福島駅で遺産相続に強い弁護士一覧

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福島駅の遺産相続に強い弁護士が49件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、福島駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

福島駅で遺産相続に強い弁護士 が49件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士法人アワーズ共同法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満3-13-20ASビル 5階
最寄駅
大阪市営地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅下車
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
北岡 裕章
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【不動産の相続で揉めたら】弁護士法人かがりび綜合法律事務所

住所
大阪府大阪市西区靱本町1-4-17 ACN信濃橋ビル2階
最寄駅
四つ橋線・御堂筋線・中央線【本町駅】徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
野条 健人、井上めぐみ
定休日
不定休

恵み法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10T・M・B道修町ビル 3階
最寄駅
北浜駅6番出口より徒歩約2分
営業時間
平日:09:00〜17:30
弁護士
村井 恵美
定休日
日曜 土曜 祝日

森田和明法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-3-11梅田ベイス・ワン6階606
最寄駅
【JR東西線「大阪天満宮駅」 徒歩10分】【谷町線・堺筋線「南森町駅」 徒歩10分】
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜19:00 日曜:10:00〜19:00
弁護士
森田 和明
定休日
祝日

信藤秀樹法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館5階
最寄駅
地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」2番出口より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
信藤 秀樹
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

森下総合法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満3-13-18島根ビル4階
最寄駅
大阪メトロ谷町線 南森町駅から徒歩約5分・JR東西線 大阪天満宮駅から徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
舘 康祐
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 荒井 淳平

住所
大阪府大阪市北区角田町8-1大阪梅田ツインタワーズ・ノース34階
最寄駅
JR大阪駅・阪急梅田駅・地下鉄梅田駅
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
荒井 淳平
定休日
日曜 土曜 祝日

坂・畠山法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満4-8-2 北ビル本館501
最寄駅
京阪又は地下鉄「淀屋橋」から徒歩10分/地下鉄「南森町」から徒歩10分/JR「北新地」から徒歩6分
営業時間
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜19:00 日曜:09:30〜19:00 祝日:09:30〜19:00
弁護士
畠山 和大
定休日
不定休

木村雅史法律事務所

住所
大阪府大阪市大阪府 大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル4階A室
最寄駅
JR東西線北新地駅より徒歩5分、京阪淀屋橋駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
木村 雅史
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割|遺留分専用窓口】賢誠総合法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区瓦町4丁目7番8号本町東栄ビル5階(大阪事務所)
最寄駅
各線「本町駅」より 徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00
弁護士
代表弁護士 牧野誠司 他総勢37名の弁護士在籍
定休日
祝日

【遺産分割の交渉・手続きはお任せを】岡田法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル709
最寄駅
「北新地駅」徒歩8分 「南森町駅」徒歩10分 「淀屋橋駅」徒歩12分
営業時間
平日:09:30〜20:00 土曜:10:00〜17:00
弁護士
岡田 隆
定休日
日曜 祝日

村上 光太郎(弁護士法人第一法律事務所)

住所
大阪府大阪市北区中之島2丁目2番7号中之島セントラルタワー24階
最寄駅
地下鉄御堂筋線:淀屋橋駅 京阪電鉄:淀屋橋駅 地下鉄四つ橋線:肥後橋駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
村上 洸太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

木村知子法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル603号
最寄駅
JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩10分 地下鉄堺筋線「南森町駅」徒歩10分 地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」徒歩10分 京阪本線「北浜駅」徒歩8分 京阪中之島線「なにわ橋駅」徒歩5分 JR東西線「北新地駅」徒歩15分 地下鉄谷町線「東梅田駅」徒歩18分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
木村 知子
定休日
日曜 土曜 祝日

ウィン綜合法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満4丁目11-22阪神神明ビル901号
最寄駅
JR「北新地駅」11-41番出口より徒歩8分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
坂野 真一
定休日
日曜 土曜 祝日

日本橋法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日
49件中 21~40件を表示
福島駅の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人
被相続人
依頼者
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

