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大宮駅で相続トラブルに強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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大宮駅の相続トラブルに強い弁護士が11件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、大宮駅の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

大宮駅で相続トラブルに強い弁護士 が11件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅
JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
工藤 佑一
定休日
日曜 土曜 祝日
11件中 1~11件を表示
大宮駅で相続トラブルの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:24789)さんからの投稿
父が亡くなり 相続人は母親 長男 長女(相談者)です。以前より兄弟中が悪く 話し合いになりません。母親は現在施設に入所しており 現実的には母に全ての遺産を相続すると 長男が管理することになります。現在 何故か
私は母親と連絡ができません。長男は窓口は自分が1本化にしたので 母親に電話しないでほしいと言われています。施設に電話しても取り次いでもらえません。また 遺産分割協議ののの財産目録もこちらが言うまで情報開示がなく → 欲しいものは自分で取ってくれ度言われました。代表相続人は長男です。

お問い合わせありがとうございます。

まず、親に相続が発生したときにご存命の他方配偶者に遺産を全て相続させることが妥当かどうかは、各家庭のご状況により様々です。したがって、お知らせいただいた情報だけでは適切に判断することはできません。

次に、自由の利かないお母様に代わってお兄様が遺産を使い込んでしまわないかという点については、お兄様のお人柄しだいとしか言えません。。

ただ、貴方が心配を抱くということは少なくともこれまでに似たようなことがあったのかもしれませんし、仮にそうであるなら、一定の使い込みリスクがあるとも言えます。

また、お兄様が相続財産目録について開示したくないと仰られる真意は分かりませんが、もしかしたら、それは自由に遺産を使いたいという気持ちの表れかもしれません。

特に遺言書がなければ、お父様の相続について、貴方には8分の1の遺留分があるものと思います。いま貴方にできることは、その遺留分を請求するという手続きです。

もし、その請求手続きを弁護士を通じて行いたいとお考えでしたら、無料相談を承りますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:04030)さんからの投稿
先週の木曜日に、相続が発生している九州の実家に弁護士さんにご依頼に行きました。とても良い先生でしたのでお願いしましたが帰宅しましたら、2年前に戒告を受けている先生だということがわかりました。このまま引き続きお願いして良いのか、調停に立ってもらう場合に不利にならないのかと心配しております。また着手金を払っているのでそれはもう返金できないねかとかいろんな不安がありますのでどうぞよろしくお願いいたします。

懸念されている点についてお答えします。1)まず、戒告処分を過去に受けた弁護士が調停の申立人代理人となることについて、それだけで直ちに不利になるということはないと思われます。もっとも、戒告を受けた原因によっては、相続事案を依頼するのに相応しくないということはあるかもしれません。2)引き続きお願いしていいかどうかについて、それはまさに自身がどうお考えになる次第です。過去のことを気にせず信じて任せるという選択もあるでしょうし、やはり不安だから少々のリスクも排除しておきたいということもあり得ると思います。委任契約は、いつでも解除できるのが原則ですので、あなたが契約解除したいと思えばいつでも原則的に解除できます。3)解除した場合の支払済みの着手金等の取り扱いについて、これはどの程度執務をその先生がされたかにもよります。返金されるかどうかは一概には申し上げられません。もっとも、依頼して間もないということであれば、作業量自体はそこまで多くないはずですので、まずは返金を希望していることを伝えることから始めてはいかがでしょうか。一般的には多少は返金されることの方が多いものと思います。できるだけ多く返金してもらえるように交渉するほかないという結論になります。なお、着手金は、原則的に返金される性質のものではないということには留意された方がよろしいかと思います。
早急にご回答いただきましてありがとうございます。とでも不安に思っていましたが、安心いたしました。
相談者(ID:04030)からの返信
- 返信日:2022年12月10日
相談者(ID:51871)さんからの投稿
母は、現在95才で2年前コロナで大阪で入院した。その後大阪の老人ホームからさいたまの特養に移動しました。今は介護4で、認知症が進んでいます。もう一人の相続人の代理である母の妹の夫からの催促に応じていないことが原因とおもわれます。母の妹は、70代後半ですが重病で車椅子生活なのでもっぱら夫が代理でラインで連絡してきます。既に協議書すべて母の妹に帰属する案で捺印するように来ていますが他の兄弟に放棄してもらった理由か、以前に行なわれた親からの相続時に女性を除いておこなわれたので女性で相続するとしたのに、放棄と同様の内容の説明はなく事実上印を管理している私に催促している状況です。最近直接母と話すので連絡先をしらせろときていますが、認知を理由に断っています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

相続を妨害しているのかどうかはさておき、お母様に事理弁識能力があるならお母様の意向に従うまでの話だと思います。遺産分割協議はあくまで協議なので、意向に反することを特定の相続人が強制することはできません。

お母さまが認知症で要介護認定も受けていらっしゃるということですので、仮に事理弁識能力がないと判断される状況であれば、本件にかかわらず、後見人等を選任するのが望ましいと言えるでしょう。なお、一定の要介護度に達すると事理弁識能力がないと判断されるわけではないことに留意が必要です。

