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千葉県で相続トラブルに強い電話相談可能な弁護士事務所一覧

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千葉県で相続トラブルに強い弁護士 が41件見つかりました。

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千葉県に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 山下 陽(ときわ綜合法律事務所)

住所

〒271-0091
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル5階

最寄駅

松戸駅

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

山下 陽

定休日

日曜 土曜 祝日

中村・柴田法律事務所

住所

〒285-0014
千葉県佐倉市栄町18-11 北葉地所京成佐倉駅前ビル3階

最寄駅

京成佐倉駅徒歩0分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

千葉県

弁護士

中村 武弥

定休日

日曜 土曜 祝日

北松戸ファミリオ法律事務所

住所

〒271-0064
千葉県松戸市上本郷907-2北松戸駅前ビル3階3-A号室

最寄駅

JR常磐線 北松戸駅すぐ

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

東京都・埼玉県・千葉県・茨城県

弁護士

鈴木 秀一

定休日

日曜 土曜 祝日
41件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な千葉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺言書に書かれていた相続財産がなくなっていたらどうなるのか?

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相談者(ID:05831)さんからの投稿
父が亡くなり、相続人は長男、長女、次女の子供3人です。
生前に父は生命保険に加入し、死亡受取人をそれぞれ子供3人にし、3つの保険に加入してくれてました。
長男が実家の跡取りで父と一緒に暮らしていました。
父は認知症になり、お金の管理は長男夫婦がしていて、亡くなる一年ほど前から施設に入所していました。長男は父にお金がかかると言って、施設に行き父に保険の解約手続きをさせて、私達には内緒で保険を解約してしまいました。

一般的に,遺言が作成された後も相続財産が変動することはありますが,遺言作成者の意思に基づくものであれば単に対象がなくなった,という扱いになろうかと思います。
遺言作成者の意思に基づかず第三者が相続財産を勝手に処分したような場合には問題ですが,ご相談者はご本人の存命中は推定相続人という立場でしかないので,ご本人に判断能力がないのであれば成年後見制度の利用などにより解決を図ることになります。また,実際の使い途などを検討する必要があり,施設入居費用に充てられたというのであれば仕方ないかもしれません。
- 回答日:2023年04月24日

マンションの相続で兄と話すら出来ない

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相談者(ID:108063)さんからの投稿
2年に妻の父が他界し、マンションの売却を妻の兄が対応していますが、進展が無く、進捗を妻が確認しても連絡がほぼありません。気になってマンションを確認したところ、リフォームされていました。その後連絡しても回答がありません。
実際に売却された場合にも遺産分割に応じてもらえるか不安です。また、恐らくは相続税の対象にならない為申告していませんが、その辺りも不安です。

ご相談の件,当事者間で話しがつかないのであれば,法的手続を執るほかなく,遺産分割の場合には家庭裁判所に対して「遺産分割調停」の申立てをすることになります。親族間の争いの場合,話し合いをすればするほど感情的な溝が深まる可能性もあり,さらに感情的な対立に関しては法律でどうこうできる話でもなく感情的対立が激化すれば解決が遠のく虞もありますので,速やかに法的対応されることをお勧めします。

マンションはお父様名義のものでしょうか。そうであれば一部の相続人の独断で売却することはできませんのでその点は安心されてもよいかと思います。また預金についても勝手に引き出すことは困難ですが,預金名義人が死亡した旨金融機関に伝えることで口座を一時凍結できます。

相続税に関しては基礎控除の範囲内であれば申告不要ですが,個別の事情ゆえ何とも申しようがありません。市区町村役場の資産税担当部署で被相続人(お父様)名義の「名寄帳」を取得,さらに「固定資産評価証明書」を取得されるとよいでしょう。さらに預貯金に関しても金融機関で死亡時点と現時点の「残高証明書」を取得の上,税理士さんにご相談下さい。

いずれも資料取得には被相続人死亡記載の戸籍謄本と奥様の現戸籍及び被相続人との繋がりがわかる遡った戸籍が必要です。現在はご自身の本籍地の役所にて,「相続のため」と言えば,一括して取得できます。
- 回答日:2026年03月08日

マンションの相続で兄と話すら出来ない

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相談者(ID:108063)さんからの投稿
2年に妻の父が他界し、マンションの売却を妻の兄が対応していますが、進展が無く、進捗を妻が確認しても連絡がほぼありません。気になってマンションを確認したところ、リフォームされていました。その後連絡しても回答がありません。
実際に売却された場合にも遺産分割に応じてもらえるか不安です。また、恐らくは相続税の対象にならない為申告していませんが、その辺りも不安です。

奥さまの状況は確かに複雑であり、法的アドバイスが必要だと理解します。
共同相続人からマンションの売却やリフォームに関する情報共有がないことで、不透明感が高まっていることでしょう。

まず、一般的には、相続人全員の同意がなければは相続財産を一方的に売却することはつまり、奥さまの兄が独断でマンションを売却することは法的に認められません。
他方、相続税の申告期限が過ぎてしまった場合、遅延税金・加算税が発生する可能性があります。

そのため、早急に以下のようなアクションを取ることをお勧めします:

1. まず、弁護士と相談して具体的な対応策を考える。法的手段で解決することも視野に入れるとよいでしょう。

2. 税理士に相談し、相続税に関する適切な手続きをする。

3. 相続人全員で話し合い、遺産分割について合意を見つける。必要であれば調停を申し立てることも考慮する。

注意する点としては、法的手段に訴える前に、可能な限り話し合いで解決を試みることが望ましいということです。
これにより時間と費用を節約できるケースが多いかと思います。

