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さいたま新都心駅で遺産相続に強い弁護士一覧

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さいたま新都心駅の遺産相続に強い弁護士が12件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、さいたま新都心駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

さいたま新都心駅で遺産相続に強い弁護士 が12件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
最寄駅
JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
工藤 佑一
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

住所
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅
大宮駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大塚 信之介
定休日
日曜 土曜 祝日

むさしの森法律事務所

弁護士
岡田 正樹
住所
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-104大宮仲町AKビル9F
最寄駅
JRおよび東武大宮駅 東口より徒歩3分
営業時間
平日:9:30〜17:30
定休日
日曜 土曜 祝日
12件中 1~12件を表示
さいたま新都心駅の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

解決金

2,600万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
伯父
紛争相手
伯父、叔母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
推定相続人
紛争相手
推定相続人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
さいたま新都心駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:51871)さんからの投稿
母は、現在95才で2年前コロナで大阪で入院した。その後大阪の老人ホームからさいたまの特養に移動しました。今は介護4で、認知症が進んでいます。もう一人の相続人の代理である母の妹の夫からの催促に応じていないことが原因とおもわれます。母の妹は、70代後半ですが重病で車椅子生活なのでもっぱら夫が代理でラインで連絡してきます。既に協議書すべて母の妹に帰属する案で捺印するように来ていますが他の兄弟に放棄してもらった理由か、以前に行なわれた親からの相続時に女性を除いておこなわれたので女性で相続するとしたのに、放棄と同様の内容の説明はなく事実上印を管理している私に催促している状況です。最近直接母と話すので連絡先をしらせろときていますが、認知を理由に断っています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

相続を妨害しているのかどうかはさておき、お母様に事理弁識能力があるならお母様の意向に従うまでの話だと思います。遺産分割協議はあくまで協議なので、意向に反することを特定の相続人が強制することはできません。

お母さまが認知症で要介護認定も受けていらっしゃるということですので、仮に事理弁識能力がないと判断される状況であれば、本件にかかわらず、後見人等を選任するのが望ましいと言えるでしょう。なお、一定の要介護度に達すると事理弁識能力がないと判断されるわけではないことに留意が必要です。

遺産分割については、応諾を求められている側は、応じたくないのであれば積極的に応じる必要性はないため、待ちでいいと思います。もちろん、納得できる条件を提示し交渉することで、調停など裁判所が関与する手続きになるのを予防できる可能性はあると思います。

他方、後見人選任手続は、積極的に進めておける手続と言えます。お母様が対応で困らないように備えておくことはできるでしょう。

いずれの手続きもご本人ないしご自身で行うことは可能です。ただ、できない場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士への依頼を念頭に置かれているようでしたら、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:26907)さんからの投稿
弟にお金を渡したくありません。
なぜなら、50の弟は、両親からお金を30年ほど、毎月5万円から25万円ぐらい、父のキャッシュカードでお金を貰っていたからです。
私は両親の介護をしています。
弟は、手配や通院など何もしていないのに、通帳渡せなど半分は、自分に権利があると言っています。弟は、数年前、勝手に母を連帯保証人として書いて、承諾もなく印鑑を押して偽造した紙もありました。
そして9月に父が入院し、母も介護度が増し、介護にも関わらず、お金のことしか言わない弟には、
お金が渡らないようにと思うようになりました。
どのように両親してもらえば、介護もなにもせず
父が入院後、すぐにお金を引き落とし、母に渡した五万円をお金をそっくり持っていってしまった弟ともめずに完全に絶縁できるか知りたいです。

お問い合わせありがとうございます。

結論から申し上げれば、実のご家族といわゆる絶縁する法的手続きはありません。したがって、ご相談いただいて絶縁を法的に実現することはできません。

もし、諸般の事情で、貴方のお考えと同じく、ご両親が弟様に財産を相続させたくないとお考えなら、そのような内容の遺言書を作成してもらうといいでしょう。

仮に、すべてを貴方に相続させるというご両親の遺言書が作成された場合、弟様がその遺言書の内容に納得してくだされば、その内容どおりに相続することが叶います。

もっとも、その遺言書は直ちに有効になるわけではなく、遺言書で定めたとしても、弟様にも法的に保障される相続分(遺留分)というものがあります。

したがって、弟様が遺留分侵害額の請求等をしてきたとき、弟様の相続分を減殺するには、それに対して諸般の事情に基づき抗弁をする必要があります。その抗弁の中で、今あなたがご両親にされている介護等の事実関係を主張し、それを寄与分として評価してもらうことで、一定程度、ご生前の不公平なご負担分を精算できる可能性があります。