依頼者の相続分+弁護士費用相当額

385万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の両親
紛争相手
依頼者の兄弟、被相続人の姉
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

土地とその売却益

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の姉
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

15,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産、預貯金約800万円

依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
伯父および伯母
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
依頼者の知人
被相続人
※相続関係はない
福島駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:04329)さんからの投稿
相続について教えて下さい。よろしくお願いします
義母が8年前に他界しました。認知症で遺言書もありません。実家には義母と主人の兄が住んでいました。土地の名義は義母と兄とで半分に分けています
義母が亡くなった時主人の兄弟兄2人姉1人いました
主人は1番下です。義母の遺産で姉夫婦と長男が揉め義母の遺産相続不動産名義そのままで現在まで来ました。昨年次男が亡くなり次男の遺産相続の最中に義母の遺産相続が終わってないと司法書士から言われお金がいくらかかるか分からないと兄が言っています。次男の遺産相続もまだです。義母の土地名義そのままで亡くなって8年経ちます。質問は義母の土地に何のお金がいくらぐらいかかるのかしりたいです。70坪兄と義母半分ずつ所有で1坪15万円です。よろしくお願いします

亡くなった義母名義の土地(以下「本件土地」といいます。)に係る費用としては、まずは相続税がかかる可能性があります。
また、本件土地の相続登記をする際には、依頼した司法書士の費用や、登記手続に必要な費用がかかります。
具体的な金額は、相続税については本件土地を含む義母の全ての相続財産の資料をもとに税理士に 登記費用については司法書士の先生に、それぞれ確認する必要があります。
- 回答日:2023年01月06日
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。

 遺産分割調停中であれば、生命保険金を遺産分割でどうのように扱われるのかが問題となります。
 生命保険金は、保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、法定相続人を保険金受取人と指定した場合には、法定相続人は、固有の権利として保険金請求権を取得するので、被相続人の遺産より離脱しているものと考えられ、遺産分割の対象財産とはなりません。もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができない程に著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、死亡保険金も特別受益に準じて持戻しの対象となると考えられています。
 本件では、法定相続人に法定相続分通りに生命保険金が支払われたと思われますので、そうであれば持戻しの対象とはなりません。
 
 以上を前提とすれば、申立人(後妻)の発言は、自己が取得した固有の権利である保険金を、元妻へ贈与するという趣旨であると思われますが、原則として、本件遺産分割調停で協議すべき内容ではなく、元妻が、後妻に対し、贈与に基づいて支払いを請求するという別事件(訴訟)となります。もっとも、贈与は撤回できるので、たとえ後妻の発言があったとしても、撤回したと評価されれば、元妻の別事件での請求は認められません。

 結論としては、提出された反訳文は、原則として、本件遺産分割調停では考慮されないと思われます。
- 回答日:2022年08月19日
お忙しい中、わかりやすく回答頂きありがとうございます。
発言を撤回できるという点において、調べたところ民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済ですが、これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
履行の件も含めても、やはり調停で争うべきものでないのでしょうか?
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月26日
相談者(ID:02699)さんからの投稿
私の弟と叔母の3人で住んでいた父が亡くなりました。私は嫁いでおり、少し離れたところに住んでいます。
弟と話をし、父の49日法要および納骨が済んだら、葬儀等にかかった費用を差し引きして、遺産を分配しようと話をしていました。(遺言状はありません。) 
弟より『きちんと管理するからと信用してほしい』と言われた為、すべて信用し父の口座の現金を引き出す際に何かの書面に判子を押してほしい旨の連絡があり、細かく確認をせず、判を押し印鑑証明と戸籍謄本を渡しました。書面の控え等は渡されておりません。
(その書面の内容は記憶にありません。その書類を使い、弟は父の口座から全ての現金を引き出しております。)
先月納骨が終了し、当初の話どおり資産を確認して話をしようとした際に、現金のほとんどを使い、もう残っていないといわれました。半分は使っているのは確認が取れたものの、全て本当に使い込んでいるのか、残りを隠しているのかはわかりません。(父が亡くなり約3ヶ月たっております)
残金をしっかり明示し、当初の約束どおりにしようと連絡しましたが、連絡を断り、連絡がつかない状態になっています。弟と同居している叔母も弟がすべて使うのがよいとの考えでこちらの話を
一切うけつけません。(過去にも弟は私のお金を黙って使い込んでいます。)