具体的な内容について少しだけ言及しますと、マンションが共有状態にある以上、奥さまの兄による勝手な処分やリフォームは奥さまの相続人としての権利を侵害する可能性があります。
売却後の遺産分割を確実にするため、また相続税の各種特例を適用して節税を図るためにも、まずは相続財産の総額が基礎控除額を超えるかを確認し、期限内(10か月以内)に適正な申告および必要な登記手続きを検討することが重要です。
協議が進まない場合は、処分禁止の仮処分などの保全処分を検討する余地もあります。

ご自身の手に負えないとお考えの場合は、弁護士や税理士といった専門家にご相談されることをお勧めいたします。
安心して解決に向けた行動をとることができますように。

実家の補修工事は、特別受益として持ち戻しが必要になるか

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相談者(ID:108782)さんからの投稿
姉に相続の遺留分請求をされている
実家は4階建てであり、土地及び1階部分が亡き母、2〜4階が自分の所有となっていました。自分が所有する2〜4階部分が建物に占める面積の割合は80%です。実家に暮らしていたのは母のみです。母が生前どうしてもやりたいと言って外壁塗装や屋上の防水工事等を行い、母が全額を支払いました。建物の評価価格は0です。

特別受益であるか否かの判断は個別具体的になされるため一概にこうであるとは言い難いです。
また,物の価値は利用価値(それを利用することで得られる利益)と換価価値(売って得られる金銭的利益)があり,当該建物を今後どのように扱うのかでも判断が異なるかと思います。
ご自身が今後建物を継続利用するのであれば,工事による利用価値の増加については特別受益であると指摘される可能性があります。
建物を継続利用せず売却する場合,工事による換価価値の増加がありそれをご自身で取得するのであればやはり特別受益という可能性があります。解体する場合には工事による便益はこれまで専らお母様が享受したのですから特別受益に該当しないように思われます。
- 回答日:2026年04月03日

分配されない死亡保険金

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相談者(ID:60012)さんからの投稿
亡父の死亡生命保険金(約360万円)の受取人は兄と妹の私です。配分は半々です。兄に死亡保険金の代表受取人となってもらい、兄が全額受け取りました。
兄から私の分がもう3ケ月も支払われません。
聞くところによると生命保険金は受取人の固有の財産のようですが、
兄は私との亡父の遺産分割に不満のようで、わたしの分の生命保険金を人質にとっているようです。

以 上

相続に関して,受取人指定の生命保険については,「受取人」の受給権であるとして,相続財産ではない,と考えるのが一般的ですが,逆に受取人が被相続人である場合や法定相続人という場合は相続財産ということになります。また,受取人指定の場合も事案によっては相続財産の前渡しである特別受益であるとして相続人間で調整を図ることもあります。
いずれにせよ,当事者間で話がつかないのであれば,速やかに法的手続をとるべきでしょう。
- 回答日:2025年01月19日

家の名義人の権限と相続について

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相談者(ID:03614)さんからの投稿
家の名義人、母親(85歳)と息子次男夫婦、孫二人と同居。次男夫婦との生活に嫌気がさして、家をでて三男宅にて母親同居。(住所変更等しておりません)
一年たち、やはり母親として、あの家は私の家。
私が出ていくのはおかしい。でも孫のことも考えると、再度同居にてうまくやっていくしかないと判断。再度同居にて申し出るが、次男夫婦から拒否。母親は同居しなくても良いから、自分の家であることを強調し、出ていってもらいたい旨伝えるが拒否される。
これまで、次男夫婦が同居にて面倒見ていくため、家は次男に相続する予定で考え、長男、三男も賛成していた。(口約束)がこの話しは無くなったことになると考えられる。
1、家を強制的追い出すための権限があると言って良いのか?そのための手段は?
2、家の相続は、名義人である母親の権限のため、息子(兄弟3等分)とか面倒見てくれたものひとりに相続するとか考える権限あるのか?
ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

1 次男が賃料の支払なく無償で同居していたような場合に,忘恩行為により同居が不可能な状況であれば,所有権に基づき,あるいは,使用貸借契約の解除により,退去を求めることは可能かと思われます。もっとも,任意の退去がなされない場合には,実力行使的な強制はなし得ず,法的手続を執る必要があります。

2 相続に際して,遺言で遺産を特定の子供に集中させることは可能であり,それは遺言する人の自由ですが,相続人(子供)側には遺言によっても侵害できない遺留分という権利があり,本件次男にも総遺産の6分の1に相当する金銭の請求権があります。従って,この遺留分が主張されることを前提に遺言することが得策と考えられます。
- 回答日:2022年11月09日
良く分かりました。大変参考になりました。
ありがとうございます。もう少しこちら側の意見より相手の態度、対応を様子見て検討していきたいと思います。その時が来ましたときには何卒宜しくお願いします。ご教授ありがとうございました。
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年11月09日

兄と意見が食い違い不動産の共有を解除できない

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相談者(ID:10392)さんからの投稿
先月、父が他界。残された不動産約3000万円分を兄弟と共有化したのですが、やはり代襲相続にしたいと思います。解決方法を教えてください。

法的には,共有物については「共有物分割請求」が可能です。
分割の仕方については,現物を分筆するほか,換価して金銭を分ける,どちらかが取得して相手方持分については身銭を切って清算する,といった方法が考えられます。
弁護士は交渉のほか,裁判所に提訴するなど,事案に即した手続を遂行するでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
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