ただし、冒頭のとおり、いわゆる絶縁する方法は法的にはありません。現実的に絶交するのみです。

遺言書の作成をご検討される際、「相続発生後」に弟様と遺産分割協議で揉められた際には、弁護士に依頼されることをお勧めします。

依頼をご検討いただく際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

お問い合わせありがとうございます。

遺留分の請求をすることをお勧めいたします。請求すべき遺留分がいくらになるのかは遺産総額によりますので、財産状況を義弟さんに開示してもらう必要があります。

相続放棄を求めてきたということは、穿った見方かもしれませんが、おそらく当事者間ではすんなり開示をしてこない可能性が高いと思いますので、弁護士に頼んで全ての遺産を漏れなくしっかり開示してもらった上で、自身の相続分をきっちり請求していくことが望ましいと思います。

当事務所でこの手続きは対応しておりますので、弁護士をお探しでしたら、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:42004)さんからの投稿
実家に1人で住んでいた父が他界。
実家の敷地内に次女家族が家をたて住んでますが姉がくも膜下で倒れ失語症の後遺症が残ってしまいました。
姉が倒れた後、父の病院や介護、お金の管理等、私と長女が通いしていました。そのまま亡くなった後も私が父のお金の管理をし姉妹3人家族で円満に遺産分割協議になるはずだったのですが、くも膜下で倒れたのをいい事に次女の旦那が私達へ横暴な態度になり次女も人が変わってしまいました。
私達は耐えられなくなり相続放棄をして完全に縁を切りたいと思っています。
基本情報  父実家に独居、入院後三月に他界。
同じ敷地に次女家族が戸建で住んでいる。長女と私は父名義の土地には住んでいない。
葬儀 喪主は次女の夫 葬儀費用は私が父の通帳から引き出しました。実家の光熱費等の名義は次女にする手続き中。葬儀後の父の年金解約、後期高齢医療、介護保険の手続きは私で相続代表者です。固定資産税代表は次女。父の預金の解約、名義変更等はしていません。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

葬儀代の支払はその態様により単純承認(相続)したとみなされる可能性もあります。仮に、そのようにみなされなかったとして、その他にも単純承認したと窺わせるような事情がなければ相続放棄は可能でしょう。

争いが生じる事情もおありのようですので、もし、弁護士への依頼を検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:27534)さんからの投稿
父が他界しました。私は未成年ではありません。
叔母が「相続関係の手続きは行政書士などの専門家に任せたほうが早い。手配は自分が行うので故人の預金通帳などは全て預かる。費用は故人の預金から支払う。」と主張しています。
私は、現時点で専門家に依頼するかどうかの判断は第一順位の相続人が決める話だと思っており、下位の順位の人が決定するべきことではないと思っています。仮に現時点で叔母の「自分が専門家を手配する」という要望を容認したとしても、その費用を故人の遺産から支払うことを叔母が決定するのは間違っていると考えています。
叔母の主張は、私と叔母以外にもほかの第ニ順位相続人や第三順位相続人が揃った中での話でしたが、みんな相続に関する知識がないため「わからないから叔母の言うとおりにするのがいいね!」とのことで叔母の主張どおりに事が運びそうになっており、私だけが悶々としています。
私の解釈のほうが間違っているのかもしれないとも思い、強く反論ができない状態です。
どうか御教示賜りますよう、宜しくお願い致します。

お問い合わせありがとうございます。

記載の内容からすると、貴方を含めた子らと配偶者(いらっしゃれば)がお父様の相続人になる状況だと思われます。

叔母さまは、お父様の相続について、そもそも相続人になることは未来永劫ありません。

遺言書で叔母様に遺贈するなどと記載があるならまだしも、相続していない方が、その相続について何らかの決定をされるということは違和感しかないというほかありません。

相続人のみが相続人間で分割方法について協議すれば足りるものと思います。

よろしくご検討ください。
ご回答下さりありがとうございます。
私が感じている違和感が正しいものだということがわかり安心しました。
叔母に父の通帳や保険証券などが全て預かられてしまい、父の資産や負債について自分で調べることもできず大変困っておりました。
まずは叔母に相続権について理解してもらえるよう努めるのと同時に、銀行や保険会社へは片っ端から問い合わせてみようと思います。

