【土日祝も対応】愛知県で遺産相続に強い弁護士一覧(10ページ目) 全210件
愛知県の相談に対応可能な他地域の弁護士|182件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
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回収金額・経済的利益
7,500万円
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依頼者の立場
被相続人となる本人
被相続人
本人
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
相続財産規模
10,000万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
借金
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回収金額・経済的利益
250万円
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯父
紛争相手
債権回収会社
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
6,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
約
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の孫兼養子
被相続人
依頼者の祖父兼養父
紛争相手
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,900万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
家業の事務所として使用している不動産 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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後者であれば、失踪宣告の申立をして、お母さまを死亡した扱いにすることができます。
これに対し、単に「音信不通」ということでしたら、失踪宣告を受けることができませんので、お母様を相続人から外すことはできません。
お母様の戸籍の附票をとりよせ、お母様の現在の住所を調べ、連絡をとってみて調べることから始めてみてはいかがでしょうか。もう既にその調査をしたものの所在が不明ということでしたら、失踪宣告の申立てをしてみるのも一つの方法ですが、失踪宣告はその人を法律上死亡したものと扱う制度ですので、住所が分からないとか、住民登録されている住所を訪ねてみたけどいなかったというだけでは失踪宣告がおりない可能性が高いと思われます。一度申立てをしてみて、裁判所が受理し調査をしてくれれば、その結果を待つということになります。
失踪宣告の手続は簡単ではありませんので、専門家にお願いしてみてはいかがでしょうか。
弁護士白濱重人
ただ、土地建物が伯父さんの所有名義で、その建物に相談者家族が居住していたという前提で以下回答させていただきます。
時効取得が成立するためには「所有の意思」をもって20年以上占有していることが必要です。すなわち、お父様がその建物に居住して占有を継続しているだけでは足りず、「所有の意思」があったかどうかが問題です。つまり、当該建物をお父様が自分の所有物だ考えて占有(居住)していたことが必要となります。単に固定資産税を支払っていたというだけではこの「所有の意思」は認められません。
したがいまして、たとえばお父様が当該建物を伯父さんから「買ったから」、あるいは「贈与を受けたから」自分の所有物だ」と考えて占有していたということが必要となります。この点がポイントになるかと考えられます。そして、お父様が、その所有の意思を有するに至った経緯がその「所有の意思」の有無の判断において重要になってくると考えられます。
土地を借りて建物を建てたときは、伯父も住んでいたと思われます。いつ頃家から出たかはわかりません。ずっと名義を変更せずに住んでいました。
二階や、一階も増築しており、それは父名義で伯父に話をすることなくやっております。その程度では「所有の意思」とは認められないものでしょうか?父も亡くなっており、当時の経緯は聞き出せません。
借地人であるお父様がお亡くなりになりますと、相続人であるお母様とお子様3名が建物と借地権を相続することになります。借地ですので、最終的には建物を壊して土地を明け渡す義務が相続人の方に生じます。
解体費用の捻出が難しいとのことであれば、やはり相続放棄を考えられたほうが良いかと思います。
ただ、注意すべき点は、以下の点です。
⑴ お父様が亡くなられた後、お母さまがその建物に住みたいということでしたらお母様がとりあえずその建物を単独で相続により取得するという選択肢もあります。その場合には、借地人がお母様になりますと、建物所有者もお母様になりますので、お子様は相続放棄をしなくても借地料の負担や解体費用の負担を負うことはありません。
⑵ お父様がお亡くなりになった後にお母様が亡くなられた場合には、お子様たちは相続放棄をすれば解体費用の負担はなくなります。
⑶ 相続放棄をした場合には、放棄のときにその建物を「現に占有しているときは」、その者は管理責任を負担するところとなり、老朽化して崩れて隣家などに損害を与えた場合にその責任を負うことになります(民法940条)。
