃料請求も、取り決めがないので当然には発生しない。ただ共有であれば共有物分割の法的手続きをとって、そのなかで解決していく、ということは考えられそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年02月06日
家の名義人の権限と法的手段
相談者(ID:03614)さんからの投稿
母親85歳、息子(次男)夫婦と孫二人の5人家族。母親は次男夫婦との生活に折り合いが合わず、三男宅に同居。一年たち、生活は程々にうまくはいってるものの、なんで自分が出て行かなければならなかったのか?このままでは長年住んでた自宅(名義人 母親)をとられてしまう。と疑問を持ち、次男夫婦に特に嫁に、出て行ってほしいと投げかけるが拒否、再度同居も拒否された。母親の名義、物なのに、特に家賃等支払いも何もない。力づくで追い出すわけにもいかないため、この場合法的手段しかないと思われるが①勝手に家を売りに出すことは可能か?②法的手段により、家、土地の見積もり出しお金として請求、無理なら差し押さえなどできるのか?③法的手段以外ありえないのか?この場合の他の兄弟への相続はできるのでしょうか?名義を急遽、三男や長男とかにできるのでしょうか?いずれ遺言書で次男には渡さないとしたと時に、追い出せるのでしょうか?ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。
1 所有者であるお母様が物件を売却することについて,理屈上は可能ですが,現実には,居住者がいる物件を買う人は稀であろうかと思います。
  また,基本的に,売主は,買主に対して,完全な物件を引き渡す義務があるため,引渡し日までに,居住者を退去させなければ,売主が損害賠償責任を負います。

2 従前,無償の居住を認めていたのであれば,賃料等の請求はできません。
  法的には,明渡しを求めることになろうかと思います。

3 任意の交渉により解決の見込があるのであればよいですが,そうでなければ法的手段を講じるほかないでしょう。
  名義変更や遺贈は可能でしょうが,相続時に,遺産の前渡しである特別受益,と判断される可能性はあります。

なお,財産管理や遺言は,何より「ご本人」のご意向を重視しなければなりません。その点,ご留意下さい。
- 回答日:2022年12月01日
ありがとうございます。難しい問題ですね!
自分の名義となっている、自分の家なのに簡単に住めないのは、おかしいですよね?今後話し合いにより、賃料の発生も検討しなければなりませんが、年が行くにつれてまた、今のこのご時世払えない理由があれば諦めるしかないのでしようか?また、払えるのに払わないとしたらどうなるのでしょうか?
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月02日
家賃の合意がなければ,協議して新たに合意する必要があります。場合によっては,明渡しを求めた上でその解決として家賃の合意をする,というような方法が考えられます。もっとも,家賃を授受する賃貸借となれば居住者には借家権という強い権利が生じますので,それも含めて検討する必要があります。
ここでは一般論してお示しできませんので,具体的な話については,面談によるご相談をお勧めします。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年12月06日
離婚した父親の財産の確認について
相談者(ID:27602)さんからの投稿
離婚した父親が亡くなりました。
私は成人しており、母と住んでいます。

今住んでいる家は、父と母が離婚する際
15年前ごろ)に公正証書で、ローン返済完了後には母のものになる、ということになっています。
ローンは来年末に返済完了予定です。

ローン返済完了前に父が亡くなった場合にローン返済がどうなるのか、契約内容を銀行に確認したいのですが、その確認は相続人である私ならば可能でしょうか。

また、離婚時の公正証書は死亡時も有効でしょうか。

父は再婚し、再婚相手との間に子どももおります。再婚相手とは連絡可能です。
 可能だと思います。ただ、ローンの返済義務も一身専属的なものではなく相続の対象となります。親子の関係ですから、ざっくばらんにお父さんにローンのことを聞いても不自然でないかと思います。本件では、それが難しい場合かもしれませんが、その場合には、銀行の窓口に行き、ローン債務者の子である関係のがわかる書類(身分証明書や戸籍謄本など)を持参して、きちんと支払っているか法定相続人である子としては今後が心配なので、契約の内容と返済状況を知りたくなりました。どうか教えてくださいとお願いするのはいかがでしょうか。だめであれば、どうしたら教えてもらえるのかその銀行にお尋ねします。銀行によって取り扱いが違うこともあり得ます。また、「全国銀行協会(一般社団法人)相談室」(電話番号 03-5252-3772 受付日:月~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く。)に電話して、困っているのでどうしたらできるか、方法などをお尋ねするのも一法です。