父の残した遺産は現金、家、(生命保険は、いくらなのか報告は受けていません。)になります。
※不動産について委任状を記載してほしいと依頼がありましたが現金の使い込みが発覚したため、記載はしていません。

【相談内容】
①父の遺産がいくらであったのかを明確にして、私の相続分を受け取るにはどうしたらいいでしょうか? ②また使い込まれた分は諦めないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

ご捺印された書面が遺産分割協議書であった場合は複雑になりますが、直ちに専門家に依頼の上、弟に通知を行い、調停・裁判を通じて本来相談者様が受け取るべき金額を請求すべきです。
まずはお父様の遺産の全容を調査し、いくら使い込んだのかを特定します。特定ができれば、無断引き出し分のうち法定相続分の返還を請求することになります。
また、家があるとのことですので、家の遺産分割の際に使い込み分を差し引いて計算するよう弟に要求することはできると思われますので、使い込まれた分を諦めてはいけないと思われます。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月05日
相談者(ID:49951)さんからの投稿
父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。
今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで)
葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。 
遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。
まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません)
現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

相続人3名でしっかり意思共有ができているのであれば、金額的にみても、合意書まで作成しなくとも揉めない可能性はあると思いますが、遺産の中から支払をした場合に「使い道が分からない出金がある」ということで揉めるケースも多いです。ですので、将来揉めるリスクをどこまでヘッジしたいかということに尽きると思います。
少なくとも、支払をした領収書などは残しておき、支出を後で説明できるようにしておくのが望ましいと思います。
- 回答日:2024年07月30日
返答ありがとうございます。おそらく法要くらいしか大きな出費はないだろうと予測しています。
長男はきっちりした人間なので大丈夫だと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日
相談者(ID:02309)さんからの投稿
50代の海外在住の子供が(海外に移民済み)、日本に1人で住んでいる、物忘れがひどくなってきたがまだ認知症とは診断されていない、70代の母の家族信託をできますか?もう一人、母には、首都圏に住んでいる子供が居ますが、この50代の子と母は訳あって絶縁しています。
よろしくお願いいたします。

具体的にどのような家族信託にされるかによるとは思いますが、家族信託自体はお母様のご依頼によりスキームを組みますので、可能といえば可能です。ただ、日本にいないとできないことが想定される場合には、受託者の義務との関係で適任ではない場合もありますので、具体的な信託の中身をよく協議される必要があるかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月03日
そうですか、どうもありがとうございました。
相談者(ID:02309)からの返信
- 返信日:2022年08月04日
海外在住者でも家族信託制度を契約する事は可能だとわかりましたが、しかし、家族信託は、サポートをする人が新たな銀行口座を、その親の為に開設しないといけないと聞きましたが、しかし、日本では、海外在住者は、日本の銀行口座は作れないとも聞きました。その場合、どうしたら良いのでしょうか?
相談者(ID:02309)からの返信
- 返信日:2022年08月06日
相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。

叔母様死亡時に兄弟が健在であれば、遺言書通り、財産は兄弟にいくことになります。
ただ、ご自身が養女となり法定相続人となっておられるので、遺留分を主張すれば、少なくともその分(1/2)の財産は分けてもらえますね。
もっとも、遺言書そのものを撤回してもらっておくのが最善ですので、最悪公正証書遺言ではなく自筆証書遺言で構わないので、全遺言の撤回をしてもらうべきですね。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月30日
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日
相談者(ID:02435)さんからの投稿
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。