⑷ 相続放棄をする場合には、相続が開始し相続人になったことを知ったときから3か月以内に申立てをしなければいけませんが、その間に借地料を払ったり、被相続人の財産を処分したりなどしますと相続を承認したものとみなされ、放棄をすることができなくなりますので、ご注意ください。
血縁上の父(千葉)が亡くなりました。
父は母とは離婚し、最期は別の女性と結婚しており、遺言書(検認済み)より相続者は
①後妻にすべての財産を相続但し②は例外とする
②例外として長男(私、兄弟なし)に現金1000万円と実家(母のいる千葉)の家屋を相続する。
現在メールで後妻とやりとりしてますが、検認から1か月過ぎた今も
不動産その他の名義変更に追われているとの事で、いっこうにお金の話がありません。
検認は後妻が単独で裁判所に行っており、裁判所の書類と共に遺言のPDFはもらっています。
⑵ 次に、遺言が有効だとしますと、あなたが受け取るべき1000万円が遺留分を満たしているかどうかを確認する必要があります。相続人は、配偶者の妻とあなたの二人だけのようですので、あなたには1/4の遺留分があります。仮に、不動産や預貯金の合計が8000万円あるとしますと、あなたには最低2000万円の遺留分があることになり、1000万円もらったとしましても遺留分額に1000万円足りないことになります。このような場合には、相手方に遺留分侵害額請求をすることになります。
⑶ したがいまして、遺産の総額を確定し、あなたの遺留分額が1000万円を超えるかどうかを検証してみる必要があります。なお、不動産は、時価額(取引価格)で評価されますので、不動産の価格が高い場合にはあなたの遺留分が侵害されている可能性があります。
⑷ 遺留分の額が1000万円未満であれば、1000万円もらえば遺留分を侵害されることになりませんので、相手方に対して1000万円を渡してくれるよう求めることになりますが、任意に渡してくれなければ、まずは調停の申立てをされたらいかがでしょうか。
遺産の調査や遺留分侵害額の計算はなかなか難しいですので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。
父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。
父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に指定されている土地で売却が困難かつ、宅地転用なども出来ません。
預貯金は500万程度でした。
農地のことを考えると相続破棄が妥当かなと考えますが、父が現在暮らしている実家には父の姉が同居しています。
父が他界し私が相続破棄した場合、父の姉が住処を失ってしまう為困ると言われています。
父の姉は年金収入のみで金銭的な余裕がありません。
私個人は実家を引き継ぐ意思はありません。
どういった手続きを取るのが私にとっても父の姉にとっても最善なのか、解決方法が分かりません。
そして、伯母様がなくなられますと、相談者の方も相続人の一人となりますので、その時点で相続放棄をするかどうかを検討されたからいかがでしょうか。
弁護士白濱重人
追加情報になるのですが、父の所有する土地は居住している家の他に田畑も合わせると、家屋が7つ、田畑が20あります。
全て相続した場合の相続税は1億円程度と試算されました。
相続したとしても誰もその様な大金を支払うことが出来ないのです。
けれど、田畑などの土地は市街化調整区域に指定されており売却も困難という状況です。
上記回答頂いた方法だと、叔母が相続税を支払わなければいけなくなりますが、その様な資金がありません。
良い方法はあるでしょうか?
住んでいる建物は父の名義になっています。
なお、相続人全員が相続放棄をしますと、相続人がいなくなりますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをし、相続財産管理人を付けてもらいます(通常は弁護士)。その後、その管理人と話し合って居住しているところの土地建物だけでも買い取るという方法も検討してみてもいいかもしれません。
弁護士白濱重人
弁護士白濱重人
ご返答頂きありがとうございました。
私は愛知県に在住の長女です。
父は鹿児島出身で親から共有林の一部を相続していたようです。それは兄弟3人と他の親族10人で共有しているようです。昨年までは代表者(親族)が全ての固定資産税を払っていましたが、今年から父の名義で個別にと役所から依頼があり支払いました。
その依頼の電話がきた昨年 かなり前に亡くなった伯父の分が誰も払う意思がなく困っていたため、金額も微々たるものなので仕方なく父が払うことになりました。その伯父は息子がいるのですが亡くなった時に全ての財産を相続放棄していて伯父の名義だけが残ってる状態で、結果 長い間代表者が支払っていた状態でした。
…で 今回父が逝去したことで相続が発生しています。私自身知らない土地ですし、今後活用することもない山なので正直いうと手放したいです。でも他に相続するものもあるので相続放棄はできません。なので私が引継ぎ名義変更をする事になりそうです。その後売るなり贈与するなりは自分がゆっくり時間かけてやれば良いのかなと思ってます。
一番悩んでいるのは伯父 の土地の事で、今後私家族は固定資産税を払うつもりはありません。となると、また支払う人がいなくなりますが仕方がないのかなと思います。
父が一度だけ肩代わり支払いしたことは今後何か関わりがありますか?
