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愛知県で相続財産調査に強い弁護士事務所一覧

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愛知県で相続財産調査に強い弁護士 が56件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

56件中 1~20件を表示

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事務所サムネイル 弁護士 吉川 尚志(Y’s法律事務所)
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-8-7 中央スカイビル7階
初回相談1時間無料遺言書/遺産の取り分に納得いかない等 相続に関するご相談はY's法律事務所へ◆経験豊富な弁護士があなたが納得できる解決を目指します◆オンライン面談可◆お問い合わせはお写真をクリック
事務所サムネイル 弁護士法人HAL
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
平日21時~ご面談可お仕事終わりも◎】【初回面談無料税理士資格を持った弁護士が解決までサポート/不動産を含む遺産分割|遺留分請求|相続放棄|遺言書作成など対応/営業時間外のご相談は翌日に返信いたします
事務所サムネイル 【相続でお悩みの方へ/メール問い合わせ歓迎】弁護士 岡 香里(岡かおりFORTUNA法律事務所)
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東京都千代田区神田小川町2-4-14フィールドクレストビル8階
初回相談30分無料】【24hメール受付|オンライン面談可能】し烈な争族の実体験を糧に、女性弁護士ならではのきめ細やかな対応で、わだかまりが残らない解決を追及します。海外関係も◎遺産分割/遺言書作成/不動産売却/事業承継/家族信託など
事務所サムネイル 鶴丸法律事務所
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鹿児島県鹿児島市山之口町1-10鹿児島中央ビル9階
初回相談無料】【税理士と共同相談可能【ご相談実績600件以上相続トラブルや生前対策はお任せください!相続問題の対応実績豊富な弁護士が対応/
事務所サムネイル 以呂免義雄法律事務所
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初回相談無料】【遺産分割使い込み相続放棄】手続きが難しい限定承認のご相談にも対応します!30年以上の経歴を持つベテラン弁護士が親身になってスムーズな相続をサポート◆他士業連携◎不動産を含む相続もお任せください
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【事前予約で休日面談可/奈良県全域対応】メディア出演・セミナー実績多数◆正当な取り分を主張したい/協議が難航している/遺産に土地・建物が含まれて揉めている/財産管理が不安な方はご相談を◆他士業連携有

相続財産調査が得意な愛知県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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亡き父の財産(有無)の件について

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相談者(ID:00918)さんからの投稿
暫く疎遠だった父が亡くなり、その5ヶ月後、後妻が亡くなりました。後妻の娘が、父の預金はないと伝えて来ましたが、昔、父は退職金を後妻に預けたと聞いたことがあります。
父が亡くなった時点で、後妻名義の預金は、名義預金として父の財産の対象になるのでしょうか?

お父様が死去された時点で相続が発生しており、後妻と貴殿を含めた子どもが相続人かと思います。その後後妻が死去しているとのことで、後妻の地位が後妻の子らに受け継がれます。したがって、後妻の子らと、お父様の相続について協議をすることになるかと思います。
その際、お父様の遺産として、退職金を後妻に生前贈与をしているように見え、これを相続財産として計算上組み入れるという考え方はあり得ますが、そのほかに残っている相続財産がなく、分けるものが全くない場合は、計算に組み入れても得られるものがないという可能性はあります。

遺産相続があるはずだが連絡がない

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相談者(ID:49281)さんからの投稿
2024年1月に祖母が亡くなりました。
祖母には配偶者はいません。
3人子供がおり私は次女の娘です。
私の母は亡くなって、遺産相続人は子供2人と
次女の子供3人の5人だと思っております。
祖母は一軒家とアパートと駐車場を持っていました。
亡くなる前にアパートと駐車場は売ってそのお金は子供と孫に行くよう保険に入っており既に手続きは完了しております。
ただ、家の相続と預貯金の相続の話は出ておらず、相続人の子供(叔父)とも連絡をとれないので
こちらから進捗状況を調べることは出来るのだろうかと相談しました。