家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。

このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

金融機関名を知らなくても、ご自身が相続人であることが分かる書類(戸籍など)を持参の上銀行の窓口で照会すれば、口座があるかどうか教えてもらえます。取引履歴も併せて取り寄せることができます。ただ、銀行ごとの照会ですので、銀行ごとに足を運ぶ必要はあります。
弁護位に依頼し、しかるべき調査を行った上で納得してから遺産分割協議書に調印でもよいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月15日
お世話になります。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日

大阪府で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、大阪府にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

大阪府で相続税を相談できる税務署一覧

大阪府で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が大阪府内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

東税務署

⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-63⼤阪合同庁舎第3号館

06-6942-1101

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

⻄税務署

⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝2-7-9

06-6583-4624

港税務署

⼤阪府⼤阪市港区磯路3-20-11

06-6572-3901

南税務署

⼤阪府⼤阪市中央区⾕町7-5-23

06-6768-4881

浪速税務署

⼤阪府⼤阪市浪速区難波中3-13-9

06-6632-1131

天王寺税務署

⼤阪府⼤阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25

06-6772-1281

北税務署

⼤阪府⼤阪市北区南扇町7-13

06-6313-3371

⼤阪福島税務署

⼤阪府⼤阪市福島区⽟川2-12-28

06-6448-1281

⻄淀川税務署

⼤阪府⼤阪市⻄淀川区野⾥3-3-3

06-6472-1021

⽣野税務署

⼤阪府⼤阪市⽣野区勝⼭北5-22-14

06-6717-1231

東成税務署

⼤阪府⼤阪市東成区東⼩橋2-1-7

06-6972-1331

旭税務署

⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮1-1-25

06-6952-3201

城東税務署

⼤阪府⼤阪市城東区中央2-14-29

06-6932-1271

阿倍野税務署

⼤阪府⼤阪市阿倍野区三明町2-10-29

06-6628-0221

東住吉税務署

⼤阪府⼤阪市平野区平野⻄2-2-2

06-6702-0001

⻄成税務署

⼤阪府⼤阪市⻄成区千本中1-3-4

06-6659-5131

住吉税務署

⼤阪府⼤阪市住吉区住吉2-17-37

06-6672-1321

⼤淀税務署

⼤阪府⼤阪市北区中津1-5-16

06-6372-7221

東淀川税務署

⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東2-3-1

06-6303-1141

茨⽊税務署

⼤阪府茨⽊市上中条1-9-21

0726-23-1131

吹⽥税務署

⼤阪府吹⽥市⽚⼭町3-16-22

06-6330-3911

豊能税務署

⼤阪府池⽥市城南2-1-8

0727-51-2441

堺税務署

⼤阪府堺市南⽡町2-20

0722-38-5551

泉⼤津税務署

⼤阪府泉⼤津市⼆⽥町1-15-27

0725-33-5601

岸和⽥税務署

⼤阪府岸和⽥市⼟⽣町2-28-1

0724-38-1341

泉佐野税務署

⼤阪府泉佐野市⽇根野3683-1

0724-62-3471

富⽥林税務署

⼤阪府富⽥林市若松町⻄2-1697-1

0721-24-3281

東⼤阪税務署

⼤阪府東⼤阪市永和2-3-8

06-6724-0001

⼋尾税務署

⼤阪府⼋尾市⾼美町3-2-29

0729-92-1251

枚⽅税務署

⼤阪府枚⽅市⼤垣内町2-9-9

072-844-9521

⾨真税務署

⼤阪府⾨真市殿島町8-12

06-6909-0181

大阪府の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。大阪府における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

