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愛知県で相続登記に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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愛知県の相続登記に強い弁護士が114件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県の相続登記に強い弁護士を探せます。相続登記でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

愛知県で相続登記に強い弁護士 が114件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 中島 康雄(半田みなと法律事務所)

住所
愛知県半田市宮本町3-217-21セントラルビル2階203
最寄駅
名鉄河和線「青山駅」より徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
中島 康雄
定休日
無休

池田総合法律事務所 弁護士石田美果

住所
愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19キリックス丸の内ビル802号
最寄駅
丸の内駅
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
石田美果
定休日
日曜 土曜 祝日

【初回相談無料】緑オリーブ法律事務所

住所
愛知県名古屋市緑区乗鞍2-601-13ヴェルデ徳重 1階
最寄駅
地下鉄桜通線「徳重」駅 1番出口より徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
亀井 千恵子 濵嶌 将周 横地 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 上野 慎介(JI法律事務所)

住所
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル7階
最寄駅
名古屋市営地下鉄 丸の内駅より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
上野 慎介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 杉本 将樹(弁護士法人TRUTH&TRUST)

住所
愛知県名古屋市中区丸の内1丁目15番9号スガキコ第2ビル5階
最寄駅
地下鉄丸の内駅より徒歩3分/JR名古屋駅より徒歩15分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
杉本 将樹
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産の取り分に納得がいかない方へ】弁護士法人北澤総合法律事務所

住所
愛知県名古屋市中区丸の内3-15-34 第16KTビル2階
最寄駅
丸の内駅・久屋大通駅
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
北澤 嘉章
定休日
日曜 土曜 祝日

アイシア法律事務所

住所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階
最寄駅
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
弁護士
天野 広太郎
定休日
無休

【遺産の取り分で揉めたら】日暮里中央法律会計事務所

住所
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室
最寄駅
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
三上 貴規
定休日
不定休

堺筋本町法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
別所 大樹
定休日
無休

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階
最寄駅
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
弁護士
加藤 慎之
定休日
無休

弁護士 新井 翼

住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休

【相続放棄:専用窓口】弁護士 石川 健斗(インテンス法律事務所)

住所
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」から徒歩5分◆JR・東京メトロ東西線「飯田橋駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
石川 健斗
定休日
無休
114件中 61~80件を表示
相続登記が得意な愛知県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:04691)さんからの投稿
実父母と敷地内同居をしています。
現在、母介護、父入院中です。

もし二人が亡くなった場合の土地名義のご相談です。

私は主人の名字を名乗っていますが、数少ない旧姓が途絶えてしまうし、両親は土地が主人の名字になってほしくないそうです。

私の子供が結婚後、私の旧姓を名乗り、土地を引き継いでもらいたいですが、このご時世、結婚が遅い場合もあります。しかもまだ小学生です。

私は結婚時、自分の名字を名乗りたかったですが、長男である主人に譲りました。

両親二人が亡くなった場合、離婚し、私が旧姓に戻り土地を引き継ぐしか方法はありませんか?

土地が主人の名字に変わることは両親、私も受け入れられません。

お返事よろしくお願いいたします。

離婚以外で婚姻時の姓を変更できるのは、夫婦の一方が死亡した場合があります。
それ以外ですと、子どもさんをご両親の養子にしていただいて、遺産分割で子どもさんに相続登記をするといったことも可能かと思います。


両親が亡くなる前に養子にするという形ですね。
将来はこの形を考えていましたが、思ったより両親が早く亡くなる可能性があります。
回答ありがとうございました。
相談者(ID:04691)からの返信
- 返信日:2023年01月20日
相談者(ID:15300)さんからの投稿
昭和30年代から名古屋市内に土地を借りて建物建築。土地建物ともに父の兄(以外伯父)名義。しばらくして伯父は家を出て(大阪に居住)、父と父の母で居住。父の結婚により母同居。私の誕生に合わせて昭和48年に2階を増築。その資金はすべて父が支払う。固定資産税の通知は自宅に伯父名義で来るが、一度も伯父に請求したことはなく、我が家で支払う。伯父は生前に建物の名義が伯父のままだと知り、変えなければ…と言っていたが何もせずに昨年死去。遺言もないので伯父からダイレクトに我が家に名義変更できないので、伯父の妻へと変更済み。今年、私の父が亡くなり、名義を変えるなら私の母か私になる。亡くなってすぐの頃は従兄弟から贈与でと考えていると言われたが、時間が経ったこともあり売買を持ちかけてくるのではないかと不安である。固定資産税の評価額は80万円弱。固定資産税の原本は従兄弟に渡っている。8/6に従兄弟が話に来るので、そのときに即決しないつもりではあるが、理論武装しておきたい。

「土地を借りて建物建築」とあり、その後に「土地建物ともに伯父名義」と記載されていますが、その関連がよく理解できません。
 ただ、土地建物が伯父さんの所有名義で、その建物に相談者家族が居住していたという前提で以下回答させていただきます。
 時効取得が成立するためには「所有の意思」をもって20年以上占有していることが必要です。すなわち、お父様がその建物に居住して占有を継続しているだけでは足りず、「所有の意思」があったかどうかが問題です。つまり、当該建物をお父様が自分の所有物だ考えて占有(居住)していたことが必要となります。単に固定資産税を支払っていたというだけではこの「所有の意思」は認められません。
したがいまして、たとえばお父様が当該建物を伯父さんから「買ったから」、あるいは「贈与を受けたから」自分の所有物だ」と考えて占有していたということが必要となります。この点がポイントになるかと考えられます。そして、お父様が、その所有の意思を有するに至った経緯がその「所有の意思」の有無の判断において重要になってくると考えられます。
- 回答日:2023年08月03日
ご回答ありがとうございます。
土地を借りて建物を建てたときは、伯父も住んでいたと思われます。いつ頃家から出たかはわかりません。ずっと名義を変更せずに住んでいました。
二階や、一階も増築しており、それは父名義で伯父に話をすることなくやっております。その程度では「所有の意思」とは認められないものでしょうか?父も亡くなっており、当時の経緯は聞き出せません。
相談者(ID:15300)からの返信
- 返信日:2023年08月04日
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