遺産分割については、応諾を求められている側は、応じたくないのであれば積極的に応じる必要性はないため、待ちでいいと思います。もちろん、納得できる条件を提示し交渉することで、調停など裁判所が関与する手続きになるのを予防できる可能性はあると思います。

他方、後見人選任手続は、積極的に進めておける手続と言えます。お母様が対応で困らないように備えておくことはできるでしょう。

いずれの手続きもご本人ないしご自身で行うことは可能です。ただ、できない場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士への依頼を念頭に置かれているようでしたら、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:04510)さんからの投稿
先月、元父(離婚していた)が他界した。元父には配偶者がおらず自分ともう1人の子供(母親は違う)、2人が第一相続人となった。

相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。

債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。



相続が発生し、相続財産や債務が判然とせず、放棄すべきか、相続すべきか悩まれているということでしたら、限定承認(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html)という手続きがございます。疎遠にされていた場合は予期せぬ債務が潜在している可能性もございますし、ご自身でやるには少し難しい手続になりますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。ご依頼をご検討されているようでしたら、お知らせいただければと思います。
相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。

お問い合わせありがとうございます。

ご長男の配偶者及びその子が、貴方のお父様の相続人となりうるのは再転相続の場合です。協議中にご長男様が亡くなられたとのことでしたので、本回答は再転相続を前提に記載いたします。

お父様の相続について、ご長男の配偶者だけではなく、そのお子様(貴方の甥姪)についても相続人になります。したがって、その両名について放棄の手続きが取られない限り、ご希望に沿った形での相続にはならないものと思われます。

相続放棄をすれば、その相続について、相続人ではないものとして扱われますが、ここでいう放棄とは裁判所に対してする正式な相続放棄の申述を指します。お父様の遺産について、ご長男家族に相続させたくないということでしたら、相続放棄の手続きをしっかりとってもらうようにされることをお勧めいたします。

次に、今後発生しうるお母様の相続について、ご長男のお子様はその時点でご存命の限り相続人になります。その相続について事前に放棄させるには、裁判所の許可が必要となります。もっとも、この許可が下りるのは限定的です。

遺産分割協議について、漏れのない形で交渉し、確実にまとめ上げておきたいとお考えでしたら弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

交渉の過程では当然嫌なことも言わなくてはなりません。弁護士に依頼すればそういうことについても矢面に立たずに交渉を進められます。

弁護士への依頼を少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

お問い合わせありがとうございます。

遺留分の請求をすることをお勧めいたします。請求すべき遺留分がいくらになるのかは遺産総額によりますので、財産状況を義弟さんに開示してもらう必要があります。

相続放棄を求めてきたということは、穿った見方かもしれませんが、おそらく当事者間ではすんなり開示をしてこない可能性が高いと思いますので、弁護士に頼んで全ての遺産を漏れなくしっかり開示してもらった上で、自身の相続分をきっちり請求していくことが望ましいと思います。

当事務所でこの手続きは対応しておりますので、弁護士をお探しでしたら、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:43763)さんからの投稿
母が2022年に亡くなり、弟の申出による調停『母の遺産分割』は近く終わりそうです。
今回、母の亡き後の調査でわかったことが多く。法務局に行きましたら父の遺産分割が弟によって既に終わっていました。母も私もまったく知らないところで。すべて父の名義の土地家を弟の名義に替えていました。
【質問】
弟は私を詐欺で騙し、母のサインは弟の筆跡で判を盗んでいました。(証拠あり)
私は調停に『父の遺産分割』は終わっていない。と申し出を起こしましたが。弟は既に2009年に終わった。と言い張りました。弟は実家土地をすぐに売り現金にするつもりです。
調停の審判員さんは裁判所に訴訟を起こす他にないと言います。
私は調停では遺産分割協議無効確認の調停と遺産分割協議不存在確認の調停とするべきだったのでしょうか?
遺産分割取消無効の訴訟にした方がいいのでしょうか?弟は弁護士さんがいます。




Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

遺産分割には訴訟という手続きが法律上用意されていませんので、調停、審判、抗告という手続きを利用することになります。

もっとも、協議書の有効性など分割の前提となる部分についての争いは、遺産分割手続きではなく、その協議前に別の訴訟などによって解決しておくこととなります。

したがって、遺産分割協議書があってその有効性を争われたいのであれば、遺産分割協議無効確認の裁判手続き(調停・訴訟)をするのが一般的ということになります。

また、ご自身の相続分について不満があるような場合であれば、遺留分侵害額請求の裁判手続きをすれば足りるという場合もあります。

いずれにせよ、前提が変われば、取るべき手続も変わりますので、現況を正確にお伝えになられた上で、弁護士に相談・依頼された方がいいように思います。

本人訴訟を前提とした法律相談はお受けできませんが、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、相談を受けられますので、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

埼玉県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

埼玉県で相続税を相談できる税務署一覧

埼玉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が埼玉県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