法定相続人である長男(相談者の叔父)が被相続人の財産を管理していたのに、その方から連絡がないとすれば、その理由は、①忙しいなどの原因で相続財産についての調査や手続が進んでいない可能性、②遺言公正証書が作成されていたたため、他の法定相続人の協力なく不動産や預貯金の名義変更ができる可能性の2つが考えられます。
 ②の場合には、遺言公正証書で定められた遺産の処理が相談者の遺留分を侵害していないかどうかを確認し、侵害されていれば、遺留分侵害額請求を検討する必要があります。遺言書の有無やその内容は、叔父様に直接お尋ねすることも考えられますが、それを避けたいのであれば、最寄りの公証役場に対し、被相続人の法定相続人であることを示して遺言公正証書の検索を依頼することで、比較的容易に調査することができます。
 ①の場合、遺産に属する預金や株式等の有無や金額、その状況等については、法定相続人であれば、金融機関等に対し、戸籍謄本等により被相続人の法定相続人であることを示して請求することにより、残高証明や取引履歴の交付を受けることができます。ご自身でおやりになるのが面倒であれば、弁護士を代理人に選任して行わせることもできます。
 ただし、弁護士に依頼して遺産の調査や各種手続・交渉等を依頼した場合には、結果として遺産がなかったとしても、少なくとも弁護士に対する着手金は負担しなければならず、他の相続人らが、弁護士費用を分担することに同意しない場合には、相談者だけがこれを負担しなければならないことになるものと思われます。
 こちらが何もせずに逡巡している間に、遺言公正証書に基づき遺産に属する財産の名義が変更された上、これらが処分され、費消されたり隠匿されたりしてしまう場合、あるいは、相続人の1人が勝手に遺産に属する預金や現金等を費消してしまう場合等が考えられますし、そのような場合には、後で遺留分侵害額請求や遺産分割調停の申立て等の法的な権利行使に及んでも、手遅れとなり、実際には回収できなくなってしまう虞もありますから、お1人で悩まれれるのではなく、とにかく、早めに一度弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 坂田吉郎拝
- 回答日:2024年06月29日

亡き父の財産(有無)の件について

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相談者(ID:00918)さんからの投稿
暫く疎遠だった父が亡くなり、その5ヶ月後、後妻が亡くなりました。後妻の娘が、父の預金はないと伝えて来ましたが、昔、父は退職金を後妻に預けたと聞いたことがあります。
父が亡くなった時点で、後妻名義の預金は、名義預金として父の財産の対象になるのでしょうか?

金額と預け方(事情)などによりますが、
金額が大きくて、一度に渡したのなら
生前贈与になる可能性があります。
この場合、他の相続人の遺留分を侵害している
金額(子であれば、法定相続分の2分の1)であれば、
他の相続人の遺留分の不足額を請求することが可能です。
 
単なる名義貸しで預けてあるだけで
実質、亡父の預金であるなら、亡父の残した相続財産
なので、遺産分割の対象となります。
 
ただし、
そもそも、そのような預金は無いと相手方が反論すれば、
そのような預金があると主張する者が、調査して、
○○銀行××支店に、金いくらの預金があると立証しなければ
なりません。
 
また、仮に、後妻名義の預金があったとしても、
それは、後妻の固有の預金で亡父の退職金とは関係ない
と反論すれば、その預金が亡父の退職金であることの
立証もする必要があります。
(たとえば、何回かに分けて、
数十万円ずつもらっていたのであれば、
単に生活費を毎月もらっていただけで、
贈与でも何でもないということになる可能性が高くなります。)
 
更に単なる名義貸しであると主張する場合は、単なる
名義貸しであることの立証責任もあります。
 
なので、
「昔、父は退職金を後妻に預けたと聞いたことがあります」
というくらいのことですと、
遺産分割調停や遺留分調停・訴訟などでは、
「聞いたことがあるだけですね」で終わってしまう可能性が
高くなります。
 【弁護士×不動産鑑定士】リアルバリュー法律事務所からの回答
- 回答日:2022年04月27日
ご回答、有難うございます。
一つ一つ、立証していかなければ、解決できないのですね。疎遠の父の事なので、かなり難航しそうです。参考になりました。
相談者(ID:00918)からの返信
- 返信日:2022年05月29日
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