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不動産の相続に強い弁護士 が162件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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不動産の相続が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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地主に借地権を売りたいと思っています。

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相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

借地権については、第三者に借地権付建物を売却する、地主に買い取ってもらう、地主から所有権を譲り受ける、地主と協力して借地権付建物を売却する、といった選択肢があります。手続きとしては民事調停がいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日

商業住宅ローン返済について

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相談者(ID:26817)さんからの投稿
母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。
ローンの残りは8千万ほどです。

まず,銀行の要望は義務ではありませんので,承諾するか否かはご相談者の自由です。

事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も放棄することとなりますので,負債も含め承継するか全て放棄をするのか,どちらかを選択する必要があります。
そのどちらを選択するのが得策なのか考えた上,今回の件についても要望に応じるか否か検討するのがよいと思います。
- 回答日:2023年12月08日

亡くなった叔父が住んでいた借地に建てた家の取り壊しの費用について

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相談者(ID:50954)さんからの投稿
2024年6月、父の実兄が亡くなりました。実兄は他家の養子(S62年)になっており、配偶者及び子供はいません。
父の実兄は特に財産も負債も無いようですが、養父母の家に住んでいました。養父母の家は、建物は養父の所有名義ですが、土地は借地でした。借地権に関する契約はおそらく無いようです。
先日、土地の貸主に父が挨拶に行ったところ、「今後の居住の予定が無いのであれば、建物は取り壊して欲しい」と言われました。
父の実兄の養父母は既に他界しており、養父母には娘(養母の連れ子だったと思います)がいたようでしたが、養父母の家計からは籍を外し実の父親と暮らしていたようです。
おおよそは以上のような状況ですが、土地の貸主の要求通り、父の費用負担で建物の取り壊しを行わなければならないのでしょうか。
また、他に何か気をつけなければならないことがあれば、教えて頂けないでしょうか。

お父様が、お父様の実兄(被相続人)の相続人となる場合かと思いますが、借地上の建物の収去などは大変お金がかかるものですし、その負担を負うのは過大な負担となろうかと思います。
しかし、相続人である場合、被相続人の賃借人たる立場も相続するため、収去の負担を負うことになります。費用は他に同順位の相続人がいるかどうかによります。
収去の負担を負いたくない場合、これは、相続放棄をするよりありません。
手続等について、裁判所にお問い合わせいただくか、地元の弁護士に相談なさってください。
回答をどうもありがとうございました。
叔父の養父母はずいぶん前に亡くなり、養女だった方も籍から外れていること、
叔父の遺言書もなくその他の相続人がいるかどうかはわからないようです。
叔父は遺産もないようなので、母や私は相続放棄をすればよいかと思うのですが
父にとっては最後の身内でしたので悩んでいるようです。
多額のお金がかかることを考えると、今後の生活にも負担がかかりますので父と話し合ってみます。どうもありがとうございました。
相談者(ID:50954)からの返信
- 返信日:2024年08月26日

売買によって所有者が変わった場合の、土地の時効取得について

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相談者(ID:50201)さんからの投稿
現在私が居住している土地について、隣地の所有者から土地をはみ出してブロック塀などを
建てていると指摘を受けており、時効取得が成立するかを相談させて下さい。

土地の経緯としては、
1990年に駐車場として整備され、アスファルトが敷かれていました
2018年に私は駐車場の土地を購入し、アスファルトを剥がして家を建てました。
    この時にコンクリートを打ったり、ブロック塀を建てたりしています。

2024年になって、隣地の所有者から土地をはみ出していると指摘がありました。

整理すると、
駐車場として28年間土地をはみ出してアスファルトが敷かれており、
駐車場が土地をはみ出していると知らずに、私が購入して5年以上が経過しています。

この場合、駐車場が開設された1990年に遡ると合計で約34年間土地をはみ出して占有していたことになります。
これにより土地の時効取得が成立するのでしょうか?
それとも、私が占有を開始した5年間とみなされて事項は成立しないのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃればお教え頂けると幸いです。

時効取得については、まず法律論としても複雑な点があることと、それを置いたとしても、事実上、時効完成までの占有状態の立証という点の問題があります。
そのため、お問い合わせについては、ある程度一般論としての回答となりますが、時効期間の計算については、前の所有者の占有を合算することが出来ます。
したがって、今回も合算をすることに積極的な障害がなければ、合算して時効取得を主張することは可能だと思います。