関東信越国税局

埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館

048-600-3111

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

浦和税務署

埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19

048-833-2651

朝霞税務署

埼⽟県朝霞市⼤字溝沼1890-9

048-467-2211

⼤宮税務署

埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184

048-641-4945

上尾税務署

埼⽟県上尾市⼤字⻄⾨前577番地

048-776-8211

川⼝税務署

埼⽟県川⼝市⻘⽊2-2-17

048-252-5141

⻄川⼝税務署

埼⽟県川⼝市⻄川⼝4-6-48

048-253-4061

川越税務署

埼⽟県川越市⼤字並⽊452番地の2

0492-35-9411

所沢税務署

埼⽟県所沢市並⽊1丁⽬7番

042-993-9111

東松⼭税務署

埼⽟県東松⼭市箭⼸町1-8-14

0493-22-0990

秩⽗税務署

埼⽟県秩⽗市⽇野⽥町1-2-41

0494-22-4433

熊⾕税務署

埼⽟県熊⾕市仲町41番地

048-521-2905

本庄税務署

埼⽟県本庄市駅南2-25-16

0495-22-2111

⾏⽥税務署

埼⽟県⾏⽥市栄町17番15号

048-556-2121

春⽇部税務署

埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1

048-733-2111

越⾕税務署

埼⽟県越⾕市⾚⼭町5-7-47

0489-65-8111

埼玉県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。埼玉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

浦和年金事務所

埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1

048-831-1638

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

大宮年金事務所

埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9

048-652-3399

熊谷年金事務所

埼玉県熊谷市桜木町1-93

048-522-5012

川越年金事務所

埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階

049-242-2657

所沢年金事務所

埼玉県所沢市上安松1152-1

04-2998-0170

春日部年金事務所

埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階

048-737-7112

越谷年金事務所

埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階

048-960-1190

秩父年金事務所

埼玉県秩父市上野町13-28

0494-27-6560

埼玉県の相続事情

ここでは、埼玉県の相続事情について解説します。

埼玉県の遺産分割事件数は全国5位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、埼玉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は708件と全国5位で、前年の466件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>埼玉県で遺産分割に強い弁護士を探す

埼玉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における遺産分割事件数は708件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が60件、却下が5件、分割禁止が2件、調停成立が343件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が168件、取下げが125件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

60

5

2

343

4

168

125

1

708

参考:国税庁

埼玉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、埼玉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,103件と、全国4位でした。

埼玉県における令和2年の死亡者数である75,663件のわずか1.46%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>埼玉県の遺言書に強い弁護士を探す

埼玉県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

埼玉県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

浦和公証センター

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階

048-831-1951

川口公証役場

埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階

048-223-0911

大宮公証センター

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階

048-642-4355

越谷公証役場

埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階

048-962-2796

春日部公証役場

埼玉県春日部市中央1-51-1春日部大栄ビル3階

048-792-0811

所沢公証役場

埼玉県所沢市西新井町20-10西新井パークフラット

04-2994-2323

川越公証役場

埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階

049-224-9454

熊谷公証役場

埼玉県熊谷市筑波3-4地熊谷朝日八十二ビル内

048-524-9733

東松山公証役場

埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階

0493-23-4413

秩父公証役場

埼玉県秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階

0494-23-3788

埼玉県が管轄する裁判所一覧

埼玉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

さいたま家庭裁判所

埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45

048-863-8761

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

さいたま家庭裁判所久喜出張所

埼⽟県久喜市久喜東1-15-3

0480-21-0157

さいたま家庭裁判所越谷支部

埼⽟県越谷市東越谷9-2-8

048-910-0132

さいたま家庭裁判所川越支部

埼⽟県川越市宮下町2-1-3

049-273-3031

さいたま家庭裁判所飯能出張所

埼⽟県飯能市大字双柳371

042-972-2342

さいたま家庭裁判所熊谷支部

埼⽟県熊谷市宮町1-68

048-500-3120

さいたま家庭裁判所秩父支部

埼⽟県秩父市上町2-9-12

0494-22-0226

埼玉県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

埼玉県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

埼玉県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

埼玉県内には、4カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス埼玉

さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館6階

0570-078312

法テラス川越

川越市脇田本町10-10 KJビル3階

0570-078313

法テラス熊谷法律事務所

熊谷市筑波3-195 熊谷駅前ビル7階

0570-078312

法テラス秩父法律事務所

秩父市番場町11-1 サンウッド東和2階

050-3383-0023

埼玉県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

埼玉県内には、埼玉県の弁護士会が運営する法律相談センターが5カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター埼玉

さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階

048-710-5666

法律相談センター川越

川越市宮下町2-1-2福田ビル1階

049-225-4279

法律相談センター熊谷

熊谷市宮町1-41 宮町ビル 埼玉弁護士会熊谷支部会館

048-521-0844

法律相談センター秩父

秩父市宮側町1-7 秩父地域地場産業振興センター

048-521-0844

法律相談センター越谷

越谷市東越谷9-7-19 システムビル東越谷2階

048-962-1188

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

埼玉県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、埼玉県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

埼玉県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、埼玉県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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