 離婚時の公正証書で当事者が死亡しても、それだけで無効になることはありません。もっとも念のため、証書の内容を精査して確認してください。なぜなら、再婚など、他の場合などについて別の定めがあったり、解釈すべき条項のある場合もありうるからです。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年12月13日
説明不足だったのかもしれませんが、父は亡くなってますので、聞くことはできません。
亡くなった今、ローンのことについて銀行に、私がことができるのか、今の妻しか聞かないのかが知りたかったのです。
また、相続放棄の前であれば、私は現状相続人ということで良いのでしょうか。
相談者(ID:27602)からの返信
- 返信日:2023年12月14日
失礼しました。上記文2行目の「お父さんに」の「に」を「の」に訂正してください。格助詞1字の誤記に気づかずに訂正しなかったあことをお詫びいたします。ただし、当該回答はお父さんの死亡後であることを当然の前提としていますので、上記誤記以外の記載はこれを変更しませんことを、念のため付言します。
 相続人は「今の妻」だけでなく、「私」すなわちご相談者も相続人ですから、「ローンについて銀行に」聞くことができるはずです。
 相続放棄はできる期間は、「自己のために相続の開始があったとことを知った時から3か月以内にしなければならない。」とされています。この期間は伸長することができますが、これには家庭裁判所の手続きが必要ですので(民法915条1項)、早急に遺産の調査されることをお勧めします(同条2項)。
田多井法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月17日
生前贈与と自己資金で購入した家を手放さなくて良い方法と兄妹の穏便解決方法とは?
相談者(ID:07731)さんからの投稿
私(56)モラハラ、経済的DVを20年受け続け限界を感じ高2の娘と脱出するため家族に相談。もう限界なのだと理解してくれ両親からの生前贈与(3800)と独身時代の自己資金(1500)とで2021年に住宅取得。両親(84、85)の介護も始まり私の家に同居し二人の介護をしていましたが2月末に父がいよいよ入院。母とは幼少期から精神的虐待を受けており絶縁していたこともあり警戒はしていましたが父が自宅に居なくなってから私への攻撃が再開してしまい高2の娘にまで。見かねた兄が施設を探し始めるも予定していた総資産が母の豪遊で3分の1となっており兄も愕然。同じ兄妹でも格差が酷く両親も兄には逆らえない。私は召使のようにこの15年父の介護帰省も同居介護もしてきたが兄は知らんぷり。『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。私にも仕事があり高3の娘もいて父の看取りまで覚悟しているので大学生になれば離婚し母子で今の自分に家で仕事もして人生立て直したいです。
まず、「『相性の悪い毒母と縁を切る代わりに家も手放せ』と一方的に支持されました。」との記述を考えます。養子であれば離縁があります。でも、実の親子間で「母」と縁を切ることは、法的には認められません。したがって、兄のあなたに対する「家を手放せ」との主張は、不可能な「母と縁を切る」ことを前提としている以上、あなたが「家を手放す」わけにはいかない。
「家」の取得代金の半額以上を「生前贈与」であるとしても、あなたは84歳と85歳の両親には同居ないし介護で長年尽くしてきており、母が消費した資産が3分の2もあるようで、相続したとしても生前贈与があるとしても寄与分も兄に考慮してもらえるよう、事情をメモしたり資料も準備しておきます。
詳細な事情はわかりませんが、「知らんぷりの」兄と違って、今日まで高齢になるまで両親のお世話を続けてきたのですから、亡くなるまで頑張ってください。そして、速やかに「それぞれ」認知症になる前に別々に遺言書を作成してもらって、ご自分の将来に備えるのがよいです。
「離婚」の言葉も見え、ご相談から多岐にわたる課題があるかもしれません。弁護士など専門家にご相談されることをお勧めします。