また何かありました際には御教示のほどいただけますと幸いです。
ありがとうございました。
相談者(ID:27534)からの返信
- 返信日:2023年12月15日
相談者(ID:00158)さんからの投稿
世帯主が先に死んだ場合、配偶者に相続し、つぎに配偶者が死んだら子供に相続し、と何度も手続きする事を避けたい。

お問い合わせありがとうございます。

自宅の名義を夫婦で共有にしても、一方が先に亡くなられると、他方に相続され、その他方が亡くなられると、その時点でのその他方の相続人らに相続されることとなり、結局、その都度相続等の登記は必要となります。

仮に、登記の回数だけを減らされたいのであれば、現に存在する直系卑属等の推定相続人らに所有権移転登記するほかないものと思います。

よろしくご検討ください。
有難うございました。何れにしても相続の必要があることが分かりました。
相談者(ID:00158)からの返信
- 返信日:2023年04月14日
相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界したが、いっさい相続手続きをしないまま、先月に母が亡くなりました。建物のみ母に持分3/10あります。
土地と建物約4000万、通帳と現金約4000万の遺産を、長女、二女(自分)、長男で相続します、
土地と建物を長男に相続させる、という自筆の遺言書があります。遺言書が有効な場合、
①長男は、長女と二女に代償分割金を払い、全ての財産をそれぞれが法定相続分1/3となるように分けるのか、または、
②土地と建物は長男に、通帳と現金の4000万を長女と二女が2000万円ずつ分けるのか、
どちらなのでしょうか。
②の場合、遺留請求をすると受け取る金額は変わってくるのでしょうか。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

お父様が亡くなられたときに相続手続きを一切されていないのであれば、お父様の遺産は相続人の共有状態にあったということになります。

今回お母様が残された遺言は、お母様の持ち分に関して効力を有することになります。

それらを踏まえた上で、今回のお母様の遺産分割方法については、相続人であるお子様方が納得した方法であれば、どのような内容であっても差し支えありません。

法定相続分は、お子様3名のみが相続人となられる場合は、それぞれ遺産の1/3ずつになります。その半分である1/6は遺留分といい、遺産分割協議等でこれを下回る分しか相続できないこととなってしまった場合は、遺留分侵害額請求をすることで相続できるよう法が担保しています。

代償分割金については、そもそもその支払いの要否は不動産の価値が遺産全体に対して占める割合にもよりますし、仮に支払を要するような割合であったとしても、そもそもきっちり平等に分けなければいけないということもありません。

いずれにせよ、協議段階であれば、字の如く兄弟姉妹間での話し合いを尽くし、協議が調えばそれまでです。

協議が調わない場合、提示された内容にご不満があり当事者間で解決できない場合(紛争になった場合)は、弁護士にご相談ないし依頼されるのがよろしいかと思います。

万一、そのような状況になりましたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
ご回答をありがとうございます。
②が正しいという場合、①の分け方を求めて弁護士さんに交渉していただいたり、裁判をおこしたりしても、長男が②の分け方を主張するかぎりは①になる可能性はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
遺留分が侵害されているのであれば、その侵害額請求の主張は認められます。そうでないなら、ご懸念されているような事態も想定されます。

審判や訴訟などの裁判所が判断を下す手続は、全ての遺産のそれぞれの評価額、特別受益に当たるような事情の有無、遺言書の正確な内容などをふまえ、どちらの主張が法に照らして妥当するかというのを判断してもらう手続きです。したがいまして、断片的な情報だけでその結論を予め見通すことは困難です。

仮に、ご主張があるなら、それを相手に主張し、相手が応じない場合は裁判所に客観的に自身の主張が正しいか判断してもらうというのが順当です。弁護士に依頼された場合は、依頼の段階で無理筋な主張なのかを確認してもらうことができ、もし主張が認められる可能性少しでもあるようなら、望む結果になるように、代理人として活動するというイメージをお持ちいただければと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年04月10日

埼玉県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

埼玉県で相続税を相談できる税務署一覧

埼玉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が埼玉県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