天満年金事務所

大阪府大阪市北区天神橋4-1-15

06-6356-5511

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

福島年金事務所

大阪府大阪市福島区福島8-12-6

06-6458-1855

大手前年金事務所

大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル10・11階

06-6271-7301

堀江年金事務所

大阪府大阪市西区北堀江3-10-1

06-6531-5241

市岡年金事務所

大阪府大阪市港区磯路3-25-17

06-6571-5031

天王寺年金事務所

大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6

06-6772-7531

平野年金事務所

大阪府大阪市平野区喜連西6-2-78

06-6705-0331

玉出年金事務所

大阪市住之江区新北島1-2-1 オスカードリーム4階

06-6682-3311

淀川年金事務所

大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1 日清食品ビル2・3階

06-6305-1881

貝塚年金事務所

大阪府貝塚市海塚305-1

072-431-1122

堺東年金事務所

大阪府堺市堺区南瓦町2-23

072-238-5101

堺西年金事務所

大阪府堺市西区浜寺石津町西4-2-18

072-243-7900

東大阪年金事務所

大阪府東大阪市永和1-15-14

06-6722-6001

八尾年金事務所

大阪府八尾市桜ヶ丘1-65

072-996-7711

吹田年金事務所

大阪府吹田市片山町2-1-18

06-6821-2401

豊中年金事務所

大阪府豊中市岡上の町4-3-40

06-6848-6831

守口年金事務所

大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所内7階

06-6992-3031

枚方年金事務所

大阪府枚方市新町2-2-8

072-846-5011

大阪府の相続事情

ここでは、大阪府の相続事情について解説します。

大阪府の遺産分割事件数は全国2位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、大阪府における令和3年の遺産相続(分割)事件数は929件と全国2位でした。

前年の670件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>大阪府で遺産分割に強い弁護士を探す

大阪府の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の大阪府における遺産分割事件数は929件で、全国の遺産分割事件数の約7%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が69件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が382件、調停をしないが16件、調停に代わる審判が311件、取下げが144件、当然終了が7件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

69

0

0

382

16

311

144

7

929

参考:国税庁

大阪府の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、大阪府における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,283件と、全国3位でした。

大阪府における令和3年の死亡者数である97,282件のわずか1.32%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>大阪府の遺言書に強い弁護士を探す

大阪府の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

大阪府における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

梅田公証役場

大阪府大阪市北区芝田2-7-18  LUCID SQUARE UMEDA3階

06-6376-4335

平野町公証役場

大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階

0172-34-3084

本町公証役場

大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階

06-6271-6265

江戸堀公証役場

大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階

06-6443-9489

難波公証役場

大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階

06-6643-9304

上六公証役場

大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階

06-6763-3649

枚方公証役場

大阪府枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階

072-841-2325

高槻公証役場

大阪府高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階

06-6443-9489

堺公証役場

大阪府堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階

072-233-1412

岸和田公証役場

大阪府岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階

072-422-3295

東大阪公証役場

大阪府東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階

06-6725-3882

大阪府が管轄する裁判所一覧

大阪府において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

大阪家庭裁判所

大阪府大阪市中央区大手前4-1-13

06-6943-5321

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

大阪家庭裁判所堺支部

大阪府堺市堺区南瓦町2-28

072-223-7001

大阪家庭裁判所岸和田支部

大阪府岸和田市加守町4-27-2

072-441-6803

大阪府で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

大阪府で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

大阪府の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

大阪府内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス大阪

大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F

0570-078329

法テラス堺

堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6F

0570-078331

大阪府の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

大阪府内には、大阪府の弁護士会が運営する法律相談センターが6カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

大阪法律相談センター

大阪市北区西天満1-12-5

0570-783-748

なんば法律相談センター

大阪市中央区難波4-4-1 難波駅前四丁目ビル4階

06-6645-1273

堺法律相談センター

堺市堺区南花田口町2-3-20三共堺東ビル6階

072-223-2903

岸和田法律相談センター

岸和田市宮本町27-1泉州ビル2階

072-433-9391

谷町法律相談センター

大阪市中央区谷町3-1-9MG大手前ビル5階

06-6944-7550

南河内法律相談センター

富田林市寿町2-6-1大阪府南河内府民センタービル1階

06-6364-1248

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

大阪府でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、大阪府で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

大阪府でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、大阪府で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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