田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月30日
ご丁寧に心あるご回答をありがとうございます。
心身共に疲弊していましたので胸に沁みました。
残念ながら信頼できる唯一(兄と母は結託)の父はすでに認知症で要介護5入院中の為不可能ですが
生前贈与してくれた分だけで充分なので書類を交わしていれば安全なのでしょうか?
おっしゃる様に相談内容が多岐にわたる為、早々に相談したいと思います。
相談者(ID:07731)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
生前贈与を受けたいのですが
相談者(ID:04675)さんからの投稿
母親が病気で!
先が長くないのですが
借金が信販会社等からあるようで

その事から家と土地だけ生前贈与を受けて
亡くなった時は財産放棄をしたいのですが!

家と土地の評価は1000万もないのですが
どのようにしたらよいですか
借金返済の切迫度合いと、お母様の病状とを勘案して判断となりますが、「特定遺贈」の形で遺言書を遺しておき、後日、相続放棄をするという方法でも良いかと思います。
(但し、不動産の名義変更の際の登録免許税が増えてしまいます)
- 回答日:2023年02月01日
家族円満に遺産相続を終了したい。
相談者(ID:05288)さんからの投稿
父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。
私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。
父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。
父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に指定されている土地で売却が困難かつ、宅地転用なども出来ません。
預貯金は500万程度でした。
農地のことを考えると相続破棄が妥当かなと考えますが、父が現在暮らしている実家には父の姉が同居しています。
父が他界し私が相続破棄した場合、父の姉が住処を失ってしまう為困ると言われています。
父の姉は年金収入のみで金銭的な余裕がありません。
私個人は実家を引き継ぐ意思はありません。
どういった手続きを取るのが私にとっても父の姉にとっても最善なのか、解決方法が分かりません。
相続放棄をしますと、お父様の兄弟姉妹が相続人となるため、実家の建物がお父様名義であれば、伯母様はその建物を相続により取得されますので、引き続き居住することができ、居住場所を失うということはありません(伯母さまが住んでおられる建物はだれの所有でしょうか)。
 そして、伯母様がなくなられますと、相談者の方も相続人の一人となりますので、その時点で相続放棄をするかどうかを検討されたからいかがでしょうか。

  弁護士白濱重人

    
- 回答日:2023年02月08日
ご返信ありがとうございます。

追加情報になるのですが、父の所有する土地は居住している家の他に田畑も合わせると、家屋が7つ、田畑が20あります。
全て相続した場合の相続税は1億円程度と試算されました。
相続したとしても誰もその様な大金を支払うことが出来ないのです。
けれど、田畑などの土地は市街化調整区域に指定されており売却も困難という状況です。
上記回答頂いた方法だと、叔母が相続税を支払わなければいけなくなりますが、その様な資金がありません。
良い方法はあるでしょうか?

住んでいる建物は父の名義になっています。

相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
となりますと、伯母様が相続して高額の相続税の支払い義務を負うということはできませんね。伯母様も相続放棄をするしかないと思います。相続税を物納するという方法もあるかとおもいますが、調整区域内の土地を国が物納に応じてくれるかどうかは私には知識を持ち合わせておりません。税理士さんにご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、相続人全員が相続放棄をしますと、相続人がいなくなりますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをし、相続財産管理人を付けてもらいます(通常は弁護士)。その後、その管理人と話し合って居住しているところの土地建物だけでも買い取るという方法も検討してみてもいいかもしれません。
  弁護士白濱重人

   弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人白濱法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日
やはりそうなるのですね。
ご返答頂きありがとうございました。
相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月11日
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