関東信越国税局

埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館

048-600-3111

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

浦和税務署

埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19

048-833-2651

朝霞税務署

埼⽟県朝霞市⼤字溝沼1890-9

048-467-2211

⼤宮税務署

埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184

048-641-4945

上尾税務署

埼⽟県上尾市⼤字⻄⾨前577番地

048-776-8211

川⼝税務署

埼⽟県川⼝市⻘⽊2-2-17

048-252-5141

⻄川⼝税務署

埼⽟県川⼝市⻄川⼝4-6-48

048-253-4061

川越税務署

埼⽟県川越市⼤字並⽊452番地の2

0492-35-9411

所沢税務署

埼⽟県所沢市並⽊1丁⽬7番

042-993-9111

東松⼭税務署

埼⽟県東松⼭市箭⼸町1-8-14

0493-22-0990

秩⽗税務署

埼⽟県秩⽗市⽇野⽥町1-2-41

0494-22-4433

熊⾕税務署

埼⽟県熊⾕市仲町41番地

048-521-2905

本庄税務署

埼⽟県本庄市駅南2-25-16

0495-22-2111

⾏⽥税務署

埼⽟県⾏⽥市栄町17番15号

048-556-2121

春⽇部税務署

埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1

048-733-2111

越⾕税務署

埼⽟県越⾕市⾚⼭町5-7-47

0489-65-8111

埼玉県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。埼玉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

浦和年金事務所

埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1

048-831-1638

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

大宮年金事務所

埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9

048-652-3399

熊谷年金事務所

埼玉県熊谷市桜木町1-93

048-522-5012

川越年金事務所

埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階

049-242-2657

所沢年金事務所

埼玉県所沢市上安松1152-1

04-2998-0170

春日部年金事務所

埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階

048-737-7112

越谷年金事務所

埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階

048-960-1190

秩父年金事務所

埼玉県秩父市上野町13-28

0494-27-6560

埼玉県の相続事情

ここでは、埼玉県の相続事情について解説します。

埼玉県の遺産分割事件数は全国5位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、埼玉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は708件と全国5位で、前年の466件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>埼玉県で遺産分割に強い弁護士を探す

埼玉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における遺産分割事件数は708件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が60件、却下が5件、分割禁止が2件、調停成立が343件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が168件、取下げが125件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

60

5

2

343

4

168

125

1

708

参考:国税庁

埼玉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、埼玉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,103件と、全国4位でした。

埼玉県における令和2年の死亡者数である75,663件のわずか1.46%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>埼玉県の遺言書に強い弁護士を探す

埼玉県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

埼玉県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

浦和公証センター

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階

048-831-1951

川口公証役場

埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階

048-223-0911

大宮公証センター

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階

048-642-4355

越谷公証役場

埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階

048-962-2796

春日部公証役場

埼玉県春日部市中央1-51-1春日部大栄ビル3階

048-792-0811

所沢公証役場

埼玉県所沢市西新井町20-10西新井パークフラット

04-2994-2323

川越公証役場

埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階

049-224-9454

熊谷公証役場

埼玉県熊谷市筑波3-4地熊谷朝日八十二ビル内

048-524-9733

東松山公証役場

埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階

0493-23-4413

秩父公証役場

埼玉県秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階

0494-23-3788

埼玉県が管轄する裁判所一覧

埼玉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

さいたま家庭裁判所

埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45

048-863-8761

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

さいたま家庭裁判所久喜出張所

埼⽟県久喜市久喜東1-15-3

0480-21-0157

さいたま家庭裁判所越谷支部

埼⽟県越谷市東越谷9-2-8

048-910-0132

さいたま家庭裁判所川越支部

埼⽟県川越市宮下町2-1-3

049-273-3031

さいたま家庭裁判所飯能出張所

埼⽟県飯能市大字双柳371

042-972-2342

さいたま家庭裁判所熊谷支部

埼⽟県熊谷市宮町1-68

048-500-3120

さいたま家庭裁判所秩父支部

埼⽟県秩父市上町2-9-12

0494-22-0226

埼玉県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

埼玉県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

埼玉県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

埼玉県内には、4カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス埼玉

さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館6階

0570-078312

法テラス川越

川越市脇田本町10-10 KJビル3階

0570-078313

法テラス熊谷法律事務所

熊谷市筑波3-195 熊谷駅前ビル7階

0570-078312

法テラス秩父法律事務所

秩父市番場町11-1 サンウッド東和2階

050-3383-0023

埼玉県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

埼玉県内には、埼玉県の弁護士会が運営する法律相談センターが5カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター埼玉

さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階

048-710-5666

法律相談センター川越

川越市宮下町2-1-2福田ビル1階

049-225-4279

法律相談センター熊谷

熊谷市宮町1-41 宮町ビル 埼玉弁護士会熊谷支部会館

048-521-0844

法律相談センター秩父

秩父市宮側町1-7 秩父地域地場産業振興センター

048-521-0844

法律相談センター越谷

越谷市東越谷9-7-19 システムビル東越谷2階

048-962-1188

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

埼玉県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、埼玉県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

埼玉県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、埼玉県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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