相続、借地名義変更など

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相談者(ID:03710)さんからの投稿
父親の借地に建てられた実家に母と同居しています。

父は、2018年に他界
母は、当時から認知症気味で一人になったのを機に
長男の私の夫婦が同居し介護しながら生活

母は2020年からは介護施設に入居し、通院時などでの対面の状態

建物は、父の死亡で固定資産税は母へ請求
土地は名義変更していません、次の更新は令和9年です。

相続対象としては、妹がおり、母、私、妹が対象
母の相続となると、私妻も影響があると考えます。

妹夫婦は、隣の市にいましたが、母が介護の施設に入所できたのを機に東京の息子近くに同居をしています。

借地権、相続、名義変更について
認知の母はいる状態でどのようにしていくべきか教えていただけますか?
母は認知症以外は健康で暮らしています。
また、私も病気が発覚しリハビリ中
妹の長男も若いですが、病気発生で将来的な治療費が気になっているところです。

よろしくお願いいたします。

相続財産の内容・資産評価とお母様の認知症の程度が不明ですが、相続財産については、主たる財産は借地権と借地上の建物、お母様の認知症の程度は軽度であることを前提にして回答します。
 結論として、遺産分割については、すべてお母様が相続する内容の遺産分割協議を成立させ、借地権の名義変更もすべて完了させるべきであろうと考えます。
 ご自身の体調あるいは妹夫婦の長男の問題を、お父様の相続に関する遺産分割協議の際の検討ファクターにいれると収拾がつかなくなります。お母様の今後の介護に支障が生じないようにするという方針のもとに単純に考えた方がいいでしょう。主たる相続財産が不動産しかなく、預貯金の残高に不安がある場合は、お母様の今後の介護資金を確保するために、借地権処分も視野にいれなくてはならないかもしれないからです。
 なお、認知症の程度が重い場合は、成年後見人の選任が問題になります。遺産分割後将来的な不動産処分も視野に入れるとなると、弁護士を成年後見人に選任することになると思います。
- 回答日:2022年11月15日
ご回答 ありがとうございます。
ここでいう認知症の軽度というのはどの程度とか、どのような内容の判断ができるとかできないとかの指針はございますか?
相談者(ID:03710)からの返信
- 返信日:2022年11月16日

相続した不動産の土地の名義は自分の物になったが、建物は祖父の名義なので売却できません。

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相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

早期に解決したいというのであれば遺産分割調停の申し立てが必要でしょう。土地売却が優先事項であれば建物の処理に何がしかの費用がかかるのはやむを得ないところです。調停の費用+必要によっては何がしかの判子代程度は覚悟かと思います。なお、祖父の相続なので戸籍の生前にまで遡及して整えるのは結構きつい作業になります。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月13日
ご回答ありがとうございます。
問題解決には労力と費用が多くかかることが分かりました。
この不動産の管理を子供達に残したくないので、私の遺産を放棄してもらうしかないのかな?と考えています。
放棄しても管理の義務は残ると聞きますので困ります。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日

私の持ち家に居座る実母を、実母の家に転居させる

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相談者(ID:04165)さんからの投稿
実母とは私の持ち家に一緒に住んでいましたが、10年ほど前に破綻しました。母は車で10分ほどのところに持ち家があるので、そちらに出てくれと私が言いました。一度は出ると言ったのですが、私への嫌がらせのために長生きして、居座り続けると言いました。
どうしても一緒に生活できないので、私が部屋を借りて出たのですが、それから10年近くなり、実母が高齢になってきました。
私はどこかで気持ちを入れ替えて、穏便に出て行かないかと期待しましたが、私が先に死なないとも限りません。
私の家に住めないばかりか、破綻した実母のせいで事故物件になってしまうのは絶対に嫌です。

ご自身の所有権に基づいて,法的に明渡しの請求をするほかないように思います。
親族間の問題ゆえ,話し合いの手続である調停を用いるか,話し合いが無理であれば,訴訟手続をとる必要があります。
- 回答日:2022年12月27日
迅速にお返事いただけていたのに、4ヶ月も過ぎて、大変失礼いたしました。
相談した直後に、実父が亡くなり、行方不明状態の兄が出て来たり…とにかく大変でした。
実母については、メンタルの立て直しをしてから、法的な手続きについて準備していこうと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:04165)からの返信
- 返信日:2023年04月22日
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