父は既に亡くなってますが、父の権利で伯父の土地を放棄するってできますか?それが出来るなら、私自身が父の土地を相続するのは伯父の件が済んでから?
なにしろ解らないことだらけです!
他の方法等も含め詳しい方御指南くださいませ!
しかし伯父様名義での持分はご兄弟で相続していることになるのではないでしょうか。兄弟全員が相続放棄をしていれば別ですが。
したがって、固定資産税の支払義務は役所としては兄弟で支払って欲しいということになるかと思いますし、それを否定できるだけの理由が内容に思われます。
取り急ぎ。
店を運営してる私(長女)や次男の意見を聞かず、
先祖代々の決まりだと長男を向かい入れると半ば強引に決めました。
今、現在私が代表取締役です。
長男は、まだ社員でもないのに後継で代表になったかのように来て、最近店で仕事し始めたのですが、2日目に勝手に無断で会社の保険申請をしました。
他にも一緒に出来ない言動もあり、私と次男は長男を代表にする事は出来ないと言いました。
それ以来長男は仕事していません。
母も、最近辞表を出して辞めました。
今度はそこから店に不利益と取れる行為(お得意様のお客様が来なくなったり、駐車場にあった店の利益になってた自販機を無断で撤去したり)があり、母に詰め寄ると代理人を立てて話すと言い出しました。
店の駐車場は、自分の土地だからと貸さないとポールを立てて使わせないようにしようとしています。
店は、家賃として毎月ずっと払っていますし
駐車場も込みだと判断しています。
土地の所有が、父から母に代わった場合
店として駐車場は借りれなくなるのですか?
店については、株式会社や有限会社であれば、株式割合も重要になってくるかと思います。
具体的には、法律相談(初回無料)をお申し込みいただければ、もう少しご回答できるかと思います。
よろしくお願い致します。
愛知県の相続税に関する情報
令和2年の愛知県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、愛知県の相続税申告納税額は約16658億3299万円で、全国3位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると14.86%となり、全国2位となりました。
以下で、愛知県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
愛知県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における徴収決定済額は2,199億4,300万円で、全国の徴収決定済額の約7.1%を占めています。
また、収納済額が2,132億1,900万円、不能欠損額が700万円、収納未済額が67億1,700万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
219,943 |
213,219 |
7 |
6,717 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
愛知県の家庭裁判所と相続に関する情報
愛知県の遺産分割事件数は全国4位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、愛知県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は714件と全国4位で、前年の670件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
愛知県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における遺産分割事件数は714件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が412件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が143件、取下げが109件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
41 |
1 |
1 |
412 |
6 |
143 |
109 |
1 |
714 |
参考:裁判所
愛知県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、愛知県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,095件と、全国5位でした。
愛知県における令和3年の死亡者数の73,769件のわずか1.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
愛知県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である愛知県の家庭裁判所一覧
愛知県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
名古屋家庭裁判所 | 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 | 052-223-3411 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
名古屋家庭裁判所半田支部 | 愛知県半田市宮路町200-2 | 0569-21-1610 | |
名古屋家庭裁判所一宮支部 | 愛知県一宮市公園通4-17 | 0586-73-3191 | |
名古屋家庭裁判所岡崎支部 | 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 | 0564-51-8972 | |
名古屋家庭裁判所豊橋支部 | 愛知県豊橋市大国町110 | 0532-52-3212 |
愛知県内の相続税を相談できる税務署
愛知県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が愛知県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
名古屋国税局 | 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 | 052-951-3511 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
名古屋中税務署 | 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 | 052-962-3131 | |
