全国の相談に対応できる不動産の相続に強い電話相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では不動産の相続に対応できる弁護士事務所を126件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

不動産の相続に強い弁護士 が126件見つかりました。

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大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大沼 卓朗

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階

最寄駅

新宿御苑前

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

森下 範凰

定休日

日曜 土曜 祝日

日本橋法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号

最寄駅

南森町駅/北新地駅/東梅田駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

上田 隆貴

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所

〒190-0012
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階

最寄駅

立川駅北口より徒歩約7分

営業時間

平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00

対応地域

全国

弁護士

加藤 慎之

定休日

無休

弁護士 横山 耕平(いばらき法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町6-23三島コーポレーション西駅前町ビル4階

最寄駅

JR茨木駅西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

横山耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

大久保 潤

定休日

日曜 土曜 祝日
126件中 121~126件を表示

不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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地主に借地権を売りたいと思っています。

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相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

回答いたします。
地主に借地権を引き取ってもらうということでしたら、地主が買う意向がなければ買い取ってもらうことはできません。
第三者に売却するということでしたら、買い取りたい第三者を見つければ売却できる可能性があります。
- 回答日:2022年02月03日

婚姻前の不動産贈与は特別受益になりますか?

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相談者(ID:00777)さんからの投稿
昨年他界した父が、約15年前にのちに再婚した女性名義で不動産を購入。その女性はその当時父名義の家でで同居していましたが、7年前に入籍後はこの女性名義の家に引越しました。

偶然見た売買契約書に買主は父、不動産名義は再婚相手の名前が書かれていました。証拠となる写真などはありません。
この不動産の登記簿の目的欄には所有権の移転、 
その他事項欄には女性の旧姓と売買と記載されています。
贈与税を払っているかは不明です。
この家と土地が特別受益として相続遺産に加えられるのか教えて頂きたいのです。
よろしくお願い致します。

結論から申し上げますと、特別受益にはあたらないと考えます。

特別受益たる贈与にあたるには、贈与の時点において、被贈与者が贈与者の推定相続人である必要があります。
本件の場合、住宅購入資金の提供(贈与)がなされたのは婚姻前のことであり、その時点では、再婚相手の女性(被贈与者)はお父様(贈与者)の推定相続人ではありません。ですので、特別受益にはあたりません。
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
先生が回答して頂いた通り、申立人の弁護士から主張されています。(現在、遺産分割調停中)
母との離婚前が成立するまで待ってもらう為に、婚姻前に結婚の約束をしていたなら、その気持ちを信じてもらう為に後妻名義で購入したとしても、推定相続人とは認めてもらえないのでしょうか。家を購入した時点で父は母と婚姻中なので後妻が推定相続人になるのは法律上不可能だと思うのですが。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年05月27日

相続の事前対策をしたい

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相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。
なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。

ご検討いただきますようお願いいたします。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月17日

相続、借地名義変更など

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相談者(ID:03710)さんからの投稿
父親の借地に建てられた実家に母と同居しています。

父は、2018年に他界
母は、当時から認知症気味で一人になったのを機に
長男の私の夫婦が同居し介護しながら生活

母は2020年からは介護施設に入居し、通院時などでの対面の状態

建物は、父の死亡で固定資産税は母へ請求
土地は名義変更していません、次の更新は令和9年です。

相続対象としては、妹がおり、母、私、妹が対象
母の相続となると、私妻も影響があると考えます。

妹夫婦は、隣の市にいましたが、母が介護の施設に入所できたのを機に東京の息子近くに同居をしています。

借地権、相続、名義変更について
認知の母はいる状態でどのようにしていくべきか教えていただけますか?
母は認知症以外は健康で暮らしています。
また、私も病気が発覚しリハビリ中
妹の長男も若いですが、病気発生で将来的な治療費が気になっているところです。

よろしくお願いいたします。

相続財産の内容・資産評価とお母様の認知症の程度が不明ですが、相続財産については、主たる財産は借地権と借地上の建物、お母様の認知症の程度は軽度であることを前提にして回答します。
 結論として、遺産分割については、すべてお母様が相続する内容の遺産分割協議を成立させ、借地権の名義変更もすべて完了させるべきであろうと考えます。
 ご自身の体調あるいは妹夫婦の長男の問題を、お父様の相続に関する遺産分割協議の際の検討ファクターにいれると収拾がつかなくなります。お母様の今後の介護に支障が生じないようにするという方針のもとに単純に考えた方がいいでしょう。主たる相続財産が不動産しかなく、預貯金の残高に不安がある場合は、お母様の今後の介護資金を確保するために、借地権処分も視野にいれなくてはならないかもしれないからです。
 なお、認知症の程度が重い場合は、成年後見人の選任が問題になります。遺産分割後将来的な不動産処分も視野に入れるとなると、弁護士を成年後見人に選任することになると思います。
ご回答 ありがとうございます。
ここでいう認知症の軽度というのはどの程度とか、どのような内容の判断ができるとかできないとかの指針はございますか?
相談者(ID:03710)からの返信
- 返信日:2022年11月16日

相続予定の不動産を名義変更せずに売却できますか?

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相談者(ID:02974)さんからの投稿
一年半前に両親が亡くなり、
姉弟3人で実家(家、土地、田んぼ)を相続する事になりました。
みんな実家を離れて暮らしている為、売却したいと考えています。(実家は父親名義です)
しかし、姉弟のうち1人(弟)と連絡が取れず、名義変更ができず相続も出来ずにいます。
このような場合、名義変更せずに実家を売却することは可能なのでしょうか?

名義変更せずに売却することはできません。弟さんと連絡が取れないのであれば、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらい、不在者財産管理人の同意を得て売却することになります。
回答をいただきありがとうございます。
やはり名義変更は必要なのですね。
勉強になりました。なんとか連絡が取れるようにがんばります。
相談者(ID:02974)からの返信
- 返信日:2023年01月04日

共有林相続での伯父の土地扱いについて、今後完全に引き離す方法ありますか?

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相談者(ID:01596)さんからの投稿
困ってます。父が5/5に逝去しその後の相続問題です。

私は愛知県に在住の長女です。
父は鹿児島出身で親から共有林の一部を相続していたようです。それは兄弟3人と他の親族10人で共有しているようです。昨年までは代表者(親族)が全ての固定資産税を払っていましたが、今年から父の名義で個別にと役所から依頼があり支払いました。
その依頼の電話がきた昨年 かなり前に亡くなった伯父の分が誰も払う意思がなく困っていたため、金額も微々たるものなので仕方なく父が払うことになりました。その伯父は息子がいるのですが亡くなった時に全ての財産を相続放棄していて伯父の名義だけが残ってる状態で、結果 長い間代表者が支払っていた状態でした。
…で 今回父が逝去したことで相続が発生しています。私自身知らない土地ですし、今後活用することもない山なので正直いうと手放したいです。でも他に相続するものもあるので相続放棄はできません。なので私が引継ぎ名義変更をする事になりそうです。その後売るなり贈与するなりは自分がゆっくり時間かけてやれば良いのかなと思ってます。
一番悩んでいるのは伯父 の土地の事で、今後私家族は固定資産税を払うつもりはありません。となると、また支払う人がいなくなりますが仕方がないのかなと思います。
父が一度だけ肩代わり支払いしたことは今後何か関わりがありますか?
父は既に亡くなってますが、父の権利で伯父の土地を放棄するってできますか?それが出来るなら、私自身が父の土地を相続するのは伯父の件が済んでから?

なにしろ解らないことだらけです!
他の方法等も含め詳しい方御指南くださいませ!

一度だけ肩代わり支払いをしたことで支払う方が固定するということはないと考えます。

しかし伯父様名義での持分はご兄弟で相続していることになるのではないでしょうか。兄弟全員が相続放棄をしていれば別ですが。
したがって、固定資産税の支払義務は役所としては兄弟で支払って欲しいということになるかと思いますし、それを否定できるだけの理由が内容に思われます。

取り急ぎ。

相続対象の土地に関する覚書について

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相談者(ID:03779)さんからの投稿
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。

相続人間で締結されたものではありませんので、他の親族が何と言おうと今回の相続手続においては効力を有しません。よって、相続人間で自由に協議の上分割してください。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月21日
簡潔なご説明、ありがとうございます。そうですよね。。私たちも、被相続人(父)の印鑑があるとはいえ、相続人までその内容に拘束されるのかが疑問でした。ただ、借金などは、相続人が全く知らない内容のもでも相続しなければならいとも聞くので、そのあたりでも混乱しています。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
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