名古屋東税務署 | 愛知県名古屋市東区主税町3-18 | 052-931-2511 | |
千種税務署 | 愛知県名古屋市千種区振甫町3-32 | 052-721-4181 | |
名古屋北税務署 | 愛知県名古屋市北区清⽔5-6-16 | 052-911-2471 | |
名古屋⻄税務署 | 愛知県名古屋市⻄区押切2-7-21 | 052-521-8251 | |
名古屋中村税務署 | 愛知県名古屋市中村区太閤3-4-1 | 052-451-1441 | |
昭和税務署 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字⻄藤塚1-4 | 052-881-8171 | |
熱⽥税務署 | 愛知県名古屋市南区東⼜兵ヱ町1-57 | 052-613-5551 | |
中川税務署 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 | 052-321-1511 | |
⼩牧税務署 | 愛知県⼩牧市中央1-424 | 0568-72-2111 | |
尾張瀬⼾税務署 | 愛知県瀬⼾市熊野町76-1 | 0561-82-4111 | |
⼀宮税務署 | 愛知県⼀宮市栄4-5-7 | 0586-72-4331 | |
津島税務署 | 愛知県津島市良王町2-31-1 | 0567-26-2161 | |
半⽥税務署 | 愛知県半⽥市宮路町50-5 | 0569-21-3141 | |
刈⾕税務署 | 愛知県刈⾕市明神町2-501 | 0566-21-6211 | |
⻄尾税務署 | 愛知県⻄尾市熊味町南⼗五夜41-1 | 0563-57-3111 | |
岡崎税務署 | 愛知県岡崎市⽻根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎 | 0564-58-6511 | |
豊⽥税務署 | 愛知県豊⽥市常盤町1-105-3 豊⽥合同庁舎 | 0565-35-7777 | |
豊橋税務署 | 愛知県豊橋市⼤⿊町111 豊橋地⽅合同庁舎 | 0532-52-6201 | |
新城税務署 | 愛知県新城市裏野1-1 | 05362-2-2141 |
愛知県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。愛知県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
名古屋西年金事務所 | 愛知県名古屋市西区城西1-6-16 | 052-524-6855 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
名古屋北年金事務所 | 愛知県名古屋市北区清水5-6-25 | 052-912-1213 | |
大曽根年金事務所 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-1 | 052-935-3344 | |
中村年金事務所 | 愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46 | 052-453-7200 | |
鶴舞年金事務所 | 愛知県名古屋市中区富士見町2-13 | 052-323-2553 | |
熱田年金事務所 | 愛知県名古屋市熱田区伝馬2-3-19 | 052-671-7263 | |
笠寺年金事務所 | 愛知県名古屋市南区柵下町3-21 | 052-822-2512 | |
昭和年金事務所 | 愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル | 052-853-1463 | |
豊橋年金事務所 | 愛知県豊橋市菰口町3-96 | 0532-33-4111 | |
岡崎年金事務所 | 愛知県岡崎市朝日町3-9 | 0564-23-2637 | |
一宮年金事務所 | 愛知県一宮市新生4-7-13 | 0586-45-1418 | |
瀬戸年金事務所 | 愛知県瀬戸市共栄通4-6 | 0561-83-2412 | |
半田年金事務所 | 愛知県半田市西新町1-1 | 0569-21-2375 | |
豊川年金事務所 | 愛知県豊川市金屋町32 | 0533-89-4042 | |
刈谷年金事務所 | 愛知県刈谷市寿町1-401 | 0566-21-2110 | |
豊田年金事務所 | 愛知県豊田市神明町3-33-2 | 0565-33-1123 |
愛知県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
愛知県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
名古屋駅前公証役場 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 | 052-551-9737 |
葵町公証役場 | 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 | 052-931-0353 |
熱田公証役場 | 愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 | 052-682-5973 |
春日井公証役場 | 愛知県春日井市鳥居松町4-52 | 0568-85-9351 |
一宮公証役場 | 愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 | 0586-72-4925 |
半田公証役場 | 愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階 | 0569-22-1551 |
岡崎公証人合同役場 | 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階 | 0564-58-8193 |
豊田公証役場 | 愛知県豊田市喜多町6-3-4 | 0565-34-1731 |
豊橋公証人合同役場 | 愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 | 0532-52-2312 |
西尾公証役場 | 愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 | 0563-54-5699 |
新城公証役場 | 愛知県新城市字町並16 | 0